町内に住所を有する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児及び児童を対象に、医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成する制度。
給付(もらえる)全額・現物
乳幼児及び児童医療費助成
| こんな人が対象 | 町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童。ただし、重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く。 |
| もらえる金額 | 医療費自己負担額の全額を助成します。 |
| いつまでに申請 | 受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できません。 |
| 申請のしかた | 事前に「乳幼児及び児童医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。健康保険情報の確認書類(保険証、資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。、マイナンバーカード等)を持参のうえ、住民課国保年金係で申請手続きを実施。医療機関で自己負担した場合は、領収書・受給者証・通帳またはキャッシュカードを持参して支給申請。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
18歳までの児童を養育する父母等に、児童の年齢と出生順位に応じた月額を支給。令和6年10月から所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。が廃止、支給回数が年3回から年6回に変更。
給付(もらえる)条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 大樹町に住民登録し、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を養育し、生計を同じくする父母等。支給対象となる児童が日本国内に住所を有すること(児童の留学中を除く)。 |
| もらえる金額 |
- 3歳未満:第1子
- 第2子 月15,000円
- 第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。 月30,000円
- 3歳から18歳に達する日以降の最初の年度末まで:第1子
- 第2子 月10,000円
- 第3子 月30,000円
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| いつまでに申請 | 出生日や前住所の転出予定日が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌開庁日までが申請期限となります。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書の提出。電子申請も利用可能(令和5年4月1日から開始。マイナンバーカード、ICカードリーダライタ等が必要)。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭において、父または母と生計を同じくしていない児童がいる場合に支給される手当。児童の数と所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額が決定されます。
給付(もらえる)条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭。対象は18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)。その児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者が受給対象者。 |
| もらえる金額 | 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜)児童1人目46,690円(全部支給)、11,010円〜46,680円(一部支給)。
児童2人目以降11,030円(全部支給)、5,520円〜11,020円(一部支給)。
児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜)児童1人目48,050円(全部支給)、11,340円〜48,040円(一部支給)。
児童2人目以降11,350円(全部支給)、5,680円〜11,340円(一部支給)。
申請者本人(受給者)や扶養義務者等の所得に応じて手当額は異なります。 |
| いつまでに申請 | 毎年8月に提出が必要です。提出がないと手当の支給ができません。 |
| 申請のしかた | 必要書類を提出して順次審査を受け、認定後に通知書が送付されます。認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給されます。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
妊娠が確認された妊婦を対象に、妊婦給付認定時に5万円、妊娠している子どもの人数×5万円を支給する制度。出産前後の伴走型サポートを実施。
給付(もらえる)定額
妊婦のための支援給付
| こんな人が対象 | 妊娠している方。医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって「妊娠」と定義。令和7年度からは、流産・死産等の場合も支給の対象になります。 |
| もらえる金額 | ⓵妊婦給付認定後 5万円 ⓶妊娠しているこどもの人数の届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円 |
| いつまでに申請 | ⓵妊婦給付認定申請 医療機関において妊娠が確認された後から ⓶妊娠しているこどもの人数の届出 出産予定日の8週間前の日から |
| 申請のしかた | 住民票のある市区町村に申請。医療機関において妊娠が確認された後から妊婦給付認定申請が可能。妊娠している子どもの人数は出産予定日の8週間前の日から届け出可能。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 子育て支援室 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
妊娠が確認された妊婦に対して、妊婦給付認定後5万円、妊娠しているこどもの人数×5万円を支給する制度。出産前後の伴走型サポートをセットで実施。
給付(もらえる)定額
妊婦給付(支援給付)
| こんな人が対象 | 医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって妊娠と定義された妊婦。令和7年度からは、流産・死産等の場合も支給の対象になります。 |
| もらえる金額 | ⓵妊婦給付認定後 5万円
⓶妊娠しているこどもの人数の届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円 |
| いつまでに申請 | ⓵妊婦給付認定申請 医療機関において妊娠が確認された後から
⓶妊娠しているこどもの人数の届出 出産予定日の8週間前の日から |
| 申請のしかた | 医療機関において妊娠が確認された後から、住民票のある市区町村に申請を行う。 |
| 申請する窓口 | 大樹町保健福祉課子育て支援室 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
大樹町内に住む満1歳未満の未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。が入院治療を受ける際、保険診療と入院食事療養費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分を公費で支援。世帯の課税住民税などが課されること。状況に応じて負担額が決定される。
給付(もらえる)条件で変わる
未熟児養育医療給付事業
| こんな人が対象 | 大樹町内に住民票のある満1歳未満の未熟児で、医師が入院治療を必要と認めた者。出生時体重が2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱で特定の症状を示すもの。 |
| もらえる金額 | 世帯の課税状況に応じて自己負担額が決定されます。
大樹町の医療費助成制度の対象となる場合は、養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。の自己負担額は原則として全額公費負担となります。 |
| 申請のしかた | 必要書類を役場住民課国保年金係に提出。書類は養育医療給付申請書、世帯調書、委任状手続きを他の人に頼むとき、頼んだことを証明する書類。、養育医療意見書、健康保険証の写し、前年分の課税額証明書等。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童がいる家庭の父母等に対し、児童の福祉増進を図るため支給される手当
給付(もらえる)条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童について、その児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。、養育している父母等。ただし、日本国内に住所がある、障がい児入所施設等に入所していない(通院している場合を除く)、障がいを事由とする公的年金を受けることができない者に限る。 |
| もらえる金額 | 1級 56,800円、2級 37,830円(令和7年4月分〜)。
1級 58,450円、2級 38,930円(令和8年4月分〜)。 |
| いつまでに申請 | 毎年8月〜9月に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届の提出が必要。有期期限までに再認定届及び認定診断書を提出する必要があります。 |
| 申請のしかた | 提出された必要書類を順次審査します。認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給されます。個別の事情により必要な書類が異なるため、問い合わせ先までご相談ください。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭(母子・父子家庭)の18歳未満または20歳未満の扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。児童とその親の医療費を助成。児童は自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を全額または一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。し、親は入院のみ対象。
給付(もらえる)上限あり
ひとり親家庭等医療費助成
| こんな人が対象 | 医療保険に加入していて、ひとり親家庭に属する18歳未満もしくは現に扶養されている20歳未満の児童及びその親。両親の死亡や行方不明で両親以外の方に扶養されている児童も対象。配偶者が重度の障がいがある場合も対象。親(主として生計を維持する方)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が扶養人数に応じた限度額未満であること(扶養0人で2,360,000円、以降扶養親族1人につき380,000円加算、老人扶養親族1人につき60,000円加算)。 |
| もらえる金額 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担額の全額を助成。
- 住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に属する方は初診時一部負担金(初診時に医科580円
- 歯科510円
- 柔道整復270円)
住民税課税住民税などが課されること。世帯に属する方は医療費の1割を自己負担。
自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた場合は、その超えた額について払い戻しを受けることができます。 |
| いつまでに申請 | 受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できませんのでご注意ください。 |
| 申請のしかた | 事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。戸籍(ひとり親であることが確認できるもの)、18歳から20歳未満の児童の場合は扶養関係を明らかにできる書類(在学証明書など)、健康保険情報の確認書類を持参のうえ申請。北海道内の医療機関では保険証と一緒に受給者証を提示。北海道外での受診や受給者証交付前の受診などの場合は領収書等を持参のうえ支給申請を行う。 |
| 申請する窓口 | 住民課国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
大樹町内に住み町立小中学校に通う経済的理由で就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費・修学旅行費・給食費等教育関連費用を支援する制度。
給付(もらえる)定額
就学援助
| こんな人が対象 | 大樹町内に居住し大樹町立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者のうち、生活保護法に規定する要保護及びこれに準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた方。具体的には生活保護の廃止又は停止を受けた方、町民税が非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。又は減免された方、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当を受給されている方、保護者の職業が不安定で生活が苦しい方、長期の病気や突発的な事故・災害などで経済的にお困りの方、その他収入が少ないため経済的にお困りの方等。 |
| もらえる金額 |
- 新入学学用品費:小学校64,300円・中学校81,000円
- 学用品費:小学校1年生13,230円/その他15,500円・中学校1年生25,040円/その他27,310円
- 体育実技用具費(1年生及び4年生スケート)11,810円
- クラブ活動費限度額小学校2,760円・中学校30,150円
- 生徒会費限度額5,550円
- PTA会費限度額小学校3,450円・中学校4,260円
- 修学旅行費:保護者が学校に収める金額
- 学校給食費:年間の給食費に相当する金額
- アルバム代限度額小学校11,000円・中学校10,000円
- オンライン学習通信費15,000円
- 医療費:学校保健法に定められた疾病の治療に要した経費
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| いつまでに申請 随時受付 | 12月中に児童・生徒を通じて「お知らせ」を配布しますので、教育委員会が指定する日までに申請してください。前年度受給されている人も毎年申請が必要です。当初の申請以降も随時受付けますが、この場合認定日以降の援助対象となります。 |
| 申請のしかた | 下記の申請に必要なものをお持ちいただき、教育委員会で手続きをして下さい。就学援助費申請書(教育委員会に置いてあります)、印鑑(シャチハタ不可)、通帳または口座番号がわかるもの、必要添付書類(源泉徴収票など所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。を証明できる書類) |
| 申請する窓口 | 学校教育課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
よくある質問
大樹町の「乳幼児及び児童医療費助成」の対象者は?
町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童。ただし、重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く。 給付額の目安は次のとおりです。医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成します。 申請期限は次のとおりです。受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できません。 公式ページ
大樹町の「児童手当」の対象者は?
大樹町に住民登録し、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を養育し、生計を同じくする父母等。支給対象となる児童が日本国内に住所を有すること(児童の留学中を除く)。 給付額の目安は次のとおりです。3歳未満:第1子、第2子 月15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。 月30,000円。3歳から18歳に達する日以降の最初の年度末まで:第1子、第2子 月10,000円、第3子 月30,000円。 申請期限は次のとおりです。出生日や前住所の転出予定日が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌開庁日までが申請期限となります。 公式ページ
大樹町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭。対象は18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)。その児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者が受給対象者。 給付額の目安は次のとおりです。児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜)児童1人目46,690円(全部支給)、11,010円〜46,680円(一部支給)。児童2人目以降11,030円(全部支給)、5,520円〜11,020円(一部支給)。児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜)児童1人目48,050円(全部支給)、11,340円〜48,040円(一部支給)。児童2人目以降11,350円(全部支給)、5,680円〜11,340円(一部支給)。申請者本人(受給者)や扶養義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて手当額は異なります。 申請期限は次のとおりです。毎年8月に提出が必要です。提出がないと手当の支給ができません。 公式ページ
大樹町の「妊婦のための支援給付」の対象者は?
妊娠している方。医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって「妊娠」と定義。令和7年度からは、流産・死産等の場合も支給の対象になります。 給付額の目安は次のとおりです。⓵妊婦給付認定後 5万円 ⓶妊娠しているこどもの人数の届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円。 申請期限は次のとおりです。⓵妊婦給付認定申請 医療機関において妊娠が確認された後から ⓶妊娠しているこどもの人数の届出 出産予定日の8週間前の日から。 公式ページ
大樹町の「妊婦給付(支援給付)」の対象者は?
医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって妊娠と定義された妊婦。令和7年度からは、流産・死産等の場合も支給の対象になります。 給付額の目安は次のとおりです。⓵妊婦給付認定後 5万円
⓶妊娠しているこどもの人数の届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円。 申請期限は次のとおりです。⓵妊婦給付認定申請 医療機関において妊娠が確認された後から
⓶妊娠しているこどもの人数の届出 出産予定日の8週間前の日から。 公式ページ
大樹町の「未熟児養育医療給付事業」の対象者は?
大樹町内に住民票のある満1歳未満の未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。で、医師が入院治療を必要と認めた者。出生時体重が2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱で特定の症状を示すもの。 給付額の目安は次のとおりです。世帯の課税住民税などが課されること。状況に応じて自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が決定されます。大樹町の医療費助成制度の対象となる場合は、養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。の自己負担額は原則として全額公費負担となります。 公式ページ
大樹町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童について、その児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。、養育している父母等。ただし、日本国内に住所がある、障がい児入所施設等に入所していない(通院している場合を除く)、障がいを事由とする公的年金を受けることができない者に限る。 給付額の目安は次のとおりです。1級 56,800円、2級 37,830円(令和7年4月分〜)。1級 58,450円、2級 38,930円(令和8年4月分〜) 申請期限は次のとおりです。毎年8月〜9月に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届の提出が必要。有期期限までに再認定届及び認定診断書を提出する必要があります。 公式ページ
大樹町の「ひとり親家庭等医療費助成」の対象者は?
医療保険に加入していて、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭に属する18歳未満もしくは現に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている20歳未満の児童及びその親。両親の死亡や行方不明で両親以外の方に扶養されている児童も対象。配偶者が重度の障がいがある場合も対象。親(主として生計を維持する方)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が扶養人数に応じた限度額未満であること(扶養0人で2,360,000円、以降扶養親族1人につき380,000円加算、老人扶養親族1人につき60,000円加算)。 給付額の目安は次のとおりです。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に属する方は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復270円)。住民税課税住民税などが課されること。世帯に属する方は医療費の1割を自己負担。自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた場合は、その超えた額について払い戻しを受けることができます。 申請期限は次のとおりです。受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できませんのでご注意ください。 公式ページ
大樹町の「就学援助」の対象者は?
大樹町内に居住し大樹町立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者のうち、生活保護法に規定する要保護及びこれに準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた方。具体的には生活保護の廃止又は停止を受けた方、町民税が非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。又は減免された方、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当を受給されている方、保護者の職業が不安定で生活が苦しい方、長期の病気や突発的な事故・災害などで経済的にお困りの方、その他収入が少ないため経済的にお困りの方等。 給付額の目安は次のとおりです。新入学学用品費:小学校64,300円・中学校81,000円、学用品費:小学校1年生13,230円/その他15,500円・中学校1年生25,040円/その他27,310円、体育実技用具費(1年生及び4年生スケート)11,810円、クラブ活動費限度額小学校2,760円・中学校30,150円、生徒会費限度額5,550円、PTA会費限度額小学校3,450円・中学校4,260円、修学旅行費:保護者が学校に収める金額、学校給食費:年間の給食費に相当する金額、アルバム代限度額小学校11,000円・中学校10,000円、オンライン学習通信費15,000円、医療費:学校保健法に定められた疾病の治療に要した経費。 申請期限は次のとおりです。12月中に児童・生徒を通じて「お知らせ」を配布しますので、教育委員会が指定する日までに申請してください。前年度受給されている人も毎年申請が必要です。当初の申請以降も随時受付けますが、この場合認定日以降の援助対象となります。 公式ページ
大樹町の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。住民課 国保年金係、保健福祉課 子育て支援室、大樹町保健福祉課子育て支援室、住民課国保年金係、学校教育課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。