町内に住む医療保険加入者で、満18歳に達する日以後、最初の3月31日までの乳幼児及び児童の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成する制度。
給付・助成制度自己負担額
乳幼児及び児童医療費助成
| こんな人が対象 | 町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童。(重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く。) |
| 金額・費用 | 医療費自己負担額の全額を助成します。 |
| 期限・手続き条件 | 受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できませんのでご注意ください。 |
| 申請のしかた | 事前に「乳幼児及び児童医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。健康保険情報の確認書類等を持参のうえ、住民課国保年金係で申請手続きをしてください。北海道内の医療機関では保険証と受給者証を提示。北海道外の医療機関等で受診した場合等は、医療機関の領収書・受給者証・通帳またはキャッシュカードを持参のうえ、住民課国保年金係へ支給申請を行ってください。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
18歳までの児童を養育する親に支給される給付金。3歳未満は月15,000~30,000円、3歳以上は月10,000~30,000円(児童の出生順位により異なる)
給付・助成制度条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 大樹町で住民登録をしており、18歳に達する日以降の最初の年度末を迎えるまでの児童を養育し、その児童が日本国内に住所を有する父母等。児童福祉施設等に入所している場合を除く。 |
| 金額・費用 |
- 3歳未満:第1子
- 第2子 月15,000円
- 第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。 月30,000円 / 3歳から18歳に達する日以降の最初の年度末まで:第1子
- 第2子 月10,000円
- 第3子 月30,000円
|
| 期限・手続き条件 | 異動日が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給。15日目が閉庁日の場合、翌開庁日までが申請期限。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなる。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出。電子申請も可能(マイナポータルマイナンバーを使って、行政手続きをオンラインでできる国のサイト。から)。状況の変化による届出手続きが必要な場合もある。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
父母の離婚や死亡などで、一方の親と生計を同じくしていない児童のいるひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図るため支給される手当。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が重度障がいにある児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父又は母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、棄児など父母が明らかでない児童。18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母、父、養育者が対象。 |
| 給付・助成額 |
- 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜): 児童1人目 全部支給46,690円
- 一部支給11,010円〜46,680円 / 児童2人目以降 全部支給11,030円
- 一部支給5,520円〜11,020円
- 児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜): 児童1人目 全部支給48,050円
- 一部支給11,340円〜48,040円 / 児童2人目以降 全部支給11,350円
- 一部支給5,680円〜11,340円
※申請者本人(受給者)や扶養義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて手当額は異なります。 |
| 期限・手続き条件 | 資格継続の確認のため、毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。 |
| 申請のしかた | 提出された必要書類を順次審査し、認定後に通知書を送付します。認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給されます。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
妊娠が確認された妊婦を対象に、妊婦給付認定時に5万円、妊娠している子どもの人数×5万円を支給する制度。出産前後の伴走型サポートを実施。
給付・助成制度条件で変わる
妊婦のための支援給付
| こんな人が対象 | 妊娠している方。医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって「妊娠」と定義。令和7年度からは、流産・死産等の場合も支給の対象になります。 |
| 給付・助成額 | ⓵妊婦給付認定後 5万円 ⓶妊娠しているこどもの人数の届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円 |
| 期限・手続き条件 | ⓵妊婦給付認定申請 医療機関において妊娠が確認された後から ⓶妊娠しているこどもの人数の届出 出産予定日の8週間前の日から |
| 申請のしかた | 住民票のある市区町村に申請。医療機関において妊娠が確認された後から妊婦給付認定申請が可能。妊娠している子どもの人数は出産予定日の8週間前の日から届け出可能。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 子育て支援室 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
妊娠が確認された妊婦に対して、妊婦給付認定後5万円、妊娠しているこどもの人数×5万円を支給する制度。出産前後の伴走型サポートをセットで実施。
給付・助成制度条件で変わる
妊婦給付(支援給付)
| こんな人が対象 | 医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって妊娠と定義された妊婦。令和7年度からは、流産・死産等の場合も支給の対象になります。 |
| 給付・助成額 | ⓵妊婦給付認定後 5万円
⓶妊娠しているこどもの人数の届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円 |
| 期限・手続き条件 | ⓵妊婦給付認定申請 医療機関において妊娠が確認された後から
⓶妊娠しているこどもの人数の届出 出産予定日の8週間前の日から |
| 申請のしかた | 医療機関において妊娠が確認された後から、住民票のある市区町村に申請を行う。 |
| 申請する窓口 | 大樹町保健福祉課子育て支援室 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する親に支給される手当。障がいの程度(1級・2級)に応じて月額が異なり、4か月分をまとめて支給される。
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童について、その児童を監護、養育している父母等。ただし、日本国内に住所がない場合、障がい児入所施設等に入所している場合、障がいを事由とする公的年金を受けることができる場合は対象外。 |
| 給付・助成額 |
- 特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜)1級 56,800円
- 2級 37,830円
- 特別児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜)1級 58,450円
- 2級 38,930円
|
| 申請のしかた | 提出された必要書類を順次審査。認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給される。個別の事情により必要な書類が異なるため、問い合わせ先への相談が必要。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳未満の児童及び親の医療費を助成する制度。児童は全額助成が原則だが、世帯の税務状況により一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。あり。親は入院のみ対象。
給付・助成制度自己負担上限
ひとり親家庭等医療費助成
| こんな人が対象 | 医療保険に加入していて、ひとり親家庭に属する18歳未満もしくは現に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている20歳未満の児童及びその親。親(主として生計を維持する方)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額未満であること。 |
| 自己負担限度額 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成します。
- 住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に属する方は初診時一部負担金(初診時に医科580円
- 歯科510円
- 柔道整復270円)がかかります
住民税課税住民税などが課されること。世帯に属する方は医療費の1割を自己負担していただきます。
ただし自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた場合は、その超えた額について払い戻しを受けることができます。 |
| 申請のしかた | 住民課国保年金係に申請。必要書類:戸籍(ひとり親であることが確認できるもの)、18歳から20歳未満の児童の場合は扶養関係書類、健康保険情報確認書類。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
大樹町立小・中学校に在学する経済的に困窮した児童・生徒の保護者を対象に、学用品費・修学旅行費・給食費など就学に必要な費用を援助する制度。
給付・助成制度条件で変わる
就学援助
| こんな人が対象 | 大樹町内に居住し大樹町立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者のうち、生活保護の要保護及びこれに準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた方。援助を受けることのできる目安として、町民税が非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。又は減免、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当受給、長期病気や災害による経済困窮など複数の条件を列挙。 |
| 給付・助成額 |
- 新入学学用品費:小学校64,300円
- 中学校81,000円 | 学用品費:小学校1年生13,230円
- その他15,500円
- 中学校1年生25,040円
- その他27,310円 | 体育実技用具費(1年生及び4年生スケート):11,810円 | クラブ活動費:小学校限度額2,760円
- 中学校限度額30,150円 | 生徒会費:限度額5,550円 | PTA会費:小学校限度額3,450円
- 中学校限度額4,260円 | 修学旅行費:保護者が学校に収める金額 | 学校給食費:年間の給食費に相当する金額 | アルバム代:小学校限度額11,000円
- 中学校限度額10,000円 | オンライン学習通信費:15,000円(令和8年度支給予定額)
|
| 期限・手続き条件 随時受付 | 12月中に児童・生徒を通じて『お知らせ』を配布しますので、教育委員会が指定する日までに申請してください。前年度受給されている人も毎年申請が必要です。当初の申請以降も随時受付けます。 |
| 申請のしかた | 教育委員会で手続き。必要書類は就学援助費申請書(教育委員会に置いてあります)、印鑑(シャチハタ不可)、通帳または口座番号がわかるもの、源泉徴収票など所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。を証明できる書類。 |
| 申請する窓口 | 学校教育課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
よくある質問
大樹町の「乳幼児及び児童医療費助成」の対象者は?
町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童。(重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く。) 金額・費用の記載は次のとおりです。医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成します。 期限・手続き条件は次のとおりです。受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できませんのでご注意ください。 公式ページ
大樹町の「児童手当」の対象者は?
大樹町で住民登録をしており、18歳に達する日以降の最初の年度末を迎えるまでの児童を養育し、その児童が日本国内に住所を有する父母等。児童福祉施設等に入所している場合を除く。 金額・費用の記載は次のとおりです。3歳未満:第1子、第2子 月15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。 月30,000円 / 3歳から18歳に達する日以降の最初の年度末まで:第1子、第2子 月10,000円、第3子 月30,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。異動日が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給。15日目が閉庁日の場合、翌開庁日までが申請期限。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなる。 公式ページ
大樹町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が重度障がいにある児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父又は母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、棄児など父母が明らかでない児童。18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母、父、養育者が対象。 給付・助成額の記載は次のとおりです。児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜): 児童1人目 全部支給46,690円、一部支給11,010円〜46,680円 / 児童2人目以降 全部支給11,030円、一部支給5,520円〜11,020円。児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜): 児童1人目 全部支給48,050円、一部支給11,340円〜48,040円 / 児童2人目以降 全部支給11,350円、一部支給5,680円〜11,340円。※申請者本人(受給者)や扶養義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて手当額は異なります。 期限・手続き条件は次のとおりです。資格継続の確認のため、毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。 公式ページ
大樹町の「妊婦のための支援給付」の対象者は?
妊娠している方。医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって「妊娠」と定義。令和7年度からは、流産・死産等の場合も支給の対象になります。 給付・助成額の記載は次のとおりです。⓵妊婦給付認定後 5万円 ⓶妊娠しているこどもの人数の届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円。 期限・手続き条件は次のとおりです。⓵妊婦給付認定申請 医療機関において妊娠が確認された後から ⓶妊娠しているこどもの人数の届出 出産予定日の8週間前の日から。 公式ページ
大樹町の「妊婦給付(支援給付)」の対象者は?
医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって妊娠と定義された妊婦。令和7年度からは、流産・死産等の場合も支給の対象になります。 給付・助成額の記載は次のとおりです。⓵妊婦給付認定後 5万円
⓶妊娠しているこどもの人数の届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円。 期限・手続き条件は次のとおりです。⓵妊婦給付認定申請 医療機関において妊娠が確認された後から
⓶妊娠しているこどもの人数の届出 出産予定日の8週間前の日から。 公式ページ
大樹町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童について、その児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。、養育している父母等。ただし、日本国内に住所がない場合、障がい児入所施設等に入所している場合、障がいを事由とする公的年金を受けることができる場合は対象外。 給付・助成額の記載は次のとおりです。特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜)1級 56,800円、2級 37,830円、特別児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜)1級 58,450円、2級 38,930円。 公式ページ
大樹町の「ひとり親家庭等医療費助成」の対象者は?
医療保険に加入していて、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭に属する18歳未満もしくは現に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている20歳未満の児童及びその親。親(主として生計を維持する方)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額未満であること。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担額の全額を助成します。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に属する方は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復270円)がかかります。住民税課税住民税などが課されること。世帯に属する方は医療費の1割を自己負担していただきます。ただし自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた場合は、その超えた額について払い戻しを受けることができます。 公式ページ
大樹町の「就学援助」の対象者は?
大樹町内に居住し大樹町立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者のうち、生活保護の要保護及びこれに準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた方。援助を受けることのできる目安として、町民税が非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。又は減免、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当受給、長期病気や災害による経済困窮など複数の条件を列挙。 給付・助成額の記載は次のとおりです。新入学学用品費:小学校64,300円、中学校81,000円 | 学用品費:小学校1年生13,230円、その他15,500円、中学校1年生25,040円、その他27,310円 | 体育実技用具費(1年生及び4年生スケート):11,810円 | クラブ活動費:小学校限度額2,760円、中学校限度額30,150円 | 生徒会費:限度額5,550円 | PTA会費:小学校限度額3,450円、中学校限度額4,260円 | 修学旅行費:保護者が学校に収める金額 | 学校給食費:年間の給食費に相当する金額 | アルバム代:小学校限度額11,000円、中学校限度額10,000円 | オンライン学習通信費:15,000円(令和8年度支給予定額) 期限・手続き条件は次のとおりです。12月中に児童・生徒を通じて『お知らせ』を配布しますので、教育委員会が指定する日までに申請してください。前年度受給されている人も毎年申請が必要です。当初の申請以降も随時受付けます。 公式ページ
大樹町の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。住民課 国保年金係、保健福祉課 子育て支援室、大樹町保健福祉課子育て支援室、学校教育課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。