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大樹町の子育て・教育給付金・助成制度一覧(9件)

最終確認日: 2026-06-20(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

大樹町で対象になるかもしれない制度(9件)

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どんな制度?もらえ方制度名
町内に住所を有する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児及び児童を対象に、医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成する制度。全額・現物乳幼児及び児童医療費助成
18歳までの児童を養育する親を対象に、児童の年齢と出生順位に応じて月額10,000円~30,000円を支給する制度。令和6年10月から支給回数が年3回から年6回に変更。条件で変わる児童手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の生活の安定と児童の福祉の増進のため、18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、父、または養育者に対して月額手当が支給される条件で変わる児童扶養手当
妊娠が確認された妊婦に対して、妊婦給付認定後5万円、妊娠しているこどもの人数×5万円を支給する制度。出産前後の伴走型サポートをセットで実施。定額妊婦給付(支援給付)
大樹町立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で経済的に困窮している方に対し、学用品費・修学旅行費・給食費等の就学にかかる費用を援助する制度。定額就学援助
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育している父母等に対し、児童の福祉増進を目的として手当を支給する制度条件で変わる特別児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳未満の児童及び20歳未満の児童と親を対象に、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の一部または全額を助成する制度。上限ありひとり親家庭等医療費助成
妊娠している方を対象に、妊婦給付認定後5万円、妊娠中の子ども人数×5万円を支給。出産前後の伴走型支援と相談対応付き。定額妊婦のための支援給付
大樹町内に住民票のある満1歳未満の未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。で入院治療が必要な場合、保険診療と入院食事療養費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分を公費で負担する制度。条件で変わる未熟児養育医療給付事業

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町内に住所を有する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児及び児童を対象に、医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成する制度。

給付(もらえる)全額・現物

乳幼児及び児童医療費助成

こんな人が対象町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童。ただし、重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く。
もらえる金額医療費自己負担額の全額を助成します。
いつまでに申請受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できません。
申請のしかた事前に「乳幼児及び児童医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。健康保険情報の確認書類(保険証、資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。、マイナンバーカード等)を持参のうえ、住民課国保年金係で申請手続きを実施。医療機関で自己負担した場合は、領収書・受給者証・通帳またはキャッシュカードを持参して支給申請。
申請する窓口住民課 国保年金係

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

18歳までの児童を養育する親を対象に、児童の年齢と出生順位に応じて月額10,000円~30,000円を支給する制度。令和6年10月から支給回数が年3回から年6回に変更。

給付(もらえる)条件で変わる

児童手当

こんな人が対象大樹町で住民登録をしており、18歳に達する日以降の最初の年度末までの児童を養育し、児童が日本国内に住所を有する父母等。令和6年10月より所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。上限は撤廃。
もらえる金額3歳未満:第1子、第2子 月15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。 月30,000円。3歳から18歳に達する日以降の最初の年度末まで:第1子、第2子 月10,000円、第3子 月30,000円
いつまでに申請異動日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌開庁日までが申請期限となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなります。
申請のしかた認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書の提出。必要書類は受給者の健康保険加入状況確認書と銀行口座番号確認書。電子申請も可能(マイナンバーカード必要)。
申請する窓口住民課 国保年金係

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の生活の安定と児童の福祉の増進のため、18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、父、または養育者に対して月額手当が支給される

給付(もらえる)条件で変わる

児童扶養手当

こんな人が対象18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)について、その児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者。対象児童は、父母の離婚、親の死亡、重度障害、生死不明、1年以上の遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、1年以上の拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、非嫡出子、または棄児などに該当する場合。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。
もらえる金額児童1人目:全部支給46,690円(令和7年4月分〜)、一部支給11,010円〜46,680円。児童2人目以降:全部支給11,030円、一部支給5,520円〜11,020円。児童1人目:全部支給48,050円(令和8年4月分〜)、一部支給11,340円〜48,040円。児童2人目以降:全部支給11,350円、一部支給5,680円〜11,340円。申請者本人(受給者)や扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて手当額は異なります。
いつまでに申請毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給されます。
申請のしかた必要書類を提出し順次審査。認定後に通知書を送付。個別の事情により必要な書類が異なるため、問い合わせ先までご相談が必要。
申請する窓口住民課 国保年金係

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

妊娠が確認された妊婦に対して、妊婦給付認定後5万円、妊娠しているこどもの人数×5万円を支給する制度。出産前後の伴走型サポートをセットで実施。

給付(もらえる)定額

妊婦給付(支援給付)

こんな人が対象医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって妊娠と定義された妊婦。令和7年度からは、流産・死産等の場合も支給の対象になります。
もらえる金額⓵妊婦給付認定後 5万円 ⓶妊娠しているこどもの人数の届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円
いつまでに申請⓵妊婦給付認定申請 医療機関において妊娠が確認された後から ⓶妊娠しているこどもの人数の届出 出産予定日の8週間前の日から
申請のしかた医療機関において妊娠が確認された後から、住民票のある市区町村に申請を行う。
申請する窓口大樹町保健福祉課子育て支援室

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

大樹町立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で経済的に困窮している方に対し、学用品費・修学旅行費・給食費等の就学にかかる費用を援助する制度。

給付(もらえる)定額

就学援助

こんな人が対象大樹町内に居住し大樹町立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、生活保護に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた方。また、生活保護廃止・停止、町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当受給、長期病気・災害などで経済的にお困りの方が対象。
もらえる金額新入学学用品費:小学校64,300円、中学校81,000円。学用品費:小学校1年生13,230円、その他15,500円。中学校1年生25,040円、その他27,310円。体育実技用具費:11,810円。学校給食費:年間の給食費に相当する金額。修学旅行費:保護者が学校に収める金額。
いつまでに申請12月中に児童・生徒を通じて「お知らせ」を配布しますので、教育委員会が指定する日までに申請してください。
申請のしかた申請に必要な書類(就学援助費申請書、印鑑、通帳または口座番号がわかるもの、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。証明書類等)を持参し、教育委員会で手続きしてください。
申請する窓口学校教育課

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育している父母等に対し、児童の福祉増進を目的として手当を支給する制度

給付(もらえる)条件で変わる

特別児童扶養手当

こんな人が対象20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童について、その児童を監護、養育している父母等。ただし、日本国内に住所がない、障がい児入所施設に入所している、障がいを事由とする公的年金を受けることができる場合は支給されない
もらえる金額令和7年4月分〜:1級56,800円、2級37,830円。令和8年4月分〜:1級58,450円、2級38,930円
いつまでに申請所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届は毎年8月〜9月に提出が必要。再認定届の有期期限は3月、7月、11月の末日のいずれかとされており、有期期限の2か月前を目途として認定診断書の提出についてお知らせします
申請のしかた提出された必要書類を順次審査し、認定されると請求した月の翌月分からの手当が支給される。個別の事情により必要な書類が異なるため、問い合わせ先までご相談ください
申請する窓口住民課 国保年金係

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳未満の児童及び20歳未満の児童と親を対象に、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の一部または全額を助成する制度。

給付(もらえる)上限あり

ひとり親家庭等医療費助成

こんな人が対象医療保険に加入していて、ひとり親家庭に属する18歳未満もしくは現に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている20歳未満の児童及びその親。親(主として生計を維持する方)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額未満であること。
もらえる金額18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担額の全額を助成します。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に属する方は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復270円)がかかります。住民税課税住民税などが課されること。世帯に属する方は医療費の1割を自己負担していただきます。ただし自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた場合は、その超えた額について払い戻しを受けることができます。
申請のしかた住民課国保年金係で申請手続きをしてください。戸籍(ひとり親であることが確認できるもの)、18歳から20歳未満の児童の場合は扶養関係を明らかにできる書類(在学証明書など)、健康保険情報の確認書類を持参。
申請する窓口住民課 国保年金係

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

妊娠している方を対象に、妊婦給付認定後5万円、妊娠中の子ども人数×5万円を支給。出産前後の伴走型支援と相談対応付き。

給付(もらえる)定額

妊婦のための支援給付

こんな人が対象妊娠している方。医療機関により胎児心拍が確認された場合。令和7年度からは流産・死産等の場合も支給対象。
もらえる金額⓵妊婦給付認定後 5万円 ⓶妊娠しているこどもの人数の届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円
いつまでに申請⓵妊婦給付認定申請 医療機関において妊娠が確認された後から ⓶妊娠しているこどもの人数の届出 出産予定日の8週間前の日から
申請のしかた住民票のある市区町村に申請。医療機関で胎児心拍確認後から妊婦給付認定申請、出産予定日8週間前から人数届出。
申請する窓口大樹町保健福祉課 子育て支援室

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

大樹町内に住民票のある満1歳未満の未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。で入院治療が必要な場合、保険診療と入院食事療養費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分を公費で負担する制度。

給付(もらえる)条件で変わる

未熟児養育医療給付事業

こんな人が対象大樹町内に住民票のある満1歳未満の未熟児で、医師が入院治療を必要と認めた者。出生時体重が2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱で指定の症状要件に該当する場合。
もらえる金額世帯の課税住民税などが課されること。状況に応じて自己負担額が決定されます。ただし、大樹町の医療費助成制度の対象となる場合は、養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。の自己負担額は原則として全額公費負担となります。
いつまでに申請退院後の申請は認められません。
申請のしかた役場住民課国保年金係に養育医療給付申請書、世帯調書、委任状手続きを他の人に頼むとき、頼んだことを証明する書類。、養育医療意見書、健康保険証の写し、前年分の課税額を証明するものを提出。
申請する窓口住民課 国保年金係

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

同じ都道府県内の自治体で制度数をくらべる(48自治体)
子育て・教育給付金 近隣自治体比較
自治体制度数最大給付額
札幌市 5件 要確認
小樽市 7件 要確認
旭川市 14件 最大 10,000円
室蘭市 11件 最大 50,000円
釧路市 15件 最大 57,060円
帯広市 9件 要確認
夕張市 14件 最大 50,000円
岩見沢市 4件 要確認
網走市 8件 要確認
苫小牧市 4件 要確認
稚内市 3件 最大 500,000円
美唄市 10件 最大 20,000円
芦別市 13件 最大 4,000円
江別市 9件 要確認
赤平市 21件 最大 10,000円
士別市 10件 要確認
三笠市 11件 最大 7,000円
根室市 8件 要確認
砂川市 14件 最大 100,000円
歌志内市 15件 要確認
深川市 25件 最大 500,000円
富良野市 12件 要確認
恵庭市 17件 最大 4,000円
伊達市 12件 最大 50,000円
北広島市 14件 最大 16,560円
石狩市 13件 最大 57,060円
北斗市 9件 最大 16,100円
当別町 10件 要確認
七飯町 14件 最大 3,000円
栗山町 16件 最大 5,000円
余市町 10件 最大 50,000円
白老町 15件 最大 500,000円
美瑛町 34件 最大 30,000円
音更町 15件 最大 200,000円
清水町 16件 要確認
幕別町 5件 最大 50,000円
本別町 13件 最大 100,000円
足寄町 9件 要確認
新篠津村 12件 要確認
弟子屈町 7件 要確認
大樹町(このページ) 9件 要確認
日高町 15件 最大 488,000円
平取町 8件 要確認
浦河町 10件 最大 500,000円
えりも町 37件 最大 500,000円
礼文町 21件 最大 50,000円
訓子府町 6件 要確認
置戸町 6件 最大 30,000円

よくある質問

大樹町の「乳幼児及び児童医療費助成」の対象者は?

町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童。ただし、重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く。 給付額の目安は次のとおりです。医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成します。 申請期限は次のとおりです。受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できません。 公式ページ

大樹町の「児童手当」の対象者は?

大樹町で住民登録をしており、18歳に達する日以降の最初の年度末までの児童を養育し、児童が日本国内に住所を有する父母等。令和6年10月より所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。上限は撤廃。 給付額の目安は次のとおりです。3歳未満:第1子、第2子 月15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。 月30,000円。3歳から18歳に達する日以降の最初の年度末まで:第1子、第2子 月10,000円、第3子 月30,000円。 申請期限は次のとおりです。異動日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌開庁日までが申請期限となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなります。 公式ページ

大樹町の「児童扶養手当」の対象者は?

18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)について、その児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者。対象児童は、父母の離婚、親の死亡、重度障害、生死不明、1年以上の遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、1年以上の拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、非嫡出子、または棄児などに該当する場合。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 給付額の目安は次のとおりです。児童1人目:全部支給46,690円(令和7年4月分〜)、一部支給11,010円〜46,680円。児童2人目以降:全部支給11,030円、一部支給5,520円〜11,020円。児童1人目:全部支給48,050円(令和8年4月分〜)、一部支給11,340円〜48,040円。児童2人目以降:全部支給11,350円、一部支給5,680円〜11,340円。申請者本人(受給者)や扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて手当額は異なります。 申請期限は次のとおりです。毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給されます。 公式ページ

大樹町の「妊婦給付(支援給付)」の対象者は?

医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって妊娠と定義された妊婦。令和7年度からは、流産・死産等の場合も支給の対象になります。 給付額の目安は次のとおりです。⓵妊婦給付認定後 5万円 ⓶妊娠しているこどもの人数の届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円。 申請期限は次のとおりです。⓵妊婦給付認定申請 医療機関において妊娠が確認された後から ⓶妊娠しているこどもの人数の届出 出産予定日の8週間前の日から。 公式ページ

大樹町の「就学援助」の対象者は?

大樹町内に居住し大樹町立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、生活保護に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた方。また、生活保護廃止・停止、町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当受給、長期病気・災害などで経済的にお困りの方が対象。 給付額の目安は次のとおりです。新入学学用品費:小学校64,300円、中学校81,000円。学用品費:小学校1年生13,230円、その他15,500円。中学校1年生25,040円、その他27,310円。体育実技用具費:11,810円。学校給食費:年間の給食費に相当する金額。修学旅行費:保護者が学校に収める金額。 申請期限は次のとおりです。12月中に児童・生徒を通じて「お知らせ」を配布しますので、教育委員会が指定する日までに申請してください。 公式ページ

大樹町の「特別児童扶養手当」の対象者は?

20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童について、その児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。、養育している父母等。ただし、日本国内に住所がない、障がい児入所施設に入所している、障がいを事由とする公的年金を受けることができる場合は支給されない。 給付額の目安は次のとおりです。令和7年4月分〜:1級56,800円、2級37,830円。令和8年4月分〜:1級58,450円、2級38,930円。 申請期限は次のとおりです。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届は毎年8月〜9月に提出が必要。再認定届の有期期限は3月、7月、11月の末日のいずれかとされており、有期期限の2か月前を目途として認定診断書の提出についてお知らせします。 公式ページ

大樹町の「ひとり親家庭等医療費助成」の対象者は?

医療保険に加入していて、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭に属する18歳未満もしくは現に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている20歳未満の児童及びその親。親(主として生計を維持する方)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額未満であること。 給付額の目安は次のとおりです。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成します。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に属する方は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復270円)がかかります。住民税課税住民税などが課されること。世帯に属する方は医療費の1割を自己負担していただきます。ただし自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた場合は、その超えた額について払い戻しを受けることができます。 公式ページ

大樹町の「妊婦のための支援給付」の対象者は?

妊娠している方。医療機関により胎児心拍が確認された場合。令和7年度からは流産・死産等の場合も支給対象。 給付額の目安は次のとおりです。⓵妊婦給付認定後 5万円 ⓶妊娠しているこどもの人数の届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円。 申請期限は次のとおりです。⓵妊婦給付認定申請 医療機関において妊娠が確認された後から ⓶妊娠しているこどもの人数の届出 出産予定日の8週間前の日から。 公式ページ

大樹町の「未熟児養育医療給付事業」の対象者は?

大樹町内に住民票のある満1歳未満の未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。で、医師が入院治療を必要と認めた者。出生時体重が2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱で指定の症状要件に該当する場合。 給付額の目安は次のとおりです。世帯の課税住民税などが課されること。状況に応じて自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が決定されます。ただし、大樹町の医療費助成制度の対象となる場合は、養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。の自己負担額は原則として全額公費負担となります。 申請期限は次のとおりです。退院後の申請は認められません。 公式ページ

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