不妊治療を受けている夫婦の経済的負担軽減のため、一般不妊治療は年10万円、特定不妊治療は1回30万円(年齢別の回数制限あり)を助成する。交通費も距離に応じて助成対象。
割引・免除上限あり
一般・特定不妊治療費助成事業
| こんな人が対象 | 婚姻している夫婦または事実婚関係にある人。治療開始日および申請日に町内に住所を有している人。特定不妊治療については治療開始時において妻の年齢が43歳未満。医療機関において一般・特定不妊治療を受けた人。夫婦ともに町税を完納している人。他の市町村から同様の助成を受けていないこと、受ける見込みがないこと。 |
| 助成上限 | 一般不妊治療:1年度につき10万円。
特定不妊治療:1回の治療につき30万円。
交通費:自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額、1回の治療につき5回まで。 |
| 期限・手続き条件 | 1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請。交通費の助成は令和6年4月1日以降に特定不妊治療を開始した人が対象となります。 |
| 申請のしかた | 健康管理センターへ申請書、受診等証明書(医療機関記載)、領収書、薬剤明細書、高額療養費支給の証明書(該当者)、振込先金融機関口座確認書類等を提出。 |
| 申請する窓口 | 健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
婚姻または事実婚関係にある夫婦が不妊検査、タイミング療法、人工授精などの一般不妊治療を受けた際、年度で最大10万円の費用を助成する制度。
給付・助成制度定額
一般不妊治療費助成
| こんな人が対象 | 婚姻している夫婦または事実婚関係にある人で、治療開始日および申請日に町内に住所を有している人、夫婦ともに町税を完納している人、医療機関において一般不妊治療を受けた人、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。年齢・回数制限なし。 |
| 給付・助成額 | 1年度につき10万円 |
| 期限・手続き条件 随時受付 | 1年度分をまとめて年度末までに申請。治療終了、10万円を超えた場合は随時申請 |
| 申請のしかた | 本別町不妊治療費助成金交付申請書、本別町不妊治療費受診等証明書(医療機関記載)、助成対象治療に関する領収書、薬剤明細書と領収書、その他必要書類を健康管理センターへ提出 |
| 申請する窓口 | 健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
0歳から満18歳に達する日以後最初の3月31日までの乳幼児の入院および通院医療費を全額助成する制度(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし)
給付・助成制度全額・現物
乳幼児等医療費助成
| こんな人が対象 | 0歳から満18歳に達する日以後最初の3月31日まで |
| 助成内容 | 全額助成 |
| 申請のしかた | 国民健康保険担当窓口で申請。北海道外で受診した場合は領収書を添えて申請後、払い戻しを受ける |
| 申請する窓口 | 住民課 国民健康保険担当 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。までの児童を養育している人に月額手当を支給。3歳未満は第1・2子15,000円・第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降30,000円、3歳~高校生年代は10,000円。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 本別町で住民登録をしていて、高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、児童が国内に居住していること。養育者が父母の場合は監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・保護し生計が同じであること、父母以外の場合は監護・保護し生計を維持していること。 |
| 金額・費用 | 3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円。
3歳~高校生年代:10,000円(一人当たりの月額)。 |
| 期限・手続き条件 | 原則として申請した日の属する月の翌月分から支給。月末に近い場合は事由が発生した日の翌日から15日以内に申請すれば、事由が発生した日の属する月の翌月分から支給される。 |
| 申請のしかた | 初回は認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出(請求者名義の振込先口座、マイナンバー、本人確認書類が必要)。手当額に変更がある場合は額改定手当の金額が変わること(対象の子どもの数の変化などによる)。届、転出等の場合は受給事由消滅届を提出。毎年6月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。(公簿で確認可の場合は原則不要)。 |
| 申請する窓口 | 健康・こども課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
本別町に住所を有する多胎妊娠の人の経済的負担を軽減するため、標準的な妊婦健康診査以外の自費妊婦健康診査にかかる費用の一部を助成する制度。
割引・免除上限あり
多胎妊婦健康診査助成
| こんな人が対象 | 本別町に住所を有する多胎妊娠の人 |
| 助成上限 | 1回の受診につき5,000円を上限とし、5回まで助成します。 |
| 期限・手続き条件 | 出産後、6カ月以内に申請してください |
| 申請のしかた | 必要書類(妊産婦健康診査及び乳児健康診査費償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。助成金申請書、領収書および明細書、母子健康手帳、振込先金融機関の口座確認書類)をそろえて本別町健康管理センターへご提出ください。 |
| 申請する窓口 | 本別町健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
妊娠期からの切れ目のない支援として、本別町で妊婦給付認定を受けた妊婦に対し、1回目5万円、2回目は胎児一人につき5万円を支給する制度
給付・助成制度条件で変わる
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
| こんな人が対象 | 申請時において本別町に住民票があり、本別町で妊婦給付認定を受けた人。他市町村で妊婦給付認定を受けた人が本別町に転入した場合は、あらためて本別町で認定を受ける必要があります。1回目の給付を他市町村で受け取っている人は、2回目のみ受給できます。妊娠届出時の面談実施後、流産等で出産に至らなかった場合も対象となります。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。はありません。 |
| 金額・費用 | 1回目:5万円、2回目:胎児一人につき5万円(例:双子の場合は10万円) |
| 期限・手続き条件 | それぞれ支給までに1~2カ月程度かかります |
| 申請のしかた | 1回目は妊娠届出時の面談実施後に交付される「妊婦給付認定申請書」と必要書類を提出。2回目は出産後の新生児訪問時の面談実施後に交付される「胎児の数の届出」と必要書類を提出。必要書類は本人確認書類と振込先金融機関の口座確認書類。 |
| 申請する窓口 | 子育て世代包括支援センター(健康管理センター内) |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
経済的な理由で給食費や学用品費等の支払いが難しい小・中学生の家庭に対し、教育費の援助を行う制度。新入学学用品費は入学前に支給される。
給付・助成制度金額は要確認
小・中学校就学援助制度
| こんな人が対象 | 小・中学校に通学するお子さんがおり、次のいずれかに該当する世帯:現在、生活保護を受けている世帯;生活保護が停止または廃止になった世帯;町民税が非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。または減免になった世帯;国民年金保険料が減免になった世帯;国民健康保険税が減免または徴収の猶予になった世帯;児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の支給を受けている世帯;社会福祉協議会から「生活福祉資金」の貸し付けを受けた世帯;保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者の世帯;その他の事情により、経済的になんらかの援助を受けなければ、お子さんの学習に支障が生じる世帯 |
| 金額・費用 | 援助を受けられる金額は、国または町で定められた額です。 |
| 期限・手続き条件 | 受付期間:2月2日(月)~3月19日(木)。新入学学用品費の申請期限:2月20日(金) |
| 申請のしかた | 学校または町教育委員会から配布される申込用紙に必要事項を記入し、町教育委員会まで提出 |
| 申請する窓口 | 本別町教育委員会 管理課学校教育担当(町体育館内) |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
本別町に住民登録された出生児の保護者に対し、現金10万円の出産祝い金と0~2歳までの燃やすごみ袋180枚を支給する事業。
給付・助成制度定額
本別町出産祝い金等支給事業
| こんな人が対象 | 出生時に本別町に住民登録されたお子さんの保護者で、町税や町に納付すべき公共料金等を完納している人 |
| 給付・助成額 | 現金10万円を支給します |
| 申請のしかた | 出生または転入手続きの際に、健康・こども課窓口にて申請書にご記入。申請には印鑑が必要。 |
| 申請する窓口 | 健康・こども課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
心身に障がいをもつ20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当。1級月額58,450円、2級月額38,930円(令和8年4月から)。
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 国が定める障がいの程度に該当する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または、父母に代わって児童を養育している人。児童が日本国内に住所を有し、障がいを支給事由とする公的年金を受けておらず、児童福祉施設等に入所していないこと。請求者及び扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の前年の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。額が所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額未満であること。 |
| 金額・費用 | 月額 令和8年3月分まで 令和8年4月分から 1級 56,800円 58,450円 2級 37,830円 38,930円 |
| 期限・手続き条件 | 毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります |
| 申請のしかた | 健康・こども課窓口に認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書及び必要書類(戸籍謄本、診断書、口座申出書、マイナンバーカード等)を提出 |
| 申請する窓口 | 健康・こども課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
婚姻または事実婚関係にある夫婦が体外受精、顕微授精、男性不妊治療などの特定不妊治療を受けた際、1回につき30万円の治療費と距離に応じた交通費を助成する制度。
給付・助成制度上限あり
特定不妊治療費助成
| こんな人が対象 | 婚姻している夫婦または事実婚関係にある人で、治療開始日および申請日に町内に住所を有している人、治療開始時において妻の年齢が43歳未満の人、医療機関において特定不妊治療を受けた人、夫婦ともに町税を完納している人、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。対象回数は妻の年齢40歳未満で6回、40歳以上43歳未満で3回。 |
| 助成上限 | 1回の治療につき30万円。
交通費は自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額で、1回の治療につき5回まで。 |
| 期限・手続き条件 | 1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請 |
| 申請のしかた | 本別町不妊治療費助成金交付申請書、本別町特定不妊治療費助成受診等証明書(医療機関記載)、助成対象治療に関する領収書、薬剤明細書と領収書、その他必要書類を健康管理センターへ提出 |
| 申請する窓口 | 健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担軽減のため、一般不妊治療と特定不妊治療費を助成する制度。通院交通費の助成も対象。
割引・免除上限あり
本別町不妊治療費助成事業
| こんな人が対象 | 婚姻している夫婦または事実婚関係にある人で、治療開始日および申請日に町内に住所を有し、医療機関において一般・特定不妊治療を受けた者。特定不妊治療については治療開始時において妻の年齢が43歳未満。夫婦ともに町税を完納し、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。 |
| 助成上限 | 一般不妊治療:保険適用と保険適用外を合算した額1年度につき10万円。
特定不妊治療:保険適用と保険適用外を合算した額1回の治療につき30万円(治療開始時の妻の年齢40歳未満は6回、40歳以上43歳未満は3回)。
交通費:自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額1回の治療につき5回まで。 |
| 期限・手続き条件 随時受付 | 一般不妊治療は1年度分をまとめて年度末までに申請、治療終了、10万円を超えた場合は随時申請。特定不妊治療は1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請。交通費の助成は令和6年4月1日以降に特定不妊治療を開始した人が対象。 |
| 申請のしかた | 健康管理センターへ以下の書類を提出:本別町不妊治療費助成金交付申請書、医療機関記載の受診等証明書、助成対象治療に関する領収書、薬剤明細書と領収書、高額療養費支給証明書(該当者)、付加給付に関する書類(該当者)、振込先金融機関の口座確認書類、事実上婚姻関係に関する申立書(事実婚の場合)。 |
| 申請する窓口 | 健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の親及び児童に対する医療費助成制度。親は入院のみ、児童は入院・通院が対象。負担割合は住民税課税住民税などが課されること。の有無で異なる。
給付・助成制度上限あり
ひとり親家庭等医療費助成
| こんな人が対象 | ひとり親家庭の母または父および児童。児童は18歳に達する日以後最初の3月31日まで、期間満了後も引き続き母または父に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている場合は20歳になる月の末日まで。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。は児童扶養手当の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限に準ずる。 |
| 助成上限 | 親:入院:月額上限57,600円。
子:通院:月額上限18,000円(年額上限144,000円)。
住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯および0歳~18歳までの子は全額助成。 |
| 申請のしかた | 北海道外で医療機関を受診した場合は、いったん医療費をお支払いください。医療機関発行の領収書を添えて国民健康保険担当窓口で申請いただいた後、払い戻しいたします。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国民健康保険担当 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
父または母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭に対し、月額手当を支給する制度。月額48,050円~11,340円(子どもの数と所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により変動)。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達した年度が終わるまで、または20歳未満で重度の障がいのあるお子さん)を養育かつ生計を同じくしている父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人。対象となる児童:父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない、または母に監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。されていない児童/父または母が死亡した児童/父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童/父または母の生死が明らかでない児童/父または母が引き続き1年以上連絡が取れず、児童の養育を放棄している児童/父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童/父母が婚姻によらないで生まれた児童/父母が不明である児童/父または母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。による保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童 |
| 給付・助成額 | 第1子:全部支給 48,050円/月、一部支給 48,040円~11,340円/月。
第2子以降加算額:全部支給 11,350円/月、一部支給 11,340円~5,680円/月(令和8年4月改定)。
奇数月の11日に2カ月分がまとめて支給。 |
| 期限・手続き条件 | 毎年8月に「現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。」を提出する必要があります。児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当受給開始後5年を経過する人等は、手当額が一部停止となり、期限までに必要な書類を提出することで継続給付。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。時に、請求者と対象児童の戸籍謄本、住民票、請求者名義の預金通帳、個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード、その他必要に応じて所得証明書や申立書等を提出 |
| 申請する窓口 | 健康・こども課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
妊婦を対象に、健康診査にかかる費用負担を軽減するため、妊婦健康診査14回分と超音波検査8回分の受診券を交付する制度。
割引・免除費用の記載
妊婦一般健康診査受診券
| こんな人が対象 | 妊婦 |
| 金額・費用 | 受診券を病院に提出することによって、一定の料金が免除されます |
| 申請のしかた | 母子健康手帳交付時に1回目の受診券を、妊娠27週以降に2回目の受診券を発行。受診券を病院に提出することで一定の料金が免除される。 |
| 申請する窓口 | 健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
経済的理由により学校教育に必要な費用の支払いが難しい小・中学校に通う児童・生徒がいる家庭を対象に、学用品費・給食費・修学旅行費など教育費を援助する制度
給付・助成制度金額は要確認
就学援助制度
| こんな人が対象 | 小・中学校に通学するお子さんがおり、生活保護受給世帯、町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給世帯、生活福祉資金貸し付け受給世帯、その他経済的援助が必要な世帯 |
| 金額・費用 | 援助を受けられる金額は、国または町で定められた額です。 |
| 期限・手続き条件 | 2月2日(月)~3月19日(木) |
| 申請のしかた | 学校または町教育委員会から配布する申込用紙に必要事項を記入し、町教育委員会(町体育館内)に提出 |
| 申請する窓口 | 町教育委員会(町体育館内) |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
翌年度に小・中学校へ入学予定の児童生徒の新入学学用品費を入学前(3月中)に先行支給する制度
給付・助成制度金額は要確認
新入学学用品費(入学前支給)
| こんな人が対象 | お子さんが令和7年4月に本別町内の小・中学校へ入学予定で、申請時に町内に住民登録がある人で、令和7年分源泉徴収票の写しまたは確定申告書の控えを添付できる人 |
| 期限・手続き条件 | 2月20日(金) |
| 申請のしかた | 申込用紙に必要事項を記入し、町教育委員会に提出 |
| 申請する窓口 | 町教育委員会(町体育館内) |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-07
よくある質問
本別町の「一般・特定不妊治療費助成事業」の対象者は?
婚姻している夫婦または事実婚関係にある人。治療開始日および申請日に町内に住所を有している人。特定不妊治療については治療開始時において妻の年齢が43歳未満。医療機関において一般・特定不妊治療を受けた人。夫婦ともに町税を完納している人。他の市町村から同様の助成を受けていないこと、受ける見込みがないこと。 助成上限の記載は次のとおりです。一般不妊治療:1年度につき10万円。特定不妊治療:1回の治療につき30万円。交通費:自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額、1回の治療につき5回まで。 期限・手続き条件は次のとおりです。1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請。交通費の助成は令和6年4月1日以降に特定不妊治療を開始した人が対象となります。 公式ページ
本別町の「一般不妊治療費助成」の対象者は?
婚姻している夫婦または事実婚関係にある人で、治療開始日および申請日に町内に住所を有している人、夫婦ともに町税を完納している人、医療機関において一般不妊治療を受けた人、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。年齢・回数制限なし。 給付・助成額の記載は次のとおりです。1年度につき10万円。 期限・手続き条件は次のとおりです。1年度分をまとめて年度末までに申請。治療終了、10万円を超えた場合は随時申請。 公式ページ
本別町の「乳幼児等医療費助成」の対象者は?
0歳から満18歳に達する日以後最初の3月31日まで。 助成内容の記載は次のとおりです。全額助成。 公式ページ
本別町の「児童手当」の対象者は?
本別町で住民登録をしていて、高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、児童が国内に居住していること。養育者が父母の場合は監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・保護し生計が同じであること、父母以外の場合は監護・保護し生計を維持していること。 金額・費用の記載は次のとおりです。3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降30,000円。3歳~高校生年代:10,000円(一人当たりの月額) 期限・手続き条件は次のとおりです。原則として申請した日の属する月の翌月分から支給。月末に近い場合は事由が発生した日の翌日から15日以内に申請すれば、事由が発生した日の属する月の翌月分から支給される。 公式ページ
本別町の「多胎妊婦健康診査助成」の対象者は?
本別町に住所を有する多胎妊娠の人。 助成上限の記載は次のとおりです。1回の受診につき5,000円を上限とし、5回まで助成します。 期限・手続き条件は次のとおりです。出産後、6カ月以内に申請してください。 公式ページ
本別町の「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」の対象者は?
申請時において本別町に住民票があり、本別町で妊婦給付認定を受けた人。他市町村で妊婦給付認定を受けた人が本別町に転入した場合は、あらためて本別町で認定を受ける必要があります。1回目の給付を他市町村で受け取っている人は、2回目のみ受給できます。妊娠届出時の面談実施後、流産等で出産に至らなかった場合も対象となります。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。はありません。 金額・費用の記載は次のとおりです。1回目:5万円、2回目:胎児一人につき5万円(例:双子の場合は10万円) 期限・手続き条件は次のとおりです。それぞれ支給までに1~2カ月程度かかります。 公式ページ
本別町の「小・中学校就学援助制度」の対象者は?
小・中学校に通学するお子さんがおり、次のいずれかに該当する世帯:現在、生活保護を受けている世帯;生活保護が停止または廃止になった世帯;町民税が非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。または減免になった世帯;国民年金保険料が減免になった世帯;国民健康保険税が減免または徴収の猶予になった世帯;児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の支給を受けている世帯;社会福祉協議会から「生活福祉資金」の貸し付けを受けた世帯;保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者の世帯;その他の事情により、経済的になんらかの援助を受けなければ、お子さんの学習に支障が生じる世帯。 金額・費用の記載は次のとおりです。援助を受けられる金額は、国または町で定められた額です。 期限・手続き条件は次のとおりです。受付期間:2月2日(月)~3月19日(木)。新入学学用品費の申請期限:2月20日(金) 公式ページ
本別町の「本別町出産祝い金等支給事業」の対象者は?
出生時に本別町に住民登録されたお子さんの保護者で、町税や町に納付すべき公共料金等を完納している人。 給付・助成額の記載は次のとおりです。現金10万円を支給します。 公式ページ
本別町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
国が定める障がいの程度に該当する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または、父母に代わって児童を養育している人。児童が日本国内に住所を有し、障がいを支給事由とする公的年金を受けておらず、児童福祉施設等に入所していないこと。請求者及び扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の前年の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。額が所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額未満であること。 金額・費用の記載は次のとおりです。月額 令和8年3月分まで 令和8年4月分から 1級 56,800円 58,450円 2級 37,830円 38,930円。 期限・手続き条件は次のとおりです。毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。 公式ページ
本別町の「特定不妊治療費助成」の対象者は?
婚姻している夫婦または事実婚関係にある人で、治療開始日および申請日に町内に住所を有している人、治療開始時において妻の年齢が43歳未満の人、医療機関において特定不妊治療を受けた人、夫婦ともに町税を完納している人、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。対象回数は妻の年齢40歳未満で6回、40歳以上43歳未満で3回。 助成上限の記載は次のとおりです。1回の治療につき30万円。交通費は自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額で、1回の治療につき5回まで。 期限・手続き条件は次のとおりです。1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請。 公式ページ
本別町の「本別町不妊治療費助成事業」の対象者は?
婚姻している夫婦または事実婚関係にある人で、治療開始日および申請日に町内に住所を有し、医療機関において一般・特定不妊治療を受けた者。特定不妊治療については治療開始時において妻の年齢が43歳未満。夫婦ともに町税を完納し、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。 助成上限の記載は次のとおりです。一般不妊治療:保険適用と保険適用外を合算した額1年度につき10万円。特定不妊治療:保険適用と保険適用外を合算した額1回の治療につき30万円(治療開始時の妻の年齢40歳未満は6回、40歳以上43歳未満は3回)。交通費:自宅から医療機関の距離に応じた区分によって定めた額1回の治療につき5回まで。 期限・手続き条件は次のとおりです。一般不妊治療は1年度分をまとめて年度末までに申請、治療終了、10万円を超えた場合は随時申請。特定不妊治療は1回の治療が終了した日の翌日から原則1年以内に申請。交通費の助成は令和6年4月1日以降に特定不妊治療を開始した人が対象。 公式ページ
本別町の「ひとり親家庭等医療費助成」の対象者は?
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の母または父および児童。児童は18歳に達する日以後最初の3月31日まで、期間満了後も引き続き母または父に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている場合は20歳になる月の末日まで。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。は児童扶養手当の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限に準ずる。 助成上限の記載は次のとおりです。親:入院:月額上限57,600円。子:通院:月額上限18,000円(年額上限144,000円)。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯および0歳~18歳までの子は全額助成。 公式ページ
本別町の「児童扶養手当」の対象者は?
父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達した年度が終わるまで、または20歳未満で重度の障がいのあるお子さん)を養育かつ生計を同じくしている父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人。対象となる児童:父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない、または母に監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。されていない児童/父または母が死亡した児童/父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童/父または母の生死が明らかでない児童/父または母が引き続き1年以上連絡が取れず、児童の養育を放棄している児童/父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童/父母が婚姻によらないで生まれた児童/父母が不明である児童/父または母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。による保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童。 給付・助成額の記載は次のとおりです。第1子:全部支給 48,050円/月、一部支給 48,040円~11,340円/月。第2子以降加算額:全部支給 11,350円/月、一部支給 11,340円~5,680円/月(令和8年4月改定)。奇数月の11日に2カ月分がまとめて支給。 期限・手続き条件は次のとおりです。毎年8月に「現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。」を提出する必要があります。児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当受給開始後5年を経過する人等は、手当額が一部停止となり、期限までに必要な書類を提出することで継続給付。 公式ページ
本別町の「妊婦一般健康診査受診券」の対象者は?
妊婦。 金額・費用の記載は次のとおりです。受診券を病院に提出することによって、一定の料金が免除されます。 公式ページ
本別町の「就学援助制度」の対象者は?
小・中学校に通学するお子さんがおり、生活保護受給世帯、町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給世帯、生活福祉資金貸し付け受給世帯、その他経済的援助が必要な世帯。 金額・費用の記載は次のとおりです。援助を受けられる金額は、国または町で定められた額です。 期限・手続き条件は次のとおりです。2月2日(月)~3月19日(木) 公式ページ
本別町の「新入学学用品費(入学前支給)」の対象者は?
お子さんが令和7年4月に本別町内の小・中学校へ入学予定で、申請時に町内に住民登録がある人で、令和7年分源泉徴収票の写しまたは確定申告書の控えを添付できる人。 期限・手続き条件は次のとおりです。2月20日(金) 公式ページ
本別町の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。健康管理センター、住民課 国民健康保険担当、健康・こども課、本別町健康管理センター、子育て世代包括支援センター(健康管理センター内)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。