町内に住む医療保険加入者で、満18歳に達する日以後、最初の3月31日までの乳幼児及び児童の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成する制度。
給付・助成制度自己負担額
乳幼児及び児童医療費助成
| こんな人が対象 | 町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童。(重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く。) |
| 金額・費用 | 医療費自己負担額の全額を助成します。 |
| 期限・手続き条件 | 受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できませんのでご注意ください。 |
| 申請のしかた | 事前に「乳幼児及び児童医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。健康保険情報の確認書類等を持参のうえ、住民課国保年金係で申請手続きをしてください。北海道内の医療機関では保険証と受給者証を提示。北海道外の医療機関等で受診した場合等は、医療機関の領収書・受給者証・通帳またはキャッシュカードを持参のうえ、住民課国保年金係へ支給申請を行ってください。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
父母の離婚や死亡などで、一方の親と生計を同じくしていない児童のいるひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図るため支給される手当。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が重度障がいにある児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父又は母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、棄児など父母が明らかでない児童。18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母、父、養育者が対象。 |
| 給付・助成額 |
- 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜): 児童1人目 全部支給46,690円
- 一部支給11,010円〜46,680円 / 児童2人目以降 全部支給11,030円
- 一部支給5,520円〜11,020円
- 児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜): 児童1人目 全部支給48,050円
- 一部支給11,340円〜48,040円 / 児童2人目以降 全部支給11,350円
- 一部支給5,680円〜11,340円
※申請者本人(受給者)や扶養義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて手当額は異なります。 |
| 期限・手続き条件 | 資格継続の確認のため、毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。 |
| 申請のしかた | 提出された必要書類を順次審査し、認定後に通知書を送付します。認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給されます。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
身体障害者手帳1~3級、知的障害手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級所持者の医療費を助成。対象年齢により全額助成または一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。。
給付・助成制度自己負担上限
重度心身障害者医療費助成
| こんな人が対象 | 医療保険に加入していて、身体障害者手帳1・2・3級(3級は内部疾患)、身体障害者手帳3級で知的障がいIQ50以下、知的障がい療育手帳「A」判定、おおむねIQ35以下、精神障害者保健福祉手帳1級(通院のみ)のいずれかに該当する方。65歳以上は後期高齢者医療制度加入者であること。主として生計を維持する方の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額未満であること。 |
| 自己負担限度額 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成します。
- 住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一部負担金(医科580円
- 歯科510円
- 柔道整復270円)
住民税課税住民税などが課されること。世帯:医療費の1割自己負担。
自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた額は払い戻し。 |
| 申請のしかた | 事前に「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受けるため、障害者手帳・療育手帳等と健康保険情報の確認書類を持参して住民課国保年金係で申請。北海道外の医療機関受診時などは、領収書・受給者証・通帳を持参して支給申請。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
後期高齢者医療制度加入者が1か月当たりの医療費が自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を超えたとき、超えた額が支給される制度
給付・助成制度上限あり
高額療養費
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度加入者(75歳以上および一定の障がいのある65~74歳)で、1か月当たりの医療費が自己負担限度額を超えた方 |
| 助成上限 | 令和8年8月1日以降:一般(1割)22,000円(年間上限額 216,000円)、現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者(3割)課税住民税などが課されること。所得145万円以上85,800円+(総医療費−286,000円)×1%(多数該当44,400円)など、所得区分により異なる複数の限度額あり |
| 期限・手続き条件 | 初回のみ申請が必要です |
| 申請のしかた | 初回に申請が必要 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する親に支給される手当。障がいの程度(1級・2級)に応じて月額が異なり、4か月分をまとめて支給される。
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童について、その児童を監護、養育している父母等。ただし、日本国内に住所がない場合、障がい児入所施設等に入所している場合、障がいを事由とする公的年金を受けることができる場合は対象外。 |
| 給付・助成額 |
- 特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜)1級 56,800円
- 2級 37,830円
- 特別児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜)1級 58,450円
- 2級 38,930円
|
| 申請のしかた | 提出された必要書類を順次審査。認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給される。個別の事情により必要な書類が異なるため、問い合わせ先への相談が必要。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
大樹町の65歳以上で中等度難聴の方に、補聴器購入費用の2分の1以内(上限5万円)を助成する事業
給付・助成制度費用の記載
高齢者補聴器購入費助成事業
| こんな人が対象 | 大樹町在住の65歳以上の方で、中等度難聴(40デシベル以上70デシベル未満)があり、耳鼻咽喉科の医師から補聴器の使用が必要と認められた方。ただし、聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方、過去にこの助成を受けたことがない方、町税及び町に対する債務を納め終えている方。 |
| 金額・費用 | 補聴器本体購入費用の2分の1以内とし、上限5万円(千円未満切捨て) |
| 申請のしかた | ホームページまたはらいふ窓口で申請書を取得し、耳鼻咽喉科医師から意見書を、補聴器販売店から見積書を入手した上で、申請書等をらいふ窓口に提出。決定通知受取後に補聴器を購入し、領収書と請求書を提出すると、指定口座に助成金が振り込まれる。 |
| 申請する窓口 | らいふ窓口(保健福祉課 高齢者支援係) |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
75歳以上の高齢者と一定の障がいのある方を対象とした医療保険制度。医療費負担と高額になった場合の給付があります。
給付・助成制度自己負担上限
後期高齢者医療制度
| こんな人が対象 | 75歳以上の方、および65〜74歳で一定の障がいのある方(身体障害者手帳1級から3級および4級の一部に該当する方、精神障害者福祉手帳1級または2級に該当する方、療育手帳A判定に該当する方) |
| 自己負担限度額 | 医療機関での窓口負担:一般の方は「1割」、一定以上所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の方は「2割」、現役並み所得者の方は「3割」です。
高額療養費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額は所得区分により異なります。
例えば現役並み所得者(課税住民税などが課されること。所得690万円以上)の外来のみの場合「252,600円+(総医療費−842,000円)×1%」。
入院時食事代は区分により「1食につき110円から550円」。 |
| 申請のしかた | 高額療養費は初回のみ申請が必要。高額介護合算療養費は毎年申請が必要。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
よくある質問
大樹町の「乳幼児及び児童医療費助成」の対象者は?
町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童。(重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く。) 金額・費用の記載は次のとおりです。医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成します。 期限・手続き条件は次のとおりです。受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できませんのでご注意ください。 公式ページ
大樹町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が重度障がいにある児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父又は母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、棄児など父母が明らかでない児童。18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母、父、養育者が対象。 給付・助成額の記載は次のとおりです。児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜): 児童1人目 全部支給46,690円、一部支給11,010円〜46,680円 / 児童2人目以降 全部支給11,030円、一部支給5,520円〜11,020円。児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜): 児童1人目 全部支給48,050円、一部支給11,340円〜48,040円 / 児童2人目以降 全部支給11,350円、一部支給5,680円〜11,340円。※申請者本人(受給者)や扶養義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて手当額は異なります。 期限・手続き条件は次のとおりです。資格継続の確認のため、毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。 公式ページ
大樹町の「重度心身障害者医療費助成」の対象者は?
医療保険に加入していて、身体障害者手帳1・2・3級(3級は内部疾患)、身体障害者手帳3級で知的障がいIQ50以下、知的障がい療育手帳「A」判定、おおむねIQ35以下、精神障害者保健福祉手帳1級(通院のみ)のいずれかに該当する方。65歳以上は後期高齢者医療制度加入者であること。主として生計を維持する方の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額未満であること。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担額の全額を助成します。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)。住民税課税住民税などが課されること。世帯:医療費の1割自己負担。自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた額は払い戻し。 公式ページ
大樹町の「高額療養費」の対象者は?
後期高齢者医療制度加入者(75歳以上および一定の障がいのある65~74歳)で、1か月当たりの医療費が自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を超えた方。 助成上限の記載は次のとおりです。令和8年8月1日以降:一般(1割)22,000円(年間上限額 216,000円)、現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者(3割)課税住民税などが課されること。所得145万円以上85,800円+(総医療費−286,000円)×1%(多数該当44,400円)など、所得区分により異なる複数の限度額あり。 期限・手続き条件は次のとおりです。初回のみ申請が必要です。 公式ページ
大樹町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童について、その児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。、養育している父母等。ただし、日本国内に住所がない場合、障がい児入所施設等に入所している場合、障がいを事由とする公的年金を受けることができる場合は対象外。 給付・助成額の記載は次のとおりです。特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜)1級 56,800円、2級 37,830円、特別児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜)1級 58,450円、2級 38,930円。 公式ページ
大樹町の「高齢者補聴器購入費助成事業」の対象者は?
大樹町在住の65歳以上の方で、中等度難聴(40デシベル以上70デシベル未満)があり、耳鼻咽喉科の医師から補聴器の使用が必要と認められた方。ただし、聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方、過去にこの助成を受けたことがない方、町税及び町に対する債務を納め終えている方。 金額・費用の記載は次のとおりです。補聴器本体購入費用の2分の1以内とし、上限5万円(千円未満切捨て) 公式ページ
大樹町の「後期高齢者医療制度」の対象者は?
75歳以上の方、および65〜74歳で一定の障がいのある方(身体障害者手帳1級から3級および4級の一部に該当する方、精神障害者福祉手帳1級または2級に該当する方、療育手帳A判定に該当する方) 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。医療機関での窓口負担:一般の方は「1割」、一定以上所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の方は「2割」、現役並み所得者の方は「3割」です。高額療養費の自己負担限度額は所得区分により異なります。例えば現役並み所得者(課税住民税などが課されること。所得690万円以上)の外来のみの場合「252,600円+(総医療費−842,000円)×1%」。入院時食事代は区分により「1食につき110円から550円」。 公式ページ
大樹町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。住民課 国保年金係、らいふ窓口(保健福祉課 高齢者支援係)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。