妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
歌志内市の妊婦を対象に、妊娠確認後5万円、出産予定日8週間前以降に胎児1人につき5万円を給付する制度。
| こんな人が対象 | 歌志内市に住民票のある妊婦の方 |
| もらえる金額 | 2回に分けて現金を支給します。・1回目:5万円。・2回目:胎児の数一人につき5万円(例:双子の場合は10万円) |
| いつまでに申請 | 1回目:妊娠が確定した受診日から2年を経過する日まで。2回目:出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで |
| 申請のしかた | 市役所保健介護課窓口または保健師等の家庭訪問の際に受け付けます。 |
| 申請する窓口 | 保健介護課・保健介護グループ(電話:0125-74-6616) |
公式ページで詳細・申請する出典: 歌志内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
新生児聴覚検査費の助成
新生児聴覚検査費を全額助成する制度。対象は新生児聴覚検査を受診した乳児で、自動ABRまたはOAE検査の初回1回分を助成。
| こんな人が対象 | 新生児聴覚検査を受診した乳児 |
| もらえる金額 | 医療機関が定める検査金額を上限に全額助成 |
| 申請のしかた | 指定医療機関で検査を受ける場合は、出産に伴う入院中に医療機関に受診票を提出。指定医療機関以外の場合は、出産前に保健介護グループに連絡。 |
| 申請する窓口 | 保健介護課・保健介護グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 歌志内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
ひとり親家庭等医療費の助成
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の親と子(18~20歳までの子を扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。)を対象に、医療費の一部を助成。市民税課税住民税などが課されること。世帯は1割負担、非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ。
| こんな人が対象 | 母子家庭または父子家庭で、18歳に達する年度の末日までの子を扶養か監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母親または父親とその子。18歳に達する年度の末日の翌日から20歳に達する月の末日までの子を扶養している母親または父親とその子。両親の死亡や行方不明等により、他の家庭で扶養されている20歳に達する月の末日までの子。対象者の生計維持者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が、規定で定める額を超えていないことが必要。 |
| もらえる金額 | 市民税課税世帯の方は1割負担。入院外医療費(個人ごと)の場合は18,000円(ただし、1か年の合計は144,000円)。入院、入院外を含めた世帯合算の場合は57,600円(ただし、多数回該当の場合は44,400円)。市民税非課税世帯の方と3歳未満児は、初診時一部負担金のみ負担します。医科の場合は580円、歯科の場合は510円、柔整の場合は270円。 |
| 申請のしかた | 資格取得申請の場合はマイナ保険証または資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。、所得課税証明書を提出。医療費助成申請の場合は領収書を持参して申請。変更届と喪失届は14日以内に届出必須。 |
| 申請する窓口 | 市民課戸籍保険グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 歌志内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
子ども医療費の助成
18歳までの健康保険加入児童の医療費を助成する制度。0歳から18歳まで健康保険が適用される医療費が対象。
| こんな人が対象 | 健康保険に加入されている18歳までの子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)。ただし、重度心身障害者医療またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療助成制度を受けている方は除外。 |
| 申請のしかた | マイナ保険証または資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税住民税などが課されること。証明書(該当年度の所得を把握できない方のみ)を持参のうえ資格取得申請。医療費を支払った場合は、領収書等を持参し市役所窓口で払い戻し申請。 |
| 申請する窓口 | 市民課戸籍保険グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 歌志内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
未熟児養育医療制度
歌志内市に居住し、出生時体重2,000g以下または特定の症状を有する未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。で入院養育が必要と認められた満1歳未満の乳児を対象に、健康保険の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を助成する制度。
| こんな人が対象 | 歌志内市に居住する未熟児で、出生時体重が2,000グラム以下、または生活力が弱く特定の症状を示す乳児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた満1歳未満の乳児 |
| もらえる金額 | 健康保険が適用となった医療費自己負担額が助成されますが、世帯の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。ただし、ご負担いただいた一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。額は、歌志内市子ども医療費助成制度により助成させていただきますので、実質的に負担額は無しとなります。 |
| 申請のしかた | 養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。給付申請書、養育医療意見書、世帯調書、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税額証明書等、健康保険証を提出。所得税が課税住民税などが課されること。されている全員分の所得税額証明書が必要だが、公簿等により確認できる場合は提出省略可。 |
| 申請する窓口 | 市民課戸籍保険グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 歌志内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
高等職業訓練促進給付金等事業
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の母または父が対象資格取得のため6か月以上養成機関で修業する場合に、生活の負担軽減を図り給付金と修了支援給付金を支給する制度
| こんな人が対象 | 20歳未満の児童を扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。していること、市に居住している母子家庭の母または父子家庭の父、児童扶養手当受給者または同様の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。水準にあること、養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれること、就業または育児と修業の両立が困難であること、過去にこの給付金を受給していないこと、他制度の給付を受けていないこと |
| もらえる金額 | 高等職業訓練促進給付金:市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:月額10万円、市民税課税住民税などが課されること。世帯:月額7万5百円、養成機関の課程の修了までの期間の最後の12か月は月額4万円増額、高等職業訓練修了支援給付金:市民税非課税世帯:5万円、市民税課税世帯:2万5千円 |
| 申請のしかた | 申請方法については、福祉事業グループへお問い合わせください |
| 申請する窓口 | 福祉事業課・福祉事業グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 歌志内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の母または父が職業能力開発のための教育訓練を受講した場合、受講費用の一部を給付する制度
| こんな人が対象 | 20歳未満の児童を扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。していること、市に居住している母子家庭の母または父子家庭の父、母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けていること、当該教育訓練が適職に就くために必要であること、原則として過去にこの給付金を受給していないこと |
| もらえる金額 | 受講費用の60%相当額(上限:20万円)、受講費用の60%相当額(上限:修学年数×40万円、最大160万円)、受講費用の85%相当額(上限:修学年数×60万円、最大240万円) |
| 申請のしかた | 給付を希望される場合は、養成機関への申込前に必ず福祉事業グループに事前相談をしてください。受講開始前にあらかじめ、市から受講対象講座の指定を受ける必要があります |
| 申請する窓口 | 福祉事業グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 歌志内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
よくある質問
歌志内市の「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」の対象者は?
歌志内市に住民票のある妊婦の方 / 給付額: 2回に分けて現金を支給します。・1回目:5万円。・2回目:胎児の数一人につき5万円(例:双子の場合は10万円) / 申請期限: 1回目:妊娠が確定した受診日から2年を経過する日まで。2回目:出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで 公式ページ
歌志内市の「新生児聴覚検査費の助成」の対象者は?
新生児聴覚検査を受診した乳児 / 給付額: 医療機関が定める検査金額を上限に全額助成 公式ページ
歌志内市の「ひとり親家庭等医療費の助成」の対象者は?
母子家庭または父子家庭で、18歳に達する年度の末日までの子を扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。か監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母親または父親とその子。18歳に達する年度の末日の翌日から20歳に達する月の末日までの子を扶養している母親または父親とその子。両親の死亡や行方不明等により、他の家庭で扶養されている20歳に達する月の末日までの子。対象者の生計維持者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が、規定で定める額を超えていないことが必要。 / 給付額: 市民税課税住民税などが課されること。世帯の方は1割負担。入院外医療費(個人ごと)の場合は18,000円(ただし、1か年の合計は144,000円)。入院、入院外を含めた世帯合算の場合は57,600円(ただし、多数回該当の場合は44,400円)。市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯の方と3歳未満児は、初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみ負担します。医科の場合は580円、歯科の場合は510円、柔整の場合は270円。 公式ページ
歌志内市の「子ども医療費の助成」の対象者は?
健康保険に加入されている18歳までの子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)。ただし、重度心身障害者医療またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療助成制度を受けている方は除外。 公式ページ
歌志内市の「未熟児養育医療制度」の対象者は?
歌志内市に居住する未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。で、出生時体重が2,000グラム以下、または生活力が弱く特定の症状を示す乳児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた満1歳未満の乳児 / 給付額: 健康保険が適用となった医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が助成されますが、世帯の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。ただし、ご負担いただいた一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。額は、歌志内市子ども医療費助成制度により助成させていただきますので、実質的に負担額は無しとなります。 公式ページ
歌志内市の「高等職業訓練促進給付金等事業」の対象者は?
20歳未満の児童を扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。していること、市に居住している母子家庭の母または父子家庭の父、児童扶養手当受給者または同様の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。水準にあること、養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれること、就業または育児と修業の両立が困難であること、過去にこの給付金を受給していないこと、他制度の給付を受けていないこと / 給付額: 高等職業訓練促進給付金:市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯:月額10万円、市民税課税住民税などが課されること。世帯:月額7万5百円、養成機関の課程の修了までの期間の最後の12か月は月額4万円増額、高等職業訓練修了支援給付金:市民税非課税世帯:5万円、市民税課税世帯:2万5千円 公式ページ
歌志内市の「自立支援教育訓練給付金事業」の対象者は?
20歳未満の児童を扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。していること、市に居住している母子家庭の母または父子家庭の父、母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けていること、当該教育訓練が適職に就くために必要であること、原則として過去にこの給付金を受給していないこと / 給付額: 受講費用の60%相当額(上限:20万円)、受講費用の60%相当額(上限:修学年数×40万円、最大160万円)、受講費用の85%相当額(上限:修学年数×60万円、最大240万円) 公式ページ