出産育児一時金
国民健康保険加入者が出産したときに、1人につき50万円程度の一時金が支給される。妊娠12週以上の死産・流産にも対応。
| こんな人が対象 | 被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が出産したとき。妊娠12週以上であれば死産、流産の場合にも支給対象。ただし他の健康保険から出産手当金を受けられる場合は除外。 |
|---|---|
| もらえる金額 | 支給金額1人につき500,000円(ただし、産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。に加入していない分娩機関での出産や、在胎週数が22週に満たない時点での死産・流産等、当該制度の掛金を支払っていない場合は488,000円となります。) |
| 申請のしかた | 医療機関で直接支払制度出産育児一時金を、本人ではなく医療機関へ直接支払う仕組み。を利用するか、領収書、出生証明書(死産・流産の場合は医師の証明書)、直接支払制度同意書、世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。の口座情報、本人確認書類を提出して申請。 |
| 申請する窓口 | 国保・医療給付グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 稚内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18