余市町に住民票がある生後27日超~6週間未満の乳児の1か月児健康診査費用を最大4,000円まで助成する制度。
給付(もらえる)上限あり
1か月児健康診査費用助成
| こんな人が対象 | 1か月児健康診査受診日に余市町に住民票を有する生後27日を超え生後6週間に達しない乳児 |
| もらえる金額 | 対象となる検査1回分の費用を北海道の協定に基づいて4,000円を上限に助成します |
| いつまでに申請 | 申請できる期限は、受診日から1年以内です |
| 申請のしかた | 北海道内の協定医療機関で受診する場合は1か月児健康診査受診票を医療機関に提出。北海道外で受診する場合は償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。手続きで、健診結果の写し、領収証原本、振込先情報を子育て・健康推進課に提出。 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭で18歳までの子とその扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者、両親が死亡・行方不明の児童を扶養している世帯を対象に、医療費を実質無象で助成する制度。
給付(もらえる)上限あり
ひとり親家庭等医療費助成制度
| こんな人が対象 | ひとり親家庭で、18歳までの子とその扶養者、または監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している方。両親がともに死亡または行方不明等の状況にある児童を扶養している世帯。健康保険に加入していることが条件。生活保護世帯は対象外。 |
| もらえる金額 | 高校生相当(18歳年度末)まで医療費実質無象。
- 初診の場合に限り一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金580円(医科)
- 510円(歯科)
- 270円(柔道整復師)
- 月額上限額8,000円(訪問看護)
- 18,000円(外来・訪問看護)
- 57,600円(入院)
|
| いつまでに申請 | 受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を有するのは、対象の子が満18歳になった年の属する年度まで。進学などの理由により引き続き扶養となる場合は、お子さんが満20歳になる月まで受給資格を延長することができます。 |
| 申請のしかた | 保険課窓口に申請。必要書類:健康保険情報が確認できるもの(資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。等またはマイナポータルマイナンバーを使って、行政手続きをオンラインでできる国のサイト。)、本籍が余市町にない場合は戸籍謄本、転入者は前年度の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税住民税などが課されること。証明書(7月31日以前の転入は前々年度分も必要)。申請内容が認められれば受給者証交付。 |
| 申請する窓口 | 民生部 保険課 医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
余市町に居住する0~18歳の児童を養育する保護者に対し、児童1人につき月額10,000~30,000円の手当を支給する制度。令和6年10月に所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。が撤廃されました。
給付(もらえる)条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 余市町に居住している方で、国内に居住している0歳から18歳到達後の最初の3月31日までにある児童を養育している保護者等。海外留学している児童も対象となります。 |
| もらえる金額 | 3歳未満:第1・2子 月額15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降 月額30,000円 / 3歳~18歳到達年度末:月額10,000円 |
| いつまでに申請 | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。は受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。発生日から15日以内に申請した場合、受給資格発生日の翌月分から手当が支給となります。支給時期は原則として年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月の各月の10日)、それぞれの支給月の前月分までの手当が支払われます。 |
| 申請のしかた | 認定請求書の提出(出生・転入・公務員退職時)、または電子申請(マイナポータルマイナンバーを使って、行政手続きをオンラインでできる国のサイト。の子育てワンストップサービス(ぴったりサービスマイナポータル上で、各種申請をオンラインで行える機能。)経由) |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
離婚、死亡、障害など一定の事由がある場合に、子どもを監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母または養育者に対し月額手当を支給する制度。全部支給で第1子48,050円、第2子以降11,350円加算。
給付(もらえる)条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 18歳に到達した後、最初の3月31日までの間にある者(または20歳未満で政令の定める程度の障害状態にある者)で、次のいずれかに該当する子ども:父母が離婚した子ども、父または母が死亡した子ども、父または母が一定程度の障害状態にある子ども、父または母が1年以上生死不明である子ども、父または母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている子ども、父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている子ども、母が婚姻によらないで生まれた子ども。これらの子どもを監護する父や母、または養育者(祖父母など)。 |
| もらえる金額 | 第1子の金額 48,050円、一部支給(受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定)48,040円から11,340円の範囲、第2子以降の加算額 11,350円、一部支給 11,340円から5,680円の範囲(令和8年4月1日現在) |
| 申請のしかた | 子育て・健康推進課子育て推進係窓口にて申請。申請完了した翌月から支給開始。必要書類:申請者名義の預金通帳等、戸籍謄本(申請者・子ども)、その他状況に応じた書類。 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
妊娠・出産を予定する妊婦の方に対し、胎児の心拍確認時に5万円、胎児数確認時に胎児数×5万円を支給する制度。
給付(もらえる)定額
妊婦のための支援給付制度
| こんな人が対象 | 妊婦の方(手続き時点で余市町に住民票がある方) |
| もらえる金額 | 妊婦支援給付金(1回目):5万円 妊婦支援給付金(2回目):胎児数×5万円 |
| いつまでに申請 | 妊婦給付認定申請:医師が胎児の心拍を確認した日~2年を経過する日 胎児の数の届出:出産予定日の8週間前の日以降で、医師の確認または出産により胎児の数が明らかになった日~2年を経過する日 |
| 申請のしかた | 医療機関から胎児の心拍確認証明書を取得し、役場に妊婦給付認定申請書、本人確認書類、口座情報と共に提出。胎児数確認後、医療機関から胎児数確認証明書を取得し、役場に胎児の数の届出書、本人確認書類、口座情報と共に提出。余市町公式LINEでのオンライン申請も可能。 |
| 申請する窓口 | 余市町役場 民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
出生した子の保護者に対し、第1子・第2子は10万円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降は最大100万円を支給する出産祝い金制度。妊娠・出産・子育てにかかる経済的負担を軽減。
割引・免除上限あり
子育て応援金(出産祝い金)
| こんな人が対象 | 生まれたときに余市町に住民登録をしている子の保護者。町民であり、同一世帯に町税の滞納がないことが条件。第3子以降は各年度の基準日前の転出で受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を失う。 |
| もらえる金額 | 第1子・第2子:10万円を1回で支給、第3子以降:100万円を1年に20万円ずつ最大5年間支給 |
| いつまでに申請 | 生後15日以内に子育て・健康推進課窓口で申請してください。 |
| 申請のしかた | 生後15日以内に民生部子育て・健康推進課窓口で申請。必要書類:銀行等の口座が確認できるもの。 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
生後27日超6週間未満の乳児を対象に、1か月児健康診査の費用を最大4,000円まで助成する制度。
給付(もらえる)上限あり
1か月児健康診査
| こんな人が対象 | 1か月児健康診査受診日に余市町に住民票を有する生後27日を超え生後6週間に達しない乳児 |
| もらえる金額 | 対象となる検査1回分の費用を北海道の協定に基づいて4,000円を上限に助成します |
| 申請のしかた | 1か月児健康診査受診票を医療機関に提出してください。北海道外で受診の場合は、健康診査結果、領収証、振込先通帳またはキャッシュカードを子育て・健康推進課に持参し、償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。の手続きが必要(申請期限は受診日から1年以内) |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
令和7年3月31日までに出産された方で、給付金の支給を受けていない方に対し、出産応援給付金と児童1人につき5万円の子育て応援給付金を支給する経過措置制度。
給付(もらえる)定額
出産・子育て応援給付金(経過措置分)
| こんな人が対象 | 出生した児童を養育する方(申請時点で余市町に住民票がある方)。令和7年3月31日までに出産された方で、子育て応援給付金の支給を受けていない方。 |
| もらえる金額 | 対象児童1人につき5万円 |
| いつまでに申請 | 対象児童の生後4か月頃まで。対象児童が1歳になった日以後最初の3月31日以降は申請できません。 |
| 申請のしかた | 出生届提出後、保健師による産婦・新生児訪問時に面談を受ける。面談後、保健師等より申請案内を受け、書面またはLINEにて申請。必要書類:申請書、本人確認書類、申請者名義の口座情報。 |
| 申請する窓口 | 余市町役場 民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
子どもの健康保持および福祉の増進を図るため、保険診療による医療費の一部を助成する制度です。
給付(もらえる)金額は要確認
子ども医療費助成制度
| こんな人が対象 | 子ども |
| 申請する窓口 | 民生部 保険課 医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
余市町に住民登録のある赤ちゃんを対象に、新生児聴覚検査費用の一部を助成する制度。
給付(もらえる)金額は要確認
新生児聴覚検査費用の一部助成
| こんな人が対象 | 余市町に住民登録(予定)のある赤ちゃん。新生児聴覚検査受検時において、余市町から転出された方は、助成対象となりません。 |
| 申請のしかた | 詳細は「新生児聴覚検査費用の一部助成について」PDFファイル参照 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
不妊治療または不育症治療を受けているご夫婦の経済的負担を軽減するため治療費の一部を助成する事業。
割引・免除金額は要確認
余市町不妊治療費等助成事業
| こんな人が対象 | 不妊治療または不育症治療を受けているご夫婦(事実婚を含む) |
| 申請のしかた | 交付申請書及び医療機関受診等証明書の提出により申請 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
よくある質問
余市町の「1か月児健康診査費用助成」の対象者は?
1か月児健康診査受診日に余市町に住民票を有する生後27日を超え生後6週間に達しない乳児。 給付額の目安は次のとおりです。対象となる検査1回分の費用を北海道の協定に基づいて4,000円を上限に助成します。 申請期限は次のとおりです。申請できる期限は、受診日から1年以内です。 公式ページ
余市町の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者は?
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭で、18歳までの子とその扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者、または監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している方。両親がともに死亡または行方不明等の状況にある児童を扶養している世帯。健康保険に加入していることが条件。生活保護世帯は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。高校生相当(18歳年度末)まで医療費実質無象。初診の場合に限り一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金580円(医科)、510円(歯科)、270円(柔道整復師)。月額上限額8,000円(訪問看護)、18,000円(外来・訪問看護)、57,600円(入院)。 申請期限は次のとおりです。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を有するのは、対象の子が満18歳になった年の属する年度まで。進学などの理由により引き続き扶養となる場合は、お子さんが満20歳になる月まで受給資格を延長することができます。 公式ページ
余市町の「児童手当」の対象者は?
余市町に居住している方で、国内に居住している0歳から18歳到達後の最初の3月31日までにある児童を養育している保護者等。海外留学している児童も対象となります。 給付額の目安は次のとおりです。3歳未満:第1・2子 月額15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降 月額30,000円 / 3歳~18歳到達年度末:月額10,000円。 申請期限は次のとおりです。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。は受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。発生日から15日以内に申請した場合、受給資格発生日の翌月分から手当が支給となります。支給時期は原則として年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月の各月の10日)、それぞれの支給月の前月分までの手当が支払われます。 公式ページ
余市町の「児童扶養手当」の対象者は?
18歳に到達した後、最初の3月31日までの間にある者(または20歳未満で政令の定める程度の障害状態にある者)で、次のいずれかに該当する子ども:父母が離婚した子ども、父または母が死亡した子ども、父または母が一定程度の障害状態にある子ども、父または母が1年以上生死不明である子ども、父または母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている子ども、父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている子ども、母が婚姻によらないで生まれた子ども。これらの子どもを監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父や母、または養育者(祖父母など)。 給付額の目安は次のとおりです。第1子の金額 48,050円、一部支給(受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定)48,040円から11,340円の範囲、第2子以降の加算額 11,350円、一部支給 11,340円から5,680円の範囲(令和8年4月1日現在) 公式ページ
余市町の「妊婦のための支援給付制度」の対象者は?
妊婦の方(手続き時点で余市町に住民票がある方) 給付額の目安は次のとおりです。妊婦支援給付金(1回目):5万円 妊婦支援給付金(2回目):胎児数×5万円。 申請期限は次のとおりです。妊婦給付認定申請:医師が胎児の心拍を確認した日~2年を経過する日 胎児の数の届出:出産予定日の8週間前の日以降で、医師の確認または出産により胎児の数が明らかになった日~2年を経過する日。 公式ページ
余市町の「子育て応援金(出産祝い金)」の対象者は?
生まれたときに余市町に住民登録をしている子の保護者。町民であり、同一世帯に町税の滞納がないことが条件。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降は各年度の基準日前の転出で受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を失う。 給付額の目安は次のとおりです。第1子・第2子:10万円を1回で支給、第3子以降:100万円を1年に20万円ずつ最大5年間支給。 申請期限は次のとおりです。生後15日以内に子育て・健康推進課窓口で申請してください。 公式ページ
余市町の「1か月児健康診査」の対象者は?
1か月児健康診査受診日に余市町に住民票を有する生後27日を超え生後6週間に達しない乳児。 給付額の目安は次のとおりです。対象となる検査1回分の費用を北海道の協定に基づいて4,000円を上限に助成します。 公式ページ
余市町の「出産・子育て応援給付金(経過措置分)」の対象者は?
出生した児童を養育する方(申請時点で余市町に住民票がある方)。令和7年3月31日までに出産された方で、子育て応援給付金の支給を受けていない方。 給付額の目安は次のとおりです。対象児童1人につき5万円。 申請期限は次のとおりです。対象児童の生後4か月頃まで。対象児童が1歳になった日以後最初の3月31日以降は申請できません。 公式ページ
余市町の「子ども医療費助成制度」の対象者は?
子ども。 公式ページ
余市町の「新生児聴覚検査費用の一部助成」の対象者は?
余市町に住民登録(予定)のある赤ちゃん。新生児聴覚検査受検時において、余市町から転出された方は、助成対象となりません。 公式ページ
余市町の「余市町不妊治療費等助成事業」の対象者は?
不妊治療または不育症治療を受けているご夫婦(事実婚を含む) 公式ページ
余市町の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。民生部 子育て・健康推進課 健康推進係、民生部 保険課 医療係、民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係、余市町役場 民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。