0歳から18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育する保護者に対して、児童の順番と年齢に応じた月額手当を支給する制度。令和6年10月より所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。が撤廃されました。
給付(もらえる)条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 余市町に居住している方で、支給対象となる児童を養育している保護者等。国内に居住している0歳から18歳到達後の最初の3月31日までにある児童(海外留学している児童も対象)。 |
| もらえる金額 | 第1・2子 3歳未満 月額15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降 3歳未満 月額30,000円、3歳~18歳到達年度末 月額10,000円 |
| いつまでに申請 | 受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。発生日から15日以内に申請した場合:受給資格発生日の翌月分から手当が支給、15日を過ぎて申請した場合:申請を行った翌月分から手当が支給 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出。必要書類として受給者の健康保険加入状況確認書、振込口座確認書、児童と別居している場合は住民票、マイナンバー確認書類等を提出。マイナポータルマイナンバーを使って、行政手続きをオンラインでできる国のサイト。による電子申請(子育てワンストップサービス)も利用可能。 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
父母の離婚や死亡など一定の条件にある子どもを監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母や養育者に対して、月額手当を支給する制度。
給付(もらえる)条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 次のいずれかに該当する子ども(18歳に到達した後、最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護する父や母、または養育者:父母が婚姻を解消した子ども、父または母が死亡した子ども、父または母が一定の程度の障害の状態にある子ども、父または母が1年以上生死不明である子ども、父または母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている子ども、父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている子ども、母が婚姻によらないで生まれた子ども。 |
| もらえる金額 | 全部支給 第1子の金額 48,050円、第2子以降の加算額 11,350円。一部支給(受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定)第1子 48,040円から11,340円の範囲、第2子以降の加算額 11,340円から5,680円の範囲。※令和8年4月1日現在(手当額については、国の政令により改定となる場合があります) |
| 申請のしかた | 子育て・健康推進課子育て推進係窓口にて申請が必要になります。手当は申請が完了した翌月から支給されます。必要な書類は申請者名義の預金通帳等、戸籍謄本(申請者・子ども)、その他支給要件や状況等によって必要な書類。 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
妊婦が胎児の心拍確認時に5万円、胎児の数確認時に胎児数×5万円を支給する妊娠・出産支援制度。
給付(もらえる)定額
妊婦のための支援給付制度
| こんな人が対象 | 妊婦の方(妊娠届出時点で余市町に住民票がある方) |
| もらえる金額 | 胎児の心拍が確認されたとき(原則、妊娠届出時)妊婦支援給付金(1回目):5万円。胎児の数が確認されたとき(原則、出産予定日の8週前の日以降)妊婦支援給付金(2回目):胎児数×5万円 |
| いつまでに申請 | 医師が胎児の心拍を確認した日~2年を経過する日。出産予定日の8週間前の日以降で、医師の確認または出産により胎児の数が明らかになった日~2年を経過する日 |
| 申請のしかた | 妊婦給付認定申請は医療機関から胎児心拍確認証明書を受け、役場に提出またはLINE申請。胎児の数の届出も同様に医療機関から胎児数確認証明書を受けて提出またはLINE申請。 |
| 申請する窓口 | 余市町役場 民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
子どもの誕生を祝い、妊娠・出産・子育ての経済的負担を軽減するため、第1子・第2子は10万円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降は最大100万円を支給する制度。令和8年4月1日以降に生まれた子から拡充。
割引・免除上限あり
子育て応援金(出産祝い金)
| こんな人が対象 | 生まれたときに余市町に住民登録をした子の保護者で、町民であり、同一世帯に町税の滞納がないこと |
| もらえる金額 | 第1子・第2子:10万円を1回で支給、第3子以降:100万円を1年に20万円ずつ最大5年間支給 |
| いつまでに申請 | 生後15日以内に子育て・健康推進課窓口で申請してください |
| 申請のしかた | 生後15日以内に子育て・健康推進課窓口で申請 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
生後27日超6週間未満の乳児を対象に、1か月児健康診査の費用を最大4,000円まで助成する制度。
給付(もらえる)上限あり
1か月児健康診査
| こんな人が対象 | 1か月児健康診査受診日に余市町に住民票を有する生後27日を超え生後6週間に達しない乳児 |
| もらえる金額 | 対象となる検査1回分の費用を北海道の協定に基づいて4,000円を上限に助成します |
| 申請のしかた | 1か月児健康診査受診票を医療機関に提出してください。北海道外で受診の場合は、健康診査結果、領収証、振込先通帳またはキャッシュカードを子育て・健康推進課に持参し、償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。の手続きが必要(申請期限は受診日から1年以内) |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳までの子と扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者が対象の医療費助成制度。初診時の一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。または1割負担で医療費が助成される。
給付(もらえる)金額は要確認
ひとり親家庭等医療費助成制度
| こんな人が対象 | ひとり親家庭で、18歳までの子とその扶養者、または監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している方。両親がともに死亡または行方不明等の状況にある児童を扶養している世帯。健康保険に加入していることが必須。生活保護世帯は対象外。 |
| もらえる金額 | 高校生相当(18歳年度末)まで医療費実質無償 |
| いつまでに申請 | 受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を有するのは、対象の子が満18歳になった年の属する年度まで。進学などの理由により引き続き扶養となる場合、お子さんが満20歳になる月まで受給資格を延長することができます。 |
| 申請のしかた | 健康保険情報が確認できるもの、本籍が余市町外の場合は戸籍謄本、転入者は前年度の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税住民税などが課されること。証明書を持参して保険課窓口に申請。マイナポータルマイナンバーを使って、行政手続きをオンラインでできる国のサイト。の画面での手続きも可能。 |
| 申請する窓口 | 民生部 保険課 医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
令和7年3月31日までに出産した児童の養育者に対して児童1人につき5万円を支給する経過措置。
給付(もらえる)定額
出産・子育て応援給付金(経過措置分)
| こんな人が対象 | 出生した児童を養育する方(申請時点で余市町に住民票がある方) |
| もらえる金額 | 対象児童1人につき5万円 |
| いつまでに申請 | 対象児童の生後4か月頃まで。(対象児童が1歳になった日以後最初の3月31日以降は申請できません。) |
| 申請のしかた | 出生届提出後、保健師による面談を経て、書面またはLINEから申請。 |
| 申請する窓口 | 余市町役場 民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
子どもの健康保持および福祉の増進を図るため、保険診療による医療費の一部を助成する制度です。
給付(もらえる)金額は要確認
子ども医療費助成制度
| こんな人が対象 | 子ども |
| 申請する窓口 | 民生部 保険課 医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
不妊治療または不育症治療を受けているご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成する制度です。
割引・免除金額は要確認
余市町不妊治療費等助成事業
| こんな人が対象 | 不妊治療または不育症治療を受けているご夫婦 |
| 申請のしかた | 余市町不妊治療費等助成金交付申請書(第1号様式)及び医療機関の受診等証明書、状況照会に関する同意書等の関連様式を提出 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
余市町に住民登録のある新生児を対象に、聴覚検査費用の一部を助成します。
給付(もらえる)金額は要確認
新生児聴覚検査費用の一部助成
| こんな人が対象 | 余市町に住民登録(予定)のある赤ちゃん。新生児聴覚検査受検時において、余市町から転出された方は助成対象となりません。 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
よくある質問
余市町の「児童手当」の対象者は?
余市町に居住している方で、支給対象となる児童を養育している保護者等。国内に居住している0歳から18歳到達後の最初の3月31日までにある児童(海外留学している児童も対象)。 給付額の目安は次のとおりです。第1・2子 3歳未満 月額15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降 3歳未満 月額30,000円、3歳~18歳到達年度末 月額10,000円。 申請期限は次のとおりです。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。発生日から15日以内に申請した場合:受給資格発生日の翌月分から手当が支給、15日を過ぎて申請した場合:申請を行った翌月分から手当が支給。 公式ページ
余市町の「児童扶養手当」の対象者は?
次のいずれかに該当する子ども(18歳に到達した後、最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父や母、または養育者:父母が婚姻を解消した子ども、父または母が死亡した子ども、父または母が一定の程度の障害の状態にある子ども、父または母が1年以上生死不明である子ども、父または母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている子ども、父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている子ども、母が婚姻によらないで生まれた子ども。 給付額の目安は次のとおりです。全部支給 第1子の金額 48,050円、第2子以降の加算額 11,350円。一部支給(受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定)第1子 48,040円から11,340円の範囲、第2子以降の加算額 11,340円から5,680円の範囲。※令和8年4月1日現在(手当額については、国の政令により改定となる場合があります) 公式ページ
余市町の「妊婦のための支援給付制度」の対象者は?
妊婦の方(妊娠届出時点で余市町に住民票がある方) 給付額の目安は次のとおりです。胎児の心拍が確認されたとき(原則、妊娠届出時)妊婦支援給付金(1回目):5万円。胎児の数が確認されたとき(原則、出産予定日の8週前の日以降)妊婦支援給付金(2回目):胎児数×5万円。 申請期限は次のとおりです。医師が胎児の心拍を確認した日~2年を経過する日。出産予定日の8週間前の日以降で、医師の確認または出産により胎児の数が明らかになった日~2年を経過する日。 公式ページ
余市町の「子育て応援金(出産祝い金)」の対象者は?
生まれたときに余市町に住民登録をした子の保護者で、町民であり、同一世帯に町税の滞納がないこと。 給付額の目安は次のとおりです。第1子・第2子:10万円を1回で支給、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降:100万円を1年に20万円ずつ最大5年間支給。 申請期限は次のとおりです。生後15日以内に子育て・健康推進課窓口で申請してください。 公式ページ
余市町の「1か月児健康診査」の対象者は?
1か月児健康診査受診日に余市町に住民票を有する生後27日を超え生後6週間に達しない乳児。 給付額の目安は次のとおりです。対象となる検査1回分の費用を北海道の協定に基づいて4,000円を上限に助成します。 公式ページ
余市町の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者は?
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭で、18歳までの子とその扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者、または監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している方。両親がともに死亡または行方不明等の状況にある児童を扶養している世帯。健康保険に加入していることが必須。生活保護世帯は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。高校生相当(18歳年度末)まで医療費実質無償。 申請期限は次のとおりです。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を有するのは、対象の子が満18歳になった年の属する年度まで。進学などの理由により引き続き扶養となる場合、お子さんが満20歳になる月まで受給資格を延長することができます。 公式ページ
余市町の「出産・子育て応援給付金(経過措置分)」の対象者は?
出生した児童を養育する方(申請時点で余市町に住民票がある方) 給付額の目安は次のとおりです。対象児童1人につき5万円。 申請期限は次のとおりです。対象児童の生後4か月頃まで。(対象児童が1歳になった日以後最初の3月31日以降は申請できません。) 公式ページ
余市町の「子ども医療費助成制度」の対象者は?
子ども。 公式ページ
余市町の「余市町不妊治療費等助成事業」の対象者は?
不妊治療または不育症治療を受けているご夫婦。 公式ページ
余市町の「新生児聴覚検査費用の一部助成」の対象者は?
余市町に住民登録(予定)のある赤ちゃん。新生児聴覚検査受検時において、余市町から転出された方は助成対象となりません。 公式ページ