余市町に住民票がある生後27日超~6週間未満の乳児の1か月児健康診査費用を最大4,000円まで助成する制度。
給付・助成制度上限あり
1か月児健康診査費用助成
| こんな人が対象 | 1か月児健康診査受診日に余市町に住民票を有する生後27日を超え生後6週間に達しない乳児 |
| 助成上限 | 対象となる検査1回分の費用を北海道の協定に基づいて4,000円を上限に助成します |
| 期限・手続き条件 | 申請できる期限は、受診日から1年以内です |
| 申請のしかた | 北海道内の協定医療機関で受診する場合は1か月児健康診査受診票を医療機関に提出。北海道外で受診する場合は償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。手続きで、健診結果の写し、領収証原本、振込先情報を子育て・健康推進課に提出。 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭で18歳までの子とその扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者、または両親が死亡・行方不明の児童を扶養している世帯が対象。高校生相当まで医療費実質無償。
給付・助成制度上限あり
ひとり親家庭等医療費助成制度
| こんな人が対象 | ひとり親家庭で、18歳までの子とその扶養者、または監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している方。両親がともに死亡または行方不明等の状況にある児童を扶養している世帯。健康保険に加入していること。生活保護世帯ではないこと。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。延長により、引き続き扶養となる場合は満20歳になる月まで延長可能。 |
| 助成上限 | 高校生相当(18歳年度末)まで医療費実質無償。
- 初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金:医科580円
- 歯科510円
- 柔道整復師等の施術270円
訪問看護1割負担(月額上限額8,000円)。
1割負担で外来・訪問看護の月額上限額18,000円。
入院のある月の月額上限額57,600円。 |
| 申請のしかた | 健康保険情報が確認できるもの(資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。等又はマイナポータルマイナンバーを使って、行政手続きをオンラインでできる国のサイト。の画面)、本籍が余市町にない場合は戸籍謄本、転入された方は前年度の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税住民税などが課されること。証明書を持参して、保険課窓口に申請。 |
| 申請する窓口 | 民生部 保険課 医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06
児童を養育している保護者等に対し、0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの児童を対象に月額10,000円~30,000円を支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 余市町に居住している方で、支給対象となる児童を養育している保護者等。支給対象児童は国内に居住している0歳から18歳到達後の最初の3月31日までにある児童。海外留学している児童も対象。 |
| 金額・費用 | 第1・2子:3歳未満 月額15,000円、3歳~18歳到達年度末 月額10,000円。
第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降:3歳未満 月額30,000円、3歳~18歳到達年度末 月額10,000円。 |
| 期限・手続き条件 | 出生日・異動日等、受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。発生日から15日以内に申請した場合:受給資格発生日の翌月分から手当が支給。15日を過ぎて申請した場合:申請を行った翌月分から手当が支給。 |
| 申請のしかた | 『認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書』の提出。マイナポータルマイナンバーを使って、行政手続きをオンラインでできる国のサイト。の『子育てワンストップサービス(ぴったりサービスマイナポータル上で、各種申請をオンラインで行える機能。)』による電子申請も可能。 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06
妊娠届出時に5万円、出産予定日の8週前以降に胎児の数確認時に胎児数×5万円を支給する給付制度
給付・助成制度条件で変わる
妊婦のための支援給付
| こんな人が対象 | 妊婦(手続き時点で余市町に住民票がある方)。ただし、令和7年4月1日以降に転入された方で既に転入前市町村から認定を受けた方、令和7年3月31日までに妊娠届を提出し既に出産・子育て応援給付金を受けた方は除外 |
| 給付・助成額 | 妊婦支援給付金(1回目):5万円(胎児の心拍が確認されたとき)、妊婦支援給付金(2回目):胎児数×5万円(胎児の数が確認されたとき) |
| 期限・手続き条件 | 妊婦給付認定申請:医師が胎児の心拍を確認した日~2年を経過する日。胎児の数の届出:出産予定日の8週間前の日以降で、医師の確認または出産により胎児の数が明らかになった日~2年を経過する日 |
| 申請のしかた | 役場へ書面で提出するか、余市町公式LINEでオンライン申請(妊娠届・出生届は窓口提出が必須) |
| 申請する窓口 | 余市町役場 民生部 子育て・健康推進課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06
生まれた子の保護者に対して、第1子・第2子は10万円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降は100万円を1年に20万円ずつ最大5年間支給する出産祝い金。令和8年4月1日以降の出生から給付額が拡充。
給付・助成制度上限あり
子育て応援金(出産祝い金)
| こんな人が対象 | 生まれたときに余市町に住民登録をした子であること、町民であること、同一世帯に町税の滞納がないこと。第3子以降の2年目からの支給について、各年度の基準日以前に転出した場合は受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を失う。 |
| 助成上限 | 第1子・第2子:10万円を1回で支給。
第3子以降:100万円を1年に20万円ずつ最大5年間支給。 |
| 期限・手続き条件 | 生後15日以内に子育て・健康推進課窓口で申請してください。 |
| 申請のしかた | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係の窓口に生後15日以内に申請。銀行等の口座が確認できるものを持参。 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06
離婚や死亡などにより片親となった子どもを監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親や養育者に対して、月額48,050円(全部支給時)から11,340円(一部支給時)の手当を支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 18歳に到達した後、最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある子どもを監護する父や母、または養育者(祖父母など)。対象となる子どもの条件:父母が婚姻を解消した子ども、父または母が死亡した子ども、父または母が一定の程度の障害の状態にある子ども、父または母が1年以上生死不明である子ども、父または母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている子ども、父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている子ども、母が婚姻によらないで生まれた子ども。ただし、子どもが児童福祉施設や少年院等に入所している場合、または里親に委託されている場合は対象外。 |
| 給付・助成額 | 第1子の金額:全部支給 48,050円、一部支給(受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定)48,040円から11,340円の範囲。
第2子以降の加算額:全部支給 11,350円、一部支給(受給資格者の所得に応じて決定)11,340円から5,680円の範囲。 |
| 期限・手続き条件 | 手当は申請が完了した翌月から支給される。支給時期は原則として、年6回(奇数月の11日)に支給。 |
| 申請のしかた | 子育て・健康推進課子育て推進係窓口にて申請。申請に必要なもの:申請者名義の預金通帳等、戸籍謄本(申請者・子ども)。その他の書類は支給要件や状況等により異なるため窓口で確認が必要。 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06
生後27日超6週間未満の乳児を対象に、1か月児健康診査の費用を最大4,000円まで助成する制度。
給付・助成制度上限あり
1か月児健康診査
| こんな人が対象 | 1か月児健康診査受診日に余市町に住民票を有する生後27日を超え生後6週間に達しない乳児 |
| 助成上限 | 対象となる検査1回分の費用を北海道の協定に基づいて4,000円を上限に助成します |
| 申請のしかた | 1か月児健康診査受診票を医療機関に提出してください。北海道外で受診の場合は、健康診査結果、領収証、振込先通帳またはキャッシュカードを子育て・健康推進課に持参し、償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。の手続きが必要(申請期限は受診日から1年以内) |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
生後27日超え6週間未満の乳児の健康診査受診費用を上限4,000円で助成する制度。対象者は健診受診時に余市町に住民票を有することが条件。
給付・助成制度上限あり
1か月児健康診査受診費用助成
| こんな人が対象 | 1か月児健康診査受診日に余市町に住民票を有する生後27日を超え生後6週間に達しない乳児 |
| 助成上限 | 対象となる検査1回分の費用を北海道の協定に基づいて4,000円を上限に助成します |
| 期限・手続き条件 | 申請できる期限は、受診日から1年以内です |
| 申請のしかた | 北海道内の協定医療機関で受診時に受診票を提出。北海道外での受診の場合は償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。制度により、健康診査結果の写し、領収証原本、振込先が分かるものを子育て・健康推進課に提出 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06
令和7年3月31日までに出産された方で、子育て応援給付金の支給を受けていない方を対象に、対象児童1人につき5万円を支給する経過措置
給付・助成制度定額
出産・子育て応援給付金(経過措置分)
| こんな人が対象 | 令和7年3月31日までに出産された方で、子育て応援給付金の支給を受けていない方(申請時点で余市町に住民票がある方) |
| 給付・助成額 | 対象児童1人につき5万円 |
| 期限・手続き条件 | 対象児童の生後4か月頃まで。対象児童が1歳になった日以後最初の3月31日以降は申請できません。 |
| 申請のしかた | 役場窓口またはLINE(書面またはオンライン)での申請。面談後に申請 |
| 申請する窓口 | 余市町役場 民生部 子育て・健康推進課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06
不妊治療または不育症治療を受けているご夫婦の経済的負担を軽減するため治療費の一部を助成する制度
割引・免除金額は要確認
余市町不妊治療費等助成事業
| こんな人が対象 | 不妊治療または不育症治療を受けているご夫婦 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06
子どもの健康保持および福祉の増進を図るため、保険診療による医療費の一部を助成する制度。
給付・助成制度金額は要確認
子ども医療費助成制度
| こんな人が対象 | 子ども |
| 申請のしかた | 役場保険課へ届出。転出、転居、死亡、加入健康保険変更、その他対象要件を満たさなくなった場合は届出が必要。 |
| 申請する窓口 | 民生部 保険課 医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06
余市町に住民登録のある赤ちゃんを対象に、新生児聴覚検査費用の一部を助成する制度。
給付・助成制度金額は要確認
新生児聴覚検査費用の一部助成
| こんな人が対象 | 余市町に住民登録(予定)のある赤ちゃん。新生児聴覚検査受検時において、余市町から転出された方は対象外。 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06
よくある質問
余市町の「1か月児健康診査費用助成」の対象者は?
1か月児健康診査受診日に余市町に住民票を有する生後27日を超え生後6週間に達しない乳児。 助成上限の記載は次のとおりです。対象となる検査1回分の費用を北海道の協定に基づいて4,000円を上限に助成します。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請できる期限は、受診日から1年以内です。 公式ページ
余市町の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者は?
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭で、18歳までの子とその扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者、または監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している方。両親がともに死亡または行方不明等の状況にある児童を扶養している世帯。健康保険に加入していること。生活保護世帯ではないこと。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。延長により、引き続き扶養となる場合は満20歳になる月まで延長可能。 助成上限の記載は次のとおりです。高校生相当(18歳年度末)まで医療費実質無償。初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金:医科580円、歯科510円、柔道整復師等の施術270円。訪問看護1割負担(月額上限額8,000円)。1割負担で外来・訪問看護の月額上限額18,000円。入院のある月の月額上限額57,600円。 公式ページ
余市町の「児童手当」の対象者は?
余市町に居住している方で、支給対象となる児童を養育している保護者等。支給対象児童は国内に居住している0歳から18歳到達後の最初の3月31日までにある児童。海外留学している児童も対象。 金額・費用の記載は次のとおりです。第1・2子:3歳未満 月額15,000円、3歳~18歳到達年度末 月額10,000円。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降:3歳未満 月額30,000円、3歳~18歳到達年度末 月額10,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。出生日・異動日等、受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。発生日から15日以内に申請した場合:受給資格発生日の翌月分から手当が支給。15日を過ぎて申請した場合:申請を行った翌月分から手当が支給。 公式ページ
余市町の「妊婦のための支援給付」の対象者は?
妊婦(手続き時点で余市町に住民票がある方)。ただし、令和7年4月1日以降に転入された方で既に転入前市町村から認定を受けた方、令和7年3月31日までに妊娠届を提出し既に出産・子育て応援給付金を受けた方は除外。 給付・助成額の記載は次のとおりです。妊婦支援給付金(1回目):5万円(胎児の心拍が確認されたとき)、妊婦支援給付金(2回目):胎児数×5万円(胎児の数が確認されたとき) 期限・手続き条件は次のとおりです。妊婦給付認定申請:医師が胎児の心拍を確認した日~2年を経過する日。胎児の数の届出:出産予定日の8週間前の日以降で、医師の確認または出産により胎児の数が明らかになった日~2年を経過する日。 公式ページ
余市町の「子育て応援金(出産祝い金)」の対象者は?
生まれたときに余市町に住民登録をした子であること、町民であること、同一世帯に町税の滞納がないこと。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の2年目からの支給について、各年度の基準日以前に転出した場合は受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を失う。 助成上限の記載は次のとおりです。第1子・第2子:10万円を1回で支給。第3子以降:100万円を1年に20万円ずつ最大5年間支給。 期限・手続き条件は次のとおりです。生後15日以内に子育て・健康推進課窓口で申請してください。 公式ページ
余市町の「児童扶養手当」の対象者は?
18歳に到達した後、最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある子どもを監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父や母、または養育者(祖父母など)。対象となる子どもの条件:父母が婚姻を解消した子ども、父または母が死亡した子ども、父または母が一定の程度の障害の状態にある子ども、父または母が1年以上生死不明である子ども、父または母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている子ども、父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている子ども、母が婚姻によらないで生まれた子ども。ただし、子どもが児童福祉施設や少年院等に入所している場合、または里親に委託されている場合は対象外。 給付・助成額の記載は次のとおりです。第1子の金額:全部支給 48,050円、一部支給(受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定)48,040円から11,340円の範囲。第2子以降の加算額:全部支給 11,350円、一部支給(受給資格者の所得に応じて決定)11,340円から5,680円の範囲。 期限・手続き条件は次のとおりです。手当は申請が完了した翌月から支給される。支給時期は原則として、年6回(奇数月の11日)に支給。 公式ページ
余市町の「1か月児健康診査」の対象者は?
1か月児健康診査受診日に余市町に住民票を有する生後27日を超え生後6週間に達しない乳児。 助成上限の記載は次のとおりです。対象となる検査1回分の費用を北海道の協定に基づいて4,000円を上限に助成します。 公式ページ
余市町の「1か月児健康診査受診費用助成」の対象者は?
1か月児健康診査受診日に余市町に住民票を有する生後27日を超え生後6週間に達しない乳児。 助成上限の記載は次のとおりです。対象となる検査1回分の費用を北海道の協定に基づいて4,000円を上限に助成します。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請できる期限は、受診日から1年以内です。 公式ページ
余市町の「出産・子育て応援給付金(経過措置分)」の対象者は?
令和7年3月31日までに出産された方で、子育て応援給付金の支給を受けていない方(申請時点で余市町に住民票がある方) 給付・助成額の記載は次のとおりです。対象児童1人につき5万円。 期限・手続き条件は次のとおりです。対象児童の生後4か月頃まで。対象児童が1歳になった日以後最初の3月31日以降は申請できません。 公式ページ
余市町の「余市町不妊治療費等助成事業」の対象者は?
不妊治療または不育症治療を受けているご夫婦。 公式ページ
余市町の「子ども医療費助成制度」の対象者は?
子ども。 公式ページ
余市町の「新生児聴覚検査費用の一部助成」の対象者は?
余市町に住民登録(予定)のある赤ちゃん。新生児聴覚検査受検時において、余市町から転出された方は対象外。 公式ページ
余市町の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。民生部 子育て・健康推進課 健康推進係、民生部 保険課 医療係、民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係、余市町役場 民生部 子育て・健康推進課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。