ベータ版です。今は一部の地域だけ掲載中。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてくださいね。

大樹町のひとり親家庭への給付金・支援制度(3件)

初回掲載日: 2026-07-10 最終確認日: 2026-08-11(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

大樹町でひとり親家庭が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

大樹町で対象になるかもしれない制度(3件)

大樹町には、ひとり親の給付金・助成制度が3件あります(乳幼児及び児童医療費助成・児童扶養手当など)。

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

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対象でしぼる:
どんな制度?もらえ方制度名
町内に住所を有する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児及び児童を対象に、医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成する制度。全額・現物乳幼児及び児童医療費助成
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭において、父または母と生計を同じくしていない児童がいる場合に支給される手当。児童の数と所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額が決定されます。条件で変わる児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭(母子・父子家庭)の18歳未満または20歳未満の扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。児童とその親の医療費を助成。児童は自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を全額または一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。し、親は入院のみ対象。上限ありひとり親家庭等医療費助成
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町内に住所を有する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児及び児童を対象に、医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成する制度。

給付(もらえる)全額・現物

乳幼児及び児童医療費助成

こんな人が対象町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童。ただし、重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く。
もらえる金額医療費自己負担額の全額を助成します。
いつまでに申請受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できません。
申請のしかた事前に「乳幼児及び児童医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。健康保険情報の確認書類(保険証、資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。、マイナンバーカード等)を持参のうえ、住民課国保年金係で申請手続きを実施。医療機関で自己負担した場合は、領収書・受給者証・通帳またはキャッシュカードを持参して支給申請。
申請する窓口住民課 国保年金係

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭において、父または母と生計を同じくしていない児童がいる場合に支給される手当。児童の数と所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額が決定されます。

給付(もらえる)条件で変わる

児童扶養手当

こんな人が対象父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭。対象は18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)。その児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者が受給対象者。
もらえる金額

児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜)児童1人目46,690円(全部支給)、11,010円〜46,680円(一部支給)。

児童2人目以降11,030円(全部支給)、5,520円〜11,020円(一部支給)。

児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜)児童1人目48,050円(全部支給)、11,340円〜48,040円(一部支給)。

児童2人目以降11,350円(全部支給)、5,680円〜11,340円(一部支給)。

申請者本人(受給者)や扶養義務者等の所得に応じて手当額は異なります。

いつまでに申請毎年8月に提出が必要です。提出がないと手当の支給ができません。
申請のしかた必要書類を提出して順次審査を受け、認定後に通知書が送付されます。認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給されます。
申請する窓口住民課 国保年金係

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11

ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭(母子・父子家庭)の18歳未満または20歳未満の扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。児童とその親の医療費を助成。児童は自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を全額または一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。し、親は入院のみ対象。

給付(もらえる)上限あり

ひとり親家庭等医療費助成

こんな人が対象医療保険に加入していて、ひとり親家庭に属する18歳未満もしくは現に扶養されている20歳未満の児童及びその親。両親の死亡や行方不明で両親以外の方に扶養されている児童も対象。配偶者が重度の障がいがある場合も対象。親(主として生計を維持する方)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が扶養人数に応じた限度額未満であること(扶養0人で2,360,000円、以降扶養親族1人につき380,000円加算、老人扶養親族1人につき60,000円加算)。
もらえる金額

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担額の全額を助成。

  • 住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に属する方は初診時一部負担金(初診時に医科580円
  • 歯科510円
  • 柔道整復270円)

住民税課税住民税などが課されること。世帯に属する方は医療費の1割を自己負担。

自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた場合は、その超えた額について払い戻しを受けることができます。

いつまでに申請受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できませんのでご注意ください。
申請のしかた事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。戸籍(ひとり親であることが確認できるもの)、18歳から20歳未満の児童の場合は扶養関係を明らかにできる書類(在学証明書など)、健康保険情報の確認書類を持参のうえ申請。北海道内の医療機関では保険証と一緒に受給者証を提示。北海道外での受診や受給者証交付前の受診などの場合は領収書等を持参のうえ支給申請を行う。
申請する窓口住民課国保年金係

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11

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よくある質問

大樹町の「乳幼児及び児童医療費助成」の対象者は?

町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童。ただし、重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く。 給付額の目安は次のとおりです。医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成します。 申請期限は次のとおりです。受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できません。 公式ページ

大樹町の「児童扶養手当」の対象者は?

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭。対象は18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)。その児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者が受給対象者。 給付額の目安は次のとおりです。児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜)児童1人目46,690円(全部支給)、11,010円〜46,680円(一部支給)。児童2人目以降11,030円(全部支給)、5,520円〜11,020円(一部支給)。児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜)児童1人目48,050円(全部支給)、11,340円〜48,040円(一部支給)。児童2人目以降11,350円(全部支給)、5,680円〜11,340円(一部支給)。申請者本人(受給者)や扶養義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて手当額は異なります。 申請期限は次のとおりです。毎年8月に提出が必要です。提出がないと手当の支給ができません。 公式ページ

大樹町の「ひとり親家庭等医療費助成」の対象者は?

医療保険に加入していて、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭に属する18歳未満もしくは現に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている20歳未満の児童及びその親。両親の死亡や行方不明で両親以外の方に扶養されている児童も対象。配偶者が重度の障がいがある場合も対象。親(主として生計を維持する方)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が扶養人数に応じた限度額未満であること(扶養0人で2,360,000円、以降扶養親族1人につき380,000円加算、老人扶養親族1人につき60,000円加算)。 給付額の目安は次のとおりです。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に属する方は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復270円)。住民税課税住民税などが課されること。世帯に属する方は医療費の1割を自己負担。自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた場合は、その超えた額について払い戻しを受けることができます。 申請期限は次のとおりです。受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できませんのでご注意ください。 公式ページ

大樹町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?

申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。住民課 国保年金係、住民課国保年金係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。

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