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大樹町のひとり親家庭への給付金・支援制度(3件)

初回掲載日: 2026-07-10 最終確認日: 2026-10-13(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

大樹町でひとり親家庭が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

大樹町で対象になるかもしれない制度(3件)

大樹町には、ひとり親の給付金・助成制度が3件あります(乳幼児及び児童医療費助成・児童扶養手当など)。

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

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対象でしぼる:
どんな制度?金額の種類制度名
町内に住む医療保険加入者で、満18歳に達する日以後、最初の3月31日までの乳幼児及び児童の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成する制度。自己負担額乳幼児及び児童医療費助成
父母の離婚や死亡などで、一方の親と生計を同じくしていない児童のいるひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図るため支給される手当。条件で変わる児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳未満の児童及び親の医療費を助成する制度。児童は全額助成が原則だが、世帯の税務状況により一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。あり。親は入院のみ対象。自己負担上限ひとり親家庭等医療費助成
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町内に住む医療保険加入者で、満18歳に達する日以後、最初の3月31日までの乳幼児及び児童の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成する制度。

給付・助成制度自己負担額

乳幼児及び児童医療費助成

こんな人が対象町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童。(重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く。)
金額・費用医療費自己負担額の全額を助成します。
期限・手続き条件受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できませんのでご注意ください。
申請のしかた事前に「乳幼児及び児童医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。健康保険情報の確認書類等を持参のうえ、住民課国保年金係で申請手続きをしてください。北海道内の医療機関では保険証と受給者証を提示。北海道外の医療機関等で受診した場合等は、医療機関の領収書・受給者証・通帳またはキャッシュカードを持参のうえ、住民課国保年金係へ支給申請を行ってください。
申請する窓口住民課 国保年金係

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13

父母の離婚や死亡などで、一方の親と生計を同じくしていない児童のいるひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図るため支給される手当。

給付・助成制度条件で変わる

児童扶養手当

こんな人が対象父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が重度障がいにある児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父又は母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、棄児など父母が明らかでない児童。18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母、父、養育者が対象。
給付・助成額
  • 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜): 児童1人目 全部支給46,690円
  • 一部支給11,010円〜46,680円 / 児童2人目以降 全部支給11,030円
  • 一部支給5,520円〜11,020円
  • 児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜): 児童1人目 全部支給48,050円
  • 一部支給11,340円〜48,040円 / 児童2人目以降 全部支給11,350円
  • 一部支給5,680円〜11,340円

※申請者本人(受給者)や扶養義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて手当額は異なります。

期限・手続き条件資格継続の確認のため、毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。
申請のしかた提出された必要書類を順次審査し、認定後に通知書を送付します。認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給されます。
申請する窓口住民課 国保年金係

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13

ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳未満の児童及び親の医療費を助成する制度。児童は全額助成が原則だが、世帯の税務状況により一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。あり。親は入院のみ対象。

給付・助成制度自己負担上限

ひとり親家庭等医療費助成

こんな人が対象医療保険に加入していて、ひとり親家庭に属する18歳未満もしくは現に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている20歳未満の児童及びその親。親(主として生計を維持する方)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額未満であること。
自己負担限度額

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成します。

  • 住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に属する方は初診時一部負担金(初診時に医科580円
  • 歯科510円
  • 柔道整復270円)がかかります

住民税課税住民税などが課されること。世帯に属する方は医療費の1割を自己負担していただきます。

ただし自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた場合は、その超えた額について払い戻しを受けることができます。

申請のしかた住民課国保年金係に申請。必要書類:戸籍(ひとり親であることが確認できるもの)、18歳から20歳未満の児童の場合は扶養関係書類、健康保険情報確認書類。
申請する窓口住民課 国保年金係

公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13

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よくある質問

大樹町の「乳幼児及び児童医療費助成」の対象者は?

町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童。(重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く。) 金額・費用の記載は次のとおりです。医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成します。 期限・手続き条件は次のとおりです。受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できませんのでご注意ください。 公式ページ

大樹町の「児童扶養手当」の対象者は?

父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が重度障がいにある児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父又は母が引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、棄児など父母が明らかでない児童。18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母、父、養育者が対象。 給付・助成額の記載は次のとおりです。児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜): 児童1人目 全部支給46,690円、一部支給11,010円〜46,680円 / 児童2人目以降 全部支給11,030円、一部支給5,520円〜11,020円。児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜): 児童1人目 全部支給48,050円、一部支給11,340円〜48,040円 / 児童2人目以降 全部支給11,350円、一部支給5,680円〜11,340円。※申請者本人(受給者)や扶養義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて手当額は異なります。 期限・手続き条件は次のとおりです。資格継続の確認のため、毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要です。 公式ページ

大樹町の「ひとり親家庭等医療費助成」の対象者は?

医療保険に加入していて、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭に属する18歳未満もしくは現に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている20歳未満の児童及びその親。親(主として生計を維持する方)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額未満であること。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担額の全額を助成します。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に属する方は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復270円)がかかります。住民税課税住民税などが課されること。世帯に属する方は医療費の1割を自己負担していただきます。ただし自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた場合は、その超えた額について払い戻しを受けることができます。 公式ページ

大樹町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?

申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。住民課 国保年金係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。

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