相談・申請窓口: 稚内市役所 生活福祉部総合窓口課(戸籍住民グループ 0162-23-6407、国保・医療給付グループ 0162-23-6410/6411)、国保・医療給付グループ、介護保険(長寿あんしん課) など(制度により異なります)
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。のうち、世帯の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定以下である者、および被用者保険の被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者だった者に対して、均等割の保険料を7割・5割・2割軽減する制度。
割引・免除条件で変わる
後期高齢者医療制度(保険料の軽減)
| こんな人が対象 | 世帯の所得が次の金額以下の場合:①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)で7割軽減、②43万円+(30万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)で5割軽減、③43万円+(56万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)で2割軽減。また、被用者保険の被扶養者だった方は制度加入から2年以内の場合に対象。 |
| 金額・費用 |
- 年間の均等割額:7割軽減15,885円
- 5割軽減26,476円
- 2割軽減42,362円
|
| 期限・手続き条件 | 令和7年度 |
| 申請のしかた | ページに明記なし |
| 申請する窓口 | 稚内市役所 生活福祉部総合窓口課(戸籍住民グループ 0162-23-6407、国保・医療給付グループ 0162-23-6410/6411) |
公式ページで詳細・申請する出典: 稚内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
医療保険と介護保険を両方利用している世帯で、1年間(8月~翌年7月)の合算負担が著しく高額になった場合に、限度額を超えた額が支給される。
給付・助成制度自己負担上限
高額医療・高額介護合算療養費
| こんな人が対象 | 医療保険(国民健康保険など)と介護保険を利用していて、両保険の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。合計が著しく高額となる同一世帯。基準日(7月31日)時点で稚内市国保または後期高齢者医療制度に加入していることが必須。 |
| 自己負担限度額 | 支給額=(医療保険の自己負担額-医療保険の「高額療養費」)+(介護保険の自己負担額-介護保険「高額介護(予防)サービス費」)-自己負担限度額。
限度額は負担区分により異なる(70歳未満:旧ただし書所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。901万円超 212万円、600~901万円 141万円など、70歳以上:現役並みIII 212万円、II 141万円など)。 |
| 期限・手続き条件 | 申請期限は基準日(7月31日)の翌日から2年間。高額介護合算療養費の算定額が500円以下の場合は支給されない。 |
| 申請のしかた | 稚内市から送付される支給申請書に記入のうえ申請。他の医療保険の場合は各医療保険窓口へ申請し、稚内市介護保険から「介護自己負担額証明書」を取得する必要あり。 |
| 申請する窓口 | 国保・医療給付グループ、介護保険(長寿あんしん課) |
公式ページで詳細・申請する出典: 稚内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
医療保険と介護保険の両方を利用した世帯で、8月~翌年7月の1年間の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。が高額になった場合に支給
給付・助成制度条件で変わる
高額医療・高額介護合算療養費の支給
| こんな人が対象 | 医療保険(国民健康保険など)と介護保険を利用した世帯で、8月1日~翌年7月31日の1年間の自己負担が高額になった場合 |
| 金額・費用 |
- 70歳未満:旧ただし書所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。901万円超で212万円
- 600万円~901万円以下で141万円
- 210万円~600万円以下で67万円
- 210万円以下で60万円
- 住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯で34万円
- 70歳以上:現役並みIII(課税住民税などが課されること。所得690万円以上)で212万円
- 現役並みII(課税所得380万円以上)で141万円
- 現役並みI(課税所得145万円以上)で67万円
- 一般で56万円
- 低所得II で31万円
- 低所得I で19万円
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| 期限・手続き条件 | 申請期限は基準日(7月31日)の翌日から2年間 |
| 申請のしかた | 基準日現在に稚内市の国民健康保険に加入している場合、市から送付される申請書類を提出。それ以外の医療保険の場合は各医療保険窓口に確認 |
| 申請する窓口 | 稚内市役所 国保・医療給付グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 稚内市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06
後期高齢者医療制度の加入者で世帯所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定基準以下の場合、保険料の均等割が2~7割軽減される。被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者だった場合は加入から2年間、所得割がかからず均等割は5割軽減。
割引・免除費用の記載
後期高齢者医療保険料軽減制度
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。で、世帯の所得が43万円+(30万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯。給与等収入が55万円以上、または公的年金収入が60万円(65歳未満)・125万円(65歳以上)を超える給与所得者等が含まれる場合は別途判定。被用者保険被扶養者だった方は加入から2年を経過していない期間のみ特例軽減が適用される。 |
| 金額・費用 |
- 令和7年度の保険料:7割軽減 15,885円
- 5割軽減 26,476円
- 2割軽減 42,362円(年間の均等割額)
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| 申請する窓口 | 生活福祉部総合窓口課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 稚内市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06
75歳以上(または65~74歳で一定の障害がある方)を対象とした医療保険制度。医療費は窓口で1~3割負担、高額療養費は支給対象。
給付・助成制度自己負担上限
後期高齢者医療制度
| こんな人が対象 | 広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人と、65歳から74歳で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた人。一定の障がいとは、国民年金などの障害年金1、2級を受給している方、療育手帳のA(重度)の方、精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方、身体障害者手帳1~3級の方、身体障害者手帳4級で次のいずれかに該当する方(音声障害・言語障害・下肢障害(1号・3号・4号)) |
| 自己負担限度額 | 窓口負担割合:1割~3割。
- 高額療養費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分により異なり
- 現役Ⅲ(課税住民税などが課されること。所得690万円以上)252,600円+(医療費-842,000円)×1%
- 現役Ⅱ(課税所得380万円以上)167,400円+(医療費-558,000円)×1%
- 現役Ⅰ(課税所得145万円以上)80,100円+(医療費-267,000円)×1%
- 一般Ⅱ・一般Ⅰ18,000円(外来)/57,600円(世帯単位)など
食事療養標準負担額は1食につき110円~510円。 |
| 申請のしかた | 高額療養費の支給は、北道道後期高齢者医療広域連合より案内が届き、『後期高齢者医療高額療養費支給申請書』を提出し、指定された口座へ振込み。限度区分に関しては、限度区分が記載された資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。の交付申請により対応。 |
| 申請する窓口 | 稚内市役所 生活福祉部総合窓口課(国保・医療給付グループ) |
公式ページで詳細・申請する出典: 稚内市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06
後期高齢者医療制度加入者のうち、世帯所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定以下の場合、均等割を7割・5割・2割軽減。被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者だった方は別途軽減。
割引・免除条件で変わる
後期高齢者医療制度 保険料軽減
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度の加入者。軽減対象は世帯所得が一定以下の方で、具体的には:7割軽減は43万円以下、5割軽減は43万円+(30万5千円×世帯の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。数)以下、2割軽減は43万円+(56万円×世帯の被保険者数)以下。給与所得者等が2人以上の場合は上記に加えて10万円×(給与所得者等の数-1)を加算。被用者保険の被扶養者だった方は制度加入から2年以内の期間のみ別途軽減。 |
| 金額・費用 |
- 令和7年度の年間均等割額:7割軽減15,885円
- 5割軽減26,476円
- 2割軽減42,362円
|
| 申請のしかた | 記載なし |
| 申請する窓口 | 生活福祉部総合窓口課 戸籍住民グループ 0162-23-6407 国保・医療給付グループ 0162-23-6410・0162-23-6411 |
公式ページで詳細・申請する出典: 稚内市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-11
よくある質問
稚内市の「後期高齢者医療制度(保険料の軽減)」の対象者は?
世帯の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が次の金額以下の場合:①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)で7割軽減、②43万円+(30万5千円×世帯の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。数)+10万円×(給与所得者等の数-1)で5割軽減、③43万円+(56万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)で2割軽減。また、被用者保険の被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者だった方は制度加入から2年以内の場合に対象。 金額・費用の記載は次のとおりです。年間の均等割額:7割軽減15,885円、5割軽減26,476円、2割軽減42,362円。 期限・手続き条件は次のとおりです。令和7年度。 公式ページ
稚内市の「高額医療・高額介護合算療養費」の対象者は?
医療保険(国民健康保険など)と介護保険を利用していて、両保険の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。合計が著しく高額となる同一世帯。基準日(7月31日)時点で稚内市国保または後期高齢者医療制度に加入していることが必須。 自己負担限度額の記載は次のとおりです。支給額=(医療保険の自己負担額-医療保険の「高額療養費」)+(介護保険の自己負担額-介護保険「高額介護(予防)サービス費」)-自己負担限度額。限度額は負担区分により異なる(70歳未満:旧ただし書所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。901万円超 212万円、600~901万円 141万円など、70歳以上:現役並みIII 212万円、II 141万円など)。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請期限は基準日(7月31日)の翌日から2年間。高額介護合算療養費の算定額が500円以下の場合は支給されない。 公式ページ
稚内市の「高額医療・高額介護合算療養費の支給」の対象者は?
医療保険(国民健康保険など)と介護保険を利用した世帯で、8月1日~翌年7月31日の1年間の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。が高額になった場合。 金額・費用の記載は次のとおりです。70歳未満:旧ただし書所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。901万円超で212万円、600万円~901万円以下で141万円、210万円~600万円以下で67万円、210万円以下で60万円、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯で34万円。70歳以上:現役並みIII(課税住民税などが課されること。所得690万円以上)で212万円、現役並みII(課税所得380万円以上)で141万円、現役並みI(課税所得145万円以上)で67万円、一般で56万円、低所得II で31万円、低所得I で19万円。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請期限は基準日(7月31日)の翌日から2年間。 公式ページ
稚内市の「後期高齢者医療保険料軽減制度」の対象者は?
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。で、世帯の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が43万円+(30万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯。給与等収入が55万円以上、または公的年金収入が60万円(65歳未満)・125万円(65歳以上)を超える給与所得者等が含まれる場合は別途判定。被用者保険被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者だった方は加入から2年を経過していない期間のみ特例軽減が適用される。 金額・費用の記載は次のとおりです。令和7年度の保険料:7割軽減 15,885円、5割軽減 26,476円、2割軽減 42,362円(年間の均等割額) 公式ページ
稚内市の「後期高齢者医療制度」の対象者は?
広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人と、65歳から74歳で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた人。一定の障がいとは、国民年金などの障害年金1、2級を受給している方、療育手帳のA(重度)の方、精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方、身体障害者手帳1~3級の方、身体障害者手帳4級で次のいずれかに該当する方(音声障害・言語障害・下肢障害(1号・3号・4号)) 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。窓口負担割合:1割~3割。高額療養費の自己負担限度額は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分により異なり、現役Ⅲ(課税住民税などが課されること。所得690万円以上)252,600円+(医療費-842,000円)×1%、現役Ⅱ(課税所得380万円以上)167,400円+(医療費-558,000円)×1%、現役Ⅰ(課税所得145万円以上)80,100円+(医療費-267,000円)×1%、一般Ⅱ・一般Ⅰ18,000円(外来)/57,600円(世帯単位)など。食事療養標準負担額は1食につき110円~510円。 公式ページ
稚内市の「後期高齢者医療制度 保険料軽減」の対象者は?
後期高齢者医療制度の加入者。軽減対象は世帯所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定以下の方で、具体的には:7割軽減は43万円以下、5割軽減は43万円+(30万5千円×世帯の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。数)以下、2割軽減は43万円+(56万円×世帯の被保険者数)以下。給与所得者等が2人以上の場合は上記に加えて10万円×(給与所得者等の数-1)を加算。被用者保険の被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者だった方は制度加入から2年以内の期間のみ別途軽減。 金額・費用の記載は次のとおりです。令和7年度の年間均等割額:7割軽減15,885円、5割軽減26,476円、2割軽減42,362円。 公式ページ
稚内市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。稚内市役所 生活福祉部総合窓口課(戸籍住民グループ 0162-23-6407、国保・医療給付グループ 0162-23-6410/6411)、国保・医療給付グループ、介護保険(長寿あんしん課)、稚内市役所 国保・医療給付グループ、生活福祉部総合窓口課、稚内市役所 生活福祉部総合窓口課(国保・医療給付グループ)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。