新発田市内に住所がある生後27日以上6週間未満の乳児の1か月児健康診査費用を最大6,000円まで助成する
給付・助成制度自己負担額
1か月児健康診査費用助成事業
| こんな人が対象 | 受診日において新発田市に住所を有し、生後27日を超え生後6週間に満たないお子さん |
| 自己負担額 | お子さん1人あたり1回 上限6,000円(この金額を超えた場合は自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。になります) |
| 期限・手続き条件 | 受診してから3か月以内に申請が必要です |
| 申請のしかた | 市が委託する医療機関での受診時に受診票と母子健康手帳を提出。市外の医療機関での受診の場合は全額自己負担後、申請により払い戻しを受けることができる |
| 申請する窓口 | こども課こども家庭センター健やか育児支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父母と児童に対して、医療費個人負担の一部を助成する制度。児童は18歳までが対象(障がい児は20歳未満)。
給付・助成制度条件で変わる
ひとり親家庭等医療費助成制度
| こんな人が対象 | 母子・父子家庭の父母と児童、または父母のいない児童を養育している方とその児童。児童は18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者(一定の障がいのある児童は20歳未満)で、親の婚姻解消、死亡、障がい、生死不明、1年以上の遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、1年以上の拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、非嫡出などに該当する者。 |
| 給付・助成額 | 通院:1日あたり530円(満たない場合はその額)、同月内同一医療機関で5回目から無料。
入院:1日あたり1,200円(18歳以上は一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金なし)。
外来薬剤:0円。
訪問看護療養費:1日あたり250円。
食事療養費・生活療養費:保険者から標準負担額減額認定証の交付を受けている方については一部を助成。 |
| 申請のしかた | 新発田市社会福祉課または各支所住民福祉係で申請。必要書類:(1)申請者と児童の医療保険資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。 (2)標準負担額減額認定証(保険者から交付を受けている方のみ) (3)申請者と児童の戸籍謄本 (4)申請者が養育者の場合は児童の父母の戸籍 (5)所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税住民税などが課されること。証明書(1月1日現在で新発田市に住所を有していない方) |
| 申請する窓口 | 新発田市社会福祉課ひとり親家庭支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に対して、児童の年齢・出生順位に応じた月額を年6回支給する制度
給付・助成制度条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 高校生年代まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。請求には、児童を養育する父母のうち主たる生計維持者(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が高い方)による請求手続きが必要。大学生年代児童のカウント対象は、監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。相当と生計費の負担の2要件を満たす場合のみ。 |
| 給付・助成額 | 支給月額(令和6年10月分から):3歳未満は第1・2子 15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降 30,000円。
3歳以上小学校修了前は第1・2子 10,000円、第3子以降 30,000円。
中学生は第1・2子 10,000円、第3子以降 30,000円。
高校生年代は第1・2子 10,000円、第3子以降 30,000円。 |
| 期限・手続き条件 | 児童手当を受けるためには、出生・転入後15日以内に請求手続きが必要。請求が遅れた場合は、遡って支給することはできない。月末に出生や転入があった場合は、その翌日から15日以内に請求すれば出生などの月に請求があったものとみなされる(15日特例)。 |
| 申請のしかた | こども課(本庁舎2階)、又は各支所に認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出。請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類、請求者の本人確認書類、請求者の健康保険証、請求者名義の通帳が必要。 |
| 申請する窓口 | こども課子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
父母の離婚や死亡等により、父または母と生計を同じくしていない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親または養育者に支給される月額手当。児童1人当たり月額最大48,050円。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障がい状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が法令により1年以上刑務所などに拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児などで出生事情が明らかでない児童を監護する父または母(監護できない場合は養育者)。対象児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(政令で定める程度の障がい児は20歳未満) |
| 給付・助成額 | 児童1人:全部支給 48,050円、一部支給 48,040円~11,340円。
第2子の加算:全部支給 11,350円、一部支給 11,340円~5,680円。
第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の加算:第2子加算額と同じ。
(受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。や支給対象児童数により異なり、受給資格者、配偶者又は扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の所得状況により全部又は一部が支給停止されることがある)。 |
| 期限・手続き条件 | 現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。は毎年8月1日から8月31日までに提出必須。提出しないと11月以降分の手当が受けられなくなり、2年間提出しないと受給資格を失うことがある。 |
| 申請のしかた | 新発田市社会福祉課・各支所住民福祉係で請求手続きを実施。請求時に戸籍謄本、請求者名義の銀行通帳、その他請求事由により必要な書類及びマイナンバーカードなどの本人確認書類を持参。 |
| 申請する窓口 | 社会福祉課ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
多胎妊婦が妊婦健康診査受診票14回分を超えて自費で受けた健診費用について、1回につき5,000円まで助成する制度。
給付・助成制度上限あり
多胎妊婦に対する妊婦健康診査受診費用の助成
| こんな人が対象 | 令和5年4月1日以降に妊婦健診を受診し、受診日において新発田市内に住民登録をしている多胎妊婦 |
| 助成上限 | 妊婦健康診査1回につき5,000円まで |
| 期限・手続き条件 | 特段の理由がない限り、原則として受診した最後の健康診査日から3か月以内に申請 |
| 申請のしかた | 市役所2階こども家庭センター健やか育児支援係まで、新発田市多胎妊婦健康診査費助成金交付申請書、母子健康手帳、受診票、領収書と明細書を郵送または持参 |
| 申請する窓口 | こども課こども家庭センター健やか育児支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
令和5年4月1日以降に新発田市に住民登録のある多胎妊婦が、妊婦健康診査受診票14回分を超えて自費で受診した健診費用について、1回5,000円を限度に費用の一部を助成します。
給付・助成制度上限あり
多胎妊婦健康診査費助成金
| こんな人が対象 | 令和5年4月1日以降に妊婦健診を受診し、受診日において新発田市内に住民登録をしている多胎妊婦 |
| 助成上限 | 妊婦健康診査1回につき5,000円まで |
| 期限・手続き条件 | 特段の理由がない限り、原則として受診した最後の健康診査日から3か月以内に申請 |
| 申請のしかた | 市役所2階こども家庭センター健やか育児支援係に、申請書、母子健康手帳、受診票、領収書・明細書を郵送又は持参して申請 |
| 申請する窓口 | こども課こども家庭センター健やか育児支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
新発田市に住所がある妊婦を対象に、妊娠届出時に5万円、出産後に胎児1人当たり5万円を支給する給付制度
給付・助成制度定額
妊婦支援給付金
| こんな人が対象 | 新発田市に住所があり、令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方 |
| 給付・助成額 | 1回目の給付:妊娠届出時 5万円、2回目の給付:出産後 5万円(胎児ひとり当たり) |
| 申請のしかた | 妊娠届出時は申請書をダウンロード・記入し振込先口座の通帳の写しを添えて窓口に持参。出生届出後は産婦・新生児訪問時に申請書を受け取り返信用封筒で郵送。受理後1.5~2か月程度で指定口座に振込。 |
| 申請する窓口 | こども課こども家庭センター健やか育児支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
新発田市に住民登録のある健康保険加入の妊産婦が医療機関で受診した場合、自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分の医療費を市が助成する制度
給付・助成制度上限あり
妊産婦医療費助成
| こんな人が対象 | 新発田市に住民登録があり、健康保険に加入している妊産婦の方 |
| 助成上限 | 通院1回 530円(同じ医療機関で月4回まで負担、5回目以降は無料)、薬局無料、入院1日 1,200円(食事代は対象外)、訪問看護1日 250円 |
| 期限・手続き条件 | 助成期間:妊娠届出日(母子健康手帳の交付を受けた日)の翌月1日から出産日の翌月末日まで。還付申請期限:受診日の翌月から6か月以内 |
| 申請のしかた | 母子健康手帳の交付時に受給者証の交付申請。県内医療機関の窓口で受給者証を提示することで一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金のみの支払いで受診できます。県外医療機関や受給者証を忘れた場合は市の窓口で還付申請が必要 |
| 申請する窓口 | こども課こども家庭センター健やか育児支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
新発田市に住所を有する対象児が新生児聴覚検査を受検する際に、検査費用を最大6,000円まで助成する制度
給付・助成制度費用の記載
新生児聴覚検査費用助成
| こんな人が対象 | 新発田市に住所を有し、令和5年4月1日以降に新生児聴覚検査を受検したお子さん(原則生後28日以内に受けた検査が対象) |
| 金額・費用 | いずれか1回(初回検査)につき6,000円まで。
検査費用が上限を下回る場合には、実際にかかった費用を上限とします。 |
| 期限・手続き条件 | 受検してから3か月以内に申請が必要です。 |
| 申請のしかた | 委託医療機関では受診票と母子健康手帳を提出し、検査費用から助成上限額が差し引かれます。委託医療機関以外では一旦全額自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。となり、後日助成金交付申請書を記入して申請することで払い戻しを受けられます。 |
| 申請する窓口 | こども課こども家庭センター健やか育児支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
新発田市民の妊婦および出産世帯に、妊婦一人あたり5万円、お子さん一人あたり5万円(計10万円)を支給する制度。伴走型相談支援の利用が支給条件。
給付・助成制度条件で変わる
新発田市出産・子育て応援給付金事業
| こんな人が対象 | 新発田市民である妊娠届をした方または出産した方。原則として、伴走型相談支援(妊娠届・出生後に保健師や助産師による面談、妊娠8か月アンケート)を受けた方が支給対象。 |
| 給付・助成額 | 出産応援給付金:妊婦一人あたり5万円、子育て応援給付金:出産後はお子さん一人あたり5万円(計10万円) |
| 申請のしかた | 妊娠届出時は申請書をダウンロードまたは窓口で入手し必要事項を記入して提出。出産後は産婦・新生児訪問の助産師面談時に申請書をお渡しし返信用封筒で郵送。給付は現金(申請後1.5~2ヶ月程度で指定口座に振込)またはデジタルギフト・QUOカードPay(申請後1ヶ月程度で郵送)から選択可能。 |
| 申請する窓口 | こども課こども家庭センター健やか育児支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
新発田市に住所を有し婚姻をしている方で、医師が認める不妊治療を受けた方に対し、治療費の一部を助成します。
給付・助成制度割合で助成
不妊治療費助成金
| こんな人が対象 | 新発田市に住所を有し法律上の婚姻をしている方で、かつ市税の滞納がなく、医師が認める不妊治療を受けた方。原則法律婚としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚の方も対象とします。 |
| 助成割合 | 上記1、2の合計額の2分の1を助成します。
ただし、1年度につき1回、10万円を限度に通算5年間助成します。 |
| 期限・手続き条件 | 申請の前1年以内に行われた不妊治療に要した費用に対して助成します。 |
| 申請のしかた | 所定の申請書類(申請書、保険医療機関証明書、医療機関発行の領収書及び明細書など)を揃え、市健康推進課健やか育児支援係へ提出してください。申請書類は健康推進課窓口にて配布またはダウンロード可能です。 |
| 申請する窓口 | 健康推進課健やか育児支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯相当の妊婦が、妊娠届出前の初回産科受診を受けた場合、費用の一部を上限10,000円で助成します。
給付・助成制度上限あり
低所得妊婦の初回産科受診費用助成
| こんな人が対象 | 以下の全てに該当する人:「市民税非課税住民税などが課されること。世帯」または「市民税非課税世帯と同等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。水準」の妊婦である人、妊娠し妊娠届を出す前の初回産科受診をし費用の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。のある人、産科受診時に新発田市に住所を有する人 |
| 助成上限 | 医療機関に支払った費用について、上限10,000円で助成 |
| 期限・手続き条件 | 令和6年4月1日以降の受診が対象 |
| 申請のしかた | 申請書により申請。簡易な収入(所得)見込額の申立書が必要 |
| 申請する窓口 | こども課こども家庭センター健やか育児支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
指定医療機関で入院養育を必要とする乳児に対し、医療費(保険診療分の入院費と食事療養費)の一部を助成する制度。
給付・助成制度金額は要確認
未熟児養育医療給付制度
| こんな人が対象 | 指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関の医師が、出生後、入院養育を必要と認めた、新発田市内にお住まいの乳児(1歳未満) |
| 申請のしかた | 養育医療給付申請書、世帯調書、乳児の医療保険資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。、印鑑、マイナンバー確認書類、本人確認書類、市町村民税額を証明する書類を提出 |
| 申請する窓口 | 市役所2階 こども課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
原発避難者特例法に基づく指定市町村から新発田市に滞在している方は、母子保健事業と定期予防接種を無料で受けられます。
割引・免除全額・現物
母子保健事業・定期予防接種(原発避難者特例法に基づく指定市町村向け)
| こんな人が対象 | 新発田市に滞在している指定市町村(福島県いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯館村)の方 |
| 助成内容 | 無料で受けることができます |
| 申請のしかた | 接種及び受診を希望される場合は、こども課こども家庭センター健やか育児支援係にお問い合わせください |
| 申請する窓口 | 新発田市こども課こども家庭センター健やか育児支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
原発避難者特例法の指定市町村から新発田市に滞在している方は、母子保健事業と定期予防接種を無料で受けられます
割引・免除全額・現物
原発避難者特例法に基づく指定市町村の方の母子保健事業・定期予防接種
| こんな人が対象 | 平成24年1月1日施行の原発避難者特例法に基づき、新発田市に滞在している指定市町村(福島県いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯館村)の方 |
| 助成内容 | 無料で受けることができます |
| 申請のしかた | 接種及び受診を希望される方は、新発田市こども課こども家庭センター健やか育児支援係に問い合わせ |
| 申請する窓口 | こども課こども家庭センター健やか育児支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
よくある質問
新発田市の「1か月児健康診査費用助成事業」の対象者は?
受診日において新発田市に住所を有し、生後27日を超え生後6週間に満たないお子さん。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の記載は次のとおりです。お子さん1人あたり1回 上限6,000円(この金額を超えた場合は自己負担になります) 期限・手続き条件は次のとおりです。受診してから3か月以内に申請が必要です。 公式ページ
新発田市の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者は?
母子・父子家庭の父母と児童、または父母のいない児童を養育している方とその児童。児童は18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者(一定の障がいのある児童は20歳未満)で、親の婚姻解消、死亡、障がい、生死不明、1年以上の遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、1年以上の拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、非嫡出などに該当する者。 給付・助成額の記載は次のとおりです。通院:1日あたり530円(満たない場合はその額)、同月内同一医療機関で5回目から無料。入院:1日あたり1,200円(18歳以上は一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金なし)。外来薬剤:0円。訪問看護療養費:1日あたり250円。食事療養費・生活療養費:保険者から標準負担額減額認定証の交付を受けている方については一部を助成。 公式ページ
新発田市の「児童手当」の対象者は?
高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。請求には、児童を養育する父母のうち主たる生計維持者(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が高い方)による請求手続きが必要。大学生年代児童のカウント対象は、監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。相当と生計費の負担の2要件を満たす場合のみ。 給付・助成額の記載は次のとおりです。支給月額(令和6年10月分から):3歳未満は第1・2子 15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降 30,000円。3歳以上小学校修了前は第1・2子 10,000円、第3子以降 30,000円。中学生は第1・2子 10,000円、第3子以降 30,000円。高校生年代は第1・2子 10,000円、第3子以降 30,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。児童手当を受けるためには、出生・転入後15日以内に請求手続きが必要。請求が遅れた場合は、遡って支給することはできない。月末に出生や転入があった場合は、その翌日から15日以内に請求すれば出生などの月に請求があったものとみなされる(15日特例)。 公式ページ
新発田市の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障がい状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が法令により1年以上刑務所などに拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児などで出生事情が明らかでない児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父または母(監護できない場合は養育者)。対象児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(政令で定める程度の障がい児は20歳未満) 給付・助成額の記載は次のとおりです。児童1人:全部支給 48,050円、一部支給 48,040円~11,340円。第2子の加算:全部支給 11,350円、一部支給 11,340円~5,680円。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の加算:第2子加算額と同じ。(受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。や支給対象児童数により異なり、受給資格者、配偶者又は扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の所得状況により全部又は一部が支給停止されることがある) 期限・手続き条件は次のとおりです。現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。は毎年8月1日から8月31日までに提出必須。提出しないと11月以降分の手当が受けられなくなり、2年間提出しないと受給資格を失うことがある。 公式ページ
新発田市の「多胎妊婦に対する妊婦健康診査受診費用の助成」の対象者は?
令和5年4月1日以降に妊婦健診を受診し、受診日において新発田市内に住民登録をしている多胎妊婦。 助成上限の記載は次のとおりです。妊婦健康診査1回につき5,000円まで。 期限・手続き条件は次のとおりです。特段の理由がない限り、原則として受診した最後の健康診査日から3か月以内に申請。 公式ページ
新発田市の「多胎妊婦健康診査費助成金」の対象者は?
令和5年4月1日以降に妊婦健診を受診し、受診日において新発田市内に住民登録をしている多胎妊婦。 助成上限の記載は次のとおりです。妊婦健康診査1回につき5,000円まで。 期限・手続き条件は次のとおりです。特段の理由がない限り、原則として受診した最後の健康診査日から3か月以内に申請。 公式ページ
新発田市の「妊婦支援給付金」の対象者は?
新発田市に住所があり、令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方。 給付・助成額の記載は次のとおりです。1回目の給付:妊娠届出時 5万円、2回目の給付:出産後 5万円(胎児ひとり当たり) 公式ページ
新発田市の「妊産婦医療費助成」の対象者は?
新発田市に住民登録があり、健康保険に加入している妊産婦の方。 助成上限の記載は次のとおりです。通院1回 530円(同じ医療機関で月4回まで負担、5回目以降は無料)、薬局無料、入院1日 1,200円(食事代は対象外)、訪問看護1日 250円。 期限・手続き条件は次のとおりです。助成期間:妊娠届出日(母子健康手帳の交付を受けた日)の翌月1日から出産日の翌月末日まで。還付申請期限:受診日の翌月から6か月以内。 公式ページ
新発田市の「新生児聴覚検査費用助成」の対象者は?
新発田市に住所を有し、令和5年4月1日以降に新生児聴覚検査を受検したお子さん(原則生後28日以内に受けた検査が対象) 金額・費用の記載は次のとおりです。いずれか1回(初回検査)につき6,000円まで。検査費用が上限を下回る場合には、実際にかかった費用を上限とします。 期限・手続き条件は次のとおりです。受検してから3か月以内に申請が必要です。 公式ページ
新発田市の「新発田市出産・子育て応援給付金事業」の対象者は?
新発田市民である妊娠届をした方または出産した方。原則として、伴走型相談支援(妊娠届・出生後に保健師や助産師による面談、妊娠8か月アンケート)を受けた方が支給対象。 給付・助成額の記載は次のとおりです。出産応援給付金:妊婦一人あたり5万円、子育て応援給付金:出産後はお子さん一人あたり5万円(計10万円) 公式ページ
新発田市の「不妊治療費助成金」の対象者は?
新発田市に住所を有し法律上の婚姻をしている方で、かつ市税の滞納がなく、医師が認める不妊治療を受けた方。原則法律婚としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚の方も対象とします。 助成割合の記載は次のとおりです。上記1、2の合計額の2分の1を助成します。ただし、1年度につき1回、10万円を限度に通算5年間助成します。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請の前1年以内に行われた不妊治療に要した費用に対して助成します。 公式ページ
新発田市の「低所得妊婦の初回産科受診費用助成」の対象者は?
以下の全てに該当する人:「市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯」または「市民税非課税住民税などが課されること。世帯と同等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。水準」の妊婦である人、妊娠し妊娠届を出す前の初回産科受診をし費用の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。のある人、産科受診時に新発田市に住所を有する人。 助成上限の記載は次のとおりです。医療機関に支払った費用について、上限10,000円で助成。 期限・手続き条件は次のとおりです。令和6年4月1日以降の受診が対象。 公式ページ
新発田市の「未熟児養育医療給付制度」の対象者は?
指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関の医師が、出生後、入院養育を必要と認めた、新発田市内にお住まいの乳児(1歳未満) 公式ページ
新発田市の「母子保健事業・定期予防接種(原発避難者特例法に基づく指定市町村向け)」の対象者は?
新発田市に滞在している指定市町村(福島県いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯館村)の方。 助成内容の記載は次のとおりです。無料で受けることができます。 公式ページ
新発田市の「原発避難者特例法に基づく指定市町村の方の母子保健事業・定期予防接種」の対象者は?
平成24年1月1日施行の原発避難者特例法に基づき、新発田市に滞在している指定市町村(福島県いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯館村)の方。 助成内容の記載は次のとおりです。無料で受けることができます。 公式ページ
新発田市の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。こども課こども家庭センター健やか育児支援係、新発田市社会福祉課ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭支援係、こども課子育て支援係、社会福祉課ひとり親家庭支援係、健康推進課健やか育児支援係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。