胎内市に住所があり高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。までの児童を養育している方に、月額10,000〜30,000円を支給する子育て支援制度
給付(もらえる)条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 胎内市に住所があり、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。父母が共に子どもを養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が支給対象者となります。公務員は原則として職場での手続き。 |
| もらえる金額 |
- 0~3歳未満:第1子
- 第2子15,000円
- 第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降30,000円
3歳以上高校生年代まで:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。 |
| いつまでに申請 | 出生や転入の翌日から15日以内に手続きをしてください。手続きが遅れると遅れた月分の手当が受けられない場合があります。 |
| 申請のしかた | 住所地の市町村長の認定を受ける必要があります。必要書類(健康保険証、マイナンバーカード、通帳等)を提出して申請します。 |
| 申請する窓口 | こども支援課こども支援係(2階1番窓口) |
公式ページで詳細・申請する出典: 胎内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等の児童を養育している方に対して月額45,500円~67,000円の手当を支給し、生活の安定と自立を支援する制度
給付(もらえる)条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童のひとり親や、母または父に代わってその児童を養育している方等。対象児童は18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障がいの状態にある者 |
| もらえる金額 |
- 対象児童1人45,500円(月額)
- 2人56,250円
- 3人67,000円
一部支給は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定される。
令和6年11月分から第3子以降の加算額を引き上げ。 |
| いつまでに申請 | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。をした(必要な書類等がすべて提出された)日の属する月の翌月分から支給されます。手当は、1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支給月の前月までの2か月分が支給されます。 |
| 申請のしかた | 認定請求書および戸籍謄本、マイナンバーカード、年金手帳、通帳またはキャッシュカードを提出 |
| 申請する窓口 | こども支援課こども支援係(2階1番窓口) |
公式ページで詳細・申請する出典: 胎内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
国民健康保険の加入者が出産した場合、50万円が支給される。死産・流産の場合も妊娠85日以上であれば対象。
給付(もらえる)定額
出産育児一時金
| こんな人が対象 | 国民健康保険の加入者が出産した場合。死産・流産の場合も妊娠85日以上であれば支給の対象となる。 |
| もらえる金額 | 出産育児一時金として50万円が支給されます。
死産・流産の場合も、妊娠85日以上であれば支給の対象になります。 |
| 申請のしかた | 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書を提出して申請。病院での直接支払制度出産育児一時金を、本人ではなく医療機関へ直接支払う仕組み。を利用する場合もあり。 |
公式ページで詳細・申請する出典: 胎内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
胎内市内の18歳までのお子さんの保険診療の医療費を助成。入院1日1,200円、外来1日530円が自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額。
給付(もらえる)定額
子ども医療費助成
| こんな人が対象 | 胎内市内に住所があり、健康保険に加入している18歳までのお子さん |
| もらえる金額 | 入院:1日につき1,200円、外来:1日につき530円※(医療機関ごとに、同じ月に5回目以降の診療については、自己負担がなくなります。
)、指定訪問看護:1日につき250円。 |
| 申請のしかた | こども支援課こども支援係で申請。申請に必要なもの:お子さんの健康保険証または加入医療保険資格情報が分かる書類。県内の医療機関では受給者証を提示して助成を受ける。県外での受診は後日還付手続きを実施。 |
| 申請する窓口 | こども支援課こども支援係(2階1番窓口) |
公式ページで詳細・申請する出典: 胎内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の親と児童の医療費の一部を助成し、疾病の早期発見・早期治療を促進する制度。入院1日1,200円、通院1日530円が自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。
給付(もらえる)定額
ひとり親家庭等医療費助成
| こんな人が対象 | 胎内市内に住所があり健康保険に加入している母子・父子家庭の親と児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または政令で定める程度の障がいの状態にある児童については20歳未満)、または父母のいない児童を養育している方とその児童。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり |
| もらえる金額 | 入院:1日につき1,200円。
通院:1日につき530円(医療機関ごと、同じ月に5回目以降の診療については、自己負担がなくなります)。
訪問看護:1日250円。 |
| いつまでに申請 | 認定された場合は、申請した翌月から該当となります。 |
| 申請のしかた | 申請窓口に戸籍謄本(離婚記載のあるもの)、健康保険証、認印、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。証明書等を提出。県外受診時は領収書と通帳を持参して還付手続き |
| 申請する窓口 | こども支援課こども支援係(2階1番窓口) |
公式ページで詳細・申請する出典: 胎内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
胎内市在住の妊産婦を対象に、保険診療の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分の一部を助成する制度。通院・薬局・入院・訪問看護の医療費が対象。
給付(もらえる)全額・現物
妊産婦医療費助成事業
| こんな人が対象 | 胎内市に住民票のある妊産婦の方 |
| もらえる金額 | 通院…1回530円(1日につき、自己負担額が530円に満たないときは当該自己負担額とし、1か月のうち、同一医療機関で5回目以降は無料とする)、薬局…無料、入院…1日1,200円、訪問看護…1日250円(指定訪問看護事業者ごとにつき) |
| いつまでに申請 | 妊娠の届出日(母子健康手帳の交付を受けた日)から、出産した月の翌月末日まで |
| 申請のしかた | 医療機関等の窓口でマイナ保険証等と妊産婦医療費受給者証を提示。県外の医療機関受診時等は後日、健康づくり課で払い戻し手続きが必要。 |
| 申請する窓口 | 健康づくり課庶務係(ほっとHOT・中条内) |
公式ページで詳細・申請する出典: 胎内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
よくある質問
胎内市の「児童手当」の対象者は?
胎内市に住所があり、高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。父母が共に子どもを養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が支給対象者となります。公務員は原則として職場での手続き。 給付額の目安は次のとおりです。0~3歳未満:第1子、第2子15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降30,000円。3歳以上高校生年代まで:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。 申請期限は次のとおりです。出生や転入の翌日から15日以内に手続きをしてください。手続きが遅れると遅れた月分の手当が受けられない場合があります。 公式ページ
胎内市の「児童扶養手当」の対象者は?
父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童のひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。や、母または父に代わってその児童を養育している方等。対象児童は18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障がいの状態にある者。 給付額の目安は次のとおりです。対象児童1人45,500円(月額)、2人56,250円、3人67,000円。一部支給は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定される。令和6年11月分から第3子以降の加算額を引き上げ。 申請期限は次のとおりです。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。をした(必要な書類等がすべて提出された)日の属する月の翌月分から支給されます。手当は、1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支給月の前月までの2か月分が支給されます。 公式ページ
胎内市の「出産育児一時金」の対象者は?
国民健康保険の加入者が出産した場合。死産・流産の場合も妊娠85日以上であれば支給の対象となる。 給付額の目安は次のとおりです。出産育児一時金として50万円が支給されます。死産・流産の場合も、妊娠85日以上であれば支給の対象になります。 公式ページ
胎内市の「子ども医療費助成」の対象者は?
胎内市内に住所があり、健康保険に加入している18歳までのお子さん。 給付額の目安は次のとおりです。入院:1日につき1,200円、外来:1日につき530円※(医療機関ごとに、同じ月に5回目以降の診療については、自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。がなくなります。)、指定訪問看護:1日につき250円。 公式ページ
胎内市の「ひとり親家庭等医療費助成」の対象者は?
胎内市内に住所があり健康保険に加入している母子・父子家庭の親と児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または政令で定める程度の障がいの状態にある児童については20歳未満)、または父母のいない児童を養育している方とその児童。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 給付額の目安は次のとおりです。入院:1日につき1,200円。通院:1日につき530円(医療機関ごと、同じ月に5回目以降の診療については、自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。がなくなります)。訪問看護:1日250円。 申請期限は次のとおりです。認定された場合は、申請した翌月から該当となります。 公式ページ
胎内市の「妊産婦医療費助成事業」の対象者は?
胎内市に住民票のある妊産婦の方。 給付額の目安は次のとおりです。通院…1回530円(1日につき、自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が530円に満たないときは当該自己負担額とし、1か月のうち、同一医療機関で5回目以降は無料とする)、薬局…無料、入院…1日1,200円、訪問看護…1日250円(指定訪問看護事業者ごとにつき) 申請期限は次のとおりです。妊娠の届出日(母子健康手帳の交付を受けた日)から、出産した月の翌月末日まで。 公式ページ
胎内市の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。こども支援課こども支援係(2階1番窓口)、こども支援課こども支援係(2階1番窓口)、健康づくり課庶務係(ほっとHOT・中条内)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。