18歳までの子どもを養育する田上町住民に対して、年齢と子ども番号に応じて月額10,000円~30,000円を支給する子育て支援制度
給付・助成制度条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 18歳(高校生相当)までの子どもを養育している方で、田上町に住民登録のある方。公務員の方は勤務先で手続き。 |
| 金額・費用 | 3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降30,000円。
3歳以上小学校修了前:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。
中学校修了前:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。
高校生相当(16歳〜18歳):第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。 |
| 期限・手続き条件 | 【出生・転入から15日以内に申請をお願いします。】申請月の翌月からの支給。 |
| 申請のしかた | 出生または転入等で新たに受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。が生じた場合に申請が必要。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出。必要書類:請求者・配偶者の加入医療保険の資格情報または年金加入証明書、請求者名義の預金通帳、マイナンバー通知カード(請求者・配偶者分)と顔写真付き身分証明書、または個人番号カード。単身赴任等で児童と別居している場合は別途書類が必要。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 田上町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母等に支給される手当。月額58,450円(1級)または38,930円(2級)。
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 精神又は身体に一定の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父又は母(父母が監護できないときは、父母に代わりその児童を養育する人)。ただし、父母等又は対象児童が日本国内に住所がないとき、対象児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき、対象児童が障がいを支給事由とする公的年金給付を受けることができるときは受給不可。 |
| 金額・費用 | 1級 月額 58,450円
2級 月額 38,930円 |
公式ページで詳細・申請する出典: 田上町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
田上町に住所を有する妊産婦(母子健康手帳交付を受けた方)を対象に、医療機関での自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を超える医療費を助成する制度。
給付・助成制度自己負担額
妊産婦医療費助成
| こんな人が対象 | 田上町に住所を有している妊産婦の方(母子健康手帳の交付を受けた方)で、医療保険(国民健康保険、社会保険など)各法の規定による被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。、またはその扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者の方。ただし、生活保護法の規定による保護を受けている世帯の妊産婦の方、及び、他の医療費助成制度を受給している妊産婦の方は対象外。 |
| 金額・費用 | 入院 : 1日につき 1,200円、通院 : 1日につき 530円(ただし、同一医療機関ごと月4回目まで必要)。
医療機関等の窓口でお支払いいただいた医療費から、高額療養費などの還付金・給付金を差し引いた金額が、以下に記載の自己負担額を上回った金額について助成いたします。 |
| 期限・手続き条件 | 妊娠届を提出し申請を行った日から、出産した日の属する月の翌月末日まで助成期間。診療月より6ヶ月以内に申請。 |
| 申請のしかた | 妊産婦医療費受給者証、妊産婦医療費助成申請書、医療機関ごと(薬局含む)の1ヶ月分の領収書(医療点数の分かるもの)、加入医療保険の資格情報がわかる書類(資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。など)および認印、振込先の分かる書類(通帳など、本人名義のみ)を保健福祉課に持参して申請。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 田上町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
経済的理由により義務教育の就学が困難な児童生徒の保護者に対して、給食費(全額)、学用品費、修学旅行費の一部を援助する制度です。
給付・助成制度全額・現物
要保護・準要保護児童生徒就学援助制度
| こんな人が対象 | 生活保護の停止又は廃止を受けた、町民税が非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。である、町民税が減免された、個人事業税が減免された、固定資産税が減免された、国民年金の掛金が減免された、国民健康保険税が減免された(又は徴収の猶予を受けた)、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の支給を受けている、生活福祉資金の貸付を受けている、その他特別な事情により著しく生活が困窮している |
| 助成内容 | 給食費は現在全額補助となっております。
学用品費、修学旅行費の一部について援助を行う。 |
| 申請のしかた | 「就学援助費申請書(兼同意書)」に同居家族全員を記入して提出。児童扶養手当受給者は受給者名と受給額がわかる状態での証書コピーを添付。1月2日以降転入または町外から区域外就学する場合は1月2日時点の住所地から発行される所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税住民税などが課されること。証明書等を添付。申請理由、認定要件との整合性、所得・生活状況等を調査して教育委員会で総合的に判断。年度途中での認定の場合は月割り計算でお支払い。 |
| 申請する窓口 | 現在通学している学校、田上町教育委員会 |
公式ページで詳細・申請する出典: 田上町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
国民健康保険の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が出産した場合、世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。に対して出産育児一時金が支給される。妊娠12週以上の死産・流産も対象。
給付・助成制度条件で変わる
出産育児一時金
| こんな人が対象 | 国民健康保険の被保険者が出産したときは、世帯主に対して出産育児一時金が支給される。妊娠12週(85日)以上であれば、死産や流産でも支給される(医師や助産師の証明が必要)。ただし、職場の健康保険(国保組合を除く)に本人として1年以上加入していた人が、退職後6か月以内に出産したときは、それまで加入していた職場の健康保険から支給を受けることができる。 |
| 給付・助成額 | 出生時1人ごとの支給額:医療機関等が産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。に加入していて妊娠22週以降の出産をした場合50万円、医療機関等が産科医療補償制度に加入していない場合48万8千円、妊娠12週以降22週未満の出産の場合48万8千円 |
| 期限・手続き条件 | 出産後2年で時効になり、申請ができなくなる |
| 申請のしかた | 原則として国保から医療機関等に直接支払われるため役場での手続きは不要。出産費用が支給額に満たない場合または直接支払制度出産育児一時金を、本人ではなく医療機関へ直接支払う仕組み。を利用しない場合は申請が必要。 |
| 申請する窓口 | 町民課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 田上町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
父母が離婚・死亡・障がい等の事由がある児童を養育する親に対し、児童1人月額11,340円~48,050円の手当を支給する制度(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり)
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父又は母と生計を同じくしていない児童(父母が婚姻を解消した、死亡した、重度の障がいを有する、生死が明らかでない、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、母が婚姻によらないで懐胎した児童等)を、父又は母が監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。し、または養育者が養育している場合。ただし、申請者又は対象児童が日本国内に住所がない、申請者が婚姻関係にある、児童が施設入所・里親委託・配偶者と生計を同じくしている場合は対象外 |
| 給付・助成額 | 子どもが1人の場合:全部支給 月額 48,050円、一部支給 月額 11,340円~48,040円(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定されます。
)子どもが2人目の加算額:全部支給 11,350円、一部支給 5,680円~11,340円(所得に応じて決定されます。
)。 |
| 期限・手続き条件 | 認定された場合、申請月の翌月からが支給対象となります。※原則として、受給から5年など、一定期間が経過した場合、その翌月から手当額が1/2になります。 |
公式ページで詳細・申請する出典: 田上町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
よくある質問
田上町の「児童手当」の対象者は?
18歳(高校生相当)までの子どもを養育している方で、田上町に住民登録のある方。公務員の方は勤務先で手続き。 金額・費用の記載は次のとおりです。3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降30,000円。3歳以上小学校修了前:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。中学校修了前:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。高校生相当(16歳〜18歳):第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。【出生・転入から15日以内に申請をお願いします。】申請月の翌月からの支給。 公式ページ
田上町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
精神又は身体に一定の障がいを有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父又は母(父母が監護できないときは、父母に代わりその児童を養育する人)。ただし、父母等又は対象児童が日本国内に住所がないとき、対象児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき、対象児童が障がいを支給事由とする公的年金給付を受けることができるときは受給不可。 金額・費用の記載は次のとおりです。1級 月額 58,450円
2級 月額 38,930円。 公式ページ
田上町の「妊産婦医療費助成」の対象者は?
田上町に住所を有している妊産婦の方(母子健康手帳の交付を受けた方)で、医療保険(国民健康保険、社会保険など)各法の規定による被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。、またはその扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者の方。ただし、生活保護法の規定による保護を受けている世帯の妊産婦の方、及び、他の医療費助成制度を受給している妊産婦の方は対象外。 金額・費用の記載は次のとおりです。入院 : 1日につき 1,200円、通院 : 1日につき 530円(ただし、同一医療機関ごと月4回目まで必要)。医療機関等の窓口でお支払いいただいた医療費から、高額療養費などの還付金・給付金を差し引いた金額が、以下に記載の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を上回った金額について助成いたします。 期限・手続き条件は次のとおりです。妊娠届を提出し申請を行った日から、出産した日の属する月の翌月末日まで助成期間。診療月より6ヶ月以内に申請。 公式ページ
田上町の「要保護・準要保護児童生徒就学援助制度」の対象者は?
生活保護の停止又は廃止を受けた、町民税が非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。である、町民税が減免された、個人事業税が減免された、固定資産税が減免された、国民年金の掛金が減免された、国民健康保険税が減免された(又は徴収の猶予を受けた)、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の支給を受けている、生活福祉資金の貸付を受けている、その他特別な事情により著しく生活が困窮している。 助成内容の記載は次のとおりです。給食費は現在全額補助となっております。学用品費、修学旅行費の一部について援助を行う。 公式ページ
田上町の「出産育児一時金」の対象者は?
国民健康保険の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が出産したときは、世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。に対して出産育児一時金が支給される。妊娠12週(85日)以上であれば、死産や流産でも支給される(医師や助産師の証明が必要)。ただし、職場の健康保険(国保組合を除く)に本人として1年以上加入していた人が、退職後6か月以内に出産したときは、それまで加入していた職場の健康保険から支給を受けることができる。 給付・助成額の記載は次のとおりです。出生時1人ごとの支給額:医療機関等が産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。に加入していて妊娠22週以降の出産をした場合50万円、医療機関等が産科医療補償制度に加入していない場合48万8千円、妊娠12週以降22週未満の出産の場合48万8千円。 期限・手続き条件は次のとおりです。出産後2年で時効になり、申請ができなくなる。 公式ページ
田上町の「児童扶養手当」の対象者は?
父又は母と生計を同じくしていない児童(父母が婚姻を解消した、死亡した、重度の障がいを有する、生死が明らかでない、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、母が婚姻によらないで懐胎した児童等)を、父又は母が監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。し、または養育者が養育している場合。ただし、申請者又は対象児童が日本国内に住所がない、申請者が婚姻関係にある、児童が施設入所・里親委託・配偶者と生計を同じくしている場合は対象外。 給付・助成額の記載は次のとおりです。子どもが1人の場合:全部支給 月額 48,050円、一部支給 月額 11,340円~48,040円(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定されます。)子どもが2人目の加算額:全部支給 11,350円、一部支給 5,680円~11,340円(所得に応じて決定されます。) 期限・手続き条件は次のとおりです。認定された場合、申請月の翌月からが支給対象となります。※原則として、受給から5年など、一定期間が経過した場合、その翌月から手当額が1/2になります。 公式ページ
田上町の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。保健福祉課、現在通学している学校、田上町教育委員会、町民課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。