ベータ版です。今は一部の地域だけ掲載中。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてくださいね。

新発田市の障がいのある方への給付金・助成制度(3件)

初回掲載日: 2026-07-17 最終確認日: 2026-06-24(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

新発田市で障がいのある方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

新発田市で対象になるかもしれない制度(3件)

新発田市には、障がいの給付金・助成制度が3件あります(ひとり親家庭等医療費助成制度・児童扶養手当など)。

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

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対象でしぼる:
どんな制度?もらえ方制度名
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の親と児童を対象に、医療費の保険適用部分における個人負担の一部を助成する制度。通院1日530円など一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。で残りを助成。全額・現物ひとり親家庭等医療費助成制度
父母の離婚などで一方の親と生計を同じくしない児童の育成家庭に対して、生活の安定と自立促進のための手当を支給する制度。条件で変わる児童扶養手当
75歳以上および65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方を対象とした医療保険制度。医療費負担、高額療養費、葬祭費などの給付がある。定額後期高齢者医療制度
所要時間:約1分 / 完全無料

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ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の親と児童を対象に、医療費の保険適用部分における個人負担の一部を助成する制度。通院1日530円など一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。で残りを助成。

給付(もらえる)全額・現物

ひとり親家庭等医療費助成制度

こんな人が対象母子・父子家庭の父母と児童、または父母のいない児童を養育している方とその児童。児童は18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者(一定の障がいの状態にある児童は20歳未満)。対象理由:離婚、死亡、障がい、生死不明、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚外子、棄児など。
もらえる金額

通院:1日あたり530円(満たない場合はその額)。

同月内、同一医療機関で5回目から無料。

入院:1日あたり1,200円。

外来薬剤:0円。

訪問看護療養費:1日あたり250円。

18歳に達した以後最初の3月31日までの方は一部負担金なし。

申請のしかた新発田市社会福祉課またはの各支所住民福祉係で申請手続き。医療保険資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。、戸籍謄本、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税住民税などが課されること。証明書など必要書類を提出。マイナンバー記載により所得課税証明書が不要な場合あり。
申請する窓口社会福祉課ひとり親家庭支援係

公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24

父母の離婚などで一方の親と生計を同じくしない児童の育成家庭に対して、生活の安定と自立促進のための手当を支給する制度。

給付(もらえる)条件で変わる

児童扶養手当

こんな人が対象父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障がい状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が1年以上刑務所などに拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児などで出生の事情が明らかでない児童のいずれかに該当し、その児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障がいのある児童は20歳未満)を、父または母(または養育者)が監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している場合。
もらえる金額

児童1人 全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円。

第2子の加算 全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円。

第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の加算 第2子加算額と同じ。

いつまでに申請毎年8月1日から8月31日までの間に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。を提出すること。
申請のしかた新発田市社会福祉課・各支所住民福祉係で請求の手続きを行う。請求者及び対象児童の戸籍謄本、請求者名義の銀行通帳、その他請求事由により必要となる書類・証明書、マイナンバーカードなどを持参。
申請する窓口新発田市社会福祉課ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭支援係

公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24

75歳以上および65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方を対象とした医療保険制度。医療費負担、高額療養費、葬祭費などの給付がある。

給付(もらえる)定額

後期高齢者医療制度

こんな人が対象75歳以上の方。65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定された方
もらえる金額

葬祭費(50,000円)が支給される。

高額療養費:同じ月内に支払った医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が定められた限度額を超えた場合は、限度額を超えた分があとから支給される。

申請のしかた75歳以上は申請手続き不要(市役所から資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。を誕生日前に送付)。65歳以上75歳未満で障がいのある方は市役所または各支所の窓口で申請(障がい証明書・印鑑が必要)
申請する窓口市役所、各支所。保険年金課高齢者医療・年金係

公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24

よくある質問

新発田市の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者は?

母子・父子家庭の父母と児童、または父母のいない児童を養育している方とその児童。児童は18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者(一定の障がいの状態にある児童は20歳未満)。対象理由:離婚、死亡、障がい、生死不明、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚外子、棄児など。 給付額の目安は次のとおりです。通院:1日あたり530円(満たない場合はその額)。同月内、同一医療機関で5回目から無料。入院:1日あたり1,200円。外来薬剤:0円。訪問看護療養費:1日あたり250円。18歳に達した以後最初の3月31日までの方は一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金なし。 公式ページ

新発田市の「児童扶養手当」の対象者は?

父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障がい状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が1年以上刑務所などに拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児などで出生の事情が明らかでない児童のいずれかに該当し、その児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障がいのある児童は20歳未満)を、父または母(または養育者)が監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している場合。 給付額の目安は次のとおりです。児童1人 全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円。第2子の加算 全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の加算 第2子加算額と同じ。 申請期限は次のとおりです。毎年8月1日から8月31日までの間に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。を提出すること。 公式ページ

新発田市の「後期高齢者医療制度」の対象者は?

75歳以上の方。65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定された方。 給付額の目安は次のとおりです。葬祭費(50,000円)が支給される。高額療養費:同じ月内に支払った医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が定められた限度額を超えた場合は、限度額を超えた分があとから支給される。 公式ページ

新発田市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?

申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。社会福祉課ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭支援係、新発田市社会福祉課ひとり親家庭支援係、市役所、各支所。保険年金課高齢者医療・年金係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。

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