後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が亡くなられた場合、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費5万円が支給されます。
給付・助成制度定額
後期高齢者医療制度 葬祭費
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方(喪主) |
| 給付・助成額 | 葬祭費5万円が支給されます |
| 申請のしかた | 葬祭を行った方(喪主)が申請。必要書類:亡くなられた方の保険証、葬祭を行った方(喪主)の印かん・預金通帳 |
| 申請する窓口 | 保険年金課国保給付係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が亡くなられたとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費5万円が支給される。
給付・助成制度定額
後期高齢者医療制度葬祭費
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方(喪主) |
| 給付・助成額 | 葬祭費5万円 |
| 申請のしかた | 亡くなられた方の保険証、喪主の印鑑・預金通帳を提出 |
| 申請する窓口 | 保険年金課国保給付係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が亡くなられた場合、葬祭を行った喪主に5万円の葬祭費が支給されます。
給付・助成制度定額
葬祭費
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方(喪主) |
| 給付・助成額 | 葬祭費5万円が支給されます |
| 申請のしかた | 亡くなられた方の保険証、葬祭を行った方(喪主)の印かん・預金通帳を提出 |
| 申請する窓口 | 保険年金課国保給付係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が亡くなった場合、葬儀を行った喪主に50,000円が支給される。
給付・助成制度定額
葬祭費支給
| こんな人が対象 | 被保険者が亡くなったときの葬儀を行った方(喪主) |
| 給付・助成額 | 葬祭費(50,000円)が支給されます |
| 申請のしかた | 亡くなられた方の被保険者番号のわかるもの、申請者(喪主)の印かん、申請者(喪主)の預金通帳など口座番号がわかるもの及び葬祭を行った事実確認ができるもの(領収書、会葬礼状等)をご持参のうえ申請 |
| 申請する窓口 | 市役所または各支所 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
75歳以上および65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方を対象とした医療保険制度。医療費負担、高額療養費、葬祭費などの給付がある。
給付・助成制度自己負担上限
後期高齢者医療制度
| こんな人が対象 | 75歳以上の方。65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定された方 |
| 自己負担限度額 | 葬祭費(50,000円)が支給される。
高額療養費:同じ月内に支払った医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が定められた限度額を超えた場合は、限度額を超えた分があとから支給される。 |
| 申請のしかた | 75歳以上は申請手続き不要(市役所から資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。を誕生日前に送付)。65歳以上75歳未満で障がいのある方は市役所または各支所の窓口で申請(障がい証明書・印鑑が必要) |
| 申請する窓口 | 市役所、各支所。保険年金課高齢者医療・年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
後期高齢者医療制度の加入者が1年間の医療費と介護保険利用者負担を合計した金額が限度額を超えた場合、超過分が支給される。
給付・助成制度金額は要確認
高額介護合算療養費支給
| こんな人が対象 | 1年間の医療費と介護保険の利用者負担を合計した金額が定められた限度額を超えたとき |
| 金額・費用 | 限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます |
| 申請のしかた | 申請をすると限度額を超えた分が支給される |
| 申請する窓口 | 市役所 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
東日本大震災で福島県から新発田市に避難している国民健康保険及び後期高齢者医療制度加入者が、避難先で特定健康診査・後期高齢者健康診査を受診できる制度。
給付・助成制度金額は要確認
避難者向け特定健康診査・後期高齢者健康診査
| こんな人が対象 | 東日本大震災により福島県の一部の市町村から住民票を異動せずに新発田市に避難している国民健康保険及び後期高齢者医療制度にご加入の方 |
| 申請のしかた | 詳細については福島県が発行する「令和8年度版 福島県の特定健康診査・後期高齢者健康検査のお知らせ」(PDF)参照。問い合わせは避難元の市町村まで。 |
| 申請する窓口 | 保険年金課高齢者医療・年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 新発田市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
よくある質問
新発田市の「後期高齢者医療制度 葬祭費」の対象者は?
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が亡くなられた場合、葬祭を行った方(喪主) 給付・助成額の記載は次のとおりです。葬祭費5万円が支給されます。 公式ページ
新発田市の「後期高齢者医療制度葬祭費」の対象者は?
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が亡くなられた場合、葬祭を行った方(喪主) 給付・助成額の記載は次のとおりです。葬祭費5万円。 公式ページ
新発田市の「葬祭費」の対象者は?
後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が亡くなられたときは、葬祭を行った方(喪主) 給付・助成額の記載は次のとおりです。葬祭費5万円が支給されます。 公式ページ
新発田市の「葬祭費支給」の対象者は?
被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が亡くなったときの葬儀を行った方(喪主) 給付・助成額の記載は次のとおりです。葬祭費(50,000円)が支給されます。 公式ページ
新発田市の「後期高齢者医療制度」の対象者は?
75歳以上の方。65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定された方。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。葬祭費(50,000円)が支給される。高額療養費:同じ月内に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、限度額を超えた分があとから支給される。 公式ページ
新発田市の「高額介護合算療養費支給」の対象者は?
1年間の医療費と介護保険の利用者負担を合計した金額が定められた限度額を超えたとき。 金額・費用の記載は次のとおりです。限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。 公式ページ
新発田市の「避難者向け特定健康診査・後期高齢者健康診査」の対象者は?
東日本大震災により福島県の一部の市町村から住民票を異動せずに新発田市に避難している国民健康保険及び後期高齢者医療制度にご加入の方。 公式ページ
新発田市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。保険年金課国保給付係、市役所または各支所、市役所、各支所。保険年金課高齢者医療・年金係、市役所、保険年金課高齢者医療・年金係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。