ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭(父母の離婚、死亡、障害等により片親と生計を異にする児童を養育する母・父)に対し、児童の福祉と生活の安定を図るため支給される手当。支給額は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定される。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が離婚した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が重度の障害状態にある児童、父又は母が生死不明である児童、父又は母に引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が配偶者からの暴力(DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。)で裁判所から保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童のいずれかを監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母、又は監護し生計を同じくする父、若しくは父母に代わって養育している者。対象児童は18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの者。心身に中度以上の障害を有する場合は20歳未満の者。 |
| 給付・助成額 | 第1子(本体額)全部支給(月額)48,050円、一部支給(月額)48,040~11,340円。
第2子加算額全部支給(月額)11,350円、一部支給(月額)11,340~5,680円。
※所得に応じて決定されます。 |
| 申請のしかた | ページに記載なし |
| 申請する窓口 | 健康みらい課(こども家庭センター) |
公式ページで詳細・申請する出典: 横浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
出産日1年以上前から町に住む保護者で、町税等の滞納がない者に対して、出産時に1人当たり10万円の祝金を支給する制度。
給付・助成制度定額
横浜町出産祝金
| こんな人が対象 | 出産日1年以上前から町の住民基本台帳に記載された保護者。ただし1年を経過しないときは、出産日前及び出産日以降を通じて1年以上継続して町に居住し出産届けを行い、かつ生まれた子の住所が町の住民基本台帳に記録された保護者で、かつ出産した母又は配偶者に、町税等の滞納がないこと。 |
| 給付・助成額 | 1人に対し 10万円 |
| 申請のしかた | 横浜町出産祝金交付申請書(様式第1号)を提出。申請者名義の通帳またはキャッシュカードが必要。 |
| 申請する窓口 | 横浜町 健康みらい課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 横浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
青森県横浜町の0~18歳の子どもを対象に、保険診療の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分を無料とする医療費助成制度(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし)。
割引・免除自己負担額
横浜町子ども医療費助成制度
| こんな人が対象 | 0歳~18歳(高校生まで)。各制度で措置を受けられている場合、また18歳以下の有職者は対象外。 |
| 自己負担額 | 無料(保険診療の自己負担分)。
※入院時食事療養費は全額自己負担。 |
| 申請のしかた | 対象となるお子さんの保護者が「受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証」の交付申請を行う。申請後、町が受給資格等を判定し対象者に「受給資格証」を交付。県内の医療機関利用時は保険証と受給資格証を提示。県外利用時は一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金を窓口で支払い、後日請求可能(受診月の翌月から4ヵ月以内)。 |
| 申請する窓口 | 健康福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 横浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。までの児童を養育し横浜町に住民登録している方に、月額1万円~3万円の児童手当を支給する制度。令和6年10月分から所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。が撤廃され、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の支給額が月3万円に増額。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育しており、横浜町に住民登録をしている方。原則として恒常的に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が高い方が受給者となる。未成年後見人、児童福祉施設等に入所している児童の施設設置者、里親に委託された児童の里親、父母が海外に居住している場合で代わって児童を養育している方、離婚協議中で別居している場合は子どもと同居して養育している父または母も対象。 |
| 金額・費用 | 第1子・2子 3歳未満15,000円、3歳以上10,000円。
第3子以降 3歳未満30,000円、3歳以上30,000円。 |
| 申請のしかた | フローチャートを確認のうえ、制度改正の影響を受け申請が必要な方は申請手続きが必要。現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。は令和4年度より原則不要だが、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。被害で住民票住所が異なる場合、無戸籍児童、離婚協議中で別居している場合、法人である未成年後見人や施設受給者、その他町から提出案内があった方は提出が必要。 |
| 申請する窓口 | 横浜町 健康みらい課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 横浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当等の支給を受けている世帯の世帯員がJR通勤定期乗車券をおよそ3割引で購入できる割引制度。
割引・免除割合で助成
児童扶養手当JR通勤定期乗車券割引制度
| こんな人が対象 | 母子福祉年金、準母子福祉年金又は児童扶養手当の支給を受けている世帯の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。又は世帯員 |
| 助成割合 | およそ3割引き |
| 申請のしかた | 健康福祉課(健康みらい課)にて「特定者資格証明書交付申請書」と児童扶養手当証書、印鑑、証明写真(縦4cm×横3cm、6ヶ月以内撮影)を提出して資格証の交付を受ける。その後「特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書」と資格証、印鑑を提出。JRの窓口にて通勤定期乗車券購入時に購入証明書を添えて申し込む。 |
| 申請する窓口 | 横浜町 健康みらい課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 横浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
心身に障害がある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母等に対して月額38,930円~58,450円を支給する手当
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 心身に障害がある20歳未満の児童を監護する父又は母、若しくはその養育者。ただし、受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者または児童の住所が日本国内にあること、児童が児童福祉施設等に入所していないこと、児童が障害を理由に受給できる公的な年金を受けていないことが条件。障害程度は1級(身体障害者手帳1級・2級またはA程度)または2級(身体障害者手帳3級程度またはB程度)。扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族等の数に応じた所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり |
| 金額・費用 | 令和8年4月からの手当額
月 額
特別児童扶養手当(1級)58,450円
特別児童扶養手当(2級)38,930円 |
| 申請する窓口 | 横浜町 健康みらい課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 横浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
18歳未満で軽度~中等度の聴力低下がある児童を対象に、補聴器の購入・修理費の一部を助成する事業。
給付・助成制度割合で助成
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
| こんな人が対象 | 横浜町に住所を有し、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならず、医師が補聴器装用により効果が期待できると判断する18歳未満の児童。ただし助成申請月の属する年度に保護者が属する世帯の中に市町村民税の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割の額が46万円以上の方がいる場合は対象外。 |
| 助成割合 | 対象となる難聴児が新たに補聴器を購入する経費や補聴器の修理に係る経費として横浜町が認める額と別表に定める基準額と比較して、いずれか低い額に3分の2を乗じた額 |
| 申請のしかた | 軽度中等度難聴児補聴器購入費等助成交付申請書、指定医師による聴力検査と意見書、補聴器販売事業者の見積書を提出 |
| 申請する窓口 | 横浜町 福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 横浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
横浜町に住所を有するひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等の児童(18歳年度末まで)及び親の医療費を助成。医療機関ごと月1千円の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。あり。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。
給付・助成制度金額は要確認
横浜町ひとり親家庭等医療助成事業
| こんな人が対象 | 横浜町に住所を有する母子家庭、父子家庭の児童及び父母のない児童(18歳に達した年度末まで)、並びに父及び母。対象となるひとり親家庭等は、婚姻解消、死亡、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、別表第1に定める程度の障害、配偶者からの暴力保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。受領など特定の要件を満たす者。 |
| 申請のしかた | 『横浜町ひとり親家庭等医療費受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証交付(更新)申請書』に、申請者と生計を同じくする配偶者及び扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の前年分所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況が分かる書類並びに被保険証を添えて申請。医療費給付受取時は資格証を医療機関・薬局に提示、または領収書を添えて役場に申請。 |
| 申請する窓口 | 横浜町 健康みらい課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 横浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
よくある質問
横浜町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が離婚した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が重度の障害状態にある児童、父又は母が生死不明である児童、父又は母に引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が配偶者からの暴力(DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。)で裁判所から保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童のいずれかを監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母、又は監護し生計を同じくする父、若しくは父母に代わって養育している者。対象児童は18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの者。心身に中度以上の障害を有する場合は20歳未満の者。 給付・助成額の記載は次のとおりです。第1子(本体額)全部支給(月額)48,050円、一部支給(月額)48,040~11,340円。第2子加算額全部支給(月額)11,350円、一部支給(月額)11,340~5,680円。※所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定されます。 公式ページ
横浜町の「横浜町出産祝金」の対象者は?
出産日1年以上前から町の住民基本台帳に記載された保護者。ただし1年を経過しないときは、出産日前及び出産日以降を通じて1年以上継続して町に居住し出産届けを行い、かつ生まれた子の住所が町の住民基本台帳に記録された保護者で、かつ出産した母又は配偶者に、町税等の滞納がないこと。 給付・助成額の記載は次のとおりです。1人に対し 10万円。 公式ページ
横浜町の「横浜町子ども医療費助成制度」の対象者は?
0歳~18歳(高校生まで)。各制度で措置を受けられている場合、また18歳以下の有職者は対象外。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の記載は次のとおりです。無料(保険診療の自己負担分)。※入院時食事療養費は全額自己負担。 公式ページ
横浜町の「児童手当」の対象者は?
高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育しており、横浜町に住民登録をしている方。原則として恒常的に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が高い方が受給者となる。未成年後見人、児童福祉施設等に入所している児童の施設設置者、里親に委託された児童の里親、父母が海外に居住している場合で代わって児童を養育している方、離婚協議中で別居している場合は子どもと同居して養育している父または母も対象。 金額・費用の記載は次のとおりです。第1子・2子 3歳未満15,000円、3歳以上10,000円。第3子以降 3歳未満30,000円、3歳以上30,000円。 公式ページ
横浜町の「児童扶養手当JR通勤定期乗車券割引制度」の対象者は?
母子福祉年金、準母子福祉年金又は児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の支給を受けている世帯の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。又は世帯員。 助成割合の記載は次のとおりです。およそ3割引き。 公式ページ
横浜町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
心身に障害がある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父又は母、若しくはその養育者。ただし、受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者または児童の住所が日本国内にあること、児童が児童福祉施設等に入所していないこと、児童が障害を理由に受給できる公的な年金を受けていないことが条件。障害程度は1級(身体障害者手帳1級・2級またはA程度)または2級(身体障害者手帳3級程度またはB程度)。扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。親族等の数に応じた所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 金額・費用の記載は次のとおりです。令和8年4月からの手当額
月 額
特別児童扶養手当(1級)58,450円
特別児童扶養手当(2級)38,930円。 公式ページ
横浜町の「軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業」の対象者は?
横浜町に住所を有し、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならず、医師が補聴器装用により効果が期待できると判断する18歳未満の児童。ただし助成申請月の属する年度に保護者が属する世帯の中に市町村民税の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割の額が46万円以上の方がいる場合は対象外。 助成割合の記載は次のとおりです。対象となる難聴児が新たに補聴器を購入する経費や補聴器の修理に係る経費として横浜町が認める額と別表に定める基準額と比較して、いずれか低い額に3分の2を乗じた額。 公式ページ
横浜町の「横浜町ひとり親家庭等医療助成事業」の対象者は?
横浜町に住所を有する母子家庭、父子家庭の児童及び父母のない児童(18歳に達した年度末まで)、並びに父及び母。対象となるひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等は、婚姻解消、死亡、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、別表第1に定める程度の障害、配偶者からの暴力保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。受領など特定の要件を満たす者。 公式ページ
横浜町の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。健康みらい課(こども家庭センター)、横浜町 健康みらい課、健康福祉課、横浜町 福祉課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。