自立支援医療(更生医療)
身体上の障害を軽減し、日常生活能力・職業能力を回復・改善するために必要な医療(手術等)に対して、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。を軽減する制度です。
| こんな人が対象 | 身体上の障害を軽減して日常生活能力・職業能力を回復・改善するために必要な医療の対象者。対象医療は角膜移植術、人工関節置換術、ペースメーカー埋め込み手術、人工透析療法など。 |
| もらえる金額 | 1割負担ですが、世帯の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。・課税住民税などが課されること。状況により、負担上限月額が下記のように設定されます。 |
| 申請のしかた | 身体障害者手帳、保険証、印鑑、医師の意見書、特定疾病療養受療証(透析治療を受けている方は必須)、障害年金や遺族年金受給の場合はその金額がわかるものを提出。 |
| 申請する窓口 | 横浜町 福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 横浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
自立支援医療(育成医療)
障害児に対し、身体障害を除去・軽減し、生活の能力を得るために必要な医療(手術等)に対して、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。を軽減する制度です。
| こんな人が対象 | 障害児で、身体障害を除去・軽減することで、確実に効果が期待でき、生活の能力を得るために必要な医療の対象者。対象医療は白内障の手術、口蓋裂等の形成術、関節形成術、心臓の手術など。 |
| もらえる金額 | 1割負担ですが、世帯の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。・課税住民税などが課されること。状況により、負担上限月額が下記のように設定されます。 |
| 申請のしかた | 保険証、印鑑、医師の意見書を提出。 |
| 申請する窓口 | 横浜町 福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 横浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
児童扶養手当
父母の離婚・死亡・障害等によりひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭となった児童を養育している者に対し、児童が18歳到達年度末まで(中度以上の障害がある場合は20歳まで)、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じた月額手当を支給する。
| こんな人が対象 | 父母の離婚、死亡、重度障害、生死不明、1年以上の遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。、1年以上の拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚外子などで、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳の誕生日を迎えたあとの3月末まで、心身に中度以上の障害を有する場合は20歳未満)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育している者。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 |
| もらえる金額 | 第1子(本体額)全部支給 48,050円/一部支給 48,040~11,340円、第2子加算額全部支給 11,350円/一部支給 11,340~ 5,680円。物価スライド制が適用される。 |
| 申請のしかた | 支給要件を確認した上で申請により受給。所得額に基づき全部支給、一部支給、全部停止のいずれかに決定される。 |
| 申請する窓口 | 健康みらい課(こども家庭センター) |
公式ページで詳細・申請する出典: 横浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15
横浜町高齢者補聴器購入助成事業
65歳以上で聴力が低下した高齢者に対し、補聴器購入費を最大3万円まで助成する制度。
| こんな人が対象 | 横浜町に住所を有する65歳以上の高齢者で、聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満、身体障害者手帳の交付対象にならず、補聴器相談医より装用が必要と診断され、世帯員全てが公租公課を滞納していない者。過去5年以内に本助成金の交付を受けていないこと。 |
| もらえる金額 | 助成の額は、助成対象者一人につき助成対象経費の実支出額の合計額又は3万円のいずれか少ない額とします。 |
| 申請のしかた | 高齢者補聴器購入費助成交付申請書(様式第1号)に加え、補聴器相談医が作成した補聴器適合に関する診療情報提供書(様式第2号)、診療情報提供書の処方に基づき補聴器販売事業者が作成した見積書を添付して申請。 |
| 申請する窓口 | 横浜町役場 福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 横浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
18歳未満で軽度~中等度の聴力低下がある児童を対象に、補聴器の購入・修理費の一部を助成する事業。
| こんな人が対象 | 横浜町に住所を有し、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならず、医師が補聴器装用により効果が期待できると判断する18歳未満の児童。ただし助成申請月の属する年度に保護者が属する世帯の中に市町村民税の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割の額が46万円以上の方がいる場合は対象外。 |
| もらえる金額 | 対象となる難聴児が新たに補聴器を購入する経費や補聴器の修理に係る経費として横浜町が認める額と別表に定める基準額と比較して、いずれか低い額に3分の2を乗じた額 |
| 申請のしかた | 軽度中等度難聴児補聴器購入費等助成交付申請書、指定医師による聴力検査と意見書、補聴器販売事業者の見積書を提出 |
| 申請する窓口 | 横浜町 福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 横浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
横浜町ひとり親家庭等医療助成事業
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等の児童及び親を対象に医療費を助成する事業。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。は1医療機関ごと月1千円。
| こんな人が対象 | 母子家庭、父子家庭の児童及び父母のない児童(18歳に達した年度末まで)、父及び母。対象者の定義は(1)父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童(2)父又は母が死亡した児童(3)父又は母の生死が明らかでない児童(4)父又は母から遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童(5)父又は母が別表第1に定める程度の障害の状態にある児童(6)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童(7)母が婚姻によらないで懐胎した児童(8)父又は母が配偶者からの暴力及び保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 |
| もらえる金額 | 自己負担は1医療機関ごと月1千円 |
| 申請のしかた | 資格証交付を受けようとする者は『横浜町ひとり親家庭等医療費受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証交付(更新)申請書』に申請者、配偶者及び扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の前年分の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況が分かる書類、および被保険証等を添えて申請。医療機関・薬局に資格証を提示するか、領収書を添えて役場に申請。 |
| 申請する窓口 | 横浜町 健康みらい課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 横浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15
特別児童扶養手当
心身に障害のある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親等を対象に、月額58,450円(1級)または38,930円(2級)の手当を年3回支給する制度。
| こんな人が対象 | 心身に障害がある20歳未満の児童を監護する父又は母、若しくはその養育者。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者の住所および児童の住所が日本国内にあり、児童が児童福祉施設等に入所していない、かつ障害を理由に受給できる公的年金を受けていないこと。 |
| もらえる金額 | 特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当(1級)58,450円、特別児童扶養手当(2級)38,930円(令和8年4月から)。手当の支給月は年3回(4~7月分は8月11日、8~11月分は11月11日、12~3月分は4月11日に支給)。 |
| 申請のしかた | ページに詳細な申請手続きは記載されていない。窓口に問い合わせが必要。 |
| 申請する窓口 | 横浜町 健康みらい課(こども家庭センター) |
公式ページで詳細・申請する出典: 横浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15
重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障害者を対象とした医療費の助成制度
| こんな人が対象 | 重度心身障害者 |
| 申請する窓口 | 横浜町 福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 横浜町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15
よくある質問
横浜町の「自立支援医療(更生医療)」の対象者は?
身体上の障害を軽減して日常生活能力・職業能力を回復・改善するために必要な医療の対象者。対象医療は角膜移植術、人工関節置換術、ペースメーカー埋め込み手術、人工透析療法など。 / 給付額: 1割負担ですが、世帯の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。・課税住民税などが課されること。状況により、負担上限月額が下記のように設定されます。 公式ページ
横浜町の「自立支援医療(育成医療)」の対象者は?
障害児で、身体障害を除去・軽減することで、確実に効果が期待でき、生活の能力を得るために必要な医療の対象者。対象医療は白内障の手術、口蓋裂等の形成術、関節形成術、心臓の手術など。 / 給付額: 1割負担ですが、世帯の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。・課税住民税などが課されること。状況により、負担上限月額が下記のように設定されます。 公式ページ
横浜町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母の離婚、死亡、重度障害、生死不明、1年以上の遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。、1年以上の拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚外子などで、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳の誕生日を迎えたあとの3月末まで、心身に中度以上の障害を有する場合は20歳未満)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育している者。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 / 給付額: 第1子(本体額)全部支給 48,050円/一部支給 48,040~11,340円、第2子加算額全部支給 11,350円/一部支給 11,340~ 5,680円。物価スライド制が適用される。 公式ページ
横浜町の「横浜町高齢者補聴器購入助成事業」の対象者は?
横浜町に住所を有する65歳以上の高齢者で、聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満、身体障害者手帳の交付対象にならず、補聴器相談医より装用が必要と診断され、世帯員全てが公租公課を滞納していない者。過去5年以内に本助成金の交付を受けていないこと。 / 給付額: 助成の額は、助成対象者一人につき助成対象経費の実支出額の合計額又は3万円のいずれか少ない額とします。 公式ページ
横浜町の「軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業」の対象者は?
横浜町に住所を有し、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならず、医師が補聴器装用により効果が期待できると判断する18歳未満の児童。ただし助成申請月の属する年度に保護者が属する世帯の中に市町村民税の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割の額が46万円以上の方がいる場合は対象外。 / 給付額: 対象となる難聴児が新たに補聴器を購入する経費や補聴器の修理に係る経費として横浜町が認める額と別表に定める基準額と比較して、いずれか低い額に3分の2を乗じた額 公式ページ
横浜町の「横浜町ひとり親家庭等医療助成事業」の対象者は?
母子家庭、父子家庭の児童及び父母のない児童(18歳に達した年度末まで)、父及び母。対象者の定義は(1)父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童(2)父又は母が死亡した児童(3)父又は母の生死が明らかでない児童(4)父又は母から遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童(5)父又は母が別表第1に定める程度の障害の状態にある児童(6)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童(7)母が婚姻によらないで懐胎した児童(8)父又は母が配偶者からの暴力及び保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 / 給付額: 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。は1医療機関ごと月1千円 公式ページ
横浜町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
心身に障害がある20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父又は母、若しくはその養育者。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者の住所および児童の住所が日本国内にあり、児童が児童福祉施設等に入所していない、かつ障害を理由に受給できる公的年金を受けていないこと。 / 給付額: 特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当(1級)58,450円、特別児童扶養手当(2級)38,930円(令和8年4月から)。手当の支給月は年3回(4~7月分は8月11日、8~11月分は11月11日、12~3月分は4月11日に支給)。 公式ページ
横浜町の「重度心身障害者医療費助成制度」の対象者は?
重度心身障害者 公式ページ