高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。までの児童を対象に、月額10,000〜30,000円を支給する制度(年齢と第何子で異なる)
給付・助成制度条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童 |
| 金額・費用 |
- 児童の年齢別に
- 3歳未満は一律15,000円(第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降は30,000円)
- 3歳以上高校生年代までは10,000円(第3子以降は30,000円)
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| 期限・手続き条件 | 翌月分から支給になるためには事由発生日から15日以内の提出が必要となります。出生は出生日の翌日から15日以内、転入は転出予定日の翌日から15日以内 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、口座の写し、健康保険証等の必要書類を添えて窓口または郵送にて提出。事由による提出書類が異なる |
| 申請する窓口 | 大鰐町役場 保健福祉課 福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大鰐町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
大鰐町に住所を有する0歳から18歳までの子どもが保険診療を受けた際の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。金を助成する制度。
給付・助成制度金額は要確認
大鰐町子ども医療費
| こんな人が対象 | 大鰐町に住所を有する0歳から18歳(満18歳の誕生日後の最初の3月31日)までのお子さんで、健康保険に加入している方。生活保護またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭医療費助成を受けていない方。 |
| 期限・手続き条件 | 診療月の翌月から2年以内に申請手続きを行ってください。 |
| 申請のしかた | 現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。(県内医療機関等でマイナ保険証と受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証を提示)または償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。(領収書を添えて申請) |
| 申請する窓口 | 大鰐町役場 保健福祉課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大鰐町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15
大鰐町に住所を有する0~18歳の子どもの医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分を助成する制度
給付・助成制度自己負担額
大鰐町子ども医療費助成制度
| こんな人が対象 | 大鰐町に住所を有する0歳から18歳(満18歳の誕生日後の最初の3月31日)までのお子さん。健康保険に加入している者。生活保護またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭医療費助成を受けていない者。 |
| 金額・費用 | 通院・入院に係る保険診療分の医療費自己負担額(入院時の食事療養費、保険者から給付される高額療養費、家族療養付加給付金を除く) |
| 期限・手続き条件 | 診療月の翌月から2年以内に申請手続きを行ってください |
| 申請のしかた | 県内の医療機関では窓口でマイナ保険証と受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証を提示(現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。)。県外の医療機関や整骨院などを受診した場合は、医療費を支払ったあと、領収書を添えて申請書を提出(償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。)。 |
| 申請する窓口 | 大鰐町役場 保健福祉課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大鰐町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
妊娠認定を受けた妊婦に対し、一度目の支援給付として5万円を支給する制度(令和7年4月1日以降)
給付・助成制度定額
妊婦支援給付金(1回目)
| こんな人が対象 | 令和7年4月1日以降、妊娠しているかたで、申請時点で大鰐町に住民票があり、当該の妊娠について旧制度の出産応援給付金や転入前に他市町村で同様の給付を受けていないかた |
| 給付・助成額 | 妊娠1回につき5万円 |
| 期限・手続き条件 | 産科医療機関において胎児心拍が確認された日から2年を経過する日まで |
| 申請のしかた | 妊娠届出時、保健師との面談を行った後、「妊婦給付認定申請」をします。申請に必要な書類は振込口座情報のわかるもの(通帳、キャッシュカード)と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
| 申請する窓口 | 大鰐町役場 保健福祉課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大鰐町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
妊娠後期に胎児の数を届け出た妊婦に対し、二度目の支援給付として胎児1人につき5万円を支給する制度
給付・助成制度定額
妊婦支援給付金(2回目)
| こんな人が対象 | 妊婦給付認定を受けたかたで、申請時点で大鰐町に住民票があり、当該妊娠について転入前に他市町村で同様の給付を受けていないかた(転入により前市町村で1回目の支給をすでに受けている場合は改めて「妊婦給付認定申請」が必要) |
| 給付・助成額 | 胎児1人につき5万円 |
| 期限・手続き条件 | 出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで。ただし出産予定日の8週間前の日以前の出産、死産、流産および人工妊娠中絶をした場合はその日から手続き可能 |
| 申請のしかた | 妊娠後期、保健師との面談を行った後、「胎児の数の届出」をします。申請に必要な書類は振込口座情報のわかるものの写し(通帳、キャッシュカード)と本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等) |
| 申請する窓口 | 大鰐町役場 保健福祉課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大鰐町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。で生まれ指定医療機関での入院治療が必要な場合、その医療費を町が負担する制度。世帯の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税額に応じて一部自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。あり。
給付・助成制度自己負担額
未熟児養育医療
| こんな人が対象 | お子さんが未熟児で生まれ、指定医療機関の医師が入院治療を必要と認めたもの |
| 自己負担額 | 世帯の所得税額に応じて一部自己負担があります |
| 期限・手続き条件 | 最長1歳の誕生日の前日まで |
| 申請のしかた | 必要書類を揃えて保健福祉課に申請。書類審査後に養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。券を交付。 |
| 申請する窓口 | 大鰐町役場 保健福祉課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大鰐町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親または養育者に対して、障害の程度に応じた月額手当を支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童を監護している父または母、または父母に代わってその障害児を養育している養育者。ただし、児童が日本国内に住所がない場合、児童福祉施設に入所している場合、里親に委託されている場合は受給できない。受給者も日本国内に住所がある必要がある。 |
| 金額・費用 | 障害の程度が1級の場合 58,450円(月額)、障害の程度が2級の場合 38,930円(月額)。
令和8年4月分から変更。 |
| 申請のしかた | 保健福祉課福祉係に必要な書類や制度についての詳細を問い合わせて申請 |
| 申請する窓口 | 大鰐町役場 保健福祉課 福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大鰐町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭で父母と生計を同じくしていない児童を養育している親に対し、18歳年度末まで月額48,050円(全部支給の場合)または変動月額を支給する手当。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、父又は母が政令で定める障害の状態である児童(障害等級の1級程度)、父又は母の生死が明らかでない児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、父又は母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童を養育している母(父)または養育者。児童が児童福祉施設などに入所・里親に預けられた場合、児童が父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されている場合は対象外。 |
| 給付・助成額 | 全部支給:月額48,050円、一部支給:所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。額に応じて月額48,040円から11,340円(10円きざみ)。
第2子加算額 全部支給:月額11,350円、一部支給:所得額に応じて月額11,340円から5,680円(10円きざみ)。
ただし前年の所得が限度額以上であるときは、手当の一部または全部が支給停止となる。
手当を受けてから5年を経過する等の要件に該当する場合は、一部支給停止適用措置(手当額の2分の1を減額する)の対象となる。 |
| 申請のしかた | 必要な書類や制度についての詳細は、保健福祉課福祉係にお問い合わせください。 |
| 申請する窓口 | 大鰐町役場 保健福祉課 福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大鰐町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
よくある質問
大鰐町の「児童手当」の対象者は?
高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童。 金額・費用の記載は次のとおりです。児童の年齢別に、3歳未満は一律15,000円(第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までは10,000円(第3子以降は30,000円) 期限・手続き条件は次のとおりです。翌月分から支給になるためには事由発生日から15日以内の提出が必要となります。出生は出生日の翌日から15日以内、転入は転出予定日の翌日から15日以内。 公式ページ
大鰐町の「大鰐町子ども医療費」の対象者は?
大鰐町に住所を有する0歳から18歳(満18歳の誕生日後の最初の3月31日)までのお子さんで、健康保険に加入している方。生活保護またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭医療費助成を受けていない方。 期限・手続き条件は次のとおりです。診療月の翌月から2年以内に申請手続きを行ってください。 公式ページ
大鰐町の「大鰐町子ども医療費助成制度」の対象者は?
大鰐町に住所を有する0歳から18歳(満18歳の誕生日後の最初の3月31日)までのお子さん。健康保険に加入している者。生活保護またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭医療費助成を受けていない者。 金額・費用の記載は次のとおりです。通院・入院に係る保険診療分の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額(入院時の食事療養費、保険者から給付される高額療養費、家族療養付加給付金を除く) 期限・手続き条件は次のとおりです。診療月の翌月から2年以内に申請手続きを行ってください。 公式ページ
大鰐町の「妊婦支援給付金(1回目)」の対象者は?
令和7年4月1日以降、妊娠しているかたで、申請時点で大鰐町に住民票があり、当該の妊娠について旧制度の出産応援給付金や転入前に他市町村で同様の給付を受けていないかた。 給付・助成額の記載は次のとおりです。妊娠1回につき5万円。 期限・手続き条件は次のとおりです。産科医療機関において胎児心拍が確認された日から2年を経過する日まで。 公式ページ
大鰐町の「妊婦支援給付金(2回目)」の対象者は?
妊婦給付認定を受けたかたで、申請時点で大鰐町に住民票があり、当該妊娠について転入前に他市町村で同様の給付を受けていないかた(転入により前市町村で1回目の支給をすでに受けている場合は改めて「妊婦給付認定申請」が必要) 給付・助成額の記載は次のとおりです。胎児1人につき5万円。 期限・手続き条件は次のとおりです。出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで。ただし出産予定日の8週間前の日以前の出産、死産、流産および人工妊娠中絶をした場合はその日から手続き可能。 公式ページ
大鰐町の「未熟児養育医療」の対象者は?
お子さんが未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。で生まれ、指定医療機関の医師が入院治療を必要と認めたもの。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の記載は次のとおりです。世帯の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税額に応じて一部自己負担があります。 期限・手続き条件は次のとおりです。最長1歳の誕生日の前日まで。 公式ページ
大鰐町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父または母、または父母に代わってその障害児を養育している養育者。ただし、児童が日本国内に住所がない場合、児童福祉施設に入所している場合、里親に委託されている場合は受給できない。受給者も日本国内に住所がある必要がある。 金額・費用の記載は次のとおりです。障害の程度が1級の場合 58,450円(月額)、障害の程度が2級の場合 38,930円(月額)。令和8年4月分から変更。 公式ページ
大鰐町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、父又は母が政令で定める障害の状態である児童(障害等級の1級程度)、父又は母の生死が明らかでない児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、父又は母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童を養育している母(父)または養育者。児童が児童福祉施設などに入所・里親に預けられた場合、児童が父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されている場合は対象外。 給付・助成額の記載は次のとおりです。全部支給:月額48,050円、一部支給:所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。額に応じて月額48,040円から11,340円(10円きざみ)。第2子加算額 全部支給:月額11,350円、一部支給:所得額に応じて月額11,340円から5,680円(10円きざみ)。ただし前年の所得が限度額以上であるときは、手当の一部または全部が支給停止となる。手当を受けてから5年を経過する等の要件に該当する場合は、一部支給停止適用措置(手当額の2分の1を減額する)の対象となる。 公式ページ
大鰐町の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。大鰐町役場 保健福祉課 福祉係、大鰐町役場 保健福祉課 健康推進係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。