乳幼児医療費給付事業
村に住所を有し健康保険に加入している0~6歳児の入院・通院医療費を助成する制度
| こんな人が対象 | 村に住所を有し健康保険に加入しているお子さん(0歳児から6歳児(小学校就学前))。ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭など他の制度を受けている方は申請できない |
| いつまでに申請 | 受診を受けた翌月から4ヶ月以内の領収書のみ有効となります |
| 申請のしかた | 加入する医療保険情報がわかるもの(資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。、資格情報のお知らせ、マイナポータルマイナンバーを使って、行政手続きをオンラインでできる国のサイト。「資格情報画面」の写し等)を持参して窓口申請。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証を医療機関窓口で掲示するか、領収書を受給資格証とともに役場厚生課に申請 |
| 申請する窓口 | 厚生課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 田舎館村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15
児童手当
高校修了前の児童を養育する親等を対象に、児童の健全な育ちを支援する手当。月額10,000~30,000円を支給。
| こんな人が対象 | 高校修了前の児童を養育する親等のうち、児童の生計を維持する程度が高い者であって、日本国内に住所を有する者。児童は日本国内に居住していること(3年以内の海外留学を除く)。 |
| もらえる金額 | 0歳~3歳未満:15,000円/3歳~高校生:10,000円/第3子以降:30,000円 |
| いつまでに申請 | 出生日の翌日から起算して15日以内に申請が必要です。転入の場合は前住所地からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請が必要です。 |
| 申請のしかた | 出生日または転入日の翌日から起算して15日以内に申請。請求先は公務員でない方は住民登録している市町村役場、公務員は勤務先。 |
| 申請する窓口 | 厚生課 福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 田舎館村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15
妊婦のための支援給付金
出生後に胎児1人当たり5万円を給付する制度。妊婦訪問、出生届出提出時、乳児訪問のいずれかで申請可能
| こんな人が対象 | 申請日に田舎館村に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方 |
| もらえる金額 | 胎児1人あたり5万円 |
| いつまでに申請 | 申請期間:出生日から2年間 |
| 申請のしかた | 妊婦訪問、出生届出提出時、乳児訪問のいずれかで申請 |
| 申請する窓口 | 厚生課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 田舎館村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15
子ども医療費給付事業
小学校1年生から高校3年生相当(18歳)までの子どもの診療における保険適用分の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額を全額助成。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし。
| こんな人が対象 | 小学校1年生から高校3年生相当(18歳)までの子ども |
| もらえる金額 | 診療における保険適用分について、小学校1年生から高校3年生相当(18歳)までの自己負担額が、全額助成対象となりました。 |
| いつまでに申請 | 医療を受けた月の翌月から起算して4か月以内に、医療費の給付申請をしてください。 |
| 申請のしかた | 原則として現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。(支払なし)。県外医療機関での受診や接骨院での診療の場合は領収書を持参して役場窓口で償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。申請。必要書類:受給者証、印鑑、振込口座番号がわかるもの。 |
| 申請する窓口 | 厚生課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 田舎館村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15
一般不妊治療費助成
法律上の婚姻関係にある35歳以下の女性を対象に、1年度中につき上限3万円の不妊治療費を助成
| こんな人が対象 | 法律上の婚姻関係又は事実婚の関係にある夫婦で、夫婦のいずれかが村内に住所を有し居住の実態があり、夫婦がいずれも村税等を滞納していない方。治療開始時の年齢が35歳以下の女性。同じ治療で他の自治体から助成を受けていない、受ける予定がないこと。 |
| もらえる金額 | 1年度中の申請につき、上限3万円(高額療養費・付加給付等を除く) |
| いつまでに申請 | 申請期限:治療が終了した月から4ヵ月後の末日。村の助成対象:令和7年3月31日までの治療に係る費用。令和7年4月1日以降の治療に係る助成は県の補助となります。 |
| 申請のしかた | 申請書(様式第1号)、一般不妊治療費助成受診等証明書(様式第3号)、領収書と医療費明細書の写し、治療計画書の写し、限度額適用認定書の写し(利用時のみ)、付加給付金額がわかる書類の写し(該当時のみ)、振込先通帳コピー、夫婦の住民票、夫婦の納税証明書等を提出 |
| 申請する窓口 | 田舎館村役場厚生課健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 田舎館村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
ひとり親家庭等医療費助成事業
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等の児童及び親の医療費(医療保険対象分の一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金)を助成する制度。児童は18歳に達した次の3月31日まで、親は児童監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。期間が対象。
| こんな人が対象 | 村に住所を有し、健康保険に加入しているひとり親家庭等の児童(対象となった日から18歳に達した次の3月31日まで)及び父または母(児童を監護する期間) |
| もらえる金額 | 入院及び通院にかかる医療費(医療保険対象分の一部負担金)。ただし、父または母は、医療機関等ごとに1月につき1,000円を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。した額 |
| 申請のしかた | 受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。申請は同居する親族全員のマイナンバーがわかる物、健康保険証、保護者名義の通帳、印鑑を持参して窓口へ。医療費給付申請は、児童は医療機関で受給資格証を提示(現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。)、提示しなかった場合や県外受診時は領収書を持参して後日申請。父または母は医療機関で一部負担金を支払った後、領収書を持参して厚生課福祉係に申請。 |
| 申請する窓口 | 厚生課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 田舎館村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15
よくある質問
田舎館村の「乳幼児医療費給付事業」の対象者は?
村に住所を有し健康保険に加入しているお子さん(0歳児から6歳児(小学校就学前))。ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭など他の制度を受けている方は申請できない / 申請期限: 受診を受けた翌月から4ヶ月以内の領収書のみ有効となります 公式ページ
田舎館村の「児童手当」の対象者は?
高校修了前の児童を養育する親等のうち、児童の生計を維持する程度が高い者であって、日本国内に住所を有する者。児童は日本国内に居住していること(3年以内の海外留学を除く)。 / 給付額: 0歳~3歳未満:15,000円/3歳~高校生:10,000円/第3子以降:30,000円 / 申請期限: 出生日の翌日から起算して15日以内に申請が必要です。転入の場合は前住所地からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請が必要です。 公式ページ
田舎館村の「妊婦のための支援給付金」の対象者は?
申請日に田舎館村に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方 / 給付額: 胎児1人あたり5万円 / 申請期限: 申請期間:出生日から2年間 公式ページ
田舎館村の「子ども医療費給付事業」の対象者は?
小学校1年生から高校3年生相当(18歳)までの子ども / 給付額: 診療における保険適用分について、小学校1年生から高校3年生相当(18歳)までの自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が、全額助成対象となりました。 / 申請期限: 医療を受けた月の翌月から起算して4か月以内に、医療費の給付申請をしてください。 公式ページ
田舎館村の「一般不妊治療費助成」の対象者は?
法律上の婚姻関係又は事実婚の関係にある夫婦で、夫婦のいずれかが村内に住所を有し居住の実態があり、夫婦がいずれも村税等を滞納していない方。治療開始時の年齢が35歳以下の女性。同じ治療で他の自治体から助成を受けていない、受ける予定がないこと。 / 給付額: 1年度中の申請につき、上限3万円(高額療養費・付加給付等を除く) / 申請期限: 申請期限:治療が終了した月から4ヵ月後の末日。村の助成対象:令和7年3月31日までの治療に係る費用。令和7年4月1日以降の治療に係る助成は県の補助となります。 公式ページ
田舎館村の「ひとり親家庭等医療費助成事業」の対象者は?
村に住所を有し、健康保険に加入しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等の児童(対象となった日から18歳に達した次の3月31日まで)及び父または母(児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する期間) / 給付額: 入院及び通院にかかる医療費(医療保険対象分の一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金)。ただし、父または母は、医療機関等ごとに1月につき1,000円を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。した額 公式ページ