中学校終了前の児童を養育している親等に対して、月額5,000円~15,000円の児童手当を支給する制度。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 風間浦村に住所があり、中学校終了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方 |
| 給付・助成額 |
- 支給額:3歳未満15,000円
- 3歳~小学生第1・2子10,000円・第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降15,000円
- 中学生10,000円
所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限限度額以上の場合は特例給付として児童1人につき5,000円。 |
| 期限・手続き条件 | 出生・転入の日から15日以内に手続きしてください。児童手当は原則として申請した月の翌月分から支給が始まりますが、申請が遅れた場合、遡って支給することができません。 |
| 申請のしかた | 必要書類(請求者の健康保険証写し、請求者名義の通帳、印鑑、請求者・配偶者の個人番号カードまたは通知カード、申請者の本人確認書類等)を揃えて申請。公務員は勤務先で手続き。毎年6月中に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。 |
| 申請する窓口 | 住民課 住民福祉グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 風間浦村公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
風間浦村に住所があるひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の親と児童、または父母のいない児童を対象に、医療保険適用分の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。を助成する制度。児童は全額、親は月1医療機関につき1,000円控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。。
給付・助成制度全額・現物
ひとり親家庭等医療費助成制度
| こんな人が対象 | 風間浦村に住所があり、次のいずれかに該当する児童を養育している父又は母若しくは父母に代わって児童を養育している人:(1)ひとり親家庭の母または父及び児童 (2)父母のいない児童。ただし生活保護法による保護を受けている場合、児童福祉法に定める施設に入所している場合、里親に委託されている場合は除外。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 |
| 助成内容 | 児童は全額、父母については1ヶ月1医療機関につき1,000円を控除した額(高額医療や付加給付は除きます。
)。 |
| 期限・手続き条件 | 毎年7月1日から7月31日の間に受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証の更新手続きがあります。手続きをされない場合はその年度の7月31日で資格喪失となります。 |
| 申請のしかた | 資格認定申請時に必要書類を提出後、給付申請時に領収書等の必要書類を提出。児童は現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。(医療機関窓口での支払いなし)、保護者は償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。(後日指定口座に振込)。 |
| 申請する窓口 | 住民課 住民福祉グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 風間浦村公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
父母の離婚等で父母と生計を同じくしない児童を養育する者に支給される月額手当
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母の離婚、父母死亡、父母の障害(国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級1級程度)、父母の生死不明、父母による1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚外出生、棄児・孤児等により、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害ある場合は20歳)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父又は母、又は父母に代わって養育している者。受給者及び児童が日本国内に住所があること、児童が福祉施設等に入所していないことなどが条件 |
| 給付・助成額 | 児童1人の場合:全部支給の方48,050円、一部支給の方48,040円~11,340円。
児童2人目の加算額:全部支給の方11,350円、一部支給の方11,340円~5,680円。
第3子加算額:第2子加算額と同じ(月額)。
手当額は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定される。 |
| 期限・手続き条件 | 申請した翌月分から受給開始。遡って受給することはできない。毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。支給日は原則3月、5月、7月、9月、11月、1月の11日(11日が土日祝日の場合はその前の平日) |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。に必要な書類は個々の事情により異なるため、詳しくは窓口(住民課)へお問い合わせください |
| 申請する窓口 | 住民課 住民福祉グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 風間浦村公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
風間浦村に住所を有する18歳までのお子さんの医療費を給付する制度。保護者の経済的負担を軽減する。
割引・免除金額は要確認
子ども医療費給付制度
| こんな人が対象 | 風間浦村に住所を有する18歳までのお子さん(18歳到達後の最初の3月31日まで)。ただし国保0歳児は乳児10割給付事業対象のため1歳の誕生日から対象。 |
| 期限・手続き条件 | 診療月の翌月から4ヶ月以内に領収書を添えて申請 |
| 申請のしかた | 受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証を提示して医療機関を受診するか、現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。を採用していない医療機関を受診した場合は診療月の翌月から4ヶ月以内に領収書を添えて住民課で給付申請 |
| 申請する窓口 | 住民課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 風間浦村公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
精神又は身体に中度以上の障害のある満20歳未満の児童を養育している方に対して、月額38,930円~58,450円の手当を支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 精神又は身体に中度以上の障害のある満20歳未満の児童を養育している父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方 |
| 金額・費用 | 1級(重度障害)1人につき月額58,450円、2級(中度障害)1人につき月額38,930円 |
| 期限・手続き条件 | 申請した翌月分からの受給となります。遡って受給することはできません。毎年8月に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届を提出してもらいます。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。に必要な書類については窓口(住民課)へお問い合わせください。 |
| 申請する窓口 | 住民課 住民福祉グループ |
公式ページで詳細・申請する出典: 風間浦村公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
よくある質問
風間浦村の「児童手当」の対象者は?
風間浦村に住所があり、中学校終了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。 給付・助成額の記載は次のとおりです。支給額:3歳未満15,000円、3歳~小学生第1・2子10,000円・第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降15,000円、中学生10,000円。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額以上の場合は特例給付として児童1人につき5,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。出生・転入の日から15日以内に手続きしてください。児童手当は原則として申請した月の翌月分から支給が始まりますが、申請が遅れた場合、遡って支給することができません。 公式ページ
風間浦村の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者は?
風間浦村に住所があり、次のいずれかに該当する児童を養育している父又は母若しくは父母に代わって児童を養育している人:(1)ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の母または父及び児童 (2)父母のいない児童。ただし生活保護法による保護を受けている場合、児童福祉法に定める施設に入所している場合、里親に委託されている場合は除外。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。 助成内容の記載は次のとおりです。児童は全額、父母については1ヶ月1医療機関につき1,000円を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。した額(高額医療や付加給付は除きます。) 期限・手続き条件は次のとおりです。毎年7月1日から7月31日の間に受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証の更新手続きがあります。手続きをされない場合はその年度の7月31日で資格喪失となります。 公式ページ
風間浦村の「児童扶養手当」の対象者は?
父母の離婚、父母死亡、父母の障害(国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級1級程度)、父母の生死不明、父母による1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚外出生、棄児・孤児等により、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害ある場合は20歳)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父又は母、又は父母に代わって養育している者。受給者及び児童が日本国内に住所があること、児童が福祉施設等に入所していないことなどが条件。 給付・助成額の記載は次のとおりです。児童1人の場合:全部支給の方48,050円、一部支給の方48,040円~11,340円。児童2人目の加算額:全部支給の方11,350円、一部支給の方11,340円~5,680円。第3子加算額:第2子加算額と同じ(月額)。手当額は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定される。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請した翌月分から受給開始。遡って受給することはできない。毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。支給日は原則3月、5月、7月、9月、11月、1月の11日(11日が土日祝日の場合はその前の平日) 公式ページ
風間浦村の「子ども医療費給付制度」の対象者は?
風間浦村に住所を有する18歳までのお子さん(18歳到達後の最初の3月31日まで)。ただし国保0歳児は乳児10割給付事業対象のため1歳の誕生日から対象。 期限・手続き条件は次のとおりです。診療月の翌月から4ヶ月以内に領収書を添えて申請。 公式ページ
風間浦村の「特別児童扶養手当」の対象者は?
精神又は身体に中度以上の障害のある満20歳未満の児童を養育している父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方。 金額・費用の記載は次のとおりです。1級(重度障害)1人につき月額58,450円、2級(中度障害)1人につき月額38,930円。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請した翌月分からの受給となります。遡って受給することはできません。毎年8月に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届を提出してもらいます。 公式ページ
風間浦村の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。住民課 住民福祉グループ、住民課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。