平内町に住民登録がある父母等を対象に、高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。までの児童を養育する場合に、子どもの年齢と順番に応じて月額10,000円〜30,000円を支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 平内町に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の高い方等)。公務員の方は所属庁から支給されます。 |
| 金額・費用 |
- 3歳未満 第1子・第2子:15,000円
- 第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降:30,000円/3歳から高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円
- 第3子以降:30,000円
|
| 期限・手続き条件 | 原則として、請求月の翌月分から支給します。ただし、事由発生日から15日以内に請求すると、事由発生月の翌月分から支給します。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、申請者名義の口座確認書類、医療保険情報、個人番号が確認できるものなど必要書類を提出 |
| 申請する窓口 | 平内町役場 福祉介護課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 平内町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
離婚・死別・障害など父又は母と生計を別にする児童を養育する父(母)又は養育者に月額手当を支給する制度。対象児童は18歳到達後最初の3月31日まで。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童を養育している者、父又は母が一定の障害の状況にある児童を養育している者、父又は母の生死が明らかでない児童を養育している者、父又は母に引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童を養育している者、父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童を養育している者、父又は母が死亡した児童を養育している者、母が婚姻によらないで懐胎した児童を養育している者、母が婚姻によらないで懐胎したかどうか明らかでない児童を養育している者、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童を養育している者。児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または20歳未満で政令に定める障がいの状態である者。 |
| 給付・助成額 | 全部支給:児童1人の場合 月額48,050円、第2子以降加算額 月額11,350円。
一部支給:児童1人の場合 月額48,040円~11,340円、第2子以降加算額 月額11,340円~5,680円。
手当は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月単位で計算されます。 |
| 申請する窓口 | 平内町役場 福祉介護課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 平内町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に、学用品費・新入学用品費・体育実技用具費・オンライン学習通信費を支給する制度
給付・助成制度上限あり
就学援助制度
| こんな人が対象 | 平内町に住所がある、または区域外就学の承諾を受けて小・中学校に通う児童生徒のいる世帯の保護者で、生活保護受給中、または町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。・各種税減免・児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給・生活福祉資金貸付受付・経済的困窮等のいずれかに該当する者 |
| 助成上限 | 学用品費等(小学校1年生 11,630円、2~6年生 13,900円、中学校1年生 22,730円、2,3年生 25,000円)、新入学学用品費(小学校1年生 57,060円、中学校1年生 63,000円)、体育実技用具費(21,000円上限額)、オンライン学習通信費(12,000円1世帯ごと) |
| 申請のしかた | 町内の各小・中学校に「就学援助申請書」を記入し、必要書類を添えて学校へ提出 |
| 申請する窓口 | 平内町教育委員会 学校教育課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 平内町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
平成31年4月1日以降に出生した新生児が実施する聴覚検査に要した費用を全額助成する制度。
給付・助成制度全額・現物
新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業
| こんな人が対象 | 平成31年4月1日以降に出生したお子さんが実施する新生児聴覚検査 |
| 助成内容 | 全額助成 |
| 期限・手続き条件 | 申請期間は初回検査から6か月以内となります |
| 申請のしかた | 検査医療機関の窓口にて全額自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。で支払い後、役場健康増進課窓口に必要書類を持参して手続き |
| 申請する窓口 | 平内町役場 健康増進課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 平内町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
平内町に住所を有する乳児で指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関が入院養育を必要と認めたものを対象に、退院までの医療費の給付を行う制度。
給付・助成制度金額は要確認
未熟児養育医療給付制度
| こんな人が対象 | 平内町に住所を有する乳児で、指定養育医療機関の医師が入院養育(治療)を必要と認めたもの。対象条件:出生時体重が2,000グラム以下のもの、または生活力が特に薄弱であって運動不安・けいれん・体温異常・呼吸器循環器系異常・消化器系異常・黄疸等の症状を示すもの。 |
| 期限・手続き条件 | 退院まで(最長1歳の誕生日の前日まで) |
| 申請のしかた | 養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書、委任状手続きを他の人に頼むとき、頼んだことを証明する書類。、世帯の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税額等を確認する書類、対象乳児の健康保険証、印鑑を提出。申請書は役場健康増進課窓口に備え付けてある。 |
| 申請する窓口 | 平内町役場 健康増進課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 平内町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童及びその親に対し、病院・薬局の医療費の保険適用分を助成する制度
給付・助成制度自己負担額
ひとり親家庭等医療費助成事業
| こんな人が対象 | 母子・父子家庭の児童及び父母のいない児童(18歳に達した年度末まで)と、上記の児童を扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。する母又は父 |
| 自己負担額 | 一医療機関につき月1,000円の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。があります |
| 申請する窓口 | 平内町役場 福祉介護課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 平内町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
平内町に住所を有する出生から18歳までの乳幼児及び子どもが医療機関を受診した際にかかる医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分を給付する制度。
給付・助成制度自己負担額
平内町乳幼児・子ども医療費給付事業
| こんな人が対象 | 平内町に住所を有する出生から18歳までの乳幼児及び子ども。ただし、生活保護受給者、児童福祉施設等入所者、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費給付対象者、就職者、婚姻(事実婚含む)者の各該当者は除外。その他の制度により医療費給付を受けている方は対象外。 |
| 金額・費用 | 乳幼児及び子どもが医療機関を受診した際にかかる医療費のうち、本人負担金の全額又は一部を給付します。 |
| 期限・手続き条件 | 医療費については病院で診療を受けた月の翌月から4カ月以内に申請された医療費に限られます。それ以上経過した医療費については給付対象外となります。 |
| 申請のしかた | 受給者証交付申請書、健康保険証、保護者の個人番号確認書類、印鑑、身元確認書類を役場健康増進課に提出。交付後は保険証と受給者証を医療機関に提示して現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。、または領収書を提出して償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。で給付を受ける。 |
| 申請する窓口 | 平内町役場 健康増進課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 平内町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15
小・中学校の特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、就学のための経費の一部を補助します。
割引・免除金額は要確認
特別支援教育就学奨励費
| こんな人が対象 | 小・中学校の特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者 |
| 申請のしかた | それぞれの学校または教育委員会学校教育課へご相談ください |
| 申請する窓口 | 平内町教育委員会 学校教育課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 平内町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
よくある質問
平内町の「児童手当」の対象者は?
平内町に住民登録があり、高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。までの児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の高い方等)。公務員の方は所属庁から支給されます。 金額・費用の記載は次のとおりです。3歳未満 第1子・第2子:15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降:30,000円/3歳から高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円、第3子以降:30,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。原則として、請求月の翌月分から支給します。ただし、事由発生日から15日以内に請求すると、事由発生月の翌月分から支給します。 公式ページ
平内町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消した児童を養育している者、父又は母が一定の障害の状況にある児童を養育している者、父又は母の生死が明らかでない児童を養育している者、父又は母に引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童を養育している者、父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童を養育している者、父又は母が死亡した児童を養育している者、母が婚姻によらないで懐胎した児童を養育している者、母が婚姻によらないで懐胎したかどうか明らかでない児童を養育している者、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童を養育している者。児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または20歳未満で政令に定める障がいの状態である者。 給付・助成額の記載は次のとおりです。全部支給:児童1人の場合 月額48,050円、第2子以降加算額 月額11,350円。一部支給:児童1人の場合 月額48,040円~11,340円、第2子以降加算額 月額11,340円~5,680円。手当は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月単位で計算されます。 公式ページ
平内町の「就学援助制度」の対象者は?
平内町に住所がある、または区域外就学の承諾を受けて小・中学校に通う児童生徒のいる世帯の保護者で、生活保護受給中、または町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。・各種税減免・児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給・生活福祉資金貸付受付・経済的困窮等のいずれかに該当する者。 助成上限の記載は次のとおりです。学用品費等(小学校1年生 11,630円、2~6年生 13,900円、中学校1年生 22,730円、2,3年生 25,000円)、新入学学用品費(小学校1年生 57,060円、中学校1年生 63,000円)、体育実技用具費(21,000円上限額)、オンライン学習通信費(12,000円1世帯ごと) 公式ページ
平内町の「新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業」の対象者は?
平成31年4月1日以降に出生したお子さんが実施する新生児聴覚検査。 助成内容の記載は次のとおりです。全額助成。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請期間は初回検査から6か月以内となります。 公式ページ
平内町の「未熟児養育医療給付制度」の対象者は?
平内町に住所を有する乳児で、指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関の医師が入院養育(治療)を必要と認めたもの。対象条件:出生時体重が2,000グラム以下のもの、または生活力が特に薄弱であって運動不安・けいれん・体温異常・呼吸器循環器系異常・消化器系異常・黄疸等の症状を示すもの。 期限・手続き条件は次のとおりです。退院まで(最長1歳の誕生日の前日まで) 公式ページ
平内町の「ひとり親家庭等医療費助成事業」の対象者は?
母子・父子家庭の児童及び父母のいない児童(18歳に達した年度末まで)と、上記の児童を扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。する母又は父。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の記載は次のとおりです。一医療機関につき月1,000円の自己負担があります。 公式ページ
平内町の「平内町乳幼児・子ども医療費給付事業」の対象者は?
平内町に住所を有する出生から18歳までの乳幼児及び子ども。ただし、生活保護受給者、児童福祉施設等入所者、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費給付対象者、就職者、婚姻(事実婚含む)者の各該当者は除外。その他の制度により医療費給付を受けている方は対象外。 金額・費用の記載は次のとおりです。乳幼児及び子どもが医療機関を受診した際にかかる医療費のうち、本人負担金の全額又は一部を給付します。 期限・手続き条件は次のとおりです。医療費については病院で診療を受けた月の翌月から4カ月以内に申請された医療費に限られます。それ以上経過した医療費については給付対象外となります。 公式ページ
平内町の「特別支援教育就学奨励費」の対象者は?
小・中学校の特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者。 公式ページ
平内町の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。平内町役場 福祉介護課、平内町教育委員会 学校教育課、平内町役場 健康増進課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。