不妊治療を受けている夫婦を対象に、保険適用となる不妊治療と併せて行われた先進医療分の費用を助成する制度。
給付(もらえる)上限あり
不妊治療費助成事業
| こんな人が対象 | 六ヶ所村に住所を有する夫婦(事実婚含む)で、他の自治体等から助成を受けておらず、村税等の滞納がなく、治療開始日時点で妻の年齢が43歳未満であり、保険適用となる不妊治療と併せて行われた治療を受けた者 |
| もらえる金額 | 1回の治療につき、上限30万円までで、助成回数は以下のとおりです。
(1)治療開始時点で妻の年齢が40歳未満の場合 1子ごとに通算6回まで(2)治療開始時点で妻の年齢が43歳未満の場合 1子ごとに通算3回まで。 |
| いつまでに申請 | 治療が終了した日から起算して1年以内に申請をお願いします。 |
| 申請のしかた | こども家庭センター室へ交付申請書、医療費等証明書、領収書等の必要書類を提出 |
| 申請する窓口 | こども支援課(こども家庭センター室) |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04
六ヶ所村に住所を有する1歳から7歳未満の幼児を対象に、おたふくかぜの予防接種費用を2回まで全額助成する制度。年度内申請が必要。
給付(もらえる)上限あり
任意予防接種費用助成事業(おたふくかぜ)
| こんな人が対象 | 接種時、六ヶ所村に住所を有する1歳から7歳未満の小学校就学の始期に達するまでの幼児 |
| もらえる金額 | 2回まで、全額助成 |
| いつまでに申請 | 予防接種実施した年度内に、こども支援課(こども家庭センター室)でお手続きください。※令和7年度から助成制度を変更しており、原則、年度内申請(その年の3月31日まで)としております。 |
| 申請のしかた | こども支援課(こども家庭センター室)で年度内に申請。必要書類:六ヶ所村任意予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)、接種費用の領収書、母子健康手帳、振込口座確認書、印鑑 |
| 申請する窓口 | こども支援課(こども家庭センター室) |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04
六ヶ所村に住所を持つ小学6年生から高校1年生相当の男子を対象に、HPVワクチンの任意予防接種費用を全額助成する制度。
給付(もらえる)上限あり
任意予防接種費用助成事業(男性対象のHPVワクチン)
| こんな人が対象 | 接種を受ける日に六ヶ所村に住所のある、小学6年生から高校1年生相当の男子 |
| もらえる金額 | 全3回まで、全額助成 |
| いつまでに申請 | 予防接種実施した年度内に、こども支援課(こども家庭センター室)でお手続きください。※年度を越してからの申請は対象外となりますので、お早めに申請いただくようお願いします。(例:令和8年3月15日に接種した場合は、令和8年3月31日までに申請する。) |
| 申請のしかた | 予防接種実施した年度内に、こども支援課(こども家庭センター室)でお手続き。必要書類:六ヶ所村任意予防接種費用助成申請書兼請求書、接種費用に係る領収書、母子健康手帳または接種済証等、振込口座の確認書類、印鑑 |
| 申請する窓口 | こども支援課(こども家庭センター室) |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04
低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。世帯に属する妊婦が初回産科受診時に要した妊娠判定費用(診察、尿検査、超音波検査等)を上限1万円まで助成する制度。
給付(もらえる)上限あり
低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付
| こんな人が対象 | 初回産科受診をした時点で村に住所を有し、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯あるいは生活保護世帯に属する方(別世帯であっても生計を一にする者を含む)で、所得判定のため世帯の課税住民税などが課されること。状況確認と、関係機関との情報共有に同意する方 |
| もらえる金額 | 初回産科診療1回あたり、上限1万円 |
| いつまでに申請 | 初回産科受診をした日から6か月以内 |
| 申請のしかた | 六ヶ所村役場こども支援課 こども家庭センター室に、申請書兼請求書、受診費用の領収書および診療明細書の原本、妊娠したことがわかるもの、振込先口座情報、および該当者は課税状況を確認できる証明書を提出 |
| 申請する窓口 | 六ヶ所村役場こども支援課 こども家庭センター室 |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04
0~18歳の児童を養育する人を対象に、児童1人あたり月額10,000~30,000円を偶数月に支給する制度。児童の順序(第1子・第2子か第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降か)と年齢により支給額が異なる。
給付(もらえる)条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している人。父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給。児童が児童福祉施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親などに支給。未成年後見人や父母指定者がいる場合はその人に支給。 |
| もらえる金額 | 0歳から3歳の誕生月まで:15,000円(第1子・第2子)、30,000円(第3子以降)。
3歳以上から18歳まで:10,000円(第1子・第2子)、30,000円(第3子以降)。 |
| いつまでに申請 | 出生や転入による請求の場合、出生日や前市区町村を転出した翌日から15日以内の請求であれば、出生日や前市区町村を転出した日の翌月から支給されます。支給の開始は、請求した月の翌月分からとなります。 |
| 申請のしかた | 新規申請時は認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出。変更事由(支給対象児童の人数変動、氏名・住所変更、転出、養育辞止、施設入所、別居等)に応じて額改定手当の金額が変わること(対象の子どもの数の変化などによる)。届、消滅届、氏名住所等変更届などを提出。 |
| 申請する窓口 | こども支援課(電話:0175-72-2111(内線274)、直通:0175-72-8145)、泊・平沼・千歳平出張所 |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04
父親または母親と生計を同じくしていない、または親に障害がある場合など、18歳に達した年度末(障害がある場合は20歳)までの児童を養育している親または養育者に支給される手当。
給付(もらえる)条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない場合、父または母が死亡した場合、父または母に一定の障害がある場合、父または母の生死が明らかでない場合、その他(一年以上の遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、未婚など)。ただし、国内に住所を有していない、公的年金等の額が児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当額を上回る、児童施設等の入所、事実婚状態にある場合などは支給対象外。 |
| もらえる金額 |
- 児童数により異なり
- 1人の場合は全部支給48,050円
- 一部支給48,040円~11,340円
- 2人以上の場合
- 加算額として全部支給11,350円
- 一部支給11,340円~5,680円
月額は、受給者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定されます。 |
| いつまでに申請 | 原則として申請した月の翌月分からの支給となるため、申請が遅れると遅れた分の手当を受給できなくなります。 |
| 申請のしかた | 村への申請が必要。戸籍謄(抄)本、マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類、通帳またはキャッシュカード、年金手帳または基礎年金番号通知書を提出。 |
| 申請する窓口 | 六ヶ所村 こども支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04
令和2年4月1日以降に生まれた新生児が対象。生後2カ月までに受けた新生児聴覚検査の費用を全額助成する制度
給付(もらえる)全額・現物
新生児聴覚検査費用助成事業
| こんな人が対象 | 新生児聴覚検査実施日に六ヶ所村に住所を有する保護者。対象検査は生後2カ月までに受けた新生児聴覚検査 |
| もらえる金額 | 全額助成 |
| いつまでに申請 | 検査実施日より6ヶ月以内に、子ども支援課(家庭支援室)でお手続きください。 |
| 申請のしかた | 検査実施日より6ヶ月以内に、子ども支援課(家庭支援室)に申請。必要書類:新生児聴覚検査費用助成申請書兼請求書、領収証(新生児聴覚検査について明記された明細書など)、振込口座の確認ができる通帳、母子健康手帳、印鑑 |
| 申請する窓口 | 六ヶ所村こども支援課(家庭支援室) |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04
精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親または養育者に月額58,450円(1級)または38,930円(2級)を支給
給付(もらえる)条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護している親または養育者。対象障害は身体障害者手帳1~3級程度(内部障害含む)、愛護手帳A,B程度、身体または精神に重度の障害がある(常時介護が必要など)。日本国内に住所を有し、障がいを事由とする公的年金を受けておらず、児童福祉施設に入所していないこと。受給者、配偶者、扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定以下であること。 |
| もらえる金額 | 児童1人 月額 58,450円(1級)、月額 38,930円(2級);児童2人以上 月額 58,450円×児童数(1級)、月額 38,930円×児童数(2級) |
| 申請のしかた | こども支援課に申請。請求者と対象児童の戸籍謄本、マイナンバーカードまたは通知カード(住民票の写しでも可)、診断書・手帳の写し、本人確認書類、受給者名義の通帳またはキャッシュカードを提出 |
| 申請する窓口 | 六ヶ所村 こども支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04
0歳から18歳までの子どもを対象に、医療機関での保険診療の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。と食事負担を給付する現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。制度。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし。
給付(もらえる)金額は要確認
乳幼児等医療費給付事業
| こんな人が対象 | 0歳~18歳に達する年の3月31日までの子ども。ただし、生活保護の適用を受けている者および六ヶ所村ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭医療費給付が受けられる者は対象外。 |
| いつまでに申請 | 診療を受けた月の翌月から4ヵ月以内に役場こども支援課、泊・平沼・千歳平出張所のいずれかで給付申請をしてください。 |
| 申請のしかた | 受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証を使用する現物給付。先に医療機関窓口で自己負担分を支払った場合は、診療月の翌月から4ヵ月以内に役場こども支援課または各出張所で給付申請。申請に必要な書類:保険情報がわかるもの(保険証等)、申請者の通帳またはキャッシュカード、印鑑、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税住民税などが課されること。証明書または非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。証明書(未就学児の場合、時期により必要)。 |
| 申請する窓口 | 六ヶ所村 こども支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04
医療・福祉・教育に係る大学や専修学校の学生が、修学等に必要な予防接種・抗体検査費用の2分の1(上限50,000円)を助成する制度。
給付(もらえる)上限あり
修学及び実習等に係る予防接種等費用助成事業
| こんな人が対象 | 医療・福祉・教育に係る学校教育法に規定する学校、専修学校及び各種学校、職業能力開発校、保健師助産師看護師法に規定する養成所、雇用保険法に規定する教育訓練の学生などで、予防接種等の実施日に村に住所を有してから1年以上が経過している方、又は修学等の目的で転出した場合はその方の保護者が村に住所を有している方。 |
| もらえる金額 | 修学や実習又は研修のために指定される抗体検査と予防接種(ただし、インフルエンザ予防接種など他の助成制度の対象となる予防接種等は対象外)の合計金額の2分の1の額で、上限は50,000円です。 |
| いつまでに申請 | 予防接種等を受けた最終日から6カ月以内に、保健相談センターでお手続きください。 |
| 申請のしかた | 予防接種等を受けた最終日から6カ月以内に、保健相談センターでお手続きください。必要書類は申請書兼請求書、在学証明書等、予防接種指定書、領収書、預金通帳等、印鑑、必要に応じて委任状手続きを他の人に頼むとき、頼んだことを証明する書類。。 |
| 申請する窓口 | 六ヶ所村 保健相談センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04
六ヶ所村国民健康保険の加入者が出産したとき、50万円(産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。対象外の場合は48万8千円)の出産育児一時金が支給されます。
給付(もらえる)定額
出産育児一時金
| こんな人が対象 | 六ヶ所村国民健康保険に加入している方。妊娠85日以上であれば流産・死産の場合にも支給。ただし国民健康保険税に滞納がある方には適用されない場合があります。他の健康保険で出産育児一時金を受けられる方は対象外。 |
| もらえる金額 | 50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円) |
| 申請のしかた | 直接支払制度出産育児一時金を、本人ではなく医療機関へ直接支払う仕組み。を利用する場合は出産前に医療機関と合意書を提出。出産費用が50万円を超えた場合は超過分を医療機関に支払う。50万円に満たない場合または直接支払制度を利用しない場合は、役場窓口で差額支給申請。 |
| 申請する窓口 | 六ヶ所村役場健康課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04
六ヶ所村に住所を有する妊産婦と乳児の妊婦健康診査、産婦健康診査、乳児一般健康診査、新生児聴覚検査の費用を全部または一部助成する。
給付(もらえる)金額は要確認
妊産婦及び乳児健康診査等費用助成事業
| こんな人が対象 | 六ヶ所村に住所を有する妊産婦及び乳児 |
| いつまでに申請 | 受診日より6ヶ月以内に、こども支援課(こども家庭センター室)までお手続きください。 |
| 申請のしかた | 受診日より6ヶ月以内に、こども支援課(こども家庭センター室)までお手続き。申請に必要な書類は申請書兼請求書、領収証及び明細書、振込口座の確認ができる通帳又はカード、母子健康手帳、未使用の受診券、印鑑。 |
| 申請する窓口 | こども支援課(こども家庭センター室) |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04
障害年金を受給しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭が、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直された制度(令和3年3月分から実施)。
給付(もらえる)金額は要確認
児童扶養手当(障害年金との調整見直し)
| こんな人が対象 | 障害年金を受給しているひとり親家庭(母子家庭の母など)で、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人 |
| もらえる金額 | 児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができる |
| いつまでに申請 | 令和3年6月30日(令和3年3月1日に支給要件を満たしている人の申請期限)。令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。 |
| 申請のしかた | すでに児童扶養手当受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者としての認定を受けている人は原則申請不要。上記以外の人は子ども支援課に申請。令和3年3月1日より前であっても事前申請が可能。 |
| 申請する窓口 | 六ヶ所村 こども支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の父または母および児童の医療費の負担を軽減し、福祉の増進を図る制度。平成27年4月から所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。が緩和。
割引・免除金額は要確認
ひとり親家庭等医療費給付制度
| こんな人が対象 | ひとり親家庭等の父または母および児童 |
| 申請のしかた | 所定の申請書を六ヶ所村こども支援課に提出 |
| 申請する窓口 | 六ヶ所村 こども支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04
よくある質問
六ヶ所村の「不妊治療費助成事業」の対象者は?
六ヶ所村に住所を有する夫婦(事実婚含む)で、他の自治体等から助成を受けておらず、村税等の滞納がなく、治療開始日時点で妻の年齢が43歳未満であり、保険適用となる不妊治療と併せて行われた治療を受けた者。 給付額の目安は次のとおりです。1回の治療につき、上限30万円までで、助成回数は以下のとおりです。(1)治療開始時点で妻の年齢が40歳未満の場合 1子ごとに通算6回まで(2)治療開始時点で妻の年齢が43歳未満の場合 1子ごとに通算3回まで。 申請期限は次のとおりです。治療が終了した日から起算して1年以内に申請をお願いします。 公式ページ
六ヶ所村の「任意予防接種費用助成事業(おたふくかぜ)」の対象者は?
接種時、六ヶ所村に住所を有する1歳から7歳未満の小学校就学の始期に達するまでの幼児。 給付額の目安は次のとおりです。2回まで、全額助成。 申請期限は次のとおりです。予防接種実施した年度内に、こども支援課(こども家庭センター室)でお手続きください。※令和7年度から助成制度を変更しており、原則、年度内申請(その年の3月31日まで)としております。 公式ページ
六ヶ所村の「任意予防接種費用助成事業(男性対象のHPVワクチン)」の対象者は?
接種を受ける日に六ヶ所村に住所のある、小学6年生から高校1年生相当の男子。 給付額の目安は次のとおりです。全3回まで、全額助成。 申請期限は次のとおりです。予防接種実施した年度内に、こども支援課(こども家庭センター室)でお手続きください。※年度を越してからの申請は対象外となりますので、お早めに申請いただくようお願いします。(例:令和8年3月15日に接種した場合は、令和8年3月31日までに申請する。) 公式ページ
六ヶ所村の「低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付」の対象者は?
初回産科受診をした時点で村に住所を有し、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯あるいは生活保護世帯に属する方(別世帯であっても生計を一にする者を含む)で、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。判定のため世帯の課税住民税などが課されること。状況確認と、関係機関との情報共有に同意する方。 給付額の目安は次のとおりです。初回産科診療1回あたり、上限1万円。 申請期限は次のとおりです。初回産科受診をした日から6か月以内。 公式ページ
六ヶ所村の「児童手当」の対象者は?
0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している人。父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給。児童が児童福祉施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親などに支給。未成年後見人や父母指定者がいる場合はその人に支給。 給付額の目安は次のとおりです。0歳から3歳の誕生月まで:15,000円(第1子・第2子)、30,000円(第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降)。3歳以上から18歳まで:10,000円(第1子・第2子)、30,000円(第3子以降)。 申請期限は次のとおりです。出生や転入による請求の場合、出生日や前市区町村を転出した翌日から15日以内の請求であれば、出生日や前市区町村を転出した日の翌月から支給されます。支給の開始は、請求した月の翌月分からとなります。 公式ページ
六ヶ所村の「児童扶養手当」の対象者は?
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない場合、父または母が死亡した場合、父または母に一定の障害がある場合、父または母の生死が明らかでない場合、その他(一年以上の遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、未婚など)。ただし、国内に住所を有していない、公的年金等の額が児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当額を上回る、児童施設等の入所、事実婚状態にある場合などは支給対象外。 給付額の目安は次のとおりです。児童数により異なり、1人の場合は全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円。2人以上の場合、加算額として全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円。月額は、受給者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定されます。 申請期限は次のとおりです。原則として申請した月の翌月分からの支給となるため、申請が遅れると遅れた分の手当を受給できなくなります。 公式ページ
六ヶ所村の「新生児聴覚検査費用助成事業」の対象者は?
新生児聴覚検査実施日に六ヶ所村に住所を有する保護者。対象検査は生後2カ月までに受けた新生児聴覚検査。 給付額の目安は次のとおりです。全額助成。 申請期限は次のとおりです。検査実施日より6ヶ月以内に、子ども支援課(家庭支援室)でお手続きください。 公式ページ
六ヶ所村の「特別児童扶養手当」の対象者は?
精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親または養育者。対象障害は身体障害者手帳1~3級程度(内部障害含む)、愛護手帳A,B程度、身体または精神に重度の障害がある(常時介護が必要など)。日本国内に住所を有し、障がいを事由とする公的年金を受けておらず、児童福祉施設に入所していないこと。受給者、配偶者、扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定以下であること。 給付額の目安は次のとおりです。児童1人 月額 58,450円(1級)、月額 38,930円(2級);児童2人以上 月額 58,450円×児童数(1級)、月額 38,930円×児童数(2級) 公式ページ
六ヶ所村の「乳幼児等医療費給付事業」の対象者は?
0歳~18歳に達する年の3月31日までの子ども。ただし、生活保護の適用を受けている者および六ヶ所村ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭医療費給付が受けられる者は対象外。 申請期限は次のとおりです。診療を受けた月の翌月から4ヵ月以内に役場こども支援課、泊・平沼・千歳平出張所のいずれかで給付申請をしてください。 公式ページ
六ヶ所村の「修学及び実習等に係る予防接種等費用助成事業」の対象者は?
医療・福祉・教育に係る学校教育法に規定する学校、専修学校及び各種学校、職業能力開発校、保健師助産師看護師法に規定する養成所、雇用保険法に規定する教育訓練の学生などで、予防接種等の実施日に村に住所を有してから1年以上が経過している方、又は修学等の目的で転出した場合はその方の保護者が村に住所を有している方。 給付額の目安は次のとおりです。修学や実習又は研修のために指定される抗体検査と予防接種(ただし、インフルエンザ予防接種など他の助成制度の対象となる予防接種等は対象外)の合計金額の2分の1の額で、上限は50,000円です。 申請期限は次のとおりです。予防接種等を受けた最終日から6カ月以内に、保健相談センターでお手続きください。 公式ページ
六ヶ所村の「出産育児一時金」の対象者は?
六ヶ所村国民健康保険に加入している方。妊娠85日以上であれば流産・死産の場合にも支給。ただし国民健康保険税に滞納がある方には適用されない場合があります。他の健康保険で出産育児一時金を受けられる方は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。50万円(産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。対象外の場合は48万8千円) 公式ページ
六ヶ所村の「妊産婦及び乳児健康診査等費用助成事業」の対象者は?
六ヶ所村に住所を有する妊産婦及び乳児。 申請期限は次のとおりです。受診日より6ヶ月以内に、こども支援課(こども家庭センター室)までお手続きください。 公式ページ
六ヶ所村の「児童扶養手当(障害年金との調整見直し)」の対象者は?
障害年金を受給しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭(母子家庭の母など)で、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人。 給付額の目安は次のとおりです。児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができる。 申請期限は次のとおりです。令和3年6月30日(令和3年3月1日に支給要件を満たしている人の申請期限)。令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。 公式ページ
六ヶ所村の「ひとり親家庭等医療費給付制度」の対象者は?
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等の父または母および児童。 公式ページ
六ヶ所村の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。こども支援課(こども家庭センター室)、六ヶ所村役場こども支援課 こども家庭センター室、こども支援課(電話:0175-72-2111(内線274)、直通:0175-72-8145)、泊・平沼・千歳平出張所、六ヶ所村 こども支援課、六ヶ所村こども支援課(家庭支援室)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。