不妊治療費助成事業
不妊治療を受けている夫婦を対象に、保険適用となる不妊治療と併せて行われた先進医療分について、1回につき上限30万円までを助成
| こんな人が対象 | 夫婦(事実婚を含む)の双方又はその一方が申請時において六ヶ所村に住所を有し、他の自治体等で助成を受けておらず、村税等の滞納がなく、治療開始日時点で妻の年齢が43歳未満であり、保険適用となる不妊治療と併せて行われた治療を対象とする方 |
| もらえる金額 | 1回の治療につき、上限30万円までで、助成回数は以下のとおりです。(1)治療開始時点で妻の年齢が40歳未満の場合 1子ごとに通算6回まで(2)治療開始時点で妻の年齢が43歳未満の場合 1子ごとに通算3回まで |
| いつまでに申請 | 申請される場合は、治療が終了した日から起算して1年以内に申請をお願いします。 |
| 申請のしかた | こども家庭センター室へ、医療機関で記載を受けた医療費等証明書、領収書、医療費明細書の写し、その他必要書類を提出 |
| 申請する窓口 | こども支援課(こども家庭センター室) |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
乳幼児等医療費給付事業
0~18歳の子どもを対象に、医療機関での診療時の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。と食事負担を給付する制度。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし。
| こんな人が対象 | 0歳~18歳に達する年の3月31日までの子ども(生活保護受給者、六ヶ所村ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭医療費給付対象者を除く) |
| もらえる金額 | 保険診療分の自己負担と食事負担を給付します |
| いつまでに申請 | 診療を受けた月の翌月から4ヵ月以内に役場こども支援課、泊・平沼・千歳平出張所のいずれかで給付申請をしてください |
| 申請のしかた | 受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。証を使用する現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。。窓口で自己負担分を支払った場合は、後日申請により給付を受け取ることも可能。 |
| 申請する窓口 | 役場こども支援課、泊・平沼・千歳平出張所 |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
任意予防接種費用助成事業(男性対象のHPVワクチン)
六ヶ所村の小学6年生から高校1年生相当の男子を対象に、HPVワクチンの任意予防接種費用を全3回まで全額助成する制度。
| こんな人が対象 | 接種を受ける日に六ヶ所村に住所のある、小学6年生から高校1年生相当の男子 |
| もらえる金額 | 全3回まで、全額助成 |
| いつまでに申請 | 予防接種実施した年度内に、こども支援課(こども家庭センター室)でお手続きください。※年度を越してからの申請は対象外となります。 |
| 申請のしかた | こども支援課(こども家庭センター室)で申請。申請に必要な書類:助成申請書兼請求書、領収書、母子健康手帳または接種済証等、振込口座の確認書類、印鑑。 |
| 申請する窓口 | 六ヶ所村 こども支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付
低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に属する妊婦が初回産科受診時に支払った妊娠判定に係る費用を上限1万円まで助成する。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯または生活保護世帯が対象。
| こんな人が対象 | 初回産科受診をした時点(令和7年4月1日以降)で村に住所を有し、住民税非課税住民税などが課されること。世帯あるいは生活保護世帯に属し、所得判定と情報共有に同意する方 |
| もらえる金額 | 初回産科診療1回あたり、上限1万円 |
| いつまでに申請 | 初回産科受診をした日から6か月以内 |
| 申請のしかた | 六ヶ所村役場こども支援課こども家庭センター室に申請書兼請求書、受診費用の領収書および診療明細書の原本、妊娠したことがわかるもの、振込先の口座がわかる通帳またはカード、課税状況を確認できる証明書(該当者)を提出 |
| 申請する窓口 | 六ヶ所村役場こども支援課 こども家庭センター室 |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
児童手当
0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している人に月額10,000円~30,000円を支給
| こんな人が対象 | 0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している人。父母が離婚協議中などで別居している場合は児童と同居している人に優先的に支給。児童が福祉施設に入所している場合は施設設置者などに支給。未成年後見人や父母指定者がいる場合はその人に支給。 |
| もらえる金額 | 0歳から3歳の誕生月まで:15,000円(第1子・第2子)、30,000円(第3子以降)。3歳以上から18歳まで:10,000円(第1子・第2子)、30,000円(第3子以降) |
| いつまでに申請 | 支給の開始は、請求した月の翌月分からとなります。出生や転入による請求の場合は、出生日や前市区町村を転出した翌日から15日以内の請求であれば、出生日や前市区町村を転出した日の翌月から支給されます。申請が遅れると、遅れた分の手当が受けられなくなる場合があります。 |
| 申請のしかた | こども支援課へ認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書などの必要書類を提出。支給資格や支給額の変更時など理由に応じて各種届出が必要。 |
| 申請する窓口 | こども支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
出産育児一時金
六ヶ所村国民健康保険の加入者が出産したとき、50万円(産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。対象外の場合は48万8千円)の出産育児一時金が支給されます。
| こんな人が対象 | 六ヶ所村国民健康保険に加入している方。国民健康保険税に滞納がある方には、適用されない場合があります。他の健康保険で出産育児一時金を受けられる方は、国保では支給されません。妊娠85日以上であれば流産・死産の場合にも支給。 |
| もらえる金額 | 50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円) |
| 申請のしかた | 直接支払制度出産育児一時金を、本人ではなく医療機関へ直接支払う仕組み。を利用する場合は出産前に医療機関と合意書を提出。出産費用が50万円を超えた場合はその分を医療機関に支払う。直接支払制度を利用しない場合や差額がある場合は、六ヶ所村役場健康課の窓口で申請。 |
| 申請する窓口 | 六ヶ所村 健康課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
特別児童扶養手当
精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親または養育者に支給される手当。月額は重度56,800円、中度37,830円。
| こんな人が対象 | 精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護している親または養育者 |
| もらえる金額 | 重度(1級障害) 月額 56,800円
中度(2級障害) 月額 37,830円
*令和7年4月1日改定 |
| 申請のしかた | 詳細はPDFファイル参照(特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の概要.pdf) |
| 申請する窓口 | こども支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
児童扶養手当
父母の離婚等により親と生計を同じくしていない児童、または親に障害がある場合、18歳に達した年度末まで児童を養育している親に支給される手当。月額46,690円(1人目、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により変動)
| こんな人が対象 | 父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない場合や、父または母に一定の障害がある場合、18歳に達した年度末(中度以上の障害があるときは20歳)まで児童を養育している親または養育者 |
| もらえる金額 | 対象児童 1人 月額 46,690円
2人目以上加算額 月額 11,030円
*所得に応じて支給額が異なります。
*令和7年4月1日改定 |
| 申請のしかた | 詳細はPDFファイル参照のみの記載 |
| 申請する窓口 | 六ヶ所村 こども支援課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
妊産婦及び乳児健康診査等費用助成事業
六ヶ所村に住所を有する妊産婦及び乳児を対象に、妊婦健康診査、産婦健康診査、乳児一般健康診査、新生児聴覚検査の費用を全部または一部助成する。
| こんな人が対象 | 六ヶ所村に住所を有する妊産婦及び乳児 |
| いつまでに申請 | 受診日より6ヶ月以内に、こども支援課(こども家庭センター室)までお手続きください。 |
| 申請のしかた | 受診日より6ヶ月以内に、こども支援課(こども家庭センター室)までお手続き。領収証及び明細書、母子健康手帳、未使用の受診券等を持参。 |
| 申請する窓口 | こども支援課(こども家庭センター室) |
公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
よくある質問
六ヶ所村の「不妊治療費助成事業」の対象者は?
夫婦(事実婚を含む)の双方又はその一方が申請時において六ヶ所村に住所を有し、他の自治体等で助成を受けておらず、村税等の滞納がなく、治療開始日時点で妻の年齢が43歳未満であり、保険適用となる不妊治療と併せて行われた治療を対象とする方 / 給付額: 1回の治療につき、上限30万円までで、助成回数は以下のとおりです。(1)治療開始時点で妻の年齢が40歳未満の場合 1子ごとに通算6回まで(2)治療開始時点で妻の年齢が43歳未満の場合 1子ごとに通算3回まで / 申請期限: 申請される場合は、治療が終了した日から起算して1年以内に申請をお願いします。 公式ページ
六ヶ所村の「乳幼児等医療費給付事業」の対象者は?
0歳~18歳に達する年の3月31日までの子ども(生活保護受給者、六ヶ所村ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭医療費給付対象者を除く) / 給付額: 保険診療分の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。と食事負担を給付します / 申請期限: 診療を受けた月の翌月から4ヵ月以内に役場こども支援課、泊・平沼・千歳平出張所のいずれかで給付申請をしてください 公式ページ
六ヶ所村の「任意予防接種費用助成事業(男性対象のHPVワクチン)」の対象者は?
接種を受ける日に六ヶ所村に住所のある、小学6年生から高校1年生相当の男子 / 給付額: 全3回まで、全額助成 / 申請期限: 予防接種実施した年度内に、こども支援課(こども家庭センター室)でお手続きください。※年度を越してからの申請は対象外となります。 公式ページ
六ヶ所村の「低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付」の対象者は?
初回産科受診をした時点(令和7年4月1日以降)で村に住所を有し、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯あるいは生活保護世帯に属し、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。判定と情報共有に同意する方 / 給付額: 初回産科診療1回あたり、上限1万円 / 申請期限: 初回産科受診をした日から6か月以内 公式ページ
六ヶ所村の「児童手当」の対象者は?
0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している人。父母が離婚協議中などで別居している場合は児童と同居している人に優先的に支給。児童が福祉施設に入所している場合は施設設置者などに支給。未成年後見人や父母指定者がいる場合はその人に支給。 / 給付額: 0歳から3歳の誕生月まで:15,000円(第1子・第2子)、30,000円(第3子以降)。3歳以上から18歳まで:10,000円(第1子・第2子)、30,000円(第3子以降) / 申請期限: 支給の開始は、請求した月の翌月分からとなります。出生や転入による請求の場合は、出生日や前市区町村を転出した翌日から15日以内の請求であれば、出生日や前市区町村を転出した日の翌月から支給されます。申請が遅れると、遅れた分の手当が受けられなくなる場合があります。 公式ページ
六ヶ所村の「出産育児一時金」の対象者は?
六ヶ所村国民健康保険に加入している方。国民健康保険税に滞納がある方には、適用されない場合があります。他の健康保険で出産育児一時金を受けられる方は、国保では支給されません。妊娠85日以上であれば流産・死産の場合にも支給。 / 給付額: 50万円(産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。対象外の場合は48万8千円) 公式ページ
六ヶ所村の「特別児童扶養手当」の対象者は?
精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親または養育者 / 給付額: 重度(1級障害) 月額 56,800円
中度(2級障害) 月額 37,830円
*令和7年4月1日改定 公式ページ
六ヶ所村の「児童扶養手当」の対象者は?
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない場合や、父または母に一定の障害がある場合、18歳に達した年度末(中度以上の障害があるときは20歳)まで児童を養育している親または養育者 / 給付額: 対象児童 1人 月額 46,690円
2人目以上加算額 月額 11,030円
*所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて支給額が異なります。
*令和7年4月1日改定 公式ページ
六ヶ所村の「妊産婦及び乳児健康診査等費用助成事業」の対象者は?
六ヶ所村に住所を有する妊産婦及び乳児 / 申請期限: 受診日より6ヶ月以内に、こども支援課(こども家庭センター室)までお手続きください。 公式ページ