大鰐町の移住・定住で使える給付金・支援制度(3件)
初回掲載日: 2026-06-16 最終確認日: 2026-09-23(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
大鰐町で移住・定住を考えている方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
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大鰐町で対象になるかもしれない制度(3件)
大鰐町には、移住・定住の給付金・助成制度が3件あります(大鰐町移住支援金・大鰐町医療・福祉職子育て世帯移住支援金など)。
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
対象でしぼる:
| どんな制度? | 金額の種類 | 制度名 |
| 東京圏から移住する方に対し、単身60万円、世帯100万円、子1人につき100万円の支援金を支給。就職・テレワーク・起業等の要件を満たす必要あり。 | 条件で変わる | 大鰐町移住支援金 |
| 医療・福祉職に従事または就学する子育て世帯の移住者に対し、基本分100万円と子育て加算金および高い場合にはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。加算を支給する移住定住支援制度。 | 条件で変わる | 大鰐町医療・福祉職子育て世帯移住支援金 |
| 移住者または22歳以下の子どもを扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。する世帯を対象に、町内での住宅新築・購入・リフォームの経費の一部を補助する制度。 | 金額は要確認 | 大鰐町移住・子育て住宅支援事業補助金 |
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東京圏から移住する方に対し、単身60万円、世帯100万円、子1人につき100万円の支援金を支給。就職・テレワーク・起業等の要件を満たす必要あり。
給付・助成制度条件で変わる
大鰐町移住支援金
| こんな人が対象 | 移住元要件:住民票移動直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内又は東京圏条件不利地域以外に在住し東京23区内に通勤していた方、または連続1年以上当該地域に在住して通勤していた方。移住先要件:平成31年4月1日以降に大鰐町に転入し、申請時に転入後1年以内、5年以上継続居住の意思がある方。加えて就職(青森県内勤務、週20時間以上無期雇用等)、テレワーク(週20時間以上実施等)、関係人口(地域活動参加等)、起業(青森県起業支援事業の交付決定済)、世帯要件(2人以上の場合)のいずれかに該当。 |
| 給付・助成額 |
- 単身での移住:60万円
- 2人以上の世帯での移住:100万円
- 子育て加算(1人につき):100万円
支給例として「子どもが2人の2人以上の世帯:100万円+100万円×2=300万円の支給」。 |
| 期限・手続き条件 | 当該年度の12月28日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日) |
| 申請のしかた | 様式1(交付申請書)、様式1別紙(誓約事項)、様式2-1または2-2,2-3(就業証明書)、様式4(就業・居住状況報告書)および移住元住民票、身分証明書、退職証明書等の必要書類を申請可能期間内に提出。 |
| 申請する窓口 | 大鰐町役場 企画観光課 移住定住促進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大鰐町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
医療・福祉職に従事または就学する子育て世帯の移住者に対し、基本分100万円と子育て加算金および高い場合にはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。加算を支給する移住定住支援制度。
給付・助成制度条件で変わる
大鰐町医療・福祉職子育て世帯移住支援金
| こんな人が対象 | 18歳未満の子ども世帯員を養育し、青森県外から大鰐町に転入した医療・福祉職従事者またはその養成機関在籍者。転入前10年間のうち通算5年以上県外居住、転入直前1年以上県外居住、転入後5年以上継続居住の意思を有する者。日本人または特定の在留資格を有する外国人に限定。 |
| 金額・費用 |
- 基本分 1 世帯当たり 100 万円
- 子育て加算分 18 歳未満の養育する世帯員 1 人につき 100 万円
- ひとり親世帯加算分 1 世帯当たり 100 万円
|
| 期限・手続き条件 | 当該年度の12月28日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日) |
| 申請のしかた | 【様式1】申請書(就業・就学)、【様式1別紙】誓約事項、【様式2】就業証明書、【様式4】交付金請求書等の提出。返還免除申請は【様式6】を使用。 |
| 申請する窓口 | 大鰐町役場 企画観光課 移住定住促進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大鰐町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
移住者または22歳以下の子どもを扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。する世帯を対象に、町内での住宅新築・購入・リフォームの経費の一部を補助する制度。
給付・助成制度金額は要確認
大鰐町移住・子育て住宅支援事業補助金
| こんな人が対象 | 町内において住宅整備を実施する「移住者」(申請日以前の5年間において、町内に住民登録および居住実態がない方、または町内に住民登録した日以前の5年間において、町内に住民登録および居住実態がなく、かつ転入後2年以内の方)または「子育て世帯」(町内に住民登録および居住実態があり、扶養する22歳以下の子どもまたは妊婦と同居する方)に該当し、補助対象住宅の所在地に住民登録があり、5年以上継続して居住する方。本人および同居する方全員が町税等を滞納していないこと。 |
| 期限・手続き条件 | 令和8年4月13日(月)~令和8年12月25日(金)(先着順であり、予算がなくなり次第終了)。実績報告は工事完了日から30日以内または令和9年3月31日までのいずれか早い期日までに提出が必要。 |
| 申請のしかた | 交付申請書(様式第1号)、新築・購入・リフォーム計画書(様式第2号)、契約書の写し、施工箇所の着工前の写真、住民票、納税証明書、誓約書等の必要書類を、新築・リフォームの場合は着工前に、購入の場合は売買契約前に大鰐町役場企画観光課へ提出。 |
| 申請する窓口 | 大鰐町役場 企画観光課 移住定住促進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大鰐町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
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よくある質問
大鰐町の「大鰐町移住支援金」の対象者は?
移住元要件:住民票移動直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内又は東京圏条件不利地域以外に在住し東京23区内に通勤していた方、または連続1年以上当該地域に在住して通勤していた方。移住先要件:平成31年4月1日以降に大鰐町に転入し、申請時に転入後1年以内、5年以上継続居住の意思がある方。加えて就職(青森県内勤務、週20時間以上無期雇用等)、テレワーク(週20時間以上実施等)、関係人口(地域活動参加等)、起業(青森県起業支援事業の交付決定済)、世帯要件(2人以上の場合)のいずれかに該当。 給付・助成額の記載は次のとおりです。単身での移住:60万円、2人以上の世帯での移住:100万円、子育て加算(1人につき):100万円。支給例として「子どもが2人の2人以上の世帯:100万円+100万円×2=300万円の支給」 期限・手続き条件は次のとおりです。当該年度の12月28日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日) 公式ページ
大鰐町の「大鰐町医療・福祉職子育て世帯移住支援金」の対象者は?
18歳未満の子ども世帯員を養育し、青森県外から大鰐町に転入した医療・福祉職従事者またはその養成機関在籍者。転入前10年間のうち通算5年以上県外居住、転入直前1年以上県外居住、転入後5年以上継続居住の意思を有する者。日本人または特定の在留資格を有する外国人に限定。 金額・費用の記載は次のとおりです。基本分 1 世帯当たり 100 万円、子育て加算分 18 歳未満の養育する世帯員 1 人につき 100 万円、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯加算分 1 世帯当たり 100 万円。 期限・手続き条件は次のとおりです。当該年度の12月28日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日) 公式ページ
大鰐町の「大鰐町移住・子育て住宅支援事業補助金」の対象者は?
町内において住宅整備を実施する「移住者」(申請日以前の5年間において、町内に住民登録および居住実態がない方、または町内に住民登録した日以前の5年間において、町内に住民登録および居住実態がなく、かつ転入後2年以内の方)または「子育て世帯」(町内に住民登録および居住実態があり、扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。する22歳以下の子どもまたは妊婦と同居する方)に該当し、補助対象住宅の所在地に住民登録があり、5年以上継続して居住する方。本人および同居する方全員が町税等を滞納していないこと。 期限・手続き条件は次のとおりです。令和8年4月13日(月)~令和8年12月25日(金)(先着順であり、予算がなくなり次第終了)。実績報告は工事完了日から30日以内または令和9年3月31日までのいずれか早い期日までに提出が必要。 公式ページ
大鰐町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。大鰐町役場 企画観光課 移住定住促進係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。