介護用品支給サービス
要介護4・5で在宅介護されている低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。世帯に、紙おむつ等の介護用品を支給する現物支給サービス。
| こんな人が対象 | 介護保険の要介護認定で、要介護4・要介護5と認定された人を在宅で介護している家族。介護している人も介護を受けている人も住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯であることが条件。 |
| もらえる金額 | 支給限度額は年間1人あたり60,000円までとなっています。 |
| 申請のしかた | 保健福祉課介護保険係の窓口へ申込み |
| 申請する窓口 | 保健福祉課介護保険係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大鰐町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
大鰐町後期高齢者歯科健康診査
大鰐町在住の後期高齢者医療被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。を対象とした歯科健康診査。年度内1回は無料で受診可能。
| こんな人が対象 | 大鰐町に住所を有する青森県後期高齢者医療の被保険者。ただし、病院又は診療所に6か月以上継続して入院している人、障害者支援施設、養護老人ホーム、特定施設、介護保険施設等に入所又は入居している人は受診できません。 |
| もらえる金額 | 年度内1回は無料で受診できます。 |
| いつまでに申請 | 受診券到着から令和9年3月31日までです。 |
| 申請のしかた | 町内の歯科医院に直接電話等で申し込み(予約)。受診時にマイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。及び令和8年度大鰐町後期高齢者歯科健康診査受診券を持参。 |
| 申請する窓口 | 大鰐町役場 住民生活課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大鰐町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
家族介護慰労金支給
要介護3~5で介護サービスを受けていない高齢者を在宅介護している家族に、年額10万円の慰労金を支給する。
| こんな人が対象 | 介護保険の要介護認定で、要介護3・要介護4・要介護5と認定され、介護サービスを受けていない人を在宅で介護している家族。介護している人も介護を受けている人も住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯であることが条件。 |
| もらえる金額 | 対象者1人あたり年額10万円 |
| 申請のしかた | 保健福祉課介護保険係の窓口へ申込み |
| 申請する窓口 | 保健福祉課介護保険係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大鰐町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
歯科健康診査
大鰐町の後期高齢者医療被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。を対象とした、口腔機能低下や嚥下性肺炎等の予防を図るための年1回無料の歯科健康診査
| こんな人が対象 | 大鰐町に住所を有する青森県後期高齢者医療の被保険者。ただし、病院又は診療所に6か月以上継続して入院している人、障害者支援施設、養護老人ホーム、特定施設、介護保険施設等に入所又は入居している人は受診できない |
| もらえる金額 | 年度内1回は無料で受診できます |
| いつまでに申請 | 受診券到着から令和9年3月31日までです |
| 申請のしかた | 町内の歯科医院に直接電話等で申し込み(予約)。受診時に「マイナ保険証」又は「後期高齢者医療資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。」及び「令和8年度大鰐町後期高齢者歯科健康診査受診券」を持参 |
| 申請する窓口 | 大鰐町役場 住民生活課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大鰐町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
後期高齢者医療制度
75歳以上(一定の障がいある場合は65歳以上)の者を対象とした医療保険制度。青森県後期高齢者医療広域連合が保険者となり、医療給付を行う。
| こんな人が対象 | 75歳以上の人、および65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり障害認定を受けている人。障害認定の要件は、身体障害者障害程度等級1~3級、精神保健福祉手帳1・2級、愛護手帳A、または障害年金1・2級受給者など。 |
| 申請のしかた | 障害認定の対象者は、65歳に到達した場合などに大鰐町から加入案内の通知を郵送される。また、手帳交付時に福祉係窓口で直接案内される場合もある。障害年金1・2級を受給している場合も申請対象となる。加入したほうが有利な場合とそうでない場合があるため、住民生活課国保年金係への相談を推奨。 |
| 申請する窓口 | 大鰐町役場 住民生活課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大鰐町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21