離婚や死別などで父または母と生計を別にする児童を養育する者に、児童1人当たり月額48,050円(全部支給の場合)の手当を支給します。
給付(もらえる)条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父または母が一定の障害の状況にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母に引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、父または母が死亡した児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、母が婚姻によらないで懐胎したかどうか明らかでない児童、父または母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童を養育している者。児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または20歳未満で政令に定める障がいの状態である者。 |
|---|---|
| もらえる金額 | 支給額(令和8年4月~)全部支給 児童1人の場合 月額48,050円、第2子以降加算額 月額11,350円。 一部支給 児童1人の場合 月額48,040円~11,340円、第2子以降加算額 月額11,340円~5,680円。 手当は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月単位で計算されます。 |
| いつまでに申請 | 手当は認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。をした日の属する月の翌月分から、支給される条件が消滅した日の属する月の分まで支給されます。支給は1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日にそれぞれの前月分までが支給されます。(11日が土日や祝日の場合は、その日の前日に支給されます。) |
| 申請のしかた | 認定請求により申請。支給は1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(土日祝の場合は前日)に前月分までが支給される。 |
| 申請する窓口 | 平内町役場 福祉介護課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 平内町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15