相談・申請窓口: 市役所市民生活課ほけん年金係、黒川庁舎市民サービス窓口、市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口 など(制度により異なります)
後期高齢者医療加入者が亡くなった場合、葬祭を行った方(喪主)に50,000円が支給される制度
給付・助成制度定額
葬祭費
| こんな人が対象 | 被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が亡くなったときに、葬祭を行った方(喪主) |
| 給付・助成額 | 50,000円が支給されます |
| 申請のしかた | 市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口に申請してください |
| 申請する窓口 | 市役所市民生活課ほけん年金係、黒川庁舎市民サービス窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: 胎内市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
国民健康保険加入者が死亡した場合、葬祭を行った喪主に50,000円を支給
給付・助成制度定額
国民健康保険葬祭費
| こんな人が対象 | 国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主) |
| 給付・助成額 | 50,000円が支給されます |
| 申請のしかた | 申請 |
公式ページで詳細・申請する出典: 胎内市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
後期高齢者医療の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が亡くなった場合、葬祭を行った方(喪主)に50,000円が支給されます。
給付・助成制度定額
葬祭費の支給
| こんな人が対象 | 被保険者が亡くなったときに葬祭を行った方(喪主) |
| 給付・助成額 | 50,000円 |
| 申請のしかた | 市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口に申請 |
| 申請する窓口 | 市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: 胎内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
後期高齢者医療加入者が1か月間に支払った医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が自己負担限度額を超えた場合、超過分が支給される制度
給付・助成制度金額は要確認
高額療養費
| こんな人が対象 | 後期高齢者医療の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。で、1か月間に支払った一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金の合計が定められた自己負担限度額を超えた場合 |
| 金額・費用 | 限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます |
| 申請のしかた | 支給対象となる方には、受診月の概ね3か月後に新潟県後期高齢者医療広域連合から支給申請案内(初回のみ)が送付されますので、市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口に申請してください |
| 申請する窓口 | 市役所市民生活課ほけん年金係、黒川庁舎市民サービス窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: 胎内市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
市内の住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯または生活保護世帯で、65歳以上のみの世帯、または身体障害者手帳等所有者のいる世帯に対し、エアコン購入・設置費用を最大5万円まで助成する事業。
給付・助成制度上限あり
熱中症対策エアコン購入費等助成事業
| こんな人が対象 | 市内に住所があり、居宅に使用可能なエアコンが1台も無い、住民税非課税住民税などが課されること。世帯または生活保護世帯で、①65歳以上の者のみの世帯 ②身体障害者手帳1級・2級・3級いずれかの交付を受けている者がいる世帯 ③精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者がいる世帯 ④療育手帳Aの交付を受けている者がいる世帯 |
| 助成上限 | 上限5万円(千円未満切捨) ※1世帯1回限り |
| 期限・手続き条件 | 令和8年5月1日から令和8年9月30日まで |
| 申請のしかた | エアコン購入前に申請が必要。「胎内市熱中症対策エアコン購入費等助成金交付申請書兼請求書」に、見積書、エアコン本体及び室外機の設置予定箇所の写真、申請書名義の振込先が確認できる書類、(申請者と家屋の所有者が異なる場合は)家屋所有者の承諾書を添付して申請。 |
公式ページで詳細・申請する出典: 胎内市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
後期高齢者医療加入者が1年間に支払った医療費と介護保険サービス利用料の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の合計が自己負担限度額を超えた場合、超過分が支給される制度
給付・助成制度金額は要確認
高額介護合算療養費
| こんな人が対象 | 同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。で、対象期間内に医療費と介護保険サービス利用料の両方で自己負担があり、その合計が自己負担限度額を超える場合。同一世帯であっても、後期高齢者医療制度の被保険者以外の家族の自己負担額は合計されない |
| 金額・費用 | 限度額を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます |
| 申請のしかた | 支給が見込まれる方には、新潟県後期高齢者医療広域連合から申請手続きのご案内が郵送されますので、市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口に申請してください |
| 申請する窓口 | 市役所市民生活課ほけん年金係、黒川庁舎市民サービス窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: 胎内市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
後期高齢者医療被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が1年間の医療費と介護保険サービス利用料の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。合計が限度額を超えた場合、超過分が支給されます。
給付・助成制度条件で変わる
高額介護合算療養費の支給
| こんな人が対象 | 同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、対象期間内に医療費と介護保険サービス利用料の両方で自己負担があり、合計が限度額を超える場合。世帯の総支給額が500円を超える必要があります。 |
| 金額・費用 |
- 現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者Ⅲ:2,120,000円
- 現役並み所得者Ⅱ:1,410,000円
- 現役並み所得者Ⅰ:670,000円
- 一般:560,000円
- 住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯区分Ⅱ:310,000円
- 住民税非課税住民税などが課されること。世帯区分Ⅰ:190,000円
|
| 期限・手続き条件 | 対象期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります |
| 申請のしかた | 支給が見込まれる方には新潟県後期高齢者医療広域連合から申請手続きのご案内が郵送されるため、市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口に申請 |
| 申請する窓口 | 市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: 胎内市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
やむを得ない理由で保険証を提示できない等の場合に、医療費全額を本人が支払った後、認められた場合に自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分を除いた金額が支給される制度
給付・助成制度自己負担額
療養費
| こんな人が対象 | やむを得ない理由で保険証を提示できなかった場合(やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に限る)、治療用装具を作った場合(医師が必要と認めた場合のみ)、あんま・マッサージ、はり・きゅうなどの施術を受けた場合(医師が必要と認めた場合のみ) |
| 金額・費用 | 自己負担分を除いた金額が「療養費」として支給されます |
| 期限・手続き条件 | 申請により給付を受けることができるのは、法律により2年間と定められています |
| 申請のしかた | 市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口に申請してください |
| 申請する窓口 | 市役所市民生活課ほけん年金係、黒川庁舎市民サービス窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: 胎内市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
75歳以上(または障害認定で65歳以上)の医療費をカバーする医療保険制度。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。割合は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて1~3割。
給付・助成制度自己負担上限
後期高齢者医療制度
| こんな人が対象 | 75歳以上の方、及び65歳から74歳までの方で一定の障がいがある方(身体障害者手帳1~3級、4級のうち音声機能または言語機能障害、下肢障害の1・3・4号、療育手帳「A」、精神障害者保健福祉手帳1~2級、国民年金法による障害基礎年金受給者など) |
| 自己負担限度額 | 医療費の自己負担割合は、かかった費用の1割、2割または3割となります。
毎年8月1日に見直し。
自己負担限度額は所得区分により月額8,000円~252,600円+(医療費-842,000円)×1%の範囲。 |
| 申請のしかた | 75歳誕生日前に資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。が送付され、加入手続きは不要。65~74歳で障害認定を希望する場合は市役所市民生活課ほけん年金係に申請。 |
| 申請する窓口 | 市役所市民生活課ほけん年金係、黒川庁舎市民サービス窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: 胎内市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-23
よくある質問
胎内市の「葬祭費」の対象者は?
被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が亡くなったときに、葬祭を行った方(喪主) 給付・助成額の記載は次のとおりです。50,000円が支給されます。 公式ページ
胎内市の「国民健康保険葬祭費」の対象者は?
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主) 給付・助成額の記載は次のとおりです。50,000円が支給されます。 公式ページ
胎内市の「葬祭費の支給」の対象者は?
被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が亡くなったときに葬祭を行った方(喪主) 給付・助成額の記載は次のとおりです。50,000円。 公式ページ
胎内市の「高額療養費」の対象者は?
後期高齢者医療の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。で、1か月間に支払った一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金の合計が定められた自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を超えた場合。 金額・費用の記載は次のとおりです。限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。 公式ページ
胎内市の「熱中症対策エアコン購入費等助成事業」の対象者は?
市内に住所があり、居宅に使用可能なエアコンが1台も無い、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯または生活保護世帯で、①65歳以上の者のみの世帯 ②身体障害者手帳1級・2級・3級いずれかの交付を受けている者がいる世帯 ③精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者がいる世帯 ④療育手帳Aの交付を受けている者がいる世帯。 助成上限の記載は次のとおりです。上限5万円(千円未満切捨) ※1世帯1回限り。 期限・手続き条件は次のとおりです。令和8年5月1日から令和8年9月30日まで。 公式ページ
胎内市の「高額介護合算療養費」の対象者は?
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。で、対象期間内に医療費と介護保険サービス利用料の両方で自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。があり、その合計が自己負担限度額を超える場合。同一世帯であっても、後期高齢者医療制度の被保険者以外の家族の自己負担額は合計されない。 金額・費用の記載は次のとおりです。限度額を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。 公式ページ
胎内市の「高額介護合算療養費の支給」の対象者は?
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。で、対象期間内に医療費と介護保険サービス利用料の両方で自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。があり、合計が限度額を超える場合。世帯の総支給額が500円を超える必要があります。 金額・費用の記載は次のとおりです。現役並み所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。者Ⅲ:2,120,000円、現役並み所得者Ⅱ:1,410,000円、現役並み所得者Ⅰ:670,000円、一般:560,000円、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯区分Ⅱ:310,000円、住民税非課税住民税などが課されること。世帯区分Ⅰ:190,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。対象期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。 公式ページ
胎内市の「療養費」の対象者は?
やむを得ない理由で保険証を提示できなかった場合(やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に限る)、治療用装具を作った場合(医師が必要と認めた場合のみ)、あんま・マッサージ、はり・きゅうなどの施術を受けた場合(医師が必要と認めた場合のみ) 金額・費用の記載は次のとおりです。自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分を除いた金額が「療養費」として支給されます。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請により給付を受けることができるのは、法律により2年間と定められています。 公式ページ
胎内市の「後期高齢者医療制度」の対象者は?
75歳以上の方、及び65歳から74歳までの方で一定の障がいがある方(身体障害者手帳1~3級、4級のうち音声機能または言語機能障害、下肢障害の1・3・4号、療育手帳「A」、精神障害者保健福祉手帳1~2級、国民年金法による障害基礎年金受給者など) 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。医療費の自己負担割合は、かかった費用の1割、2割または3割となります。毎年8月1日に見直し。自己負担限度額は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。区分により月額8,000円~252,600円+(医療費-842,000円)×1%の範囲。 公式ページ
胎内市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。市役所市民生活課ほけん年金係、黒川庁舎市民サービス窓口、市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。