乳幼児及び児童医療費助成
町内に住所を有し医療保険に加入している満18歳に達する日以後最初の3月31日までの乳幼児及び児童を対象に、医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成する制度。
| こんな人が対象 | 町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童(重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く) |
| もらえる金額 | 医療費自己負担額の全額を助成します。 |
| いつまでに申請 | 受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できませんのでご注意ください。 |
| 申請のしかた | 事前に「乳幼児及び児童医療費受給者証」の交付を受けるため、健康保険情報の確認書類等を持参して住民課国保年金係で申請手続きを行う。北海道外の医療機関等での受診や受給者証交付前の受診などいったん医療費を支払った場合は、領収書・受給者証・通帳またはキャッシュカードを持参して住民課国保年金係へ支給申請を行う。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
児童手当
18歳までの児童を養育する保護者に対して、児童の年齢と出生順位に応じて月額10,000~30,000円を支給する制度。令和6年10月に制度改正され、支給回数が年3回から年6回に変更されました。
| こんな人が対象 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を養育し、生計を同じくする父母等(原則として所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の高い方)。大樹町で住民登録していること。児童が日本国内に住所を有すること(留学中を除く)。令和6年10月に所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。と所得上限は撤廃されました。 |
| もらえる金額 | 3歳未満:第1子、第2子 月 15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。 月 30,000円。3歳から18歳に達する日以降の最初の年度末まで:第1子、第2子 月 10,000円、第3子 月 30,000円。 |
| いつまでに申請 | 出生日や前住所の転出予定日が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌開庁日までが申請期限となります。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出。電子申請(マイナンバーカード、ICカードリーダライタ使用)または窓口申請。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳までの児童(または20歳未満の障がい児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親などに支給される手当で、生活の安定と児童の福祉増進を目的とする。
| こんな人が対象 | 父母の離婚、死亡、重度障害、生死不明、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、非婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満の障がいのある児童)を監護している母、監護し生計を同じくしている父、または父母に代わって児童を養育している養育者。ただし、日本国内に住所がある者。 |
| もらえる金額 | 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜)全部支給:児童1人目46,690円、児童2人目以降11,030円/一部支給:児童1人目11,010円〜46,680円、児童2人目以降5,520円〜11,020円。児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜)全部支給:児童1人目48,050円、児童2人目以降11,350円/一部支給:児童1人目11,340円〜48,040円、児童2人目以降5,680円〜11,340円。申請者本人(受給者)や扶養義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて手当額は異なります。 |
| いつまでに申請 | 支給は原則奇数月の11日(土日祝日の場合はその直前の金融機関営業日)。資格継続の確認のため毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。 |
| 申請のしかた | 必要書類を提出し、順次審査のうえ認定後に通知書が送付される。認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給される。個別の事情により必要な書類が異なるため、下記の問い合わせ先に相談が必要。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
妊婦のための支援給付
医療機関で胎児心拍が確認された妊婦を対象に、認定後5万円と妊娠児数に応じた給付(児1人あたり5万円)を支給し、出産前後の伴走型サポートを実施する制度。
| こんな人が対象 | 医療機関により胎児心拍が確認できた妊婦。令和7年度からは流産・死産等の場合も支給の対象。 |
| もらえる金額 | ⓵妊婦給付認定後 5万円 ⓶妊娠しているこどもの人数の届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円 |
| いつまでに申請 | ⓵妊婦給付認定申請 医療機関において妊娠が確認された後から ⓶妊娠しているこどもの人数の届出 出産予定日の8週間前の日から |
| 申請のしかた | 医療機関で妊娠確認後、住民票のある市区町村に申請。大樹町保健福祉課子育て支援室に電話で相談・申請。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 子育て支援室 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
妊婦給付(支援給付)
妊娠が確認された妊婦に対して、妊婦給付認定後5万円、妊娠しているこどもの人数×5万円を支給する制度。出産前後の伴走型サポートをセットで実施。
| こんな人が対象 | 医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって妊娠と定義された妊婦。令和7年度からは、流産・死産等の場合も支給の対象になります。 |
| もらえる金額 | ⓵妊婦給付認定後 5万円
⓶妊娠しているこどもの人数の届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円 |
| いつまでに申請 | ⓵妊婦給付認定申請 医療機関において妊娠が確認された後から
⓶妊娠しているこどもの人数の届出 出産予定日の8週間前の日から |
| 申請のしかた | 医療機関において妊娠が確認された後から、住民票のある市区町村に申請を行う。 |
| 申請する窓口 | 大樹町保健福祉課子育て支援室 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
就学援助
大樹町立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で経済的に困窮している方に対し、学用品費・修学旅行費・給食費等の就学にかかる費用を援助する制度。
| こんな人が対象 | 大樹町内に居住し大樹町立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、生活保護に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた方。また、生活保護廃止・停止、町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当受給、長期病気・災害などで経済的にお困りの方が対象。 |
| もらえる金額 | 新入学学用品費:小学校64,300円、中学校81,000円。学用品費:小学校1年生13,230円、その他15,500円。中学校1年生25,040円、その他27,310円。体育実技用具費:11,810円。学校給食費:年間の給食費に相当する金額。修学旅行費:保護者が学校に収める金額。 |
| いつまでに申請 | 12月中に児童・生徒を通じて「お知らせ」を配布しますので、教育委員会が指定する日までに申請してください。 |
| 申請のしかた | 申請に必要な書類(就学援助費申請書、印鑑、通帳または口座番号がわかるもの、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。証明書類等)を持参し、教育委員会で手続きしてください。 |
| 申請する窓口 | 学校教育課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
未熟児養育医療給付事業
出生時体重2,000グラム以下、または特定の生活力低下症状のある満1歳未満の未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。を対象に、指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関での入院医療の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分を公費負担。
| こんな人が対象 | 大樹町内に住民票のある満1歳未満の未熟児で、医師が入院治療を必要と認めた、以下のいずれかに該当される方:(1)出生時の体重が2,000グラム以下のもの、(2)生活力が特に薄弱であって、一般状態・体温・呼吸器循環器系・消化器系・黄疸に関する特定の症状を示すもの |
| もらえる金額 | 保険診療と入院食事療養費の自己負担分について、指定養育医療機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。世帯の課税住民税などが課されること。状況に応じて自己負担額が決定されます。ただし、大樹町の医療費助成制度(乳幼児等医療費助成制度等)の対象となる場合は、養育医療の自己負担額は原則として全額公費負担となります。 |
| いつまでに申請 | 養育医療券は、申請から約1か月以内に申請者あてに送付いたします。 |
| 申請のしかた | 役場住民課国保年金係に、養育医療給付申請書、世帯調書、委任状手続きを他の人に頼むとき、頼んだことを証明する書類。、養育医療意見書(医療機関記入)、健康保険証の写し、前年分の課税額を証明するものをそろえて提出。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の18歳未満の児童及び20歳未満の児童と親を対象に、医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の一部または全額を助成する制度。
| こんな人が対象 | 医療保険に加入していて、ひとり親家庭に属する18歳未満もしくは現に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている20歳未満の児童及びその親。親(主として生計を維持する方)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額未満であること。 |
| もらえる金額 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担額の全額を助成します。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に属する方は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復270円)がかかります。住民税課税住民税などが課されること。世帯に属する方は医療費の1割を自己負担していただきます。ただし自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた場合は、その超えた額について払い戻しを受けることができます。 |
| 申請のしかた | 住民課国保年金係で申請手続きをしてください。戸籍(ひとり親であることが確認できるもの)、18歳から20歳未満の児童の場合は扶養関係を明らかにできる書類(在学証明書など)、健康保険情報の確認書類を持参。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国保年金係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 大樹町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
よくある質問
大樹町の「乳幼児及び児童医療費助成」の対象者は?
町内に住所を有し、医療保険に加入している、「満18歳に達する日以後、最初の3月31日まで」の乳幼児及び児童(重度心身障害者医療費またはひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等医療費助成の受給該当者は除く) / 給付額: 医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成します。 / 申請期限: 受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できませんのでご注意ください。 公式ページ
大樹町の「児童手当」の対象者は?
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を養育し、生計を同じくする父母等(原則として所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の高い方)。大樹町で住民登録していること。児童が日本国内に住所を有すること(留学中を除く)。令和6年10月に所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。と所得上限は撤廃されました。 / 給付額: 3歳未満:第1子、第2子 月 15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。 月 30,000円。3歳から18歳に達する日以降の最初の年度末まで:第1子、第2子 月 10,000円、第3子 月 30,000円。 / 申請期限: 出生日や前住所の転出予定日が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌開庁日までが申請期限となります。 公式ページ
大樹町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母の離婚、死亡、重度障害、生死不明、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、非婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満の障がいのある児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、監護し生計を同じくしている父、または父母に代わって児童を養育している養育者。ただし、日本国内に住所がある者。 / 給付額: 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給額表(令和7年4月分〜)全部支給:児童1人目46,690円、児童2人目以降11,030円/一部支給:児童1人目11,010円〜46,680円、児童2人目以降5,520円〜11,020円。児童扶養手当支給額表(令和8年4月分〜)全部支給:児童1人目48,050円、児童2人目以降11,350円/一部支給:児童1人目11,340円〜48,040円、児童2人目以降5,680円〜11,340円。申請者本人(受給者)や扶養義務者等の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて手当額は異なります。 / 申請期限: 支給は原則奇数月の11日(土日祝日の場合はその直前の金融機関営業日)。資格継続の確認のため毎年8月に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。の提出が必要。 公式ページ
大樹町の「妊婦のための支援給付」の対象者は?
医療機関により胎児心拍が確認できた妊婦。令和7年度からは流産・死産等の場合も支給の対象。 / 給付額: ⓵妊婦給付認定後 5万円 ⓶妊娠しているこどもの人数の届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円 / 申請期限: ⓵妊婦給付認定申請 医療機関において妊娠が確認された後から ⓶妊娠しているこどもの人数の届出 出産予定日の8週間前の日から 公式ページ
大樹町の「妊婦給付(支援給付)」の対象者は?
医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって妊娠と定義された妊婦。令和7年度からは、流産・死産等の場合も支給の対象になります。 / 給付額: ⓵妊婦給付認定後 5万円
⓶妊娠しているこどもの人数の届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円 / 申請期限: ⓵妊婦給付認定申請 医療機関において妊娠が確認された後から
⓶妊娠しているこどもの人数の届出 出産予定日の8週間前の日から 公式ページ
大樹町の「就学援助」の対象者は?
大樹町内に居住し大樹町立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、生活保護に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた方。また、生活保護廃止・停止、町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当受給、長期病気・災害などで経済的にお困りの方が対象。 / 給付額: 新入学学用品費:小学校64,300円、中学校81,000円。学用品費:小学校1年生13,230円、その他15,500円。中学校1年生25,040円、その他27,310円。体育実技用具費:11,810円。学校給食費:年間の給食費に相当する金額。修学旅行費:保護者が学校に収める金額。 / 申請期限: 12月中に児童・生徒を通じて「お知らせ」を配布しますので、教育委員会が指定する日までに申請してください。 公式ページ
大樹町の「未熟児養育医療給付事業」の対象者は?
大樹町内に住民票のある満1歳未満の未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。で、医師が入院治療を必要と認めた、以下のいずれかに該当される方:(1)出生時の体重が2,000グラム以下のもの、(2)生活力が特に薄弱であって、一般状態・体温・呼吸器循環器系・消化器系・黄疸に関する特定の症状を示すもの / 給付額: 保険診療と入院食事療養費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分について、指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。世帯の課税住民税などが課されること。状況に応じて自己負担額が決定されます。ただし、大樹町の医療費助成制度(乳幼児等医療費助成制度等)の対象となる場合は、養育医療の自己負担額は原則として全額公費負担となります。 / 申請期限: 養育医療券は、申請から約1か月以内に申請者あてに送付いたします。 公式ページ
大樹町の「ひとり親家庭等医療費助成」の対象者は?
医療保険に加入していて、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭に属する18歳未満もしくは現に扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。されている20歳未満の児童及びその親。親(主として生計を維持する方)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が限度額未満であること。 / 給付額: 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の全額を助成します。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯に属する方は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復270円)がかかります。住民税課税住民税などが課されること。世帯に属する方は医療費の1割を自己負担していただきます。ただし自己負担上限額(入院:57,600円/月(年間4回目以降は44,400円)、外来:18,000円/月、144,000円/年)を超えた場合は、その超えた額について払い戻しを受けることができます。 公式ページ