乳幼児等医療費助成
0歳から18歳までの乳幼児等を対象に、入院・通院時の医療費を全額助成する制度。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし。
| こんな人が対象 | 0歳から満18歳に達する日以後最初の3月31日まで |
| 申請のしかた | 北海道内では受給者証を医療機関に提示。北海道外では医療機関発行の領収書を添えて国民健康保険担当窓口で申請し払い戻しを受ける。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国民健康保険担当 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
児童手当
中学校修了前までの児童を養育している人を対象に、児童の年齢・出生順序・所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額5,000~15,000円を支給する制度
| こんな人が対象 | 中学校修了前までの児童を養育している人。児童が国内に居住していること。請求者が本別町で住民登録をしていること。監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・監督・保護し生計が同じ(同一)であること |
| もらえる金額 | 0~3歳未満:15,000円(一律)[所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。額未満]、5,000円[所得制限額以上]、支給なし[所得上限額以上]。3歳~小学生:第1子・第2子 10,000円、第3子以降 15,000円。中学生:10,000円(一律) |
| いつまでに申請 | 出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなります |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書の提出。必要書類:請求者の健康保険証の写し、銀行口座情報、印鑑、マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード、本人確認書類 |
| 申請する窓口 | 健康・こども課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を目的とした手当。月額46,690円から11,010円が支給される。
| こんな人が対象 | 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない、または母に監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。されていない児童/父または母が死亡した児童/父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童/父または母の生死が明らかでない児童/父または母が引き続き1年以上連絡が取れず、児童の養育を放棄している児童/父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童/父母が婚姻によらないで生まれた児童/父母が不明である児童/父または母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。による保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童(児童は18歳に達した年度が終わるまで、または20歳未満で法令で定められている重度の障がいの状態にある者) |
| もらえる金額 | 第1子 月額 令和7年3月分まで45,500円、4月分から46,690円。第2子以降加算額 月額 令和7年3月分まで10,750円、4月分から11,030円。一部支給の場合は45,490円~10,740円(3月分まで)から46,680円~11,010円(4月分から)。 |
| いつまでに申請 | 毎年8月に「現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。」を提出する必要があります |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。時に戸籍謄本、住民票、印鑑、預金通帳、マイナンバーカード等必要書類を提出。現況届は毎年8月に提出。 |
| 申請する窓口 | 健康・こども課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
多胎妊婦健康診査の助成
本別町に住所を有する多胎妊娠の人を対象に、標準的な妊婦健康診査以外に自費で受診した妊婦健康診査にかかる費用の一部を助成します。
| こんな人が対象 | 本別町に住所を有する多胎妊娠の人 |
| もらえる金額 | 1回の受診につき5,000円を上限とし、5回まで助成します。 |
| いつまでに申請 | 出産後、6カ月以内に申請してください |
| 申請のしかた | 妊産婦健康診査及び乳児健康診査費償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。助成金申請書、申請をする妊婦健康診査の領収書および明細書、母子健康手帳、振込先金融機関の口座確認書類を本別町健康管理センターへ提出 |
| 申請する窓口 | 本別町健康管理センター |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
妊娠期からの切れ目のない支援として、妊婦給付認定を受けた本別町民に1回目5万円、2回目は胎児一人につき5万円が支給される。
| こんな人が対象 | 申請時において本別町に住民票があり、本別町で妊婦給付認定を受けた人。妊娠届出時の面談実施後、流産等で出産に至らなかった場合も対象となります。 |
| もらえる金額 | 1回目:5万円
2回目:胎児一人につき5万円(例:双子の場合は10万円) |
| 申請のしかた | 1回目は妊娠届出時の面談実施後に「妊婦給付認定申請書」と本人確認書類・振込先金融機関の口座確認書類を提出。2回目は出産後の新生児訪問時の面談実施後に「胎児の数の届出」と同様の書類を提出。 |
| 申請する窓口 | 子育て世代包括支援センター(健康管理センター内) |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
就学援助制度
小・中学校に通学する児童・生徒の家庭のうち、経済的理由により学費支払いが困難な場合、学用品費、給食費、修学旅行費等の教育費を援助する制度。
| こんな人が対象 | 小・中学校に通学するお子さんがおり、現在生活保護を受けている、または今年度に生活保護停止・廃止、町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。・減免、国民年金保険料減免、国民健康保険税減免・徴収猶予、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給、社会福祉協議会から生活福祉資金貸付、失業対策事業適格者手帳所有の日雇労働者、またはその他経済的援助が必要な世帯 |
| もらえる金額 | 援助を受けられる金額は、国または町で定められた額です。 |
| いつまでに申請 | 受付期間:2月2日(月)~3月19日(木)。入学前支給の申請期限:2月20日(金) |
| 申請のしかた | 学校または町教育委員会から配布される申込用紙に必要事項を記入し、町教育委員会(町体育館内)に提出する。希望者は入学前(3月中)に支給可能。 |
| 申請する窓口 | 本別町教育委員会 管理課学校教育担当(町体育館内) |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
本別町出産祝い金等支給事業
出生時に本別町に住民登録されたお子さんの保護者で町税等を完納している人に、お子さん1人につき現金10万円と0~2歳の3年間で合計180枚の指定ごみ袋を支給する
| こんな人が対象 | 出生時に本別町に住民登録されたお子さんの保護者で、町税や町に納付すべき公共料金等を完納している人 |
| もらえる金額 | 現金10万円 |
| 申請のしかた | 出生または転入手続きの際に、健康・こども課窓口にて申請書にご記入。申請には印鑑が必要 |
| 申請する窓口 | 健康・こども課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の親と児童の医療費を助成。親は入院、児童は入院・通院が対象。課税住民税などが課されること。状況に応じて1割または全額助成。
| こんな人が対象 | ひとり親家庭の母親または父親および児童。児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。に準ずる。助成対象期間は、子が18歳に達する日以後最初の3月31日まで。その後も引き続き母または父に扶養されている場合は、20歳になる月の末日まで。 |
| もらえる金額 | 住民税課税世帯:1割負担、入院:月額上限57,600円、通院:月額上限18,000円(年額上限144,000円)。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯および0歳~18歳までの子:全額助成。 |
| 申請のしかた | 保険証と一緒に受給者証を医療機関に提示。北海道外での受診は医療機関発行の領収書を添えて国民健康保険担当窓口で申請して払い戻しを受ける。 |
| 申請する窓口 | 住民課 国民健康保険担当 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
特別児童扶養手当
心身に障がいをもつ20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当。障がいの程度に応じて月額36,860円~55,350円(令和7年4月から月額37,830円~56,800円)。
| こんな人が対象 | 国が定める障がいの程度に該当する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または、父母に代わって児童を養育している人。ただし、児童が日本国内に住所がない場合、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合、児童福祉施設等に入所している場合は対象外。請求者が日本国内に住所がない場合も対象外。 |
| もらえる金額 | 1級:月額55,350円(令和7年3月分まで)、56,800円(4月分から)。2級:月額36,860円(令和7年3月分まで)、37,830円(4月分から)。4・8・11月の11日に4カ月分がまとめて支給 |
| いつまでに申請 | 毎年8月に「所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届」を提出する必要があります |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。時に戸籍謄本、口座申出書、診断書(療育手帳A判定で判定日より2年以内の場合は省略可)、療育手帳または身体障害者手帳、マイナンバーカード等の必要書類を健康・こども課に提出。毎年8月に所得状況届を提出。再認定時期に診断書の提出が必要(療育手帳A判定で判定日より2年以内の場合は省略可)。 |
| 申請する窓口 | 健康・こども課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 本別町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
よくある質問
本別町の「乳幼児等医療費助成」の対象者は?
0歳から満18歳に達する日以後最初の3月31日まで 公式ページ
本別町の「児童手当」の対象者は?
中学校修了前までの児童を養育している人。児童が国内に居住していること。請求者が本別町で住民登録をしていること。監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・監督・保護し生計が同じ(同一)であること / 給付額: 0~3歳未満:15,000円(一律)[所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。額未満]、5,000円[所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限額以上]、支給なし[所得上限額以上]。3歳~小学生:第1子・第2子 10,000円、第3子以降 15,000円。中学生:10,000円(一律) / 申請期限: 出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなります 公式ページ
本別町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない、または母に監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。されていない児童/父または母が死亡した児童/父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童/父または母の生死が明らかでない児童/父または母が引き続き1年以上連絡が取れず、児童の養育を放棄している児童/父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童/父母が婚姻によらないで生まれた児童/父母が不明である児童/父または母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。による保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童(児童は18歳に達した年度が終わるまで、または20歳未満で法令で定められている重度の障がいの状態にある者) / 給付額: 第1子 月額 令和7年3月分まで45,500円、4月分から46,690円。第2子以降加算額 月額 令和7年3月分まで10,750円、4月分から11,030円。一部支給の場合は45,490円~10,740円(3月分まで)から46,680円~11,010円(4月分から)。 / 申請期限: 毎年8月に「現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。」を提出する必要があります 公式ページ
本別町の「多胎妊婦健康診査の助成」の対象者は?
本別町に住所を有する多胎妊娠の人 / 給付額: 1回の受診につき5,000円を上限とし、5回まで助成します。 / 申請期限: 出産後、6カ月以内に申請してください 公式ページ
本別町の「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」の対象者は?
申請時において本別町に住民票があり、本別町で妊婦給付認定を受けた人。妊娠届出時の面談実施後、流産等で出産に至らなかった場合も対象となります。 / 給付額: 1回目:5万円
2回目:胎児一人につき5万円(例:双子の場合は10万円) 公式ページ
本別町の「就学援助制度」の対象者は?
小・中学校に通学するお子さんがおり、現在生活保護を受けている、または今年度に生活保護停止・廃止、町民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。・減免、国民年金保険料減免、国民健康保険税減免・徴収猶予、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当支給、社会福祉協議会から生活福祉資金貸付、失業対策事業適格者手帳所有の日雇労働者、またはその他経済的援助が必要な世帯 / 給付額: 援助を受けられる金額は、国または町で定められた額です。 / 申請期限: 受付期間:2月2日(月)~3月19日(木)。入学前支給の申請期限:2月20日(金) 公式ページ
本別町の「本別町出産祝い金等支給事業」の対象者は?
出生時に本別町に住民登録されたお子さんの保護者で、町税や町に納付すべき公共料金等を完納している人 / 給付額: 現金10万円 公式ページ
本別町の「ひとり親家庭等医療費助成」の対象者は?
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の母親または父親および児童。児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。に準ずる。助成対象期間は、子が18歳に達する日以後最初の3月31日まで。その後も引き続き母または父に扶養されている場合は、20歳になる月の末日まで。 / 給付額: 住民税課税住民税などが課されること。世帯:1割負担、入院:月額上限57,600円、通院:月額上限18,000円(年額上限144,000円)。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯および0歳~18歳までの子:全額助成。 公式ページ
本別町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
国が定める障がいの程度に該当する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または、父母に代わって児童を養育している人。ただし、児童が日本国内に住所がない場合、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合、児童福祉施設等に入所している場合は対象外。請求者が日本国内に住所がない場合も対象外。 / 給付額: 1級:月額55,350円(令和7年3月分まで)、56,800円(4月分から)。2級:月額36,860円(令和7年3月分まで)、37,830円(4月分から)。4・8・11月の11日に4カ月分がまとめて支給 / 申請期限: 毎年8月に「所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届」を提出する必要があります 公式ページ