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白老町の子育て・教育給付金・助成制度一覧(8件)

最終確認日: 2026-06-19(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

白老町で対象になるかもしれない制度(8件)

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

対象でしぼる:
制度名どんな制度?
児童手当日本国内に住所を有する中学校修了前までの児童を養育している者に対し、児童の年齢と世帯所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により月額5千円~1万5千円を支給する国の制度。
出産育児一時金国民健康保険の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が妊娠4ヶ月以上で出産したとき、世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。に一人につき488,000円~500,000円を支給
妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援事業)白老町に住民票のある妊婦を対象に、妊娠届出時に5万円、出生確認後に子ども1人あたり5万円を給付し、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を提供する。
妊産婦健診通院のための交通費助成町外の医療機関で妊産婦健診を受診する妊産婦に対し、通院にかかる交通費を助成する制度。令和8年4月より開始。
子ども医療費助成制度白老町内に住所を有する0〜18歳の健康保険加入者に対し、保険診療の医療費を全額助成する制度(令和6年8月診療分から対象年齢を18歳に拡大)。
おたふくかぜ予防接種費用全額助成制度白老町に住民票のある1歳から年長児を対象に、おたふくかぜワクチン接種費用を全額助成する制度。推奨時期に計2回まで助成対象。
乳幼児医療助成制度町内に住所がある就学前の乳幼児が医療保険で診療を受けたときの自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が助成される制度。3歳未満児と住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金、その他は1割負担。
児童扶養手当ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の生活の安定と自立の促進を目的として、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している対象者に対し月額で手当を支給する制度。

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児童手当

日本国内に住所を有する中学校修了前までの児童を養育している者に対し、児童の年齢と世帯所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。により月額5千円~1万5千円を支給する国の制度。

こんな人が対象白老町に住所を有し、支給対象となる児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。し、生計を同じくする父、母又は未成年後見人、またはこれに準じる者。児童が児童福祉施設等に入所している場合は施設設置者が受給者となる。
もらえる金額0歳から3歳未満:15,000円 / 5,000円(一律)/ 0円、3歳から小学校修了前:10,000円(第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降は15,000円)/ 5,000円(一律)/ 0円、中学生:10,000円 / 5,000円(一律)/ 0円(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額未満・以上~上限未満・上限超過による)
いつまでに申請出生日、転入日(転出予定日)より15日以内に届けてください。遅れた場合、手当を受けられない月が生じます。
申請のしかた認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、額改定手当の金額が変わること(対象の子どもの数の変化などによる)。請求書、額改定届、受給事由消滅届等の必要書類を所属する官庁に提出。公務員のかたは勤務先への申請となります。

公式ページで詳細・申請する出典: 白老町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

出産育児一時金

国民健康保険の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が妊娠4ヶ月以上で出産したとき、世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。に一人につき488,000円~500,000円を支給

こんな人が対象出産した被保険者が属する世帯の世帯主。妊娠4ヶ月以上の出産(生産、死産、流産等の別は問いません)。ただし1年以上会社等の被保険者本人として健康保険に加入していた方が退職後6ヶ月以内に出産し、その健康保険から支給される場合は対象外
もらえる金額産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。に加入している医療機関等で出産した場合 一人につき 500,000円、上記以外の医療機関等で出産または妊娠22週未満で出産した場合 一人につき 488,000円
申請のしかた白老町役場、社台・萩野・竹浦・虎杖浜の各郵便局、または郵送による申請
申請する窓口白老町役場、社台・萩野・竹浦・虎杖浜の各郵便局

公式ページで詳細・申請する出典: 白老町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援事業)

白老町に住民票のある妊婦を対象に、妊娠届出時に5万円、出生確認後に子ども1人あたり5万円を給付し、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を提供する。

こんな人が対象申請時点で白老町に住民票があり、白老町での妊婦給付認定を受けた方。他市町村で妊婦給付認定を受けた方が転入された場合は改めて白老町で認定を受ける必要があります。1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は2回目のみ受給が可能です。流産、死産、出生後にお子様がお亡くなりになった方も対象となります。
もらえる金額1回目 妊娠届出時:5万円(妊婦1名あたり)、2回目 胎児の数の届出・出生確認後:5万円(こどもの人数1名あたり)
いつまでに申請出産予定日の8週間前の日以降から申請できます
申請のしかた1回目は妊娠届出(母子手帳交付申請)時に、申請者本人名義の通帳またはキャッシュカードと本人確認に必要な公的身分証明書を持参して申請。2回目は後期面談時または新生児訪問時に案内します。

公式ページで詳細・申請する出典: 白老町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

妊産婦健診通院のための交通費助成

町外の医療機関で妊産婦健診を受診する妊産婦に対し、通院にかかる交通費を助成する制度。令和8年4月より開始。

こんな人が対象出産日かつ申請日において白老町に母子の住所を有し、白老町より妊産婦健康診査受診票の交付を受け、町外の医療機関などで令和8年4月1日以降に妊産婦一般健康診査を受診し、出産後に新生児訪問などで保健師との面談を受けたかた
もらえる金額1回1,840円として(往復分)として、白老町の妊産婦健康診査受診票の使用回数ならびに出産時分。上限:妊婦健診14回、出産時1回、産婦健診1回
いつまでに申請出産(流早産を含む)の翌日から起算し、6か月以内に1回のみ申請可能
申請のしかたインターネットまたは窓口での申請。インターネット申請フォーム(https://logoform.jp/form/T4mC/1509471)または白老町総合保健福祉センター窓口
申請する窓口白老町総合保健福祉センター(いきいき4・6)健康子育て課 保健予防係(1階)

公式ページで詳細・申請する出典: 白老町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

子ども医療費助成制度

白老町内に住所を有する0〜18歳の健康保険加入者に対し、保険診療の医療費を全額助成する制度(令和6年8月診療分から対象年齢を18歳に拡大)。

こんな人が対象白老町内に住所を有する0歳から18歳までのお子さまのうち、健康保険に加入している方(生活保護受給者及び児童福祉法による施設入所者は対象外)
もらえる金額自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額 0円(保険診療の自己負担分を全額助成)
いつまでに申請払戻しの申請期限は、診療月翌月から2年以内です。
申請のしかた子ども医療費受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。認定申請書と子どもの保険証を持参し、白老町役場 町民課 3番窓口に申請。受給者証が交付される。
申請する窓口白老町役場 町民課 3番窓口

公式ページで詳細・申請する出典: 白老町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

おたふくかぜ予防接種費用全額助成制度

白老町に住民票のある1歳から年長児を対象に、おたふくかぜワクチン接種費用を全額助成する制度。推奨時期に計2回まで助成対象。

こんな人が対象1歳から2歳の誕生日の前日までの期間に1回、小学校就学前の1年間(年長児の3月31日まで)に1回、計2回。白老町に住民票があることが条件。おたふくかぜ罹患経験者、既に2回接種済み、助成期間外接種者は対象外。
もらえる金額費用を全額助成
いつまでに申請令和6年4月より
申請する窓口白老町立国民健康保険病院

公式ページで詳細・申請する出典: 白老町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

乳幼児医療助成制度

町内に住所がある就学前の乳幼児が医療保険で診療を受けたときの自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額が助成される制度。3歳未満児と住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金、その他は1割負担。

こんな人が対象町内に住所があり、各医療保険制度に加入する、就学前の乳幼児の入院、通院及び小学生の入院
もらえる金額(3歳未満児と住民税非課税住民税などが課されること。世帯のかたは初診時一部負担金、それ以外のかたは1割の自己負担があります。)初診時一部負担金は、医科580円、歯科510円、柔整270円となります。
申請のしかた申請書、医療保険証、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税証明書(1月1日現在に他の市区町村に住所のあったかたのみ)、認印を用意して町民課に申請。受給者証交付後、医療機関で受給者証を提示。
申請する窓口町民課 後期高齢・医療給付グループ

公式ページで詳細・申請する出典: 白老町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

児童扶養手当

ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の生活の安定と自立の促進を目的として、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している対象者に対し月額で手当を支給する制度。

こんな人が対象父母の離婚、父又は母の死亡、重度障がい、生死不明、1年以上の遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、1年以上の拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、非嫡出子、両親不明のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで、中程度以上の心身障がいがある場合は20歳到達月まで)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父又は母、もしくは父母にかわってその児童を養育している人。ただし日本国内住所を有すること、児童が福祉施設入所・里親委託されていないこと、公的年金受給額が手当額より低いことが要件。
もらえる金額児童1人全部支給46,690円(令和7年4月から)、一部支給11,010円から46,680円。児童2人全部支給11,030円加算(令和7年4月から)、一部支給5,520円から11,020円加算。児童が3人以上いるときは、1人増えるごとに児童2人区分と同額が加算される。
いつまでに申請毎年8月中に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。を提出しなければならない。2年間現況届を提出しないと資格喪失となる。
申請のしかた離婚事項等が記載された戸籍謄本(請求者及び児童のもの)と請求者名義の金融機関の預金通帳を用意して申請。申請内容によっては、その他の書類が必要な場合がある。

公式ページで詳細・申請する出典: 白老町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19

同じ都道府県内の自治体で制度数をくらべる(49自治体)
子育て・教育給付金 近隣自治体比較
自治体制度数最大給付額
札幌市 5件 要確認
旭川市 5件 要確認
小樽市 7件 要確認
旭川市 7件 要確認
室蘭市 11件 最大 50,000円
釧路市 11件 最大 57,060円
帯広市 9件 要確認
夕張市 11件 最大 50,000円
岩見沢市 3件 要確認
網走市 8件 要確認
苫小牧市 3件 要確認
稚内市 3件 最大 500,000円
美唄市 10件 最大 20,000円
芦別市 10件 要確認
江別市 9件 要確認
赤平市 20件 最大 10,000円
士別市 7件 要確認
三笠市 12件 最大 7,000円
根室市 8件 要確認
砂川市 11件 最大 100,000円
歌志内市 7件 要確認
深川市 19件 最大 500,000円
富良野市 13件 最大 16,560円
恵庭市 13件 最大 5,000円
伊達市 7件 最大 10,000円
北広島市 12件 最大 16,560円
石狩市 10件 最大 57,060円
北斗市 7件 最大 16,100円
当別町 7件 要確認
七飯町 6件 最大 3,000円
栗山町 8件 要確認
余市町 9件 最大 50,000円
白老町(このページ) 8件 要確認
美瑛町 14件 最大 30,000円
音更町 9件 要確認
清水町 13件 要確認
本別町 9件 最大 100,000円
足寄町 11件 要確認
新篠津村 7件 要確認
弟子屈町 5件 要確認
大樹町 8件 要確認
栗山町 8件 最大 5,000円
日高町 11件 最大 488,000円
平取町 8件 要確認
浦河町 7件 最大 500,000円
えりも町 14件 最大 16,100円
礼文町 10件 最大 50,000円
訓子府町 5件 要確認
置戸町 4件 要確認

よくある質問

白老町の「児童手当」の対象者は?

白老町に住所を有し、支給対象となる児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。し、生計を同じくする父、母又は未成年後見人、またはこれに準じる者。児童が児童福祉施設等に入所している場合は施設設置者が受給者となる。 / 給付額: 0歳から3歳未満:15,000円 / 5,000円(一律)/ 0円、3歳から小学校修了前:10,000円(第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降は15,000円)/ 5,000円(一律)/ 0円、中学生:10,000円 / 5,000円(一律)/ 0円(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。限度額未満・以上~上限未満・上限超過による) / 申請期限: 出生日、転入日(転出予定日)より15日以内に届けてください。遅れた場合、手当を受けられない月が生じます。 公式ページ

白老町の「出産育児一時金」の対象者は?

出産した被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。が属する世帯の世帯主住民票に届け出ている、その世帯の代表者(必ずしも生計を支える人とは限りません)。。妊娠4ヶ月以上の出産(生産、死産、流産等の別は問いません)。ただし1年以上会社等の被保険者本人として健康保険に加入していた方が退職後6ヶ月以内に出産し、その健康保険から支給される場合は対象外 / 給付額: 産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。に加入している医療機関等で出産した場合 一人につき 500,000円、上記以外の医療機関等で出産または妊娠22週未満で出産した場合 一人につき 488,000円 公式ページ

白老町の「妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援事業)」の対象者は?

申請時点で白老町に住民票があり、白老町での妊婦給付認定を受けた方。他市町村で妊婦給付認定を受けた方が転入された場合は改めて白老町で認定を受ける必要があります。1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は2回目のみ受給が可能です。流産、死産、出生後にお子様がお亡くなりになった方も対象となります。 / 給付額: 1回目 妊娠届出時:5万円(妊婦1名あたり)、2回目 胎児の数の届出・出生確認後:5万円(こどもの人数1名あたり) / 申請期限: 出産予定日の8週間前の日以降から申請できます 公式ページ

白老町の「妊産婦健診通院のための交通費助成」の対象者は?

出産日かつ申請日において白老町に母子の住所を有し、白老町より妊産婦健康診査受診票の交付を受け、町外の医療機関などで令和8年4月1日以降に妊産婦一般健康診査を受診し、出産後に新生児訪問などで保健師との面談を受けたかた / 給付額: 1回1,840円として(往復分)として、白老町の妊産婦健康診査受診票の使用回数ならびに出産時分。上限:妊婦健診14回、出産時1回、産婦健診1回 / 申請期限: 出産(流早産を含む)の翌日から起算し、6か月以内に1回のみ申請可能 公式ページ

白老町の「子ども医療費助成制度」の対象者は?

白老町内に住所を有する0歳から18歳までのお子さまのうち、健康保険に加入している方(生活保護受給者及び児童福祉法による施設入所者は対象外) / 給付額: 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額 0円(保険診療の自己負担分を全額助成) / 申請期限: 払戻しの申請期限は、診療月翌月から2年以内です。 公式ページ

白老町の「おたふくかぜ予防接種費用全額助成制度」の対象者は?

1歳から2歳の誕生日の前日までの期間に1回、小学校就学前の1年間(年長児の3月31日まで)に1回、計2回。白老町に住民票があることが条件。おたふくかぜ罹患経験者、既に2回接種済み、助成期間外接種者は対象外。 / 給付額: 費用を全額助成 / 申請期限: 令和6年4月より 公式ページ

白老町の「乳幼児医療助成制度」の対象者は?

町内に住所があり、各医療保険制度に加入する、就学前の乳幼児の入院、通院及び小学生の入院 / 給付額: (3歳未満児と住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯のかたは初診時一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金、それ以外のかたは1割の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。があります。)初診時一部負担金は、医科580円、歯科510円、柔整270円となります。 公式ページ

白老町の「児童扶養手当」の対象者は?

父母の離婚、父又は母の死亡、重度障がい、生死不明、1年以上の遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、1年以上の拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、非嫡出子、両親不明のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで、中程度以上の心身障がいがある場合は20歳到達月まで)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父又は母、もしくは父母にかわってその児童を養育している人。ただし日本国内住所を有すること、児童が福祉施設入所・里親委託されていないこと、公的年金受給額が手当額より低いことが要件。 / 給付額: 児童1人全部支給46,690円(令和7年4月から)、一部支給11,010円から46,680円。児童2人全部支給11,030円加算(令和7年4月から)、一部支給5,520円から11,020円加算。児童が3人以上いるときは、1人増えるごとに児童2人区分と同額が加算される。 / 申請期限: 毎年8月中に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。を提出しなければならない。2年間現況届を提出しないと資格喪失となる。 公式ページ

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