ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭で18歳までの子と扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者、または両親不在の児童を扶養する世帯を対象に、医療費を実質無償で助成する制度。
| こんな人が対象 | ひとり親家庭で、18歳までの子とその扶養者、または監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している方。両親がともに死亡または行方不明等の状況にある児童を扶養している世帯。健康保険に加入していること。生活保護世帯ではないこと。 |
| もらえる金額 | 高校生相当(18歳年度末)まで医療費実質無償。初診時の一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金は医科580円、歯科510円、柔道整復師等の施術270円。訪問看護は1割負担(月額上限額8,000円)。受給者証に「一割負担」表示の場合は外来・訪問看護の月額上限額18,000円、入院のある月の月額上限額57,600円。 |
| いつまでに申請 | 令和7年12月1日までは、有効期限がある保険証でも手続き可能。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。はお子さんが満20歳になる月まで延長可能。 |
| 申請のしかた | 健康保険情報が確認できるもの(資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。等またはマイナポータルマイナンバーを使って、行政手続きをオンラインでできる国のサイト。の画面)、本籍が余市町にない場合は戸籍謄本、転入者は前年度の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税住民税などが課されること。証明書を持参して、保険課窓口に申請。 |
| 申請する窓口 | 民生部 保険課 医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
児童手当
0歳から18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育する余市町居住の保護者に、児童1人につき月額10,000円~30,000円を支給する制度。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降は加算される。
| こんな人が対象 | 国内に居住している0歳から18歳到達後の最初の3月31日までにある児童(海外留学している児童も対象)を養育する、余市町に居住している保護者等。父母指定者、里親、未成年後見人も対象となる場合がある。 |
| もらえる金額 | 第1・2子3歳未満月額15,000円、第3子以降3歳未満月額30,000円、3歳~18歳到達年度末月額10,000円(児童1人につき) |
| いつまでに申請 | 出生日・異動日等から15日以内に申請した場合は受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。発生日の翌月分から支給、15日を過ぎて申請した場合は申請を行った翌月分から支給 |
| 申請のしかた | 『認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書』『額改定手当の金額が変わること(対象の子どもの数の変化などによる)。認定請求書』『現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。』等の書類提出、またはマイナポータルマイナンバーを使って、行政手続きをオンラインでできる国のサイト。の『ぴったりサービスマイナポータル上で、各種申請をオンラインで行える機能。』による電子申請 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
児童扶養手当
父母の離婚や死亡等により、一定条件を満たす子どもを監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母や養育者に対し、月額最大48,050円を支給する制度。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消(離婚)した子ども、父または母が死亡した子ども、父または母が一定の程度の障害の状態にある子ども、父または母が1年以上生死不明である子ども、父または母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている子ども、父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている子ども、母が婚姻によらないで生まれた子ども(18歳に到達した後、最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護する父や母、または養育者(祖父母など) |
| もらえる金額 | 全部支給:第1子48,050円、第2子以降加算11,350円。一部支給(受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定):第1子48,040円から11,340円の範囲、第2子以降加算11,340円から5,680円の範囲(令和8年4月1日現在) |
| 申請のしかた | 子育て・健康推進課子育て推進係窓口にて申請。申請が完了した翌月から支給開始。支給は年6回(奇数月の11日)。 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
出産・子育て応援給付金(経過措置分)
令和7年3月31日までに出産した児童を養育する方で、子育て応援給付金の支給を受けていない方を対象に、対象児童1人につき5万円を支給する経過措置。
| こんな人が対象 | 出生した児童を養育する方(申請時点で余市町に住民票がある方)で、令和7年3月31日までに出産された方で、子育て応援給付金の支給を受けていない方 |
| もらえる金額 | 対象児童1人につき5万円 |
| いつまでに申請 | 対象児童の生後4か月頃まで / 対象児童が1歳になった日以後最初の3月31日以降は申請できません |
| 申請のしかた | 書面またはオンライン(LINE)での申請。面談後、保健師等より申請に関する案内を受け、書面またはLINEにて申請。 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
妊婦のための支援給付制度
余市町に住民票のある妊婦に対し、胎児の心拍確認時に5万円、胎児数確認時に胎児数×5万円を支給する制度。
| こんな人が対象 | 妊婦の方(手続き時点で余市町に住民票がある方) |
| もらえる金額 | 妊婦支援給付金(1回目):5万円 / 妊婦支援給付金(2回目):胎児数×5万円 |
| いつまでに申請 | 医師が胎児の心拍を確認した日~2年を経過する日 / 出産予定日の8週間前の日以降で、医師の確認または出産により胎児の数が明らかになった日~2年を経過する日 |
| 申請のしかた | 役場窓口、または余市町公式LINEアカウントからのオンライン申請(妊娠届・出生届は窓口での提出が必須) |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
子ども医療費助成制度
0歳から高校生相当(18歳年度末)までの児童・生徒を対象に、令和5年8月診療分より医療費実質無償化を実施。
| こんな人が対象 | 0歳~18歳に達する日以後最初の3月31日までの高校生相当以下の児童・生徒で、健康保険に加入しており、生活保護世帯ではない方 |
| もらえる金額 | 令和5年8月診療分以降:高校生相当(18歳年度末)まで医療費実質無償。令和5年7月診療分までは、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯または3歳未満は初診のみ一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)、住民税課税住民税などが課されること。世帯は1割負担(外来・訪問看護月額上限18,000円、入院月額上限57,600円) |
| 申請のしかた | 保険課窓口に健康保険情報が確認できるもの(資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。等またはマイナポータルマイナンバーを使って、行政手続きをオンラインでできる国のサイト。)を持参して申請。転入者は前年度(および7月31日以前転入の場合は前々年度)の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。課税証明書が必要。 |
| 申請する窓口 | 民生部 保険課 医療係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
子育て応援金(出産祝い金)
生まれた子の保護者に対する出産祝い給付金。第1子・第2子は10万円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降は最大100万円を20万円ずつ最大5年間支給。
| こんな人が対象 | 生まれたときに余市町に住民登録をした子であること、町民であること、同一世帯に町税の滞納がないこと。第3子以降の2年目からの支給について、各年度の基準日以前に転出した場合は受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を失う。 |
| もらえる金額 | 第1子・第2子:10万円を1回で支給。第3子以降:100万円を1年に20万円ずつ最大5年間支給。 |
| いつまでに申請 | 生後15日以内に子育て・健康推進課窓口で申請してください。 |
| 申請のしかた | 生後15日以内に子育て・健康推進課窓口で申請。銀行等の口座が確認できるものを提出。 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
新生児聴覚検査費用の一部助成
余市町に住民登録のある赤ちゃんを対象に、新生児聴覚検査費用の一部を助成する制度。
| こんな人が対象 | 余市町に住民登録(予定)のある赤ちゃん。新生児聴覚検査受検時に余市町から転出された方は対象外。 |
| 申請のしかた | 詳細はPDFファイル「新生児聴覚検査費用の一部助成について」を参照 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
余市町不妊治療費等助成事業
不妊治療または不育症治療を受けているご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成する制度
| こんな人が対象 | 不妊治療または不育症治療を受けているご夫婦 |
| 申請する窓口 | 民生部 子育て・健康推進課 健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 余市町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
よくある質問
余市町の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象者は?
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭で、18歳までの子とその扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者、または監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している方。両親がともに死亡または行方不明等の状況にある児童を扶養している世帯。健康保険に加入していること。生活保護世帯ではないこと。 / 給付額: 高校生相当(18歳年度末)まで医療費実質無償。初診時の一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金は医科580円、歯科510円、柔道整復師等の施術270円。訪問看護は1割負担(月額上限額8,000円)。受給者証に「一割負担」表示の場合は外来・訪問看護の月額上限額18,000円、入院のある月の月額上限額57,600円。 / 申請期限: 令和7年12月1日までは、有効期限がある保険証でも手続き可能。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。はお子さんが満20歳になる月まで延長可能。 公式ページ
余市町の「児童手当」の対象者は?
国内に居住している0歳から18歳到達後の最初の3月31日までにある児童(海外留学している児童も対象)を養育する、余市町に居住している保護者等。父母指定者、里親、未成年後見人も対象となる場合がある。 / 給付額: 第1・2子3歳未満月額15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降3歳未満月額30,000円、3歳~18歳到達年度末月額10,000円(児童1人につき) / 申請期限: 出生日・異動日等から15日以内に申請した場合は受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。発生日の翌月分から支給、15日を過ぎて申請した場合は申請を行った翌月分から支給 公式ページ
余市町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消(離婚)した子ども、父または母が死亡した子ども、父または母が一定の程度の障害の状態にある子ども、父または母が1年以上生死不明である子ども、父または母から1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている子ども、父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている子ども、母が婚姻によらないで生まれた子ども(18歳に到達した後、最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父や母、または養育者(祖父母など) / 給付額: 全部支給:第1子48,050円、第2子以降加算11,350円。一部支給(受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定):第1子48,040円から11,340円の範囲、第2子以降加算11,340円から5,680円の範囲(令和8年4月1日現在) 公式ページ
余市町の「出産・子育て応援給付金(経過措置分)」の対象者は?
出生した児童を養育する方(申請時点で余市町に住民票がある方)で、令和7年3月31日までに出産された方で、子育て応援給付金の支給を受けていない方 / 給付額: 対象児童1人につき5万円 / 申請期限: 対象児童の生後4か月頃まで / 対象児童が1歳になった日以後最初の3月31日以降は申請できません 公式ページ
余市町の「妊婦のための支援給付制度」の対象者は?
妊婦の方(手続き時点で余市町に住民票がある方) / 給付額: 妊婦支援給付金(1回目):5万円 / 妊婦支援給付金(2回目):胎児数×5万円 / 申請期限: 医師が胎児の心拍を確認した日~2年を経過する日 / 出産予定日の8週間前の日以降で、医師の確認または出産により胎児の数が明らかになった日~2年を経過する日 公式ページ
余市町の「子ども医療費助成制度」の対象者は?
0歳~18歳に達する日以後最初の3月31日までの高校生相当以下の児童・生徒で、健康保険に加入しており、生活保護世帯ではない方 / 給付額: 令和5年8月診療分以降:高校生相当(18歳年度末)まで医療費実質無償。令和5年7月診療分までは、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯または3歳未満は初診のみ一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)、住民税課税住民税などが課されること。世帯は1割負担(外来・訪問看護月額上限18,000円、入院月額上限57,600円) 公式ページ
余市町の「子育て応援金(出産祝い金)」の対象者は?
生まれたときに余市町に住民登録をした子であること、町民であること、同一世帯に町税の滞納がないこと。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の2年目からの支給について、各年度の基準日以前に転出した場合は受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。を失う。 / 給付額: 第1子・第2子:10万円を1回で支給。第3子以降:100万円を1年に20万円ずつ最大5年間支給。 / 申請期限: 生後15日以内に子育て・健康推進課窓口で申請してください。 公式ページ
余市町の「新生児聴覚検査費用の一部助成」の対象者は?
余市町に住民登録(予定)のある赤ちゃん。新生児聴覚検査受検時に余市町から転出された方は対象外。 公式ページ
余市町の「余市町不妊治療費等助成事業」の対象者は?
不妊治療または不育症治療を受けているご夫婦 公式ページ