ベータ版です。今は青森県の一部だけ掲載中。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてくださいね。

六ヶ所村の妊娠・出産でもらえる給付金・助成(4件)

最終確認日: 2026-06-16(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

六ヶ所村で妊娠・出産を迎える方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

六ヶ所村で対象になるかもしれない制度(4件)

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

対象でしぼる:
制度名どんな制度?
不妊治療費助成事業不妊治療を受けている夫婦を対象に、保険適用となる不妊治療と併せて行われた先進医療分について、1回につき上限30万円までを助成
低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に属する妊婦が初回産科受診時に支払った妊娠判定に係る費用を上限1万円まで助成する。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯または生活保護世帯が対象。
出産育児一時金六ヶ所村国民健康保険の加入者が出産したとき、50万円(産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。対象外の場合は48万8千円)の出産育児一時金が支給されます。
妊産婦及び乳児健康診査等費用助成事業六ヶ所村に住所を有する妊産婦及び乳児を対象に、妊婦健康診査、産婦健康診査、乳児一般健康診査、新生児聴覚検査の費用を全部または一部助成する。

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不妊治療費助成事業

不妊治療を受けている夫婦を対象に、保険適用となる不妊治療と併せて行われた先進医療分について、1回につき上限30万円までを助成

こんな人が対象夫婦(事実婚を含む)の双方又はその一方が申請時において六ヶ所村に住所を有し、他の自治体等で助成を受けておらず、村税等の滞納がなく、治療開始日時点で妻の年齢が43歳未満であり、保険適用となる不妊治療と併せて行われた治療を対象とする方
もらえる金額1回の治療につき、上限30万円までで、助成回数は以下のとおりです。(1)治療開始時点で妻の年齢が40歳未満の場合 1子ごとに通算6回まで(2)治療開始時点で妻の年齢が43歳未満の場合 1子ごとに通算3回まで
いつまでに申請申請される場合は、治療が終了した日から起算して1年以内に申請をお願いします。
申請のしかたこども家庭センター室へ、医療機関で記載を受けた医療費等証明書、領収書、医療費明細書の写し、その他必要書類を提出
申請する窓口こども支援課(こども家庭センター室)

公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16

低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付

所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に属する妊婦が初回産科受診時に支払った妊娠判定に係る費用を上限1万円まで助成する。住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯または生活保護世帯が対象。

こんな人が対象初回産科受診をした時点(令和7年4月1日以降)で村に住所を有し、住民税非課税住民税などが課されること。世帯あるいは生活保護世帯に属し、所得判定と情報共有に同意する方
もらえる金額初回産科診療1回あたり、上限1万円
いつまでに申請初回産科受診をした日から6か月以内
申請のしかた六ヶ所村役場こども支援課こども家庭センター室に申請書兼請求書、受診費用の領収書および診療明細書の原本、妊娠したことがわかるもの、振込先の口座がわかる通帳またはカード、課税状況を確認できる証明書(該当者)を提出
申請する窓口六ヶ所村役場こども支援課 こども家庭センター室

公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16

出産育児一時金

六ヶ所村国民健康保険の加入者が出産したとき、50万円(産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。対象外の場合は48万8千円)の出産育児一時金が支給されます。

こんな人が対象六ヶ所村国民健康保険に加入している方。国民健康保険税に滞納がある方には、適用されない場合があります。他の健康保険で出産育児一時金を受けられる方は、国保では支給されません。妊娠85日以上であれば流産・死産の場合にも支給。
もらえる金額50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)
申請のしかた直接支払制度出産育児一時金を、本人ではなく医療機関へ直接支払う仕組み。を利用する場合は出産前に医療機関と合意書を提出。出産費用が50万円を超えた場合はその分を医療機関に支払う。直接支払制度を利用しない場合や差額がある場合は、六ヶ所村役場健康課の窓口で申請。
申請する窓口六ヶ所村 健康課

公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16

妊産婦及び乳児健康診査等費用助成事業

六ヶ所村に住所を有する妊産婦及び乳児を対象に、妊婦健康診査、産婦健康診査、乳児一般健康診査、新生児聴覚検査の費用を全部または一部助成する。

こんな人が対象六ヶ所村に住所を有する妊産婦及び乳児
いつまでに申請受診日より6ヶ月以内に、こども支援課(こども家庭センター室)までお手続きください。
申請のしかた受診日より6ヶ月以内に、こども支援課(こども家庭センター室)までお手続き。領収証及び明細書、母子健康手帳、未使用の受診券等を持参。
申請する窓口こども支援課(こども家庭センター室)

公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16

よくある質問

六ヶ所村の「不妊治療費助成事業」の対象者は?

夫婦(事実婚を含む)の双方又はその一方が申請時において六ヶ所村に住所を有し、他の自治体等で助成を受けておらず、村税等の滞納がなく、治療開始日時点で妻の年齢が43歳未満であり、保険適用となる不妊治療と併せて行われた治療を対象とする方 / 給付額: 1回の治療につき、上限30万円までで、助成回数は以下のとおりです。(1)治療開始時点で妻の年齢が40歳未満の場合 1子ごとに通算6回まで(2)治療開始時点で妻の年齢が43歳未満の場合 1子ごとに通算3回まで / 申請期限: 申請される場合は、治療が終了した日から起算して1年以内に申請をお願いします。 公式ページ

六ヶ所村の「低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付」の対象者は?

初回産科受診をした時点(令和7年4月1日以降)で村に住所を有し、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯あるいは生活保護世帯に属し、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。判定と情報共有に同意する方 / 給付額: 初回産科診療1回あたり、上限1万円 / 申請期限: 初回産科受診をした日から6か月以内 公式ページ

六ヶ所村の「出産育児一時金」の対象者は?

六ヶ所村国民健康保険に加入している方。国民健康保険税に滞納がある方には、適用されない場合があります。他の健康保険で出産育児一時金を受けられる方は、国保では支給されません。妊娠85日以上であれば流産・死産の場合にも支給。 / 給付額: 50万円(産科医療補償制度出産時の事故に備え、分娩を扱う医療機関が加入する補償の仕組み。対象外の場合は48万8千円) 公式ページ

六ヶ所村の「妊産婦及び乳児健康診査等費用助成事業」の対象者は?

六ヶ所村に住所を有する妊産婦及び乳児 / 申請期限: 受診日より6ヶ月以内に、こども支援課(こども家庭センター室)までお手続きください。 公式ページ