ベータ版です。今は一部の地域だけ掲載中。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてくださいね。

六ヶ所村の障がいのある方への給付金・助成制度(4件)

初回掲載日: 2026-06-16 最終確認日: 2026-10-06(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

六ヶ所村で障がいのある方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

六ヶ所村で対象になるかもしれない制度(4件)

六ヶ所村には、障がいの給付金・助成制度が4件あります(児童扶養手当・児童扶養手当(令和3年3月分より改正)など)。

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

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対象でしぼる:
どんな制度?金額の種類制度名
父母の離婚等により18歳(障害がある場合は20歳)まで児童を養育している親に支給される月額手当。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて支給額が決定される条件で変わる児童扶養手当
障害年金を受給しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭が、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当と障害年金の子の加算部分との差額を受給できるように改正された制度。条件で変わる児童扶養手当(令和3年3月分より改正)
身体障害者手帳1~3級程度の障害児を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親などに支給される月額給付。1級58,450円、2級38,930円(児童1人単位)条件で変わる特別児童扶養手当
障害年金を受給しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭が、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直された制度(令和3年3月分から実施)。条件で変わる児童扶養手当(障害年金との調整見直し)
所要時間:約1分 / 完全無料

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父母の離婚等により18歳(障害がある場合は20歳)まで児童を養育している親に支給される月額手当。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて支給額が決定される

給付・助成制度条件で変わる

児童扶養手当

こんな人が対象父親または母親と生計を同じくしていない場合、または父親もしくは母親に一定の障害がある場合、18歳に達した年度末(中度以上の障害がある場合は20歳)まで児童を養育している親または養育者。ただし国内に住所を有していない、公的年金等の額が児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当額を上回る、児童施設等の入所、事実婚状態にある場合などは支給対象外
給付・助成額児童数 全部支給 一部支給 1人 48,050円 48,040円~11,340円 2人以上(加算額) 11,350円 11,340円~5,680円 ※月額は、受給者の所得に応じて決定されます。
期限・手続き条件原則として申請した月の翌月分からの支給となります
申請のしかた六ヶ所村こども支援課に申請。戸籍謄本もしくは離婚届受理証明書等、マイナンバーカード、本人確認書類、通帳、年金手帳等が必要
申請する窓口六ヶ所村 こども支援課

公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06

障害年金を受給しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭が、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当と障害年金の子の加算部分との差額を受給できるように改正された制度。

給付・助成制度条件で変わる

児童扶養手当(令和3年3月分より改正)

こんな人が対象ひとり親家庭(母子家庭の母など)で、障害年金を受給している人。令和3年3月1日に支給要件を満たしている場合は申請対象となる。
金額・費用児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額
期限・手続き条件令和3年3月1日に支給要件を満たしている人の申請期限は令和3年6月30日。申請を過ぎた場合は、申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。
申請のしかた既に児童扶養手当受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者としての認定を受けている人は原則申請不要。その他の人は子ども支援課に申請が必要。令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能。
申請する窓口六ヶ所村 こども支援課

公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06

身体障害者手帳1~3級程度の障害児を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親などに支給される月額給付。1級58,450円、2級38,930円(児童1人単位)

給付・助成制度条件で変わる

特別児童扶養手当

こんな人が対象精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護している親または養育者。具体的には身体障害者手帳1~3級程度(内部障害含む)、愛護手帳A,B程度、身体または精神に重度の障害がある(常時介護が必要など)が該当。ただし日本国内に住所を有していない、障がいを事由とする公的年金を受けることができる、児童福祉施設に入所しているときなどは支給対象外
金額・費用

1級該当者 月額 58,450円、2級該当者 月額 38,930円。

児童2人以上の場合は月額 58,450円×児童数または月額 38,930円×児童数。

申請のしかた請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者及び対象児童・同じ住所地に住んでいる家族全員分のマイナンバーカード(通知カード)またはマイナンバー記載の住民票の写し、診断書・手帳の写し、受給者の本人確認書類、受給者名義の通帳またはキャッシュカードを提出
申請する窓口六ヶ所村 こども支援課

公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-10-06

障害年金を受給しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭が、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直された制度(令和3年3月分から実施)。

給付・助成制度条件で変わる

児童扶養手当(障害年金との調整見直し)

こんな人が対象障害年金を受給しているひとり親家庭(母子家庭の母など)で、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人
金額・費用児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができる
期限・手続き条件令和3年6月30日(令和3年3月1日に支給要件を満たしている人の申請期限)。令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
申請のしかたすでに児童扶養手当受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者としての認定を受けている人は原則申請不要。上記以外の人は子ども支援課に申請。令和3年3月1日より前であっても事前申請が可能。
申請する窓口六ヶ所村 こども支援課

公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

よくある質問

六ヶ所村の「児童扶養手当」の対象者は?

父親または母親と生計を同じくしていない場合、または父親もしくは母親に一定の障害がある場合、18歳に達した年度末(中度以上の障害がある場合は20歳)まで児童を養育している親または養育者。ただし国内に住所を有していない、公的年金等の額が児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当額を上回る、児童施設等の入所、事実婚状態にある場合などは支給対象外。 給付・助成額の記載は次のとおりです。児童数 全部支給 一部支給 1人 48,050円 48,040円~11,340円 2人以上(加算額) 11,350円 11,340円~5,680円 ※月額は、受給者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定されます。 期限・手続き条件は次のとおりです。原則として申請した月の翌月分からの支給となります。 公式ページ

六ヶ所村の「児童扶養手当(令和3年3月分より改正)」の対象者は?

ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭(母子家庭の母など)で、障害年金を受給している人。令和3年3月1日に支給要件を満たしている場合は申請対象となる。 金額・費用の記載は次のとおりです。児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の額と障害年金の子の加算部分との差額。 期限・手続き条件は次のとおりです。令和3年3月1日に支給要件を満たしている人の申請期限は令和3年6月30日。申請を過ぎた場合は、申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。 公式ページ

六ヶ所村の「特別児童扶養手当」の対象者は?

精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親または養育者。具体的には身体障害者手帳1~3級程度(内部障害含む)、愛護手帳A,B程度、身体または精神に重度の障害がある(常時介護が必要など)が該当。ただし日本国内に住所を有していない、障がいを事由とする公的年金を受けることができる、児童福祉施設に入所しているときなどは支給対象外。 金額・費用の記載は次のとおりです。1級該当者 月額 58,450円、2級該当者 月額 38,930円。児童2人以上の場合は月額 58,450円×児童数または月額 38,930円×児童数。 公式ページ

六ヶ所村の「児童扶養手当(障害年金との調整見直し)」の対象者は?

障害年金を受給しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭(母子家庭の母など)で、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人。 金額・費用の記載は次のとおりです。児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができる。 期限・手続き条件は次のとおりです。令和3年6月30日(令和3年3月1日に支給要件を満たしている人の申請期限)。令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。 公式ページ

六ヶ所村の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?

申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。六ヶ所村 こども支援課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。

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