ベータ版です。今は一部の地域だけ掲載中。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてくださいね。

六ヶ所村の障がいのある方への給付金・助成制度(3件)

最終確認日: 2026-06-20(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

六ヶ所村で障がいのある方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

六ヶ所村で対象になるかもしれない制度(3件)

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

対象でしぼる:
制度名どんな制度?
特別児童扶養手当精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親または養育者に支給される手当。障害の程度に応じて月額を支給。
児童扶養手当父母の離婚などにより一方の親と生計を同じくしていない場合や、親に障害がある場合、18歳(中度以上の障害時は20歳)まで児童を養育している親や養育者に支給される手当。
児童扶養手当(障害年金との調整見直し)障害年金を受給しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭が、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直された制度(令和3年3月分から実施)。

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特別児童扶養手当

精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親または養育者に支給される手当。障害の程度に応じて月額を支給。

こんな人が対象精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護している親または養育者
もらえる金額重度(1級障害) 月額 56,800円、中度(2級障害) 月額 37,830円
申請のしかた六ヶ所村 こども支援課に申請
申請する窓口六ヶ所村 こども支援課

公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

児童扶養手当

父母の離婚などにより一方の親と生計を同じくしていない場合や、親に障害がある場合、18歳(中度以上の障害時は20歳)まで児童を養育している親や養育者に支給される手当。

こんな人が対象父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない場合や、父または母に一定の障害がある場合、18歳に達した年度末(中度以上の障害があるときは20歳)まで児童を養育している親または養育者
もらえる金額対象児童 1人 月額 46,690円 2人目以上加算額 月額 11,030円 *所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて支給額が異なります。 *令和7年4月1日改定
申請のしかた六ヶ所村 こども支援課へ申請
申請する窓口六ヶ所村 こども支援課

公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

児童扶養手当(障害年金との調整見直し)

障害年金を受給しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭が、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直された制度(令和3年3月分から実施)。

こんな人が対象障害年金を受給しているひとり親家庭(母子家庭の母など)で、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人
もらえる金額児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができる
いつまでに申請令和3年6月30日(令和3年3月1日に支給要件を満たしている人の申請期限)。令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
申請のしかたすでに児童扶養手当受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者としての認定を受けている人は原則申請不要。上記以外の人は子ども支援課に申請。令和3年3月1日より前であっても事前申請が可能。
申請する窓口六ヶ所村 こども支援課

公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

よくある質問

六ヶ所村の「特別児童扶養手当」の対象者は?

精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親または養育者 / 給付額: 重度(1級障害) 月額 56,800円、中度(2級障害) 月額 37,830円 公式ページ

六ヶ所村の「児童扶養手当」の対象者は?

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない場合や、父または母に一定の障害がある場合、18歳に達した年度末(中度以上の障害があるときは20歳)まで児童を養育している親または養育者 / 給付額: 対象児童 1人 月額 46,690円 2人目以上加算額 月額 11,030円 *所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて支給額が異なります。 *令和7年4月1日改定 公式ページ

六ヶ所村の「児童扶養手当(障害年金との調整見直し)」の対象者は?

障害年金を受給しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭(母子家庭の母など)で、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人 / 給付額: 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができる / 申請期限: 令和3年6月30日(令和3年3月1日に支給要件を満たしている人の申請期限)。令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。 公式ページ