ベータ版です。今は一部の地域だけ掲載中。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてくださいね。

六ヶ所村の障がいのある方への給付金・助成制度(3件)

初回掲載日: 2026-06-16 最終確認日: 2026-08-04(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

六ヶ所村で障がいのある方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

六ヶ所村で対象になるかもしれない制度(3件)

六ヶ所村には、障がいの給付金・助成制度が3件あります(児童扶養手当・特別児童扶養手当など)。

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

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対象でしぼる:
どんな制度?もらえ方制度名
父親または母親と生計を同じくしていない、または親に障害がある場合など、18歳に達した年度末(障害がある場合は20歳)までの児童を養育している親または養育者に支給される手当。条件で変わる児童扶養手当
精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親または養育者に月額58,450円(1級)または38,930円(2級)を支給条件で変わる特別児童扶養手当
障害年金を受給しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭が、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直された制度(令和3年3月分から実施)。金額は要確認児童扶養手当(障害年金との調整見直し)
所要時間:約1分 / 完全無料

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父親または母親と生計を同じくしていない、または親に障害がある場合など、18歳に達した年度末(障害がある場合は20歳)までの児童を養育している親または養育者に支給される手当。

給付(もらえる)条件で変わる

児童扶養手当

こんな人が対象父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない場合、父または母が死亡した場合、父または母に一定の障害がある場合、父または母の生死が明らかでない場合、その他(一年以上の遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、未婚など)。ただし、国内に住所を有していない、公的年金等の額が児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当額を上回る、児童施設等の入所、事実婚状態にある場合などは支給対象外。
もらえる金額
  • 児童数により異なり
  • 1人の場合は全部支給48,050円
  • 一部支給48,040円~11,340円
  • 2人以上の場合
  • 加算額として全部支給11,350円
  • 一部支給11,340円~5,680円

月額は、受給者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定されます。

いつまでに申請原則として申請した月の翌月分からの支給となるため、申請が遅れると遅れた分の手当を受給できなくなります。
申請のしかた村への申請が必要。戸籍謄(抄)本、マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類、通帳またはキャッシュカード、年金手帳または基礎年金番号通知書を提出。
申請する窓口六ヶ所村 こども支援課

公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04

精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親または養育者に月額58,450円(1級)または38,930円(2級)を支給

給付(もらえる)条件で変わる

特別児童扶養手当

こんな人が対象精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護している親または養育者。対象障害は身体障害者手帳1~3級程度(内部障害含む)、愛護手帳A,B程度、身体または精神に重度の障害がある(常時介護が必要など)。日本国内に住所を有し、障がいを事由とする公的年金を受けておらず、児童福祉施設に入所していないこと。受給者、配偶者、扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定以下であること。
もらえる金額児童1人 月額 58,450円(1級)、月額 38,930円(2級);児童2人以上 月額 58,450円×児童数(1級)、月額 38,930円×児童数(2級)
申請のしかたこども支援課に申請。請求者と対象児童の戸籍謄本、マイナンバーカードまたは通知カード(住民票の写しでも可)、診断書・手帳の写し、本人確認書類、受給者名義の通帳またはキャッシュカードを提出
申請する窓口六ヶ所村 こども支援課

公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04

障害年金を受給しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭が、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直された制度(令和3年3月分から実施)。

給付(もらえる)金額は要確認

児童扶養手当(障害年金との調整見直し)

こんな人が対象障害年金を受給しているひとり親家庭(母子家庭の母など)で、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人
もらえる金額児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができる
いつまでに申請令和3年6月30日(令和3年3月1日に支給要件を満たしている人の申請期限)。令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
申請のしかたすでに児童扶養手当受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者としての認定を受けている人は原則申請不要。上記以外の人は子ども支援課に申請。令和3年3月1日より前であっても事前申請が可能。
申請する窓口六ヶ所村 こども支援課

公式ページで詳細・申請する出典: 六ヶ所村公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

よくある質問

六ヶ所村の「児童扶養手当」の対象者は?

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない場合、父または母が死亡した場合、父または母に一定の障害がある場合、父または母の生死が明らかでない場合、その他(一年以上の遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、未婚など)。ただし、国内に住所を有していない、公的年金等の額が児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当額を上回る、児童施設等の入所、事実婚状態にある場合などは支給対象外。 給付額の目安は次のとおりです。児童数により異なり、1人の場合は全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円。2人以上の場合、加算額として全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円。月額は、受給者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定されます。 申請期限は次のとおりです。原則として申請した月の翌月分からの支給となるため、申請が遅れると遅れた分の手当を受給できなくなります。 公式ページ

六ヶ所村の「特別児童扶養手当」の対象者は?

精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親または養育者。対象障害は身体障害者手帳1~3級程度(内部障害含む)、愛護手帳A,B程度、身体または精神に重度の障害がある(常時介護が必要など)。日本国内に住所を有し、障がいを事由とする公的年金を受けておらず、児童福祉施設に入所していないこと。受給者、配偶者、扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定以下であること。 給付額の目安は次のとおりです。児童1人 月額 58,450円(1級)、月額 38,930円(2級);児童2人以上 月額 58,450円×児童数(1級)、月額 38,930円×児童数(2級) 公式ページ

六ヶ所村の「児童扶養手当(障害年金との調整見直し)」の対象者は?

障害年金を受給しているひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭(母子家庭の母など)で、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人。 給付額の目安は次のとおりです。児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができる。 申請期限は次のとおりです。令和3年6月30日(令和3年3月1日に支給要件を満たしている人の申請期限)。令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。 公式ページ

六ヶ所村の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?

申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。六ヶ所村 こども支援課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。

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