精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母等に支給される手当。月額58,450円(1級)または38,930円(2級)。
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 精神又は身体に一定の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父又は母(父母が監護できないときは、父母に代わりその児童を養育する人)。ただし、父母等又は対象児童が日本国内に住所がないとき、対象児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき、対象児童が障がいを支給事由とする公的年金給付を受けることができるときは受給不可。 |
| 金額・費用 | 1級 月額 58,450円
2級 月額 38,930円 |
公式ページで詳細・申請する出典: 田上町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
療育手帳(A)、身体障がい者手帳(1~3級)、精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受けた者、または同程度の障がいで認定された者が、病院受診時の保険診療の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。金を助成。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。
給付・助成制度自己負担額
重度心身障がい者の医療費助成
| こんな人が対象 | 療育手帳(A)の交付を受けている人、身体障がい者手帳(1級~3級)の交付を受けている人、精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人、1、2、3と同程度以上で障がいを有し、知事の承認を受け、町長が認定した人 |
| 金額・費用 | 助成額=保険給付対象医療費の自己負担額-他法負担額(育成医療・更生医療等)-一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(外来1日530円、入院1日1,200円。
※外来は月4回まで)。
入院時食事療養費標準負担額助成額=減額された標準負担額-他法負担額。
訪問看護療養費助成額=訪問看護基本利用料-一部負担金(1日250円)。 |
| 申請のしかた | 保健福祉課に必要書類を提出して申請 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 田上町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
父母が離婚・死亡・障がい等の事由がある児童を養育する親に対し、児童1人月額11,340円~48,050円の手当を支給する制度(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり)
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父又は母と生計を同じくしていない児童(父母が婚姻を解消した、死亡した、重度の障がいを有する、生死が明らかでない、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、母が婚姻によらないで懐胎した児童等)を、父又は母が監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。し、または養育者が養育している場合。ただし、申請者又は対象児童が日本国内に住所がない、申請者が婚姻関係にある、児童が施設入所・里親委託・配偶者と生計を同じくしている場合は対象外 |
| 給付・助成額 | 子どもが1人の場合:全部支給 月額 48,050円、一部支給 月額 11,340円~48,040円(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定されます。
)子どもが2人目の加算額:全部支給 11,350円、一部支給 5,680円~11,340円(所得に応じて決定されます。
)。 |
| 期限・手続き条件 | 認定された場合、申請月の翌月からが支給対象となります。※原則として、受給から5年など、一定期間が経過した場合、その翌月から手当額が1/2になります。 |
公式ページで詳細・申請する出典: 田上町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
精神障がいで入院療養されている方の保護義務者に対し、医療機関での自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の一部を、税務状況に応じて1/6~10/10の範囲で助成する制度です。
給付・助成制度自己負担額
精神障がい者の医療費助成
| こんな人が対象 | 町内に住所を有する精神障がいにより入院療養されている方(入院のため一時住所を医療機関の所在地に移した者を含む。)の保護義務者の方で、別表に該当する方 |
| 金額・費用 | 医療機関で支払った金額から、高額療養費などを差し引いた自己負担額の一部を助成します。
市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯10/10、市町村民税均等割のみの世帯4/6、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割課税住民税などが課されること。世帯3/6、所得税額50,000円以下の世帯2/6、所得税額50,000円超100,000円以下の世帯1/6。
障害年金受給者は上記の1/2。 |
| 期限・手続き条件 | 診療を受けた月の末日から3ヶ月以上経過すると助成の対象となりません。助成の対象となるのは申請を受理した翌日から退院日までです。 |
| 申請のしかた | 医師の診断書、加入医療保険の資格情報がわかる書類(資格確認書保険証の代わりに、健康保険に入っていることを示す書類。など)、印鑑、助成金の振込先金融機関の口座番号等が分かる書類を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課保健係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 田上町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
よくある質問
田上町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
精神又は身体に一定の障がいを有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父又は母(父母が監護できないときは、父母に代わりその児童を養育する人)。ただし、父母等又は対象児童が日本国内に住所がないとき、対象児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき、対象児童が障がいを支給事由とする公的年金給付を受けることができるときは受給不可。 金額・費用の記載は次のとおりです。1級 月額 58,450円
2級 月額 38,930円。 公式ページ
田上町の「重度心身障がい者の医療費助成」の対象者は?
療育手帳(A)の交付を受けている人、身体障がい者手帳(1級~3級)の交付を受けている人、精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人、1、2、3と同程度以上で障がいを有し、知事の承認を受け、町長が認定した人。 金額・費用の記載は次のとおりです。助成額=保険給付対象医療費の自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額-他法負担額(育成医療・更生医療等)-一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金(外来1日530円、入院1日1,200円。※外来は月4回まで)。入院時食事療養費標準負担額助成額=減額された標準負担額-他法負担額。訪問看護療養費助成額=訪問看護基本利用料-一部負担金(1日250円) 公式ページ
田上町の「児童扶養手当」の対象者は?
父又は母と生計を同じくしていない児童(父母が婚姻を解消した、死亡した、重度の障がいを有する、生死が明らかでない、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、母が婚姻によらないで懐胎した児童等)を、父又は母が監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。し、または養育者が養育している場合。ただし、申請者又は対象児童が日本国内に住所がない、申請者が婚姻関係にある、児童が施設入所・里親委託・配偶者と生計を同じくしている場合は対象外。 給付・助成額の記載は次のとおりです。子どもが1人の場合:全部支給 月額 48,050円、一部支給 月額 11,340円~48,040円(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定されます。)子どもが2人目の加算額:全部支給 11,350円、一部支給 5,680円~11,340円(所得に応じて決定されます。) 期限・手続き条件は次のとおりです。認定された場合、申請月の翌月からが支給対象となります。※原則として、受給から5年など、一定期間が経過した場合、その翌月から手当額が1/2になります。 公式ページ
田上町の「精神障がい者の医療費助成」の対象者は?
町内に住所を有する精神障がいにより入院療養されている方(入院のため一時住所を医療機関の所在地に移した者を含む。)の保護義務者の方で、別表に該当する方。 金額・費用の記載は次のとおりです。医療機関で支払った金額から、高額療養費などを差し引いた自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の一部を助成します。市町村民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯10/10、市町村民税均等割のみの世帯4/6、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。割課税住民税などが課されること。世帯3/6、所得税額50,000円以下の世帯2/6、所得税額50,000円超100,000円以下の世帯1/6。障害年金受給者は上記の1/2。 期限・手続き条件は次のとおりです。診療を受けた月の末日から3ヶ月以上経過すると助成の対象となりません。助成の対象となるのは申請を受理した翌日から退院日までです。 公式ページ
田上町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。保健福祉課、保健福祉課保健係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。