黒石市の住宅給付金・助成制度一覧(5件)
初回掲載日: 2026-06-16 最終確認日: 2026-08-25(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
相談・申請窓口: 商工課 産業推進係(産業会館)、黒石市役所 企画財政部企画課国際・地域交流係 など(制度により異なります)
黒石市で対象になるかもしれない制度(5件)
黒石市には、住宅の給付金・助成制度が5件あります(黒石市移住支援金・黒石市空き家利活用事業補助金など)。
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
対象でしぼる:
| どんな制度? | もらえ方 | 制度名 |
| 東京圏から黒石市に移住し、要件を満たす職に就いた方に対し、最大100万円の移住支援金を支給 | 定額 | 黒石市移住支援金 |
| 弘前圏域空き家・空き地バンク登録物件を購入し定住する方に対し、空き家改修工事費の一部を補助(最大30万円、移住者は60万円) | 定額 | 黒石市空き家利活用事業補助金 |
| 東京23区など条件地域から黒石市に移住し、要件を満たす職に就業した方に対して、単身で60万円、世帯で最大100万円の支援金を支給する制度。 | 定額 | 黒石市移住支援事業移住支援金 |
| 医療・福祉職の資格を持つ、または資格取得を目指す子育て世帯が県外から黒石市に移住する際に支給される支援金。基本額100万円に加え、子ども数やひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯であることに応じた加算がある。 | 定額 | 黒石市医療・福祉職子育て世帯移住支援金 |
| 老朽空き家の除却に要する費用の一部を補助。市内の木造または鉄骨造の一戸建て住宅や併用住宅で、不良度評点が100点以上の物件が対象。 | 割合で助成 | 黒石市危険空き家等除却事業費補助金 |
申請前に確認すること
制度ごとの窓口・申請方法・期限をまとめています。空欄だった項目は、最新情報を公式ページでご確認ください。
| 制度名 | 相談・申請窓口 | 申請方法 | 期限 | 公式ページ |
| 黒石市移住支援金 | 商工課 産業推進係(産業会館) | 黒石市移住支援事業移住支援金申請書(様式1および別紙)、写真付き身分証明書等本人確認できる書類の写し、移住元に関する書類(住民票の除票、退職証明書等)、移住先の就業に関する書類(就業証明書等)、移住元および申請時において同一世帯であることがわかる住民票および住民票の除票を提出 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 黒石市空き家利活用事業補助金 | 黒石市役所 企画財政部企画課国際・地域交流係 | 交付申請時に黒石市空き家利活用事業補助金交付申請書(様式第1号)および売買契約書の写し、施工業者の見積書・明細書、施工前の状態がわかる写真、誓約書兼同意書(様式第2号)等を提出。工事完了後に実績報告書(様式第6号)および領収書、完成写真、工事請負契約書等を事業完了後30日以内または年度の末日のいずれか早い日までに提出。 | 補助対象物件の売買契約を締結した日から1年以内に補助金の交付を申請する場合に限ります。 | 確認する |
| 黒石市移住支援事業移住支援金 | 商工課 産業推進係(産業会館) | 黒石市移住支援事業移住支援金申請書(様式1および別紙)、写真付き身分証明書などの本人確認書類、移住元の住民票の除票、就業証明書などの必要書類を提出 | 申請時において黒石市へ転入後3か月以上1年以内であること | 確認する |
| 黒石市医療・福祉職子育て世帯移住支援金 | 黒石市 商工観光部 商工課 産業推進係 | 移住先の検討と支給可否の確認、就職先または就学先の検索、電話相談・対面相談と必要書類の準備、申請書の作成・請求後に支援金が支給される。 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 黒石市危険空き家等除却事業費補助金 | 防災管理室 防災管理係 | 事前調査申込書を提出し調査を受ける。調査適合後、交付申請書などの必要書類を提出。交付決定通知を受けた後、工事を契約・着手。工事完了後、実績報告書を提出。その後、補助金請求書を提出。 | 令和8年5月18日(月)から10月30日(金)まで | 確認する |
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東京圏から黒石市に移住し、要件を満たす職に就いた方に対し、最大100万円の移住支援金を支給
給付(もらえる)定額
黒石市移住支援金
| こんな人が対象 | 移住元の要件:移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住・通勤、または東京圏内の条件不利地域以外に在住・通勤していた方。移住先の要件:平成31年4月1日以降に黒石市に転入し、申請時において転入後3か月以上1年以内である方。就業の要件:一般の就業、専門人材の就業、テレワーク、または起業のいずれかの形態で就業している方。世帯申請の場合は、対象者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属し、いずれも平成31年4月1日以降に移住していること。 |
| もらえる金額 | 単身で移住の場合 60万円、世帯で移住の場合 100万円 |
| 申請のしかた | 黒石市移住支援事業移住支援金申請書(様式1および別紙)、写真付き身分証明書等本人確認できる書類の写し、移住元に関する書類(住民票の除票、退職証明書等)、移住先の就業に関する書類(就業証明書等)、移住元および申請時において同一世帯であることがわかる住民票および住民票の除票を提出 |
| 申請する窓口 | 商工課 産業推進係(産業会館) |
公式ページで詳細・申請する出典: 黒石市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
弘前圏域空き家・空き地バンク登録物件を購入し定住する方に対し、空き家改修工事費の一部を補助(最大30万円、移住者は60万円)
給付(もらえる)定額
黒石市空き家利活用事業補助金
| こんな人が対象 | 弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された市内の空き家を取得し、補助金の実績報告をする日までにその所在地に住所を定める方。補助金交付決定を受けた日から起算して5年以上継続して定住をする意思がある方。市町村に納付すべき市税等を滞納していない方。補助対象物件の所有者の親族ではない方。黒石市暴力団排除措置要綱第2条第8号に規定する排除措置対象者ではない方。補助対象者が補助対象物件を取得し居住することにより、自己または親族が所有する住宅が空き家となる場合は対象外。 |
| もらえる金額 | 補助対象経費を合計した額または30万円(移住者にあっては、60万円)のいずれか低い額とします。 |
| いつまでに申請 | 補助対象物件の売買契約を締結した日から1年以内に補助金の交付を申請する場合に限ります。 |
| 申請のしかた | 交付申請時に黒石市空き家利活用事業補助金交付申請書(様式第1号)および売買契約書の写し、施工業者の見積書・明細書、施工前の状態がわかる写真、誓約書兼同意書(様式第2号)等を提出。工事完了後に実績報告書(様式第6号)および領収書、完成写真、工事請負契約書等を事業完了後30日以内または年度の末日のいずれか早い日までに提出。 |
| 申請する窓口 | 黒石市役所 企画財政部企画課国際・地域交流係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 黒石市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
東京23区など条件地域から黒石市に移住し、要件を満たす職に就業した方に対して、単身で60万円、世帯で最大100万円の支援金を支給する制度。
給付(もらえる)定額
黒石市移住支援事業移住支援金
| こんな人が対象 | 移住元の要件:東京23区内に直近10年間の通算5年以上在住し東京23区へ通勤していた方、または直近1年以上東京圏条件不利地域以外に在住し東京23区へ通勤していた方。移住先の要件:平成31年4月1日以降に黒石市に転入し、5年以上継続して黒石市に居住する意思がある方で、申請時に転入後3か月以上1年以内である方。仕事の要件:一般の就業、専門人材の就業、テレワーク、起業のいずれかに該当する方。 |
| もらえる金額 | 単身で移住の場合 60万円、世帯で移住の場合 100万円 |
| いつまでに申請 | 申請時において黒石市へ転入後3か月以上1年以内であること |
| 申請のしかた | 黒石市移住支援事業移住支援金申請書(様式1および別紙)、写真付き身分証明書などの本人確認書類、移住元の住民票の除票、就業証明書などの必要書類を提出 |
| 申請する窓口 | 商工課 産業推進係(産業会館) |
公式ページで詳細・申請する出典: 黒石市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
医療・福祉職の資格を持つ、または資格取得を目指す子育て世帯が県外から黒石市に移住する際に支給される支援金。基本額100万円に加え、子ども数やひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯であることに応じた加算がある。
給付(もらえる)定額
黒石市医療・福祉職子育て世帯移住支援金
| こんな人が対象 | 18歳未満のお子さんと共に県外から市内に移住し、医療・福祉職の資格に基づく業務に従事するか、資格取得を目的に県内の養成機関に就学する世帯。令和7年4月1日以降に移住した世帯が対象。 |
| もらえる金額 |
- 基本額 100万円
- 加算額:子育て加算 100万円(18歳未満の子ども一人あたり)
- ひとり親世帯加算 100万円
|
| 申請のしかた | 移住先の検討と支給可否の確認、就職先または就学先の検索、電話相談・対面相談と必要書類の準備、申請書の作成・請求後に支援金が支給される。 |
| 申請する窓口 | 黒石市 商工観光部 商工課 産業推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 黒石市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
老朽空き家の除却に要する費用の一部を補助。市内の木造または鉄骨造の一戸建て住宅や併用住宅で、不良度評点が100点以上の物件が対象。
給付(もらえる)割合で助成
黒石市危険空き家等除却事業費補助金
| こんな人が対象 | 対象物件の所有者、相続人、所有者又は相続人から除却についての同意を得た者のいずれか(営利を目的とする法人を除く)で、市税等の滞納がない者。対象物件は木造又は鉄骨造の一戸建て住宅又は床面積の過半が住宅として使用されていた併用住宅で、市の不良度評点が100点以上であり、放置すれば周囲に影響を及ぼすおそれのあるもの、除却跡地を地域活性化のため計画的利用に供するもの。 |
| もらえる金額 | 補助率5分の2以内。
実費額または国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか少ない額に10分の8を乗じて得た額に2分の1を乗じた額。
補助金千円未満の端数切捨て。
限度額50万円。 |
| いつまでに申請 | 令和8年5月18日(月)から10月30日(金)まで |
| 申請のしかた | 事前調査申込書を提出し調査を受ける。調査適合後、交付申請書などの必要書類を提出。交付決定通知を受けた後、工事を契約・着手。工事完了後、実績報告書を提出。その後、補助金請求書を提出。 |
| 申請する窓口 | 防災管理室 防災管理係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 黒石市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
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よくある質問
黒石市の「黒石市移住支援金」の対象者は?
移住元の要件:移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住・通勤、または東京圏内の条件不利地域以外に在住・通勤していた方。移住先の要件:平成31年4月1日以降に黒石市に転入し、申請時において転入後3か月以上1年以内である方。就業の要件:一般の就業、専門人材の就業、テレワーク、または起業のいずれかの形態で就業している方。世帯申請の場合は、対象者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属し、いずれも平成31年4月1日以降に移住していること。 給付額の目安は次のとおりです。単身で移住の場合 60万円、世帯で移住の場合 100万円。 公式ページ
黒石市の「黒石市空き家利活用事業補助金」の対象者は?
弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された市内の空き家を取得し、補助金の実績報告をする日までにその所在地に住所を定める方。補助金交付決定を受けた日から起算して5年以上継続して定住をする意思がある方。市町村に納付すべき市税等を滞納していない方。補助対象物件の所有者の親族ではない方。黒石市暴力団排除措置要綱第2条第8号に規定する排除措置対象者ではない方。補助対象者が補助対象物件を取得し居住することにより、自己または親族が所有する住宅が空き家となる場合は対象外。 給付額の目安は次のとおりです。補助対象経費を合計した額または30万円(移住者にあっては、60万円)のいずれか低い額とします。 申請期限は次のとおりです。補助対象物件の売買契約を締結した日から1年以内に補助金の交付を申請する場合に限ります。 公式ページ
黒石市の「黒石市移住支援事業移住支援金」の対象者は?
移住元の要件:東京23区内に直近10年間の通算5年以上在住し東京23区へ通勤していた方、または直近1年以上東京圏条件不利地域以外に在住し東京23区へ通勤していた方。移住先の要件:平成31年4月1日以降に黒石市に転入し、5年以上継続して黒石市に居住する意思がある方で、申請時に転入後3か月以上1年以内である方。仕事の要件:一般の就業、専門人材の就業、テレワーク、起業のいずれかに該当する方。 給付額の目安は次のとおりです。単身で移住の場合 60万円、世帯で移住の場合 100万円。 申請期限は次のとおりです。申請時において黒石市へ転入後3か月以上1年以内であること。 公式ページ
黒石市の「黒石市医療・福祉職子育て世帯移住支援金」の対象者は?
18歳未満のお子さんと共に県外から市内に移住し、医療・福祉職の資格に基づく業務に従事するか、資格取得を目的に県内の養成機関に就学する世帯。令和7年4月1日以降に移住した世帯が対象。 給付額の目安は次のとおりです。基本額 100万円、加算額:子育て加算 100万円(18歳未満の子ども一人あたり)、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯加算 100万円。 公式ページ
黒石市の「黒石市危険空き家等除却事業費補助金」の対象者は?
対象物件の所有者、相続人、所有者又は相続人から除却についての同意を得た者のいずれか(営利を目的とする法人を除く)で、市税等の滞納がない者。対象物件は木造又は鉄骨造の一戸建て住宅又は床面積の過半が住宅として使用されていた併用住宅で、市の不良度評点が100点以上であり、放置すれば周囲に影響を及ぼすおそれのあるもの、除却跡地を地域活性化のため計画的利用に供するもの。 給付額の目安は次のとおりです。補助率5分の2以内。実費額または国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか少ない額に10分の8を乗じて得た額に2分の1を乗じた額。補助金千円未満の端数切捨て。限度額50万円。 申請期限は次のとおりです。令和8年5月18日(月)から10月30日(金)まで。 公式ページ
黒石市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。商工課 産業推進係(産業会館)、黒石市役所 企画財政部企画課国際・地域交流係、黒石市 商工観光部 商工課 産業推進係、防災管理室 防災管理係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。
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