ベータ版です。今は青森県の一部だけ掲載中。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてくださいね。

黒石市の住宅給付金・助成制度一覧(4件)

最終確認日: 2026-06-16(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

黒石市で対象になるかもしれない制度(4件)

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

対象でしぼる:
制度名どんな制度?
黒石市危険空き家等除却事業費補助金市内の老朽空き家の除却に要する費用の一部を補助。限度額50万円、補助率5分の2以内。対象は所有者等で、除却後の跡地を地域活性化に利用する計画がある方。
黒石市空き家利活用事業補助金市内の空き家を購入・改修する方に対し、改修費用の一部を補助。最大30万円(移住者は60万円)。
黒石市移住支援事業移住支援金東京23区など条件地域から黒石市に移住し、要件を満たす職に就業した方に対して、単身で60万円、世帯で最大100万円の支援金を支給する制度。
黒石市医療・福祉職子育て世帯移住支援金医療・福祉職の資格を持つか取得を目指す子育て世帯が県外から移住し、県内で就業・就学する際に支給される移住支援金。

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黒石市危険空き家等除却事業費補助金

市内の老朽空き家の除却に要する費用の一部を補助。限度額50万円、補助率5分の2以内。対象は所有者等で、除却後の跡地を地域活性化に利用する計画がある方。

こんな人が対象対象物件の所有者、対象物件の相続人、所有者又は相続人から除却についての同意を得た者のいずれか(営利を目的とする法人を除く)で、市税等の滞納がない者。対象物件は木造又は鉄骨造の一戸建て住宅又は床面積の過半が住宅として使用されていた併用住宅で、市による事前調査の不良度評点が100点以上のもの。除却跡地を地域活性化の目的で利用に供する計画があり、計画利用の開始時期は除却後1年以内、計画利用の期間は通算3年以上であることが条件。
もらえる金額補助率:5分の2以内(実費額または国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか少ない額に10分の8を乗じて得た額に2分の1を乗じた額。補助金千円未満の端数切捨て。)、限度額:50万円
いつまでに申請申込期間:令和8年5月18日(月)から10月30日(金)まで、先着順。予算がなくなり次第終了。
申請のしかた1. 事前調査申込(様式第1号) → 2. 交付申請(様式第3号、交付決定通知を受けた後に工事契約・着手) → 3. 工事完了後に実績報告(様式第11号) → 4. 補助金交付請求(様式第13号)
申請する窓口防災管理室 防災管理係

公式ページで詳細・申請する出典: 黒石市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16

黒石市空き家利活用事業補助金

市内の空き家を購入・改修する方に対し、改修費用の一部を補助。最大30万円(移住者は60万円)。

こんな人が対象弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された市内の空き家を取得し、実績報告までに所在地に住所を定める方。交付決定日から5年以上継続して定住する意思があり、市税等を滞納していない方。補助対象物件の所有者の親族、暴力団排除措置対象者、および本補助金により自己または親族が所有する住宅が空き家となる方は対象外。
もらえる金額補助対象経費を合計した額または30万円(移住者にあっては、60万円)のいずれか低い額とします。
いつまでに申請売買契約を締結した日から1年以内に補助金の交付を申請する場合に限ります。実績報告は事業完了後30日以内または年度の末日のいずれか早い日までに提出してください。
申請のしかた交付申請時(工事着手前)に申請書と添付書類を提出。工事完了後に実績報告書を提出。
申請する窓口黒石市役所 企画財政部企画課国際・地域交流係

公式ページで詳細・申請する出典: 黒石市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16

黒石市移住支援事業移住支援金

東京23区など条件地域から黒石市に移住し、要件を満たす職に就業した方に対して、単身で60万円、世帯で最大100万円の支援金を支給する制度。

こんな人が対象移住元の要件:東京23区内に直近10年間の通算5年以上在住し東京23区へ通勤していた方、または直近1年以上東京圏条件不利地域以外に在住し東京23区へ通勤していた方。移住先の要件:平成31年4月1日以降に黒石市に転入し、5年以上継続して黒石市に居住する意思がある方で、申請時に転入後3か月以上1年以内である方。仕事の要件:一般の就業、専門人材の就業、テレワーク、起業のいずれかに該当する方。
もらえる金額単身で移住の場合 60万円、世帯で移住の場合 100万円
いつまでに申請申請時において黒石市へ転入後3か月以上1年以内であること
申請のしかた黒石市移住支援事業移住支援金申請書(様式1および別紙)、写真付き身分証明書などの本人確認書類、移住元の住民票の除票、就業証明書などの必要書類を提出
申請する窓口商工課 産業推進係(産業会館)

公式ページで詳細・申請する出典: 黒石市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16

黒石市医療・福祉職子育て世帯移住支援金

医療・福祉職の資格を持つか取得を目指す子育て世帯が県外から移住し、県内で就業・就学する際に支給される移住支援金。

こんな人が対象18歳未満のお子さんと共に県外から市内に移住し、医療・福祉職に就業、または養成機関に就学する世帯。令和7年4月1日以降の移住が対象。
もらえる金額基本額 100万円、加算額:子育て加算 100万円(18歳未満の子ども一人あたり)・ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯加算 100万円(例:子ども2人・ひとり親世帯の場合は400万円)
申請のしかた職業紹介機関等で就職先または養成機関で就学先を探し、相談・書類準備後、申請書を作成・請求し、市から支給される。
申請する窓口黒石市 商工観光部 商工課 産業推進係

公式ページで詳細・申請する出典: 黒石市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16

青森県内の自治体で制度数をくらべる(19自治体)
住宅給付金 近隣自治体比較
自治体制度数最大給付額
青森市 4件 要確認
黒石市(このページ) 4件 最大 500,000円
五所川原市 4件 要確認
十和田市 5件 要確認
三沢市 6件 最大 11,000円
つがる市 4件 要確認
平川市 3件 要確認
今別町 3件 要確認
外ヶ浜町 4件 要確認
鰺ヶ沢町 3件 最大 30,000円
深浦町 3件 要確認
西目屋村 3件 要確認
田舎館村 3件 最大 500,000円
板柳町 5件 要確認
七戸町 3件 要確認
六戸町 5件 要確認
東北町 4件 要確認
おいらせ町 3件 要確認
南部町 3件 要確認

よくある質問

黒石市の「黒石市危険空き家等除却事業費補助金」の対象者は?

対象物件の所有者、対象物件の相続人、所有者又は相続人から除却についての同意を得た者のいずれか(営利を目的とする法人を除く)で、市税等の滞納がない者。対象物件は木造又は鉄骨造の一戸建て住宅又は床面積の過半が住宅として使用されていた併用住宅で、市による事前調査の不良度評点が100点以上のもの。除却跡地を地域活性化の目的で利用に供する計画があり、計画利用の開始時期は除却後1年以内、計画利用の期間は通算3年以上であることが条件。 / 給付額: 補助率:5分の2以内(実費額または国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか少ない額に10分の8を乗じて得た額に2分の1を乗じた額。補助金千円未満の端数切捨て。)、限度額:50万円 / 申請期限: 申込期間:令和8年5月18日(月)から10月30日(金)まで、先着順。予算がなくなり次第終了。 公式ページ

黒石市の「黒石市空き家利活用事業補助金」の対象者は?

弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された市内の空き家を取得し、実績報告までに所在地に住所を定める方。交付決定日から5年以上継続して定住する意思があり、市税等を滞納していない方。補助対象物件の所有者の親族、暴力団排除措置対象者、および本補助金により自己または親族が所有する住宅が空き家となる方は対象外。 / 給付額: 補助対象経費を合計した額または30万円(移住者にあっては、60万円)のいずれか低い額とします。 / 申請期限: 売買契約を締結した日から1年以内に補助金の交付を申請する場合に限ります。実績報告は事業完了後30日以内または年度の末日のいずれか早い日までに提出してください。 公式ページ

黒石市の「黒石市移住支援事業移住支援金」の対象者は?

移住元の要件:東京23区内に直近10年間の通算5年以上在住し東京23区へ通勤していた方、または直近1年以上東京圏条件不利地域以外に在住し東京23区へ通勤していた方。移住先の要件:平成31年4月1日以降に黒石市に転入し、5年以上継続して黒石市に居住する意思がある方で、申請時に転入後3か月以上1年以内である方。仕事の要件:一般の就業、専門人材の就業、テレワーク、起業のいずれかに該当する方。 / 給付額: 単身で移住の場合 60万円、世帯で移住の場合 100万円 / 申請期限: 申請時において黒石市へ転入後3か月以上1年以内であること 公式ページ

黒石市の「黒石市医療・福祉職子育て世帯移住支援金」の対象者は?

18歳未満のお子さんと共に県外から市内に移住し、医療・福祉職に就業、または養成機関に就学する世帯。令和7年4月1日以降の移住が対象。 / 給付額: 基本額 100万円、加算額:子育て加算 100万円(18歳未満の子ども一人あたり)・ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯加算 100万円(例:子ども2人・ひとり親世帯の場合は400万円) 公式ページ

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