黒石市の移住・定住で使える給付金・支援制度(5件)
初回掲載日: 2026-06-16 最終確認日: 2026-10-13(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
黒石市で移住・定住を考えている方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
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黒石市で対象になるかもしれない制度(5件)
黒石市には、移住・定住の給付金・助成制度が5件あります(黒石市移住支援事業移住支援金・黒石市移住支援金など)。
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
対象でしぼる:
| どんな制度? | 金額の種類 | 制度名 |
| 東京23区から移住し、黒石市内で要件を満たす就業をした方に対して、単身60万円、世帯100万円の移住支援金を支給する制度。 | 条件で変わる | 黒石市移住支援事業移住支援金 |
| 東京圏から黒石市に移住し、要件を満たす職に就いた方に対し、最大100万円の移住支援金を支給 | 条件で変わる | 黒石市移住支援金 |
| 黒石市への定住促進のため、弘前圏域空き家・空き地バンク登録物件を購入して居住する方に対し、改修工事費用の一部を補助する。 | 条件で変わる | 黒石市空き家利活用事業補助金 |
| 医療・福祉職の資格を持つまたは取得を目指す子育て世帯が県外から市内に移住した場合、最大400万円の支援金を交付する制度。 | 条件で変わる | 黒石市医療・福祉職子育て世帯移住支援金 |
| 市内で新たに起業する方に対し、起業に要する経費や事業運営に必要な経費の一部を補助する制度。移住者には加算あり。 | 上限あり | 黒石市起業移住支援補助金 |
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東京23区から移住し、黒石市内で要件を満たす就業をした方に対して、単身60万円、世帯100万円の移住支援金を支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる
黒石市移住支援事業移住支援金
| こんな人が対象 | 移住元:東京23区内に直前10年間のうち通算5年以上在住または東京圏条件不利地域以外に在住して東京23区内に通勤していた方。移住先:平成31年4月1日以降に黒石市に転入し、申請時に転入後3か月以上1年以内で、5年以上の継続居住意思がある方。就業要件:一般就業、専門人材、テレワーク、起業のいずれかに該当する方。 |
| 金額・費用 | 単身で移住の場合 60万円、世帯で移住の場合 100万円 |
| 期限・手続き条件 随時受付 | 申請金額が予算に達したため、申請を一時停止しています。相談は随時受け付けています。 |
| 申請のしかた | 黒石市移住支援事業移住支援金申請書(様式1および別紙)、写真付き身分証明書の写し、移住元の住民票除票および就業証明書等、移住先の就業証明書、世帯の同一性を証する住民票および住民票除票を提出。 |
| 申請する窓口 | 黒石市商工課 産業推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 黒石市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
東京圏から黒石市に移住し、要件を満たす職に就いた方に対し、最大100万円の移住支援金を支給
給付・助成制度条件で変わる
黒石市移住支援金
| こんな人が対象 | 移住元の要件:移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住・通勤、または東京圏内の条件不利地域以外に在住・通勤していた方。移住先の要件:平成31年4月1日以降に黒石市に転入し、申請時において転入後3か月以上1年以内である方。就業の要件:一般の就業、専門人材の就業、テレワーク、または起業のいずれかの形態で就業している方。世帯申請の場合は、対象者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属し、いずれも平成31年4月1日以降に移住していること。 |
| 金額・費用 | 単身で移住の場合 60万円、世帯で移住の場合 100万円 |
| 申請のしかた | 黒石市移住支援事業移住支援金申請書(様式1および別紙)、写真付き身分証明書等本人確認できる書類の写し、移住元に関する書類(住民票の除票、退職証明書等)、移住先の就業に関する書類(就業証明書等)、移住元および申請時において同一世帯であることがわかる住民票および住民票の除票を提出 |
| 申請する窓口 | 商工課 産業推進係(産業会館) |
公式ページで詳細・申請する出典: 黒石市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
黒石市への定住促進のため、弘前圏域空き家・空き地バンク登録物件を購入して居住する方に対し、改修工事費用の一部を補助する。
給付・助成制度条件で変わる
黒石市空き家利活用事業補助金
| こんな人が対象 | 弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された市内の空き家を取得し、補助金の実績報告をする日までにその所在地に住所を定める方。補助金の交付決定を受けた日から起算して5年以上継続して定住をする意思がある方。市町村に納付すべき市税等を滞納していない方。補助対象物件の所有者の親族ではない方。黒石市暴力団排除措置要綱第2条第8号に規定する排除措置対象者ではない方。補助対象者となる物件を取得して居住することにより、自己または親族が所有する住宅が空き家となる場合は対象外。 |
| 給付・助成額 | 補助対象経費を合計した額または30万円(移住者にあっては、60万円)のいずれか低い額とします。
※移住者とは、青森県外に1年以上居住していた方のことです。 |
| 期限・手続き条件 | 補助対象物件の売買契約を締結した日から1年以内に補助金の交付を申請する場合に限ります。実績報告書は事業完了後30日以内または年度の末日のいずれか早い日までに提出してください。 |
| 申請のしかた | 交付申請時に申請書、契約書写し、見積書、施工前写真等を提出。工事完了後、実績報告書に領収書、完工写真、図面等を添えて提出。 |
| 申請する窓口 | 黒石市役所 企画財政部企画課国際・地域交流係(産業会館2F) |
公式ページで詳細・申請する出典: 黒石市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
医療・福祉職の資格を持つまたは取得を目指す子育て世帯が県外から市内に移住した場合、最大400万円の支援金を交付する制度。
給付・助成制度条件で変わる
黒石市医療・福祉職子育て世帯移住支援金
| こんな人が対象 | 18歳未満のお子さんと共に県外から市内に移住し、県内の医療・福祉施設等で医療・福祉職に就業するか、資格取得を目的に県内の養成機関に就学する方。令和7年4月1日以降に移住した世帯が対象。このほか、支援金の返還を含む各種要件がある。 |
| 金額・費用 |
- 基本額 100万円
- 加算額(子育て加算 100万円(18歳未満の子ども一人あたり)
- ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯加算 100万円)
例として18歳未満の子ども2人を養育し、かつ、ひとり親世帯の場合、基本額100万円+子育て加算100万円×2人+ひとり親世帯加算100万円=400万円。 |
| 申請のしかた | 電話相談、対面相談で支給要件を確認した上で申請書を作成し提出。提出書類は申請者の資格取得状況(就業または就学)により異なる。 |
| 申請する窓口 | 黒石市 商工観光部 商工課 産業推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 黒石市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
市内で新たに起業する方に対し、起業に要する経費や事業運営に必要な経費の一部を補助する制度。移住者には加算あり。
給付・助成制度上限あり
黒石市起業移住支援補助金
| こんな人が対象 | 市内で新たに起業する個人または法人。移住者加算の対象は、黒石市に転入し開業し、起業後2年以上市に住所を有することが見込まれる方。特定創業支援等事業による支援を受けていることが条件。 |
| 助成上限 | 上限 30万円 (対象経費の2分の1)。
移住者加算(黒石市へ移住し開業する方):2人以上の世帯 上限 20万円 単身世帯 上限 10万円。 |
| 期限・手続き条件 | 申請日が属する年度の3月31日までに事業を完了し、実績報告できること。申請の2か月前までに市商工課へのご相談推奨。 |
| 申請のしかた | 交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)等を提出。補助金の交付が決定してから補助対象事業に着手。 |
| 申請する窓口 | 黒石市 商工課商工振興係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 黒石市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-13
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よくある質問
黒石市の「黒石市移住支援事業移住支援金」の対象者は?
移住元:東京23区内に直前10年間のうち通算5年以上在住または東京圏条件不利地域以外に在住して東京23区内に通勤していた方。移住先:平成31年4月1日以降に黒石市に転入し、申請時に転入後3か月以上1年以内で、5年以上の継続居住意思がある方。就業要件:一般就業、専門人材、テレワーク、起業のいずれかに該当する方。 金額・費用の記載は次のとおりです。単身で移住の場合 60万円、世帯で移住の場合 100万円。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請金額が予算に達したため、申請を一時停止しています。相談は随時受け付けています。 公式ページ
黒石市の「黒石市移住支援金」の対象者は?
移住元の要件:移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住・通勤、または東京圏内の条件不利地域以外に在住・通勤していた方。移住先の要件:平成31年4月1日以降に黒石市に転入し、申請時において転入後3か月以上1年以内である方。就業の要件:一般の就業、専門人材の就業、テレワーク、または起業のいずれかの形態で就業している方。世帯申請の場合は、対象者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属し、いずれも平成31年4月1日以降に移住していること。 金額・費用の記載は次のとおりです。単身で移住の場合 60万円、世帯で移住の場合 100万円。 公式ページ
黒石市の「黒石市空き家利活用事業補助金」の対象者は?
弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された市内の空き家を取得し、補助金の実績報告をする日までにその所在地に住所を定める方。補助金の交付決定を受けた日から起算して5年以上継続して定住をする意思がある方。市町村に納付すべき市税等を滞納していない方。補助対象物件の所有者の親族ではない方。黒石市暴力団排除措置要綱第2条第8号に規定する排除措置対象者ではない方。補助対象者となる物件を取得して居住することにより、自己または親族が所有する住宅が空き家となる場合は対象外。 給付・助成額の記載は次のとおりです。補助対象経費を合計した額または30万円(移住者にあっては、60万円)のいずれか低い額とします。※移住者とは、青森県外に1年以上居住していた方のことです。 期限・手続き条件は次のとおりです。補助対象物件の売買契約を締結した日から1年以内に補助金の交付を申請する場合に限ります。実績報告書は事業完了後30日以内または年度の末日のいずれか早い日までに提出してください。 公式ページ
黒石市の「黒石市医療・福祉職子育て世帯移住支援金」の対象者は?
18歳未満のお子さんと共に県外から市内に移住し、県内の医療・福祉施設等で医療・福祉職に就業するか、資格取得を目的に県内の養成機関に就学する方。令和7年4月1日以降に移住した世帯が対象。このほか、支援金の返還を含む各種要件がある。 金額・費用の記載は次のとおりです。基本額 100万円、加算額(子育て加算 100万円(18歳未満の子ども一人あたり)、ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯加算 100万円)。例として18歳未満の子ども2人を養育し、かつ、ひとり親世帯の場合、基本額100万円+子育て加算100万円×2人+ひとり親世帯加算100万円=400万円。 公式ページ
黒石市の「黒石市起業移住支援補助金」の対象者は?
市内で新たに起業する個人または法人。移住者加算の対象は、黒石市に転入し開業し、起業後2年以上市に住所を有することが見込まれる方。特定創業支援等事業による支援を受けていることが条件。 助成上限の記載は次のとおりです。上限 30万円 (対象経費の2分の1)。移住者加算(黒石市へ移住し開業する方):2人以上の世帯 上限 20万円 単身世帯 上限 10万円。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請日が属する年度の3月31日までに事業を完了し、実績報告できること。申請の2か月前までに市商工課へのご相談推奨。 公式ページ
黒石市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。黒石市商工課 産業推進係、商工課 産業推進係(産業会館)、黒石市役所 企画財政部企画課国際・地域交流係(産業会館2F)、黒石市 商工観光部 商工課 産業推進係、黒石市 商工課商工振興係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。