児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母、父または養育者に対し、児童が18歳に達した年度末(中度以上の障害がある場合は20歳未満)までの生活支援費を月額支給します。
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当法施行令別表第2で定める程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けている児童、父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻(事実婚を含みます)によらないで懐胎した児童、その他(遺児・孤児など)を監護している母、父または養育者 |
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| もらえる金額 | 第一子 全部支給 月額 48,050円 一部支給 月額 48,040円~11,340円 第二子以降 全部支給 月額 11,350円 一部支給 月額 11,340円~5,680円 ※一部支給の金額は、家庭の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて算定されます。 |
| 申請のしかた | 児童扶養手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、口座申出書、養育費に関する申告書、戸籍謄本、同居親族全員のマイナンバーがわかるもの、申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し等を窓口に提出 |
| 申請する窓口 | 子育て支援課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 黒石市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-15