ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭に児童18歳年度末(中度以上の障害児は20歳未満)まで月額給付。第一子48,050円または11,340~48,040円、第二子以降11,350円または5,680~11,340円(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて変動)
給付(もらえる)条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母の婚姻解消、死亡、障害、生死不明、遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。、拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。、婚外子、その他遺児・孤児等の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母、父または養育者。ただし児童が福祉施設入所または父母の配偶者に養育されている場合は除外 |
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| もらえる金額 | 第一子 全部支給 月額 48,050円 一部支給 月額 48,040円~11,340円 第二子以降 全部支給 月額 11,350円 一部支給 月額 11,340円~5,680円 ※一部支給の金額は、家庭の所得に応じて算定されます。 |
| いつまでに申請 | 年6回、奇数月の11日に支給月の前月までの手当を支給します。 |
| 申請のしかた | 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書、口座申出書、養育費に関する申告書、戸籍謄本、マイナンバー、通帳またはキャッシュカード写し等を提出 |
| 申請する窓口 | 子育て支援課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 黒石市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21