五所川原市の住宅給付金・助成制度一覧(5件)
初回掲載日: 2026-06-16 最終確認日: 2026-08-25(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
相談・申請窓口: 五所川原市商工観光課商工労政係、商工観光課商工労政係 など(制度により異なります)
五所川原市で対象になるかもしれない制度(5件)
五所川原市には、住宅の給付金・助成制度が5件あります(五所川原市創業等支援家賃補助事業補助金・五所川原市UIJターン起業・就業創出事業(移住支援金)など)。
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
対象でしぼる:
申請前に確認すること
制度ごとの窓口・申請方法・期限をまとめています。空欄だった項目は、最新情報を公式ページでご確認ください。
| 制度名 | 相談・申請窓口 | 申請方法 | 期限 | 公式ページ |
| 五所川原市創業等支援家賃補助事業補助金 | 五所川原市商工観光課商工労政係 | 申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、店舗等の位置図および写真、店舗等の賃料がわかる書類、前年度分の市町村税滞納がないことを証する書類、契約書兼同意書(様式第3号)を提出 | 営業を開始する1か月前から開始後3か月以内(※2月末を過ぎた申請は、次年度の受付) | 確認する |
| 五所川原市UIJターン起業・就業創出事業(移住支援金) | 商工観光課商工労政係 | 移住支援金交付申請書(様式第1号)のほか、必要な書類を添付して商工観光課まで提出。要件や添付書類等の確認が必要な場合は事前にご相談ください。 | 申請期限:令和9年1月15日(金)終了 | 確認する |
| 創業等支援家賃補助事業 | 商工観光課商工労政係 | 申請書、事業計画書、店舗の位置図・写真、賃料がわかる書類、市町村税の滞納がないことを証する書類、契約書兼同意書等の必要書類を提出。賃貸借契約書の写しがある場合はそれで位置図・写真と賃料がわかる書類の提出に代えることができる。 | 申請期間:営業を開始する1か月前から開始後3か月以内まで(※2月末を過ぎた申請は、次年度の受付) | 確認する |
| 五所川原市UIJターン起業・就業創出事業(地方就職学生支援) | ふるさと未来戦略課企画調整係 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 五所川原市UIJターン起業・就業創出事業(移住支援) | ふるさと未来戦略課企画調整係 | 公式ページで確認 | 公式ページで確認 | 確認する |
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五所川原市内の中心市街地で創業または事業承継する事業者に対し、最大24ヶ月分の家賃の1/2または3万円の低い額を補助する制度
給付(もらえる)割合で助成
五所川原市創業等支援家賃補助事業補助金
| こんな人が対象 | 五所川原市に住所を有し、中心市街地等の店舗等を賃借して創業または事業承継する事業者。補助対象業種は小売業、生活関連サービス業、宿泊業(旅館・ホテル・簡易宿所)、飲食業。前年度分の市町村税滞納なし、創業後2年以上営業継続可能、営業時間が一日6時間以上かつ週5日以上営業、個別相談受講済み、過去補助受給なし、反社会的勢力と無関係であることが条件。 |
| もらえる金額 | 1か月分の賃料(消費税を除く)の2分の1、または3万円のいずれか低い額とし、連続する24ヶ月分を限度 |
| いつまでに申請 | 営業を開始する1か月前から開始後3か月以内(※2月末を過ぎた申請は、次年度の受付) |
| 申請のしかた | 申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、店舗等の位置図および写真、店舗等の賃料がわかる書類、前年度分の市町村税滞納がないことを証する書類、契約書兼同意書(様式第3号)を提出 |
| 申請する窓口 | 五所川原市商工観光課商工労政係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 五所川原市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
東京23区の在住者または通勤者が五所川原市へ移住し、就業等の条件に合致した場合、青森県と五所川原市が共同して移住支援金を交付する。
給付(もらえる)定額
五所川原市UIJターン起業・就業創出事業(移住支援金)
| こんな人が対象 | 移住直前の10年間のうち、通算5年以上(直近1年間は連続して)東京23区内に在住していた方、または東京圏に在住し東京23区内に通勤していた方。申請時点において五所川原市に転入後1年以内で、申請後5年以上継続して移住する意思がある方。就業条件として、①対象求人への就業、②専門人材事業の利用、③テレワーク、④農林水産業や事業承継への就業、⑤起業支援事業の交付決定を受けているのいずれかに該当すること。 |
| もらえる金額 | ●2人以上の世帯での移住:100万円
●単身での移住:60万円
●子ども加算:1人あたり30万円(18歳未満) |
| いつまでに申請 | 申請期限:令和9年1月15日(金)終了 |
| 申請のしかた | 移住支援金交付申請書(様式第1号)のほか、必要な書類を添付して商工観光課まで提出。要件や添付書類等の確認が必要な場合は事前にご相談ください。 |
| 申請する窓口 | 商工観光課商工労政係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 五所川原市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
五所川原市内で創業又は事業承継し、中心市街地等の店舗を賃借する事業者に対し、家賃の一部を最大24ヶ月間補助する
給付(もらえる)割合で助成
創業等支援家賃補助事業
| こんな人が対象 | 五所川原市に住所を有し、中心市街地等の店舗等を賃借して創業または事業承継する者で、補助対象業種(小売業、生活関連サービス業、宿泊業、飲食業)を主とする業種を営む事業者。創業後2年以上継続できる者で、営業時間が一日6時間以上かつ原則週5日以上営業し、個別指導を受けている者。前年度分の市町村税を滞納していない者で、過去に本補助を受けていない者。 |
| もらえる金額 | 対象となる店舗等の営業を開始した月以降の1か月分の賃料(消費税を除く)の2分の1、または3万円のいずれか低い額とし、連続する24ヶ月分を限度とします。 |
| いつまでに申請 | 申請期間:営業を開始する1か月前から開始後3か月以内まで(※2月末を過ぎた申請は、次年度の受付) |
| 申請のしかた | 申請書、事業計画書、店舗の位置図・写真、賃料がわかる書類、市町村税の滞納がないことを証する書類、契約書兼同意書等の必要書類を提出。賃貸借契約書の写しがある場合はそれで位置図・写真と賃料がわかる書類の提出に代えることができる。 |
| 申請する窓口 | 商工観光課商工労政係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 五所川原市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-16
東京圏の大学生で卒業後に県内企業に就職し市に移住する方を対象に、就職活動費と移転費の一部を補助
給付(もらえる)金額は要確認
五所川原市UIJターン起業・就業創出事業(地方就職学生支援)
| こんな人が対象 | 東京圏の大学生で卒業後に県内企業に就職し市へ移住する方 |
| もらえる金額 | 就職活動に係る経費と移転費の一部を補助 |
| 申請する窓口 | ふるさと未来戦略課企画調整係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 五所川原市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
東京圏から移住して起業・就業する方を対象に、予算の範囲内で移住支援金を交付
給付(もらえる)金額は要確認
五所川原市UIJターン起業・就業創出事業(移住支援)
| こんな人が対象 | 東京圏に在住または通勤していた方が市に移住し、起業・就業する場合 |
| 申請する窓口 | ふるさと未来戦略課企画調整係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 五所川原市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-25
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よくある質問
五所川原市の「五所川原市創業等支援家賃補助事業補助金」の対象者は?
五所川原市に住所を有し、中心市街地等の店舗等を賃借して創業または事業承継する事業者。補助対象業種は小売業、生活関連サービス業、宿泊業(旅館・ホテル・簡易宿所)、飲食業。前年度分の市町村税滞納なし、創業後2年以上営業継続可能、営業時間が一日6時間以上かつ週5日以上営業、個別相談受講済み、過去補助受給なし、反社会的勢力と無関係であることが条件。 給付額の目安は次のとおりです。1か月分の賃料(消費税を除く)の2分の1、または3万円のいずれか低い額とし、連続する24ヶ月分を限度。 申請期限は次のとおりです。営業を開始する1か月前から開始後3か月以内(※2月末を過ぎた申請は、次年度の受付) 公式ページ
五所川原市の「五所川原市UIJターン起業・就業創出事業(移住支援金)」の対象者は?
移住直前の10年間のうち、通算5年以上(直近1年間は連続して)東京23区内に在住していた方、または東京圏に在住し東京23区内に通勤していた方。申請時点において五所川原市に転入後1年以内で、申請後5年以上継続して移住する意思がある方。就業条件として、①対象求人への就業、②専門人材事業の利用、③テレワーク、④農林水産業や事業承継への就業、⑤起業支援事業の交付決定を受けているのいずれかに該当すること。 給付額の目安は次のとおりです。●2人以上の世帯での移住:100万円
●単身での移住:60万円
●子ども加算:1人あたり30万円(18歳未満) 申請期限は次のとおりです。申請期限:令和9年1月15日(金)終了。 公式ページ
五所川原市の「創業等支援家賃補助事業」の対象者は?
五所川原市に住所を有し、中心市街地等の店舗等を賃借して創業または事業承継する者で、補助対象業種(小売業、生活関連サービス業、宿泊業、飲食業)を主とする業種を営む事業者。創業後2年以上継続できる者で、営業時間が一日6時間以上かつ原則週5日以上営業し、個別指導を受けている者。前年度分の市町村税を滞納していない者で、過去に本補助を受けていない者。 給付額の目安は次のとおりです。対象となる店舗等の営業を開始した月以降の1か月分の賃料(消費税を除く)の2分の1、または3万円のいずれか低い額とし、連続する24ヶ月分を限度とします。 申請期限は次のとおりです。申請期間:営業を開始する1か月前から開始後3か月以内まで(※2月末を過ぎた申請は、次年度の受付) 公式ページ
五所川原市の「五所川原市UIJターン起業・就業創出事業(地方就職学生支援)」の対象者は?
東京圏の大学生で卒業後に県内企業に就職し市へ移住する方。 給付額の目安は次のとおりです。就職活動に係る経費と移転費の一部を補助。 公式ページ
五所川原市の「五所川原市UIJターン起業・就業創出事業(移住支援)」の対象者は?
東京圏に在住または通勤していた方が市に移住し、起業・就業する場合。 公式ページ
五所川原市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。五所川原市商工観光課商工労政係、商工観光課商工労政係、ふるさと未来戦略課企画調整係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。
所要時間:約1分 / 完全無料
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