ベータ版です。今は一部の地域だけ掲載中。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてくださいね。

五所川原市の妊娠・出産でもらえる給付金・助成(4件)

最終確認日: 2026-06-21(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)

五所川原市で妊娠・出産を迎える方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。

五所川原市で対象になるかもしれない制度(4件)

まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください

対象でしぼる:
制度名どんな制度?
妊婦のための支援給付金妊娠届出時に5万円、出産予定日8週間前以降の胎児の数の届出後に妊娠しているこどもの人数×5万円を、計2回に分けて支給する妊婦等への経済的支援制度
妊婦のための支援給付金(1回目)五所川原市に住民票がある妊婦で妊婦給付認定を受けたかたに、妊娠届出時に5万円を支給する給付金。
妊婦のための支援給付金(2回目)五所川原市に住民票がある妊婦で妊婦給付認定を受けたかたに、出産予定日の8週間前の日以降の胎児の数の届出後に、妊娠しているこどもの人数×5万円を支給する給付金。
未熟児養育医療給付制度出生時体重2,000g以下または身体発育が未熟な新生児について、指定医療機関での入院治療に必要な医療費の一部を市が負担する制度。

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妊婦のための支援給付金

妊娠届出時に5万円、出産予定日8週間前以降の胎児の数の届出後に妊娠しているこどもの人数×5万円を、計2回に分けて支給する妊婦等への経済的支援制度

こんな人が対象申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けたかた(転出予定のかたを除く)
もらえる金額(1)妊娠届出時の妊婦支援給付認定後(5万円)、(2)出産予定日の8週間前の日以降の胎児の数の届出後(妊娠しているこどもの人数×5万円)
いつまでに申請1回目:産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年を経過する日まで。2回目:出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで(流産・死産などの場合は、流産等が医療機関において確認された日から2年を経過する日まで)
申請のしかた1回目:妊娠届出時、母子健康手帳交付の際に申請(振込口座確認書類とマイナンバー確認書類が必要)。2回目:出生届出の際に申請書をお渡しし、保健師等による乳児全戸訪問時に申請
申請する窓口五所川原市子育て支援課内こども家庭センター(五所川原市役所庁舎1階)

公式ページで詳細・申請する出典: 五所川原市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21

妊婦のための支援給付金(1回目)

五所川原市に住民票がある妊婦で妊婦給付認定を受けたかたに、妊娠届出時に5万円を支給する給付金。

こんな人が対象申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けたかた
もらえる金額5万円
いつまでに申請産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年を経過する日まで
申請のしかた妊娠届出時、母子健康手帳を交付の際に妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請を受付。振込口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)、マイナンバー確認書類を提出。
申請する窓口五所川原市子育て支援課内こども家庭センター(五所川原市役所庁舎1階)

公式ページで詳細・申請する出典: 五所川原市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

妊婦のための支援給付金(2回目)

五所川原市に住民票がある妊婦で妊婦給付認定を受けたかたに、出産予定日の8週間前の日以降の胎児の数の届出後に、妊娠しているこどもの人数×5万円を支給する給付金。

こんな人が対象申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けたかた
もらえる金額妊娠しているこどもの人数×5万円
いつまでに申請出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで(流産・死産などの場合は、流産等が医療機関において確認された日から2年を経過する日まで)
申請のしかた出生届出の際に申請書を受け取り、保健師等の乳児全戸訪問の際に申請書に必要事項を記入して保健師等へ提出。里帰り出産などで訪問を受けられない場合はこども家庭センターへ連絡。
申請する窓口五所川原市こども家庭センター

公式ページで詳細・申請する出典: 五所川原市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

未熟児養育医療給付制度

出生時体重2,000g以下または身体発育が未熟な新生児について、指定医療機関での入院治療に必要な医療費の一部を市が負担する制度。

こんな人が対象出生時の体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟な状態で生まれ、医師が入院養育を必要と認めた者。給付は指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関での入院治療(保険診療分と食事療養費)に限定。出生から継続している入院(最長1歳の誕生日の前々日まで)が対象。退院後の再入院や通院治療は対象外。
もらえる金額医療費の一部を市が負担する。世帯の市町村民税額等に応じて一部自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。金があります。
いつまでに申請出生から継続している入院(最長1歳の誕生日の前々日まで)
申請のしかた養育医療給付申請書、世帯調書、同意書をダウンロードして提出。メールでのお問い合わせも可能。
申請する窓口こども家庭センター

公式ページで詳細・申請する出典: 五所川原市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20

よくある質問

五所川原市の「妊婦のための支援給付金」の対象者は?

申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けたかた(転出予定のかたを除く) / 給付額: (1)妊娠届出時の妊婦支援給付認定後(5万円)、(2)出産予定日の8週間前の日以降の胎児の数の届出後(妊娠しているこどもの人数×5万円) / 申請期限: 1回目:産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年を経過する日まで。2回目:出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで(流産・死産などの場合は、流産等が医療機関において確認された日から2年を経過する日まで) 公式ページ

五所川原市の「妊婦のための支援給付金(1回目)」の対象者は?

申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けたかた / 給付額: 5万円 / 申請期限: 産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年を経過する日まで 公式ページ

五所川原市の「妊婦のための支援給付金(2回目)」の対象者は?

申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けたかた / 給付額: 妊娠しているこどもの人数×5万円 / 申請期限: 出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで(流産・死産などの場合は、流産等が医療機関において確認された日から2年を経過する日まで) 公式ページ

五所川原市の「未熟児養育医療給付制度」の対象者は?

出生時の体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟な状態で生まれ、医師が入院養育を必要と認めた者。給付は指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関での入院治療(保険診療分と食事療養費)に限定。出生から継続している入院(最長1歳の誕生日の前々日まで)が対象。退院後の再入院や通院治療は対象外。 / 給付額: 医療費の一部を市が負担する。世帯の市町村民税額等に応じて一部自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。金があります。 / 申請期限: 出生から継続している入院(最長1歳の誕生日の前々日まで) 公式ページ