昭和56年5月31日以前の住宅を対象に、木造住宅の耐震診断を無料で実施する補助制度です。
割引・免除全額・現物
耐震診断
| こんな人が対象 | 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅。長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅(店舗面積が床面積の2分の1未満の併用住宅などを含む) |
| 助成内容 | 無料 |
| 期限・手続き条件 | 受付開始:毎年4月1日~(予定件数に達するまで) |
| 申請のしかた | まちづくり課へご相談ください(電話等)。その後、まちづくり課窓口で申込み。耐震診断は例年6月~翌年2月までの間に実施。 |
| 申請する窓口 | 須坂市役所3階 まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
空き家バンク登録者の空き家の家財道具撤去・処分および清掃に要する費用の一部を補助する。
給付・助成制度割合で助成
須坂市空き家整理事業補助金
| こんな人が対象 | 空き家バンクに登録された空き家の登録者が行う、登録空き家の家財道具等を撤去又は処分に要する経費及び屋内又は屋外の清掃等に要する経費 |
| 助成割合 | 2分の1以内の額。
ただし、10万円を限度とする。 |
| 期限・手続き条件 | 補助金の交付確定を受けた日から3年以内に、空き家バンクの登録を自ら取り消さないこと。 |
| 申請のしかた | 補助金交付申請書(様式第1号)により申請 |
| 申請する窓口 | 須坂市 まちづくり推進部 まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
空き家バンク登録者による登録空き家の性能回復改修工事費用の一部を補助する。
給付・助成制度条件で変わる
須坂市賃貸空き家改修事業補助金
| こんな人が対象 | 登録者が当該登録空き家の性能の回復のために行う改修工事で、住宅の内装、屋根又は外壁等の改修工事、住宅設備機器等の改修工事、隣接地との境界に設置されている擁壁、ブロック塀、フェンス等の改修工事。工事費が20万円以上のものに限る。 |
| 給付・助成額 | 2分の1以内の額とし、40万円を限度とする。
ただし、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。 |
| 期限・手続き条件 | 補助金の交付確定を受けた日から3年以内に、空き家バンクの登録を自ら取り消さないこと。 |
| 申請のしかた | 補助金交付申請書(様式第1号)により申請 |
| 申請する窓口 | 須坂市 まちづくり推進部 まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
登録空き家購入者の性能回復・向上を目的とした改修工事費用の一部を補助する。転入者は補助上限が高い。
給付・助成制度条件で変わる
須坂市購入空き家改修事業補助金
| こんな人が対象 | 購入者が当該登録空き家の性能の回復若しくは向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善のために行う工事で、住宅の内装、屋根又は外壁等の改修工事、住宅設備機器等の改修工事、隣接地との境界に設置されている擁壁、ブロック塀、フェンス等の改修工事。工事費が20万円以上のものに限る。登録空き家の売買等の契約を締結した日から1年以内であること。5年以上当該登録空き家を活用または管理することについて誓約できること。 |
| 給付・助成額 | 2分の1以内の額とし、40万円(転入者は60万円)を限度とする。
ただし、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円(転入者は70万円)を限度とする。 |
| 期限・手続き条件 | 登録空き家の売買等の契約を締結した日から1年以内であること。 |
| 申請のしかた | 補助金交付申請書(様式第1号)により申請 |
| 申請する窓口 | 須坂市 まちづくり推進部 まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
空き家バンク登録のための相続登記費用の一部を補助する。
給付・助成制度割合で助成
須坂市相続登記補助事業補助金
| こんな人が対象 | 空き家バンクに登録するために行う、空き家の相続登記に係る経費。相続登記が完了した後に、速やかに当該空き家を空き家バンクに登録申請すること。 |
| 助成割合 | 2分の1以内の額。
ただし、5万円を限度とする。 |
| 期限・手続き条件 | 相続登記が完了した後に、速やかに当該空き家を空き家バンクに登録申請すること。 |
| 申請のしかた | 補助金交付申請書(様式第1号)により申請 |
| 申請する窓口 | 須坂市 まちづくり推進部 まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
昭和56年5月31日以前建築の非木造住宅の耐震診断費を補助(上限136,000円)
給付・助成制度割合で助成
その他の住宅の耐震診断費補助
| こんな人が対象 | 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した既存木造住宅以外の住宅の所有者が実施する耐震診断 |
| 助成割合 | 4分の1以内の額を補助する。
ただし13万6千円を限度とする。 |
| 申請のしかた | 担当窓口に問い合わせ |
| 申請する窓口 | まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
市内道路や市有施設隣地の危険なブロック塀の撤去・改修費を補助(市内施工業者、工事費20万円以上、上限10万円)
給付・助成制度割合で助成
ブロック塀等改修事業
| こんな人が対象 | 市内全域の道路及び市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等(補強コンクリートブロック塀、組積造の塀その他これらに類する塀)の撤去、または改修(市内施工業者に発注する20万円以上の工事) |
| 助成割合 | 10分の2以内の額を補助する。
ただし10万円を限度とする。 |
| 申請のしかた | 担当窓口に問い合わせ |
| 申請する窓口 | まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
昭和56年5月31日以前建築の木造住宅の耐震改修工事費を補助(上限100万円)
給付・助成制度割合で助成
住宅・建築物耐震改修事業
| こんな人が対象 | 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅で、長屋および共同住宅以外の個人所有の既存木造住宅の耐震改修工事 |
| 助成割合 | 5分の4以内の額を補助する。
ただし100万円を限度とする。 |
| 申請のしかた | 担当窓口に問い合わせ |
| 申請する窓口 | まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
太陽光発電システムの購入・据付工事費を補助(1kW当たり1万円、上限3万円、中古品除外)
給付・助成制度上限あり
太陽光発電システム導入設備設置費補助金
| こんな人が対象 | 太陽光発電システムを設置する者(中古品は除く) |
| 助成上限 | 1キロワット当たりにつき1万円に太陽電池の最大出力を乗じて得た額を補助する。
ただし3万円を限度とする。 |
| 申請のしかた | 担当窓口に問い合わせ |
| 申請する窓口 | 生活環境課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
太陽熱利用システムの購入・据付工事費を補助(費用の5分の1、上限3万円、中古品除外)
給付・助成制度割合で助成
太陽熱利用システム導入設備設置費補助金
| こんな人が対象 | 太陽熱利用システムを設置する者(中古品は除く) |
| 助成割合 | 5分の1の額を補助する。
ただし3万円を限度とする。 |
| 申請のしかた | 担当窓口に問い合わせ |
| 申請する窓口 | 生活環境課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
空き家バンク登録のための相続登記費用を補助(上限5万円)
給付・助成制度割合で助成
相続登記補助事業
| こんな人が対象 | 空き家バンクに登録するために行う、空き家の相続登記に係る経費 |
| 助成割合 | 2分の1以内の額を補助する。
ただし5万円を限度とする。 |
| 申請のしかた | 担当窓口に問い合わせ |
| 申請する窓口 | まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
空き家又は解体跡地に地域活性化施設等を整備する工事費を補助(工事費20万円以上、上限100万円)
給付・助成制度割合で助成
空き家又は解体跡地活用事業
| こんな人が対象 | 地域活性化施設等を整備する工事(工事費が20万円以上に限る) |
| 助成割合 | 3分の2以内の額を補助する。
ただし100万円を限度とする。 |
| 申請のしかた | 担当窓口に問い合わせ |
| 申請する窓口 | まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
空き家バンク登録者による家財撤去・処分や清掃費用を補助(上限10万円)
給付・助成制度割合で助成
空き家整理事業
| こんな人が対象 | 空き家バンク登録者が行う、空き家バンクに登録している空き家の家財道具等の撤去または処分、および屋内または屋外の清掃等 |
| 助成割合 | 2分の1以内の額を補助する。
ただし10万円を限度とする。 |
| 申請のしかた | 担当窓口に問い合わせ(予算の範囲内で実施、予算終了時は終了) |
| 申請する窓口 | まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
新婚世帯の住宅購入・リフォーム・賃料・引越し費を補助(29歳以下上限60万円、39歳以下上限30万円)
給付・助成制度上限あり
結婚新生活支援事業補助金
| こんな人が対象 | 新婚世帯(住居の購入費、リフォーム費、賃料、引越し費が対象) |
| 助成上限 | 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下:上限30万円。
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下:上限60万円。 |
| 申請のしかた | 担当窓口に問い合わせ |
| 申請する窓口 | 政策推進課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
特定空家等の解体工事費を補助(工事費20万円以上、上限100万円)
給付・助成制度割合で助成
老朽危険空き家解体事業
| こんな人が対象 | 特定空家等及び特定空家等に準ずるものとして市長が認める空き家の解体工事(工事費が20万円以上に限る) |
| 助成割合 | 標準工事費に基づき算出した額と実際に解体工事に要する費用を比較し、いずれか低い額の5分の4以内の額を補助する。
ただし100万円を限度とする。 |
| 申請のしかた | 担当窓口に問い合わせ |
| 申請する窓口 | まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
昭和56年5月31日以前建築の既存木造住宅に対し、無料で耐震診断士を派遣
割引・免除費用の記載
耐震診断士派遣
| こんな人が対象 | 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した既存木造住宅の所有者 |
| 金額・費用 | 所有者の費用負担なし |
| 申請のしかた | 担当窓口に問い合わせ |
| 申請する窓口 | まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
蓄電システムの購入・据付工事費を補助(費用の10分の1、上限10万円、中古品除外)
給付・助成制度割合で助成
蓄電システム導入設備設置費補助金
| こんな人が対象 | 蓄電システムを設置する者(中古品は除く) |
| 助成割合 | 10分の1に相当する額を補助する。
ただし10万円を限度とする。 |
| 申請のしかた | 担当窓口に問い合わせ |
| 申請する窓口 | 生活環境課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
空き家バンク登録の賃貸空き家の改修工事費を補助(工事費20万円以上、上限40万円或いは50万円)
給付・助成制度条件で変わる
賃貸空き家改修事業
| こんな人が対象 | 空き家バンク登録の賃貸空き家の性能回復のために行う改修工事(工事費が20万円以上に限る) |
| 給付・助成額 | 2分の1以内の額を補助する。
ただし40万円を限度とする。
なお、空き家整理事業の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。 |
| 申請のしかた | 担当窓口に問い合わせ |
| 申請する窓口 | まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
空き家バンク登録の購入空き家の修繕・改修工事費を補助(工事費20万円以上、上限40~70万円)
給付・助成制度条件で変わる
購入空き家改修事業
| こんな人が対象 | 購入者が、空き家バンクに登録している購入空き家の性能回復、向上のために行う修繕、模様替え、設備改修工事(工事費が20万円以上に限る) |
| 給付・助成額 | 2分の1以内の額を補助する。
ただし40万円(転入者は60万円)を限度とする。
なお、空き家整理事業の交付を受けていないときは、50万円(転入者は70万円)を限度とする。 |
| 申請のしかた | 担当窓口に問い合わせ |
| 申請する窓口 | まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
賃貸・購入空き家改修事業に合わせて行う公共下水道新規接続工事費用の一部を補助する。
給付・助成制度条件で変わる
須坂市公共下水道接続事業補助金
| こんな人が対象 | 賃貸空き家改修事業及び購入空き家改修事業に合わせて行う、公共下水道に新たに接続するための工事に係る経費。ただし下水道受益者負担金等及び衛生設備器具等の購入、取付に係る費用は補助対象としない。 |
| 給付・助成額 | 2分の1以内の額とし、50万円を限度に賃貸空き家改修事業及び購入空き家改修事業の補助額に加算する。 |
| 申請のしかた | 補助金交付申請書(様式第1号)により申請 |
| 申請する窓口 | 須坂市 まちづくり推進部 まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
空き家又は解体跡地を地域活性化施設等に整備する際の工事費の一部を補助する制度。現在受付停止中。
給付・助成制度割合で助成
須坂市空き家又は解体跡地活用事業補助金
| こんな人が対象 | 空き家(おおむね1年以上使用されていないもの)又は解体跡地を地域活性化施設等に整備するための工事で、当該事業の用途に10年以上活用するもの。所有者等全員から工事についての同意が得られ、補助金により整備した施設を市のホームページや広報紙等において紹介する可能性があることに同意し、交付を受けた年度の翌年度末までに地域に開放又は営業等を開始する者 |
| 助成割合 | 補助対象経費の3分の2以内の額で、100万円を限度とする |
| 期限・手続き条件 | 交付申請書等は、補助金の交付を受けようとする年度の12月28日までに提出してください。実績報告書を、補助金の交付を受けようとする年度の3月31日までに提出できる工事に限ります。 |
| 申請のしかた | 空き家又は解体跡地活用事業補助金交付申請書(様式第3号)を提出。 |
| 申請する窓口 | 須坂市まちづくり推進部 まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
老朽危険空き家の解体に要する費用の一部を補助する制度。現在受付停止中。
給付・助成制度割合で助成
須坂市老朽危険空き家解体事業補助金
| こんな人が対象 | 空き家(おおむね1年以上使用されていないもの)のうち、特定空家等及び特定空家等に準じるものとして市長が認めるもの。空き家の所有者、又は公的機関により空き家を解体する権限を許可され市長が認めた者で、土地所有者全員から同意が得られ、所有者等の合計所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。金額が850万円以下であることなど |
| 助成割合 | 次のいずれか低い額とし100万円を限度とする(1)国が定める標準除却工事費の5分の4(延床面積から算出)(2)補助対象経費(解体工事に要する費用)の5分の4 |
| 期限・手続き条件 | 交付申請書等は、補助金の交付を受けようとする年度の12月28日までに提出してください。実績報告書を、補助金の交付を受けようとする年度の3月31日までに提出できる工事に限ります。 |
| 申請のしかた | 事前調査申請書(様式第1号)に位置図、配置図、現況写真等を添付して提出。その後、老朽危険空き家解体事業補助金交付申請書(様式第2号)を提出。 |
| 申請する窓口 | 須坂市まちづくり推進部 まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
65歳以上で介護保険認定又は身体障害者手帳所持者が行う居室やトイレ・風呂等の住宅改良について、最大63万円を補助する制度。
給付・助成制度定額
高齢者にやさしい住宅改良促進事業
| こんな人が対象 | 65歳以上で要介護・要支援の認定を受けた方もしくは身体障害者手帳1~3級所持者で、世帯全員の前年所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税額の合計が8万円以下の世帯に属する方 |
| 給付・助成額 | 補助限度額63万円 |
| 申請のしかた | 事前に申請が必要 |
| 申請する窓口 | 高齢者福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
賃貸・購入空き家改修事業と合わせて行う公共下水道接続工事費を加算補助(上限50万円)
給付・助成制度条件で変わる
公共下水道接続事業
| こんな人が対象 | 賃貸空き家改修事業および購入空き家改修事業に合わせて行う、公共下水道に新たに接続するための工事 |
| 給付・助成額 | 2分の1以内の額とし、50万円を限度に、賃貸空き家改修事業および購入空き家改修事業の補助額に加算する。 |
| 申請のしかた | 担当窓口に問い合わせ |
| 申請する窓口 | まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修の工事をした場合、工事完了後3か月以内に申告すると固定資産税の減額を受けられる制度(補助金除く工事費50万円超が対象)
給付・助成制度金額は要確認
固定資産税の減額制度(住宅耐震・バリアフリー・省エネ改修)
| こんな人が対象 | 一定の要件を満たす住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修の工事をした場合。補助金などを除く工事費が50万円を超えるものに限ります。 |
| 期限・手続き条件 | 工事完了後3か月以内に申告をすると減額を受けられます |
| 申請のしかた | 工事完了後3か月以内に申告 |
| 申請する窓口 | 総務部税務課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
低廉な空き家の売買・賃貸借契約における媒介手数料を補助
給付・助成制度割合で助成
媒介手数料補助事業
| こんな人が対象 | 空き家の売買又は賃貸借契約の際に発生する媒介手数料のうち、低廉な空き家等の売買または貸借の媒介における特例にかかる部分 |
| 助成割合 | 媒介手数料の3分の2以内の額を補助する。 |
| 申請のしかた | 担当窓口に問い合わせ |
| 申請する窓口 | まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
昭和56年5月31日以前の住宅の耐震改修工事に対して、100万円まで(改修工事費の5分の4以内)の補助を行う制度です。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。があります。
給付・助成制度上限あり
耐震改修工事補助
| こんな人が対象 | 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅の所有者で、耐震診断実施済みで条件を満たしている方。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限:給与所得のみの場合 収入金額1,442万円以下の方、その他の場合 収入金額1,200万円以下の方 |
| 助成上限 | 100万円まで補助(改修工事費の5分の4以内) |
| 期限・手続き条件 | 受付開始:毎年4月1日~(予定件数に達するまで)。交付決定は申請後1~2ケ月の期間を要します。 |
| 申請のしかた | まちづくり課へご相談ください。改修工事見積り・図面を作成後、耐震改修工事の申請をしてください。工事着手前に申請が必要です。 |
| 申請する窓口 | 須坂市役所3階 まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
低廉な空き家の売買・賃貸借契約に要する媒介手数料の一部を補助する。
給付・助成制度割合で助成
須坂市媒介手数料補助事業補助金
| こんな人が対象 | 空き家の売買又は賃貸借契約の際に発生する媒介手数料のうち、低廉な空き家等の売買又は貸借の媒介における特例にかかる部分の媒介手数料 |
| 助成割合 | 3分の2以内の額 |
| 申請のしかた | 補助金交付申請書(様式第1号)により申請 |
| 申請する窓口 | 須坂市 まちづくり推進部 まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修工事後、固定資産税の減額を受けられる(工事費50~60万円以上が条件)
給付・助成制度金額は要確認
固定資産税の減額制度
| こんな人が対象 | 一定の要件を満たす住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修の工事をした場合(補助金などを除く工事費が、住宅の耐震改修、バリアフリー改修の場合は50万円を超えるもの、省エネ改修の場合は60万円を超えるもの) |
| 金額・費用 | 固定資産税の減額を受けられる |
| 期限・手続き条件 | 工事完了後3か月以内に申告をすると固定資産税の減額を受けられる。 |
| 申請のしかた | 工事完了後3か月以内に申告 |
| 申請する窓口 | 税務課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
市町村の耐震改修補助に加えて、50万円を上限とした県による上乗せ補助制度です。
給付・助成制度上限あり
長野県住宅耐震化緊急加速事業補助金
| こんな人が対象 | 市町村から耐震改修補助を受ける住宅所有者 |
| 助成上限 | 耐震改修に要する費用から市町村が補助する額を除いた金額へ50万円を上限に補助します。 |
| 申請のしかた | 須坂市役所3階 まちづくり課へ申請。詳細は長野県に確認してください。 |
| 申請する窓口 | 須坂市役所3階 まちづくり課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
公共下水道事業区域外の住宅に小型合併処理浄化槽を設置する際に補助金を交付
給付・助成制度金額は要確認
小型合併処理浄化槽設置事業補助金
| こんな人が対象 | 須坂市公共下水道事業計画区域以外および須坂市農業集落排水事業処理区域以外の居住用に供する建物および併用住宅に、小型合併処理浄化槽を設置する人 |
| 申請のしかた | 担当窓口に問い合わせ |
| 申請する窓口 | 生活環境課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 須坂市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
よくある質問
須坂市の「耐震診断」の対象者は?
昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅。長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅(店舗面積が床面積の2分の1未満の併用住宅などを含む) 助成内容の記載は次のとおりです。無料。 期限・手続き条件は次のとおりです。受付開始:毎年4月1日~(予定件数に達するまで) 公式ページ
須坂市の「須坂市空き家整理事業補助金」の対象者は?
空き家バンクに登録された空き家の登録者が行う、登録空き家の家財道具等を撤去又は処分に要する経費及び屋内又は屋外の清掃等に要する経費。 助成割合の記載は次のとおりです。2分の1以内の額。ただし、10万円を限度とする。 期限・手続き条件は次のとおりです。補助金の交付確定を受けた日から3年以内に、空き家バンクの登録を自ら取り消さないこと。 公式ページ
須坂市の「須坂市賃貸空き家改修事業補助金」の対象者は?
登録者が当該登録空き家の性能の回復のために行う改修工事で、住宅の内装、屋根又は外壁等の改修工事、住宅設備機器等の改修工事、隣接地との境界に設置されている擁壁、ブロック塀、フェンス等の改修工事。工事費が20万円以上のものに限る。 給付・助成額の記載は次のとおりです。2分の1以内の額とし、40万円を限度とする。ただし、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。 期限・手続き条件は次のとおりです。補助金の交付確定を受けた日から3年以内に、空き家バンクの登録を自ら取り消さないこと。 公式ページ
須坂市の「須坂市購入空き家改修事業補助金」の対象者は?
購入者が当該登録空き家の性能の回復若しくは向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善のために行う工事で、住宅の内装、屋根又は外壁等の改修工事、住宅設備機器等の改修工事、隣接地との境界に設置されている擁壁、ブロック塀、フェンス等の改修工事。工事費が20万円以上のものに限る。登録空き家の売買等の契約を締結した日から1年以内であること。5年以上当該登録空き家を活用または管理することについて誓約できること。 給付・助成額の記載は次のとおりです。2分の1以内の額とし、40万円(転入者は60万円)を限度とする。ただし、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円(転入者は70万円)を限度とする。 期限・手続き条件は次のとおりです。登録空き家の売買等の契約を締結した日から1年以内であること。 公式ページ
須坂市の「須坂市相続登記補助事業補助金」の対象者は?
空き家バンクに登録するために行う、空き家の相続登記に係る経費。相続登記が完了した後に、速やかに当該空き家を空き家バンクに登録申請すること。 助成割合の記載は次のとおりです。2分の1以内の額。ただし、5万円を限度とする。 期限・手続き条件は次のとおりです。相続登記が完了した後に、速やかに当該空き家を空き家バンクに登録申請すること。 公式ページ
須坂市の「その他の住宅の耐震診断費補助」の対象者は?
昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した既存木造住宅以外の住宅の所有者が実施する耐震診断。 助成割合の記載は次のとおりです。4分の1以内の額を補助する。ただし13万6千円を限度とする。 公式ページ
須坂市の「ブロック塀等改修事業」の対象者は?
市内全域の道路及び市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等(補強コンクリートブロック塀、組積造の塀その他これらに類する塀)の撤去、または改修(市内施工業者に発注する20万円以上の工事) 助成割合の記載は次のとおりです。10分の2以内の額を補助する。ただし10万円を限度とする。 公式ページ
須坂市の「住宅・建築物耐震改修事業」の対象者は?
昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅で、長屋および共同住宅以外の個人所有の既存木造住宅の耐震改修工事。 助成割合の記載は次のとおりです。5分の4以内の額を補助する。ただし100万円を限度とする。 公式ページ
須坂市の「太陽光発電システム導入設備設置費補助金」の対象者は?
太陽光発電システムを設置する者(中古品は除く) 助成上限の記載は次のとおりです。1キロワット当たりにつき1万円に太陽電池の最大出力を乗じて得た額を補助する。ただし3万円を限度とする。 公式ページ
須坂市の「太陽熱利用システム導入設備設置費補助金」の対象者は?
太陽熱利用システムを設置する者(中古品は除く) 助成割合の記載は次のとおりです。5分の1の額を補助する。ただし3万円を限度とする。 公式ページ
須坂市の「相続登記補助事業」の対象者は?
空き家バンクに登録するために行う、空き家の相続登記に係る経費。 助成割合の記載は次のとおりです。2分の1以内の額を補助する。ただし5万円を限度とする。 公式ページ
須坂市の「空き家又は解体跡地活用事業」の対象者は?
地域活性化施設等を整備する工事(工事費が20万円以上に限る) 助成割合の記載は次のとおりです。3分の2以内の額を補助する。ただし100万円を限度とする。 公式ページ
須坂市の「空き家整理事業」の対象者は?
空き家バンク登録者が行う、空き家バンクに登録している空き家の家財道具等の撤去または処分、および屋内または屋外の清掃等。 助成割合の記載は次のとおりです。2分の1以内の額を補助する。ただし10万円を限度とする。 公式ページ
須坂市の「結婚新生活支援事業補助金」の対象者は?
新婚世帯(住居の購入費、リフォーム費、賃料、引越し費が対象) 助成上限の記載は次のとおりです。夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下:上限30万円。夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下:上限60万円。 公式ページ
須坂市の「老朽危険空き家解体事業」の対象者は?
特定空家等及び特定空家等に準ずるものとして市長が認める空き家の解体工事(工事費が20万円以上に限る) 助成割合の記載は次のとおりです。標準工事費に基づき算出した額と実際に解体工事に要する費用を比較し、いずれか低い額の5分の4以内の額を補助する。ただし100万円を限度とする。 公式ページ
須坂市の「耐震診断士派遣」の対象者は?
昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した既存木造住宅の所有者。 金額・費用の記載は次のとおりです。所有者の費用負担なし。 公式ページ
須坂市の「蓄電システム導入設備設置費補助金」の対象者は?
蓄電システムを設置する者(中古品は除く) 助成割合の記載は次のとおりです。10分の1に相当する額を補助する。ただし10万円を限度とする。 公式ページ
須坂市の「賃貸空き家改修事業」の対象者は?
空き家バンク登録の賃貸空き家の性能回復のために行う改修工事(工事費が20万円以上に限る) 給付・助成額の記載は次のとおりです。2分の1以内の額を補助する。ただし40万円を限度とする。なお、空き家整理事業の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。 公式ページ
須坂市の「購入空き家改修事業」の対象者は?
購入者が、空き家バンクに登録している購入空き家の性能回復、向上のために行う修繕、模様替え、設備改修工事(工事費が20万円以上に限る) 給付・助成額の記載は次のとおりです。2分の1以内の額を補助する。ただし40万円(転入者は60万円)を限度とする。なお、空き家整理事業の交付を受けていないときは、50万円(転入者は70万円)を限度とする。 公式ページ
須坂市の「須坂市公共下水道接続事業補助金」の対象者は?
賃貸空き家改修事業及び購入空き家改修事業に合わせて行う、公共下水道に新たに接続するための工事に係る経費。ただし下水道受益者負担金等及び衛生設備器具等の購入、取付に係る費用は補助対象としない。 給付・助成額の記載は次のとおりです。2分の1以内の額とし、50万円を限度に賃貸空き家改修事業及び購入空き家改修事業の補助額に加算する。 公式ページ
須坂市の「須坂市空き家又は解体跡地活用事業補助金」の対象者は?
空き家(おおむね1年以上使用されていないもの)又は解体跡地を地域活性化施設等に整備するための工事で、当該事業の用途に10年以上活用するもの。所有者等全員から工事についての同意が得られ、補助金により整備した施設を市のホームページや広報紙等において紹介する可能性があることに同意し、交付を受けた年度の翌年度末までに地域に開放又は営業等を開始する者。 助成割合の記載は次のとおりです。補助対象経費の3分の2以内の額で、100万円を限度とする。 期限・手続き条件は次のとおりです。交付申請書等は、補助金の交付を受けようとする年度の12月28日までに提出してください。実績報告書を、補助金の交付を受けようとする年度の3月31日までに提出できる工事に限ります。 公式ページ
須坂市の「須坂市老朽危険空き家解体事業補助金」の対象者は?
空き家(おおむね1年以上使用されていないもの)のうち、特定空家等及び特定空家等に準じるものとして市長が認めるもの。空き家の所有者、又は公的機関により空き家を解体する権限を許可され市長が認めた者で、土地所有者全員から同意が得られ、所有者等の合計所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。金額が850万円以下であることなど。 助成割合の記載は次のとおりです。次のいずれか低い額とし100万円を限度とする(1)国が定める標準除却工事費の5分の4(延床面積から算出)(2)補助対象経費(解体工事に要する費用)の5分の4。 期限・手続き条件は次のとおりです。交付申請書等は、補助金の交付を受けようとする年度の12月28日までに提出してください。実績報告書を、補助金の交付を受けようとする年度の3月31日までに提出できる工事に限ります。 公式ページ
須坂市の「高齢者にやさしい住宅改良促進事業」の対象者は?
65歳以上で要介護・要支援の認定を受けた方もしくは身体障害者手帳1~3級所持者で、世帯全員の前年所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税額の合計が8万円以下の世帯に属する方。 給付・助成額の記載は次のとおりです。補助限度額63万円。 公式ページ
須坂市の「公共下水道接続事業」の対象者は?
賃貸空き家改修事業および購入空き家改修事業に合わせて行う、公共下水道に新たに接続するための工事。 給付・助成額の記載は次のとおりです。2分の1以内の額とし、50万円を限度に、賃貸空き家改修事業および購入空き家改修事業の補助額に加算する。 公式ページ
須坂市の「固定資産税の減額制度(住宅耐震・バリアフリー・省エネ改修)」の対象者は?
一定の要件を満たす住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修の工事をした場合。補助金などを除く工事費が50万円を超えるものに限ります。 期限・手続き条件は次のとおりです。工事完了後3か月以内に申告をすると減額を受けられます。 公式ページ
須坂市の「媒介手数料補助事業」の対象者は?
空き家の売買又は賃貸借契約の際に発生する媒介手数料のうち、低廉な空き家等の売買または貸借の媒介における特例にかかる部分。 助成割合の記載は次のとおりです。媒介手数料の3分の2以内の額を補助する。 公式ページ
須坂市の「耐震改修工事補助」の対象者は?
昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅の所有者で、耐震診断実施済みで条件を満たしている方。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。:給与所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。のみの場合 収入金額1,442万円以下の方、その他の場合 収入金額1,200万円以下の方。 助成上限の記載は次のとおりです。100万円まで補助(改修工事費の5分の4以内) 期限・手続き条件は次のとおりです。受付開始:毎年4月1日~(予定件数に達するまで)。交付決定は申請後1~2ケ月の期間を要します。 公式ページ
須坂市の「須坂市媒介手数料補助事業補助金」の対象者は?
空き家の売買又は賃貸借契約の際に発生する媒介手数料のうち、低廉な空き家等の売買又は貸借の媒介における特例にかかる部分の媒介手数料。 助成割合の記載は次のとおりです。3分の2以内の額。 公式ページ
須坂市の「固定資産税の減額制度」の対象者は?
一定の要件を満たす住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修の工事をした場合(補助金などを除く工事費が、住宅の耐震改修、バリアフリー改修の場合は50万円を超えるもの、省エネ改修の場合は60万円を超えるもの) 金額・費用の記載は次のとおりです。固定資産税の減額を受けられる。 期限・手続き条件は次のとおりです。工事完了後3か月以内に申告をすると固定資産税の減額を受けられる。 公式ページ
須坂市の「長野県住宅耐震化緊急加速事業補助金」の対象者は?
市町村から耐震改修補助を受ける住宅所有者。 助成上限の記載は次のとおりです。耐震改修に要する費用から市町村が補助する額を除いた金額へ50万円を上限に補助します。 公式ページ
須坂市の「小型合併処理浄化槽設置事業補助金」の対象者は?
須坂市公共下水道事業計画区域以外および須坂市農業集落排水事業処理区域以外の居住用に供する建物および併用住宅に、小型合併処理浄化槽を設置する人。 公式ページ
須坂市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。須坂市役所3階 まちづくり課、須坂市 まちづくり推進部 まちづくり課、まちづくり課、生活環境課、政策推進課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。