昭和56年5月31日以前に建築された住宅の耐震改修工事および解体工事に対し、補助対象工事費用の一部を補助する制度。
給付・助成制度条件で変わる
塩尻市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金
| こんな人が対象 | 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅で、個人所有かつ申請者自ら居住している住宅(長屋、共同住宅及び賃貸住宅を除く)で、耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判断された住宅 |
| 給付・助成額 | 耐震改修設計は、補助対象工事費用の10分の8の額(限度額は15万円)。
その後、耐震改修工事を実施した場合は、補助対象工事費用の10分の8の額(限度額は100万円)。
耐震改修設計・工事は、補助対象工事費用の10分の8の額(限度額は115万円)。
※1.及び2.の耐震改修工事で、総合評点が0.7以上1.0未満の場合は限度額が70万円となります。
除却工事は、補助対象工事費の10分の5の額(限度額は50万円、ただし、建替え工事に伴うものに限る)。 |
| 期限・手続き条件 | 遅くとも3月10日までに実績報告の提出をお願いします。 |
| 申請のしかた | 補助金交付申請書及び必要書類を市に提出し、審査後に交付決定を受け、工事契約・着手。工事完了後30日以内に実績報告書を提出。 |
| 申請する窓口 | 建築住宅課建築住宅係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 塩尻市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
築1年以上の既存住宅の屋根等に太陽光パネルを新たに設置する方に対し、キロワットあたり2万5千円(上限10万円)の補助金を交付する制度。
給付・助成制度上限あり
既存住宅用太陽光発電設備等設置促進事業補助金(太陽光パネル)
| こんな人が対象 | 自ら居住する市内の築1年以上の既存住宅に対象設備を設置しようとする方。補助金の申請をした年度内に対象設備の設置を完了できること、市税等の滞納がないこと、設備設置後1年間「環境家計簿」に取り組み、市に提出できることが要件。太陽光パネルまたはパワーコンディショナーのいずれか低い方の定格出力が10キロワット未満のもの。設置工事の契約日が令和8年4月1日以降であること。 |
| 助成上限 | 1キロワットあたり2万5千円(上限 10万円) |
| 期限・手続き条件 | 実績報告書の提出期限は、対象設備の設置が完了した日から起算して30日以内、または、補助金の交付決定をした日の属する年度の3月末日のいずれか早い日です。 |
| 申請のしかた | 塩尻市役所本庁舎1階生活環境課窓口での申請。受付は先着順。郵送での提出は受付不可。申請受付開始日は令和8年4月14日。交付決定までは2週間ほどかかるため、工事着工の2週間前までの書類提出が必要。 |
| 申請する窓口 | 塩尻市役所本庁舎1階 生活環境課環境係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 塩尻市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
築1年以上の既存住宅に定置型蓄電池を新たに設置する方に対し、10万円の補助金を交付する制度。太陽光パネルと常時接続が条件。
給付・助成制度定額
既存住宅用太陽光発電設備等設置促進事業補助金(蓄電池)
| こんな人が対象 | 自ら居住する市内の築1年以上の既存住宅に対象設備を設置しようとする方。補助金の申請をした年度内に対象設備の設置を完了できること、市税等の滞納がないこと、設備設置後1年間「環境家計簿」に取り組み、市に提出できることが要件。蓄電容量が4キロワットアワー以上のもの。太陽光パネルと常時接続しており、同設備が発電する電気を充放電でき、その電気を住宅で使用することができるもの。国が行う戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業の対象製品として登録のあるもの。設置工事の契約日が令和8年4月1日以降であること。 |
| 給付・助成額 | 10万円 |
| 期限・手続き条件 | 実績報告書の提出期限は、対象設備の設置が完了した日から起算して30日以内、または、補助金の交付決定をした日の属する年度の3月末日のいずれか早い日です。 |
| 申請のしかた | 塩尻市役所本庁舎1階生活環境課窓口での申請。受付は先着順。郵送での提出は受付不可。申請受付開始日は令和8年4月14日。交付決定までは2週間ほどかかるため、工事着工の2週間前までの書類提出が必要。 |
| 申請する窓口 | 塩尻市役所本庁舎1階 生活環境課環境係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 塩尻市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した在来工法の木造住宅を対象に、長野県木造住宅耐震診断士が無料で耐震性能を評価します。
割引・免除全額・現物
既存木造住宅の無料耐震診断
| こんな人が対象 | 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅(店舗併用住宅(床面積の半分以上が住宅の場合に限る)も含む)、在来工法の木造住宅、長屋・共同住宅・賃貸住宅以外の個人所有の住宅。増築の場合は昭和56年5月31日以前に着工された部分が全体の過半を占めること、平成17年6月1日以降に増築または一部改築を行っていないこと。 |
| 助成内容 | 無料 |
| 申請のしかた | 耐震診断士派遣申請書に名前、住所を記入して建築住宅課へ提出(郵送、Fax、メール可) |
| 申請する窓口 | 塩尻市役所 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 塩尻市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
木造在来工法以外の住宅の耐震診断費用に対して、3分の2の額(限度額9万円)を補助します。
給付・助成制度費用の記載
その他住宅の耐震診断への補助
| こんな人が対象 | 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅(店舗併用住宅(床面積の半分以上が住宅の場合に限る)も含む)、木造在来工法以外の住宅、長屋・共同住宅・賃貸住宅以外の個人所有の住宅 |
| 金額・費用 | 耐震診断費用の3分の2の額(限度額は9万円) |
| 申請のしかた | 業者を申請者が選定し見積依頼、契約前に補助金交付申請書と必要書類を市へ提出 |
| 申請する窓口 | 塩尻市役所 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 塩尻市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
既存木造住宅(伝統的工法)及びその他住宅の耐震設計費用に対して、3分の2の額(限度額20万円)を補助します。
給付・助成制度費用の記載
住宅耐震設計への補助
| こんな人が対象 | 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅(店舗併用住宅(床面積の半分以上が住宅の場合に限る)も含む)、既存木造住宅(伝統的工法に限る)及び木造在来工法以外の住宅、長屋・共同住宅・賃貸住宅以外の個人所有の住宅。設計は保有水平耐力計算、限界耐力計算、時刻歴応答計算に限る。建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3の規定による計画の認定が受けられるものが対象。 |
| 金額・費用 | 耐震設計費用の3分の2の額(限度額は20万円) |
| 申請のしかた | 業者を申請者が選定し見積依頼、契約前に補助金交付申請書と必要書類を市へ提出 |
| 申請する窓口 | 塩尻市役所 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 塩尻市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
市内の空き家の所有者・購入者を対象に、空き家の整備、改修、解体に対する補助金を交付。個人向けは補助率2分の1、法人向けは4分の1。
給付・助成制度条件で変わる
塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金(空き家補助金)
| こんな人が対象 | 市内の空き家の所有者。または、購入した空き家に居住する前であって、購入した日から1年以内に申請する者(市内に住所がある方は当該空き家の購入以前に住宅を所有していないこと)。対象は1年以上居住実態がない戸建住宅。 |
| 給付・助成額 | 整備事業:補助率2分の1、補助限度額10万円。
改修事業:補助限度額50万円。
- ※法人が補助金を申請する場合は補助率4分の1
- 補助限度額は整備事業が5万円
- 改修・解体事業はそれぞれ25万円
|
| 期限・手続き条件 | 実績報告書の提出期限は、対象の事業が完了した日から起算して30日以内、又は、補助金の交付決定があった日の属する年度の3月12日のいずれか早い日。令和8年4月7日から令和9年3月12日までに事業を完了し、且つ実績報告書等の書類を令和9年3月12日までに提出できる方が対象。 |
| 申請のしかた | えんぱーく4階(405)(株)しおじり街元気カンパニーに必要書類一式を提出。原則本人による提出。オンラインでの相談も受け付け。申請受付後、交付決定までは1週間から4週間ほどの日数が必要。 |
| 申請する窓口 | えんぱーく4階(405)(株)しおじり街元気カンパニー(塩尻市空家等管理活用支援法人) |
公式ページで詳細・申請する出典: 塩尻市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
耐震診断により耐震性がないと判断された住宅の改修費用の一部を補助します。
給付・助成制度上限あり
住宅の耐震改修工事への補助
| こんな人が対象 | 耐震診断により耐震性がないと判断された住宅 |
| 助成上限 | 最大で上限115万 |
| 申請のしかた | 詳細はお問い合わせ |
| 申請する窓口 | 塩尻市役所 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 塩尻市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
道路沿いのブロック塀の撤去・改修費用の一部を補助します。
給付・助成制度金額は要確認
ブロック塀等撤去費用補助
| こんな人が対象 | 道路沿いの倒壊するおそれのあるブロック塀等、又は緊急輸送道路沿いの倒壊するおそれのあるブロック塀等 |
| 申請のしかた | 詳細はお問い合わせ |
| 申請する窓口 | 塩尻市役所 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 塩尻市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
よくある質問
塩尻市の「塩尻市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金」の対象者は?
昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅で、個人所有かつ申請者自ら居住している住宅(長屋、共同住宅及び賃貸住宅を除く)で、耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判断された住宅。 給付・助成額の記載は次のとおりです。耐震改修設計は、補助対象工事費用の10分の8の額(限度額は15万円)。その後、耐震改修工事を実施した場合は、補助対象工事費用の10分の8の額(限度額は100万円)。耐震改修設計・工事は、補助対象工事費用の10分の8の額(限度額は115万円)。※1.及び2.の耐震改修工事で、総合評点が0.7以上1.0未満の場合は限度額が70万円となります。除却工事は、補助対象工事費の10分の5の額(限度額は50万円、ただし、建替え工事に伴うものに限る) 期限・手続き条件は次のとおりです。遅くとも3月10日までに実績報告の提出をお願いします。 公式ページ
塩尻市の「既存住宅用太陽光発電設備等設置促進事業補助金(太陽光パネル)」の対象者は?
自ら居住する市内の築1年以上の既存住宅に対象設備を設置しようとする方。補助金の申請をした年度内に対象設備の設置を完了できること、市税等の滞納がないこと、設備設置後1年間「環境家計簿」に取り組み、市に提出できることが要件。太陽光パネルまたはパワーコンディショナーのいずれか低い方の定格出力が10キロワット未満のもの。設置工事の契約日が令和8年4月1日以降であること。 助成上限の記載は次のとおりです。1キロワットあたり2万5千円(上限 10万円) 期限・手続き条件は次のとおりです。実績報告書の提出期限は、対象設備の設置が完了した日から起算して30日以内、または、補助金の交付決定をした日の属する年度の3月末日のいずれか早い日です。 公式ページ
塩尻市の「既存住宅用太陽光発電設備等設置促進事業補助金(蓄電池)」の対象者は?
自ら居住する市内の築1年以上の既存住宅に対象設備を設置しようとする方。補助金の申請をした年度内に対象設備の設置を完了できること、市税等の滞納がないこと、設備設置後1年間「環境家計簿」に取り組み、市に提出できることが要件。蓄電容量が4キロワットアワー以上のもの。太陽光パネルと常時接続しており、同設備が発電する電気を充放電でき、その電気を住宅で使用することができるもの。国が行う戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業の対象製品として登録のあるもの。設置工事の契約日が令和8年4月1日以降であること。 給付・助成額の記載は次のとおりです。10万円。 期限・手続き条件は次のとおりです。実績報告書の提出期限は、対象設備の設置が完了した日から起算して30日以内、または、補助金の交付決定をした日の属する年度の3月末日のいずれか早い日です。 公式ページ
塩尻市の「既存木造住宅の無料耐震診断」の対象者は?
昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅(店舗併用住宅(床面積の半分以上が住宅の場合に限る)も含む)、在来工法の木造住宅、長屋・共同住宅・賃貸住宅以外の個人所有の住宅。増築の場合は昭和56年5月31日以前に着工された部分が全体の過半を占めること、平成17年6月1日以降に増築または一部改築を行っていないこと。 助成内容の記載は次のとおりです。無料。 公式ページ
塩尻市の「その他住宅の耐震診断への補助」の対象者は?
昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅(店舗併用住宅(床面積の半分以上が住宅の場合に限る)も含む)、木造在来工法以外の住宅、長屋・共同住宅・賃貸住宅以外の個人所有の住宅。 金額・費用の記載は次のとおりです。耐震診断費用の3分の2の額(限度額は9万円) 公式ページ
塩尻市の「住宅耐震設計への補助」の対象者は?
昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅(店舗併用住宅(床面積の半分以上が住宅の場合に限る)も含む)、既存木造住宅(伝統的工法に限る)及び木造在来工法以外の住宅、長屋・共同住宅・賃貸住宅以外の個人所有の住宅。設計は保有水平耐力計算、限界耐力計算、時刻歴応答計算に限る。建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3の規定による計画の認定が受けられるものが対象。 金額・費用の記載は次のとおりです。耐震設計費用の3分の2の額(限度額は20万円) 公式ページ
塩尻市の「塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金(空き家補助金)」の対象者は?
市内の空き家の所有者。または、購入した空き家に居住する前であって、購入した日から1年以内に申請する者(市内に住所がある方は当該空き家の購入以前に住宅を所有していないこと)。対象は1年以上居住実態がない戸建住宅。 給付・助成額の記載は次のとおりです。整備事業:補助率2分の1、補助限度額10万円。改修事業:補助限度額50万円。※法人が補助金を申請する場合は補助率4分の1、補助限度額は整備事業が5万円、改修・解体事業はそれぞれ25万円。 期限・手続き条件は次のとおりです。実績報告書の提出期限は、対象の事業が完了した日から起算して30日以内、又は、補助金の交付決定があった日の属する年度の3月12日のいずれか早い日。令和8年4月7日から令和9年3月12日までに事業を完了し、且つ実績報告書等の書類を令和9年3月12日までに提出できる方が対象。 公式ページ
塩尻市の「住宅の耐震改修工事への補助」の対象者は?
耐震診断により耐震性がないと判断された住宅。 助成上限の記載は次のとおりです。最大で上限115万。 公式ページ
塩尻市の「ブロック塀等撤去費用補助」の対象者は?
道路沿いの倒壊するおそれのあるブロック塀等、又は緊急輸送道路沿いの倒壊するおそれのあるブロック塀等。 公式ページ
塩尻市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。建築住宅課建築住宅係、塩尻市役所本庁舎1階 生活環境課環境係、塩尻市役所 建築住宅課、えんぱーく4階(405)(株)しおじり街元気カンパニー(塩尻市空家等管理活用支援法人)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。