児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭などの生活安定と自立を促進し、児童の福祉向上を図るため、18歳の年度末までの児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父もしくは母、または養育者に支給される手当。
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消し父もしくは母と生計を同じくしていない児童、父もしくは母が死亡した児童、父もしくは母が政令で定める程度の障害の状態にある児童、父もしくは母の生死が明らかでない児童、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童など、18歳の年度末までの児童(障害児は20歳未満)を監護している父もしくは母、または養育者が対象。 |
| もらえる金額 | 月額(令和8年4月分以降の支給額)児童数1人の全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定)。2人目以降の加算額全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円(所得に応じて決定) |
| いつまでに申請 | 申請のあった月の翌月から18歳の年度末(政令で定める程度の障害の状態にある方は20歳の誕生日の前日の属する月)まで支給される。継続して児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当を受けるには、毎年8月1日から8月31日までにお住まいの総合支所で手続きをする必要があります。 |
| 申請のしかた | 初回申請および毎年8月1日から8月31日までの現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。が必要。マイナンバーを確認できる書類と身元確認書類を持参して総合支所で手続き。 |
| 申請する窓口 | 福祉事務所子育て支援課(南方庁舎)、各総合支所市民課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 登米市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
妊婦支援給付金
登米市に住所を有し医療機関で妊娠が確認された妊婦と出産者を対象に、妊娠時5万円、出産後5万円(双子の場合10万円)を支給
| こんな人が対象 | 妊娠・出産された方で、申請日時点で登米市に住所を有している方。医療機関で妊娠の事実(胎児の心拍)が確認されている必要があります。同一妊娠で他自治体からの支給受無者は対象外。流産・死産・お子さん亡失の場合も対象。 |
| もらえる金額 | 妊婦1人につき5万円(口座振込)、お子さん(胎児)1人につき、5万円(口座振込)。双子の場合、支給額は10万円です。 |
| 申請のしかた | 妊娠届出時の面談の際に申請案内。出産後おおむね1カ月後の新生児訪問時に申請案内。申請者本人名義の振込口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)が必要。 |
公式ページで詳細・申請する出典: 登米市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
特別児童扶養手当
障害児を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する父母等に月額給付(1級56,800円~58,450円、2級37,830円~38,930円)が支給されます。
| こんな人が対象 | 20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等。※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。 |
| もらえる金額 | 手当月額:1級(重度障害)56,800円(令和7年4月~令和8年3月)、58,450円(令和8年4月~)。2級(中度障害)37,830円(令和7年4月~令和8年3月)、38,930円(令和8年4月~)。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。に必要な戸籍謄本、住民票謄本、診断書、金融機関預金通帳などの書類を提出してください。 |
公式ページで詳細・申請する出典: 登米市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
チャイルドシート・ジュニアシートの無償譲渡
登米市内で不用になったチャイルドシート・ジュニアシートを、市内で必要とする世帯に無償で譲渡する社会福祉協議会の事業。
| こんな人が対象 | 市内で必要としているご家庭 |
| もらえる金額 | 無償でお譲りしています |
| 申請のしかた | 登米市社会福祉協議会に電話で連絡 |
| 申請する窓口 | 登米市社会福祉協議会 |
公式ページで詳細・申請する出典: 登米市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
児童手当
児童手当は、0~18歳に達する年度末(高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。)までの児童を養育する親に支給される手当。令和6年10月から所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。が撤廃され、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の増額と高校生への新規支給が実施される。
| こんな人が対象 | 0~18歳に達する年度末(高校生年代)までの児童を養育する方。令和6年10月から所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限なし。 |
| もらえる金額 | 0歳~3歳未満:15,000円、3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降15,000円)、中学生:10,000円、高校生年代:10,000円 |
| いつまでに申請 | 令和7年3月31日(月曜日) |
| 申請のしかた | 児童手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書等の必要書類を記入し、各総合支所市民課窓口に持参。公務員は勤務先に申請。 |
| 申請する窓口 | 各総合支所市民課窓口 |
📅 申請期限をカレンダーに追加
公式ページで詳細・申請する出典: 登米市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18
よくある質問
登米市の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消し父もしくは母と生計を同じくしていない児童、父もしくは母が死亡した児童、父もしくは母が政令で定める程度の障害の状態にある児童、父もしくは母の生死が明らかでない児童、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童など、18歳の年度末までの児童(障害児は20歳未満)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父もしくは母、または養育者が対象。 / 給付額: 月額(令和8年4月分以降の支給額)児童数1人の全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定)。2人目以降の加算額全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円(所得に応じて決定) / 申請期限: 申請のあった月の翌月から18歳の年度末(政令で定める程度の障害の状態にある方は20歳の誕生日の前日の属する月)まで支給される。継続して児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当を受けるには、毎年8月1日から8月31日までにお住まいの総合支所で手続きをする必要があります。 公式ページ
登米市の「妊婦支援給付金」の対象者は?
妊娠・出産された方で、申請日時点で登米市に住所を有している方。医療機関で妊娠の事実(胎児の心拍)が確認されている必要があります。同一妊娠で他自治体からの支給受無者は対象外。流産・死産・お子さん亡失の場合も対象。 / 給付額: 妊婦1人につき5万円(口座振込)、お子さん(胎児)1人につき、5万円(口座振込)。双子の場合、支給額は10万円です。 公式ページ
登米市の「特別児童扶養手当」の対象者は?
20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。、養育している父母等。※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。 / 給付額: 手当月額:1級(重度障害)56,800円(令和7年4月~令和8年3月)、58,450円(令和8年4月~)。2級(中度障害)37,830円(令和7年4月~令和8年3月)、38,930円(令和8年4月~)。 公式ページ
登米市の「チャイルドシート・ジュニアシートの無償譲渡」の対象者は?
市内で必要としているご家庭 / 給付額: 無償でお譲りしています 公式ページ
登米市の「児童手当」の対象者は?
0~18歳に達する年度末(高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。)までの児童を養育する方。令和6年10月から所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし。 / 給付額: 0歳~3歳未満:15,000円、3歳~小学校修了前:10,000円(第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降15,000円)、中学生:10,000円、高校生年代:10,000円 / 申請期限: 令和7年3月31日(月曜日) 公式ページ