0歳から18歳年度末までの児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する保護者に、児童の年齢と出生順に応じて月額10,000~30,000円を支給する手当。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 0歳から18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護する保護者。支給対象となる児童の父または母のうち生計中心者、未成年後見人、その他生計を維持している方。ただし、国外在住の児童は支給対象とはなりません(留学の場合を除く)。 |
| 金額・費用 | 3歳未満(第1、2子)15,000円/3歳未満(第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降)30,000円/3歳から18歳年度末まで(第1、2子)10,000円/3歳から18歳年度末まで(第3子以降)30,000円 |
| 期限・手続き条件 | 転出予定日、出生日、児童を養育し始めた日の翌日から15日以内 |
| 申請のしかた | 川崎町役場保健福祉課へ直接窓口または郵送により認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書及び必要な添付書類を提出。 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育する方に対し、所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なしで月額10,000~30,000円を支給する制度。令和6年10月から改正実施。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当制度(令和6年10月改正版)
| こんな人が対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで)の児童を養育している方。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の算定では22歳到達後の最初の年度末までの子も対象に含まれる場合がある。 |
| 金額・費用 |
- 3歳未満:第1子・第2子 15,000円
- 第3子以降 30,000円 / 3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで):第1子・第2子 10,000円
- 第3子以降 30,000円
|
| 期限・手続き条件 | 令和6年9月24日から令和6年11月15日まで(申請対象者の申請期間) |
| 申請のしかた | 現在受給している方は原則申請不要(条件あり)。現在未受給の対象者は9月下旬から10月初旬に町から送付される申請書を提出。公務員は勤務先に申請。 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。等が18歳までの児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している場合に支給される手当。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて月額11,340円~48,050円(令和8年4月分から)
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重い障がいの状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、父または母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。防止および被害者保護に関する法律の規定による保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童を監護している、18歳に達した年度末までの間にある児童(または20歳未満で心身に一定の障がいを有する児童) |
| 給付・助成額 | 手当額(令和8年4月分から)児童1人 全部支給 48,050円 一部支給(所得等に応じて)48,040円~11,340円 停止(限度額超)0円 児童2人目以降 11,350円を加算 11,340円~5,680円を加算 0円 |
| 期限・手続き条件 | 申請をした日の属する月の翌月から支給が始まり、支給事由が喪失した日の属する月分で終わります。毎年8月1日から8月31日までに現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。を提出してください。 |
| 申請のしかた | 川崎町保健福祉課へご相談ください。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。に必要な書類として戸籍の全部事項証明書(1ヶ月以内に発行のもの)、申請者名義の預金通帳、健康保険証、年金手帳、マイナンバーカード、身分証明書等を提出し、窓口で認定請求書等を記入します。 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
川崎町に住所を有する産婦を対象に、産後2週間と産後1か月頃の健康診査にかかる費用を上限5,000円まで助成する制度。
給付・助成制度自己負担額
産婦健康診査費助成
| こんな人が対象 | 川崎町に住所を有している産婦 |
| 自己負担額 | 1回あたり上限5,000円(5,000円を超えた場合は自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。になります) |
| 期限・手続き条件 | 健診受診日から6ヶ月以内に申請(里帰り出産等で実施担当医療機関以外で受診した場合の償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。) |
| 申請のしかた | 受診券を持って県内の産婦健診実施医療機関で受診。里帰り出産等で実施担当医療機関以外で受診した場合は、自己負担で受診後、川崎町産婦健康診査費助成金交付申請書に領収書等を添えて役場保健福祉課へ提出。 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
出生体重2,000g以下または生活力が特に弱い未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。で入院治療が必要な場合、医療にかかる費用(保険適用分)を給付する。
給付・助成制度金額は要確認
未熟児養育医療の給付
| こんな人が対象 | 出生体重2,000g以下、または生活力が特に弱い未熟児で生まれ、指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関の医師が入院治療の必要を認めた場合 |
| 金額・費用 | 医療にかかる費用(保険適用分)を給付します。 |
| 申請のしかた | 川崎町保健福祉課福祉係に申請。養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書、医療保険の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。証・被扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。者証の写し、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税額証明書等、母子健康手帳、印鑑、マイナンバーカードまたは通知カードを提出。 |
| 申請する窓口 | 川崎町保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
心身に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母等に対して、児童1人につき月額37,830円~56,800円の手当を支給する制度です。
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 心身に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している父または母、あるいは父母に代わってその児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している方。ただし、児童が施設に入所している場合、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合、申請者および児童が日本国内に住所がない場合は対象外。 |
| 給付・助成額 | 1級…児童1人につき 56,800円(月額)
2級…児童1人につき 37,830円(月額)
手当は、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に支給 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書に必要書類(戸籍謄本、医師の診断書、口座確認書類、マイナンバー、身分証明書、身体障がい者手帳または療育手帳など)を添えて川崎町保健福祉課へ申請 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
川崎町在住で健康保険に加入する高校卒業までの子どもの入院・外来医療費と食事療養費の一部を助成する制度。
給付・助成制度自己負担額
子ども医療費助成
| こんな人が対象 | 川崎町に住んでいる高校3年生卒業までのお子様で、勤務先の健康保険(各種社会保険、国保組合)または川崎町国民健康保険に加入している方 |
| 金額・費用 | 健康保険適用の診療による自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額から利用者一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金を除いた分を助成します。
入院中の食事にかかる負担金(食事療養費の標準負担額)は半額補助になります。 |
| 期限・手続き条件 | 資格登録は生まれた日や転入した日から30日以内に必要です。受給者証の有効期限は毎年9月末までです。 |
| 申請のしかた | 担当窓口で子ども医療資格登録申請書を提出し資格登録を行う。医療費助成が必要な場合は申請書と必要書類を提出(郵送可)。 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
中学生以下の児童を対象に、医療費が無料となる制度
割引・免除全額・現物
子ども医療費無料制度
| こんな人が対象 | 中学生以下 |
| 助成内容 | 中学生以下の医療費が無料 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
子ども、母子・父子家庭、障害者を対象とした医療費の助成制度。毎年度受給者証を更新し郵送される。
給付・助成制度金額は要確認
医療費助成制度
| こんな人が対象 | 子ども、母子・父子家庭、障害者 |
| 申請のしかた | 令和7年度からは申請書の窓口提出は不要。町が必要な審査を実施し、対象者へ新しい受給者証を9月下旬に郵送。審査できなかった場合は必要書類提出をお願いする通知を郵送。 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
川崎町の子どもを対象とした医療費助成制度。令和7年度から受給者証の更新手続きが簡素化され、窓口での申請書提出が不要になります。
給付・助成制度金額は要確認
医療費助成制度(子ども)
| こんな人が対象 | 子ども |
| 期限・手続き条件 | 9月下旬に新しい受給者証を直接郵送いたします |
| 申請のしかた | 窓口での申請書提出は不要。町が必要な審査を行い、対象となる方へ9月下旬に新しい受給者証を直接郵送。審査ができなかった場合は必要書類の提出をお願いする通知を郵送。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
川崎町の母子・父子家庭を対象とした医療費助成制度。令和7年度から受給者証の更新手続きが簡素化され、窓口での申請書提出が不要になります。
給付・助成制度金額は要確認
医療費助成制度(母子・父子家庭)
| こんな人が対象 | 母子・父子家庭 |
| 期限・手続き条件 | 9月下旬に新しい受給者証を直接郵送いたします |
| 申請のしかた | 窓口での申請書提出は不要。町が必要な審査を行い、対象となる方へ9月下旬に新しい受給者証を直接郵送。審査ができなかった場合は必要書類の提出をお願いする通知を郵送。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育する方に、第1・2子は月額10,000~15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降は月額30,000円を支給
給付・助成制度条件で変わる
児童手当(令和6年10月改正版)
⚠ 掲載中の申請期限(2024-11-15)は過ぎています。最新の受付状況は公式ページでご確認ください。
| こんな人が対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで)を養育している方。第3子以降の算定は22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を含む。養育している高校生年齢の児童の親等が監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。相当・生計費の負担をしている場合は、19~22歳の子もカウント対象。 |
| 金額・費用 |
- 3歳未満:第1子
- 第2子 15,000円
- 第3子以降 30,000円
- 3歳~18歳到達後の最初の3月31日まで:第1子
- 第2子 10,000円
- 第3子以降 30,000円
|
| 申請期限 | 申請期間:令和6年9月24日から令和6年11月15日まで |
| 申請のしかた | 令和6年9月下旬から10月初旬に町から申請書とお知らせを同封し送付。該当する方は記載の申請期間内に手続きを実施。公務員は勤務先へ申請 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
18歳到達年度末までの児童を養育している方に対し、月額1万円~3万円を支給する児童手当。令和6年10月から支給対象年齢を拡大し、所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。を撤廃、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の支給額を増額。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当(令和6年10月改正後)
⚠ 掲載中の申請期限(2024-11-15)は過ぎています。最新の受付状況は公式ページでご確認ください。
| こんな人が対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで)を養育している方。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限なし。第3子以降の判定では22歳到達年度末までの子も対象に含む。 |
| 給付・助成額 |
- 3歳未満:第1子
- 第2子 15,000円
- 第3子以降 30,000円
- 3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで:第1子
- 第2子 10,000円
- 第3子以降 30,000円
支給時期は6回(偶数月)。 |
| 申請期限 | 申請期間:令和6年9月24日から令和6年11月15日まで |
| 申請のしかた | 9月下旬から10月初旬に町から申請書を送付。申請が必要な方は記入のうえ提出。公務員は勤務先に申請。 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20
18歳までの児童を養育している方を対象に、月額10,000円~30,000円の児童手当を支給する制度。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当制度
⚠ 掲載中の申請期限(2024-11-15)は過ぎています。最新の受付状況は公式ページでご確認ください。
| こんな人が対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の要件算定では、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子を含める。 |
| 金額・費用 | ・3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
| 申請期限 | 申請期間:令和6年9月24日から令和6年11月15日まで |
| 申請のしかた | 申請書を町から送付される申請書で申請。申請が必要な方には令和6年9月下旬から10月初旬の間に申請書とお知らせを同封し送付。 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
よくある質問
川崎町の「児童手当」の対象者は?
0歳から18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する保護者。支給対象となる児童の父または母のうち生計中心者、未成年後見人、その他生計を維持している方。ただし、国外在住の児童は支給対象とはなりません(留学の場合を除く)。 金額・費用の記載は次のとおりです。3歳未満(第1、2子)15,000円/3歳未満(第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降)30,000円/3歳から18歳年度末まで(第1、2子)10,000円/3歳から18歳年度末まで(第3子以降)30,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。転出予定日、出生日、児童を養育し始めた日の翌日から15日以内。 公式ページ
川崎町の「児童手当制度(令和6年10月改正版)」の対象者は?
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで)の児童を養育している方。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の算定では22歳到達後の最初の年度末までの子も対象に含まれる場合がある。 金額・費用の記載は次のとおりです。3歳未満:第1子・第2子 15,000円、第3子以降 30,000円 / 3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで):第1子・第2子 10,000円、第3子以降 30,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。令和6年9月24日から令和6年11月15日まで(申請対象者の申請期間) 公式ページ
川崎町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重い障がいの状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母が引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、父または母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。防止および被害者保護に関する法律の規定による保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している、18歳に達した年度末までの間にある児童(または20歳未満で心身に一定の障がいを有する児童) 給付・助成額の記載は次のとおりです。手当額(令和8年4月分から)児童1人 全部支給 48,050円 一部支給(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。等に応じて)48,040円~11,340円 停止(限度額超)0円 児童2人目以降 11,350円を加算 11,340円~5,680円を加算 0円。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請をした日の属する月の翌月から支給が始まり、支給事由が喪失した日の属する月分で終わります。毎年8月1日から8月31日までに現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。を提出してください。 公式ページ
川崎町の「産婦健康診査費助成」の対象者は?
川崎町に住所を有している産婦。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額の記載は次のとおりです。1回あたり上限5,000円(5,000円を超えた場合は自己負担になります) 期限・手続き条件は次のとおりです。健診受診日から6ヶ月以内に申請(里帰り出産等で実施担当医療機関以外で受診した場合の償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。) 公式ページ
川崎町の「未熟児養育医療の給付」の対象者は?
出生体重2,000g以下、または生活力が特に弱い未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。で生まれ、指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関の医師が入院治療の必要を認めた場合。 金額・費用の記載は次のとおりです。医療にかかる費用(保険適用分)を給付します。 公式ページ
川崎町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
心身に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している父または母、あるいは父母に代わってその児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している方。ただし、児童が施設に入所している場合、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合、申請者および児童が日本国内に住所がない場合は対象外。 給付・助成額の記載は次のとおりです。1級…児童1人につき 56,800円(月額)
2級…児童1人につき 37,830円(月額)
手当は、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に支給。 公式ページ
川崎町の「子ども医療費助成」の対象者は?
川崎町に住んでいる高校3年生卒業までのお子様で、勤務先の健康保険(各種社会保険、国保組合)または川崎町国民健康保険に加入している方。 金額・費用の記載は次のとおりです。健康保険適用の診療による自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。額から利用者一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金を除いた分を助成します。入院中の食事にかかる負担金(食事療養費の標準負担額)は半額補助になります。 期限・手続き条件は次のとおりです。資格登録は生まれた日や転入した日から30日以内に必要です。受給者証の有効期限は毎年9月末までです。 公式ページ
川崎町の「子ども医療費無料制度」の対象者は?
中学生以下。 助成内容の記載は次のとおりです。中学生以下の医療費が無料。 公式ページ
川崎町の「医療費助成制度」の対象者は?
子ども、母子・父子家庭、障害者。 公式ページ
川崎町の「医療費助成制度(子ども)」の対象者は?
子ども。 期限・手続き条件は次のとおりです。9月下旬に新しい受給者証を直接郵送いたします。 公式ページ
川崎町の「医療費助成制度(母子・父子家庭)」の対象者は?
母子・父子家庭。 期限・手続き条件は次のとおりです。9月下旬に新しい受給者証を直接郵送いたします。 公式ページ
川崎町の「児童手当(令和6年10月改正版)」の対象者は?
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで)を養育している方。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の算定は22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を含む。養育している高校生年齢の児童の親等が監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。相当・生計費の負担をしている場合は、19~22歳の子もカウント対象。 金額・費用の記載は次のとおりです。3歳未満:第1子、第2子 15,000円、第3子以降 30,000円。3歳~18歳到達後の最初の3月31日まで:第1子、第2子 10,000円、第3子以降 30,000円。 申請期限は次のとおりです。申請期間:令和6年9月24日から令和6年11月15日まで。 公式ページ
川崎町の「児童手当(令和6年10月改正後)」の対象者は?
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで)を養育している方。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の判定では22歳到達年度末までの子も対象に含む。 給付・助成額の記載は次のとおりです。3歳未満:第1子、第2子 15,000円、第3子以降 30,000円。3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで:第1子、第2子 10,000円、第3子以降 30,000円。支給時期は6回(偶数月)。 申請期限は次のとおりです。申請期間:令和6年9月24日から令和6年11月15日まで。 公式ページ
川崎町の「児童手当制度」の対象者は?
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の要件算定では、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子を含める。 金額・費用の記載は次のとおりです。・3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円。 申請期限は次のとおりです。申請期間:令和6年9月24日から令和6年11月15日まで。 公式ページ
川崎町の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。川崎町役場保健福祉課福祉係、川崎町役場保健福祉課健康推進係、川崎町保健福祉課福祉係、川崎町役場保健福祉課、保健福祉課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。