0~18歳児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する保護者に対し、児童の年齢と出生順序に応じて月額10,000円~30,000円の児童手当を支給
給付(もらえる)条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 0歳から18歳到達日以後の最初の3月31日までの児童の父または母のうち、生計中心者(外国人住民含む)、未成年後見人、父母指定者、里親、またはその他の児童の生計維持者。ただし、国外在住の児童は支給対象外(留学除く) |
| もらえる金額 | 3歳未満(第1、2子)15,000円、3歳未満(第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降)30,000円、3歳から18歳年度末まで(第1、2子)10,000円、3歳から18歳年度末まで(第3子以降)30,000円 |
| いつまでに申請 | 事由発生日(出生日、転入日、児童を養育し始めた日等)の翌日から15日以内に申請。申請が遅れた月分の手当は受給できない |
| 申請のしかた | 直接窓口または郵送 |
| 申請する窓口 | 川崎町保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育する方に対し、所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なしで月額10,000~30,000円を支給する制度。令和6年10月から改正実施。
給付(もらえる)条件で変わる
児童手当制度(令和6年10月改正版)
| こんな人が対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで)の児童を養育している方。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の算定では22歳到達後の最初の年度末までの子も対象に含まれる場合がある。 |
| もらえる金額 | 3歳未満:第1子・第2子 15,000円、第3子以降 30,000円 / 3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで):第1子・第2子 10,000円、第3子以降 30,000円 |
| いつまでに申請 | 令和6年9月24日から令和6年11月15日まで(申請対象者の申請期間) |
| 申請のしかた | 現在受給している方は原則申請不要(条件あり)。現在未受給の対象者は9月下旬から10月初旬に町から送付される申請書を提出。公務員は勤務先に申請。 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-19
18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育する方に、第1・2子は月額10,000~15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降は月額30,000円を支給
給付(もらえる)条件で変わる
児童手当(令和6年10月改正版)
| こんな人が対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで)を養育している方。第3子以降の算定は22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を含む。養育している高校生年齢の児童の親等が監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。相当・生計費の負担をしている場合は、19~22歳の子もカウント対象。 |
| もらえる金額 | 3歳未満:第1子、第2子 15,000円、第3子以降 30,000円。3歳~18歳到達後の最初の3月31日まで:第1子、第2子 10,000円、第3子以降 30,000円 |
| いつまでに申請 | 申請期間:令和6年9月24日から令和6年11月15日まで |
| 申請のしかた | 令和6年9月下旬から10月初旬に町から申請書とお知らせを同封し送付。該当する方は記載の申請期間内に手続きを実施。公務員は勤務先へ申請 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。等の児童監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。者に対して月額給付を支給し、生活の安定と自立の促進を図る制度
給付(もらえる)条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、死亡した児童、重い障がいのある児童、生死が明らかでない児童、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。の対象児童、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚外子等、18歳に達した年度末までの児童(心身障がいのある児童は20歳未満)を監護する母または父、またはこれらの方に代わって児童を養育している方 |
| もらえる金額 | 児童1人 全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円、児童2人目以降 11,350円を加算(全部支給)、11,340円~5,680円を加算(一部支給) |
| いつまでに申請 | 申請をした日の属する月の翌月から支給が始まり、支給事由が喪失した日の属する月分で終わります。原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回(奇数月)にそれぞれ前月分までの2か月分が支給されます。 |
| 申請のしかた | 川崎町保健福祉課へご相談のうえ、認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。を行う。戸籍謄本、金融機関の預金通帳、健康保険証、年金手帳、マイナンバーカード等の必要書類を提出 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
出生体重2,000g以下または生活力が特に弱い未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。で、指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関の医師が入院治療の必要を認めた場合、医療にかかる費用(保険適用分)を給付する。
給付(もらえる)金額は要確認
未熟児養育医療の給付
| こんな人が対象 | 出生体重2,000g以下、または生活力が特に弱い未熟児で生まれ、指定養育医療機関の医師が入院治療の必要を認めた場合 |
| 申請のしかた | 養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書、医療保険証写し、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。税額証明書等、母子健康手帳、印鑑、マイナンバーカード又は通知カードを提出 |
| 申請する窓口 | 川崎町保健福祉課 福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
母子・父子家庭などが受診した医療費の一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金の一部を助成する制度。通院は1件1,000円控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。、入院は1件2,000円控除した額と食事療養費の半額を助成。
給付(もらえる)定額
母子・父子家庭医療費助成
| こんな人が対象 | 配偶者と死別・離婚・生死不明・遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。・海外・障がい・拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、婚外児、父母のない児童など、18歳に到達した後の最初の3月までの児童を養育し、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定額未満である方 |
| もらえる金額 | 通院の場合で1件1,000円、入院の場合で1件2,000円を控除した額が助成されます。また、入院した際の食事療養費については半額助成いたします。 |
| 申請のしかた | 川崎町保健福祉課で申請し、「母子・父子家庭医療費受給者証」の交付を受ける。医療機関で受給者証と保険証を提示して受診。 |
| 申請する窓口 | 川崎町保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
心身に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している親等に対し、児童1人につき月額56,800円(1級)または37,830円(2級)を支給する手当。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。あり。
給付(もらえる)条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 心身に中度以上の障がいがある20歳未満の児童(障がいの程度は1級、2級)を養育している父または母、あるいは父母に代わってその児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している方。ただし、児童が施設に入所しているとき、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、申請者および児童が日本国内に住所がないときは手当を受けることができない。 |
| もらえる金額 | 1級…児童1人につき 56,800円(月額)、2級…児童1人につき 37,830円(月額) |
| 申請のしかた | 川崎町保健福祉課へご相談。申請に必要な書類(戸籍謄本、医師の診断書、口座情報、マイナンバー、身分証明書、身体障がい者手帳または療育手帳など)を添えて窓口に提出。 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
川崎町に住所を有する産婦を対象に、産後2週間と産後1か月頃の健康診査費用を1回あたり上限5,000円まで助成する制度。
給付(もらえる)上限あり
産婦健康診査費助成
| こんな人が対象 | 川崎町に住所を有している産婦 |
| もらえる金額 | 1回あたり上限5,000円(5,000円を超えた場合は自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。になります) |
| いつまでに申請 | 健診受診日から6ヶ月以内に、下記申請書に領収書等を添えて役場保健福祉課へ提出願います |
| 申請のしかた | 受診券を持ってくし、県内の産婦健診実施医療機関で受診。里帰り出産等でやむを得ない理由により実施担当医療機関で受診できない場合は、自己負担で受診後、申請書に領収書を添えて役場保健福祉課へ提出し償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。。 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課健康推進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
18歳までの児童を養育している方を対象に、月額10,000円~30,000円の児童手当を支給する制度。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし。
給付(もらえる)条件で変わる
児童手当制度
⚠ 掲載中の申請期限(2024-11-15)は過ぎています。最新の受付状況は公式ページでご確認ください。
| こんな人が対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の要件算定では、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子を含める。 |
| もらえる金額 | ・3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
| いつまでに申請 | 申請期間:令和6年9月24日から令和6年11月15日まで |
| 申請のしかた | 申請書を町から送付される申請書で申請。申請が必要な方には令和6年9月下旬から10月初旬の間に申請書とお知らせを同封し送付。 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
川崎町に住む高校3年生卒業までの子どもの入院・外来の医療費と食事療養費の一部を助成。医療機関窓口での自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。金をカバー。
給付(もらえる)金額は要確認
子ども医療費助成
| こんな人が対象 | 川崎町に住んでいる高校3年生卒業までのお子様で、勤務先の健康保険(各種社会保険、国保組合)または川崎町国民健康保険に加入している方 |
| いつまでに申請 | 生まれた日や転入した日から助成を受けるためには、その日から30日以内に担当窓口で、資格登録の手続きが必要です。 |
| 申請のしかた | 子ども医療資格登録申請書を担当窓口に提出。書類がそろっていない場合でも先に申請書のみ提出可能。郵送での手続きも可能。 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
中学生以下の児童を対象に、医療費が無料となる制度
割引・免除全額・現物
子ども医療費無料制度
| こんな人が対象 | 中学生以下 |
| もらえる金額 | 中学生以下の医療費が無料 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
子ども、母子・父子家庭、障害者を対象とした医療費の助成制度。毎年度受給者証を更新し郵送される。
給付(もらえる)金額は要確認
医療費助成制度
| こんな人が対象 | 子ども、母子・父子家庭、障害者 |
| 申請のしかた | 令和7年度からは申請書の窓口提出は不要。町が必要な審査を実施し、対象者へ新しい受給者証を9月下旬に郵送。審査できなかった場合は必要書類提出をお願いする通知を郵送。 |
| 申請する窓口 | 川崎町役場保健福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
川崎町の子どもを対象とした医療費助成制度。令和7年度から受給者証の更新手続きが簡素化され、窓口での申請書提出が不要になります。
給付(もらえる)金額は要確認
医療費助成制度(子ども)
| こんな人が対象 | 子ども |
| いつまでに申請 | 9月下旬に新しい受給者証を直接郵送いたします |
| 申請のしかた | 窓口での申請書提出は不要。町が必要な審査を行い、対象となる方へ9月下旬に新しい受給者証を直接郵送。審査ができなかった場合は必要書類の提出をお願いする通知を郵送。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
川崎町の母子・父子家庭を対象とした医療費助成制度。令和7年度から受給者証の更新手続きが簡素化され、窓口での申請書提出が不要になります。
給付(もらえる)金額は要確認
医療費助成制度(母子・父子家庭)
| こんな人が対象 | 母子・父子家庭 |
| いつまでに申請 | 9月下旬に新しい受給者証を直接郵送いたします |
| 申請のしかた | 窓口での申請書提出は不要。町が必要な審査を行い、対象となる方へ9月下旬に新しい受給者証を直接郵送。審査ができなかった場合は必要書類の提出をお願いする通知を郵送。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 川崎町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
よくある質問
川崎町の「児童手当」の対象者は?
0歳から18歳到達日以後の最初の3月31日までの児童の父または母のうち、生計中心者(外国人住民含む)、未成年後見人、父母指定者、里親、またはその他の児童の生計維持者。ただし、国外在住の児童は支給対象外(留学除く) 給付額の目安は次のとおりです。3歳未満(第1、2子)15,000円、3歳未満(第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降)30,000円、3歳から18歳年度末まで(第1、2子)10,000円、3歳から18歳年度末まで(第3子以降)30,000円。 申請期限は次のとおりです。事由発生日(出生日、転入日、児童を養育し始めた日等)の翌日から15日以内に申請。申請が遅れた月分の手当は受給できない。 公式ページ
川崎町の「児童手当制度(令和6年10月改正版)」の対象者は?
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで)の児童を養育している方。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の算定では22歳到達後の最初の年度末までの子も対象に含まれる場合がある。 給付額の目安は次のとおりです。3歳未満:第1子・第2子 15,000円、第3子以降 30,000円 / 3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで):第1子・第2子 10,000円、第3子以降 30,000円。 申請期限は次のとおりです。令和6年9月24日から令和6年11月15日まで(申請対象者の申請期間) 公式ページ
川崎町の「児童手当(令和6年10月改正版)」の対象者は?
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで)を養育している方。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の算定は22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を含む。養育している高校生年齢の児童の親等が監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。相当・生計費の負担をしている場合は、19~22歳の子もカウント対象。 給付額の目安は次のとおりです。3歳未満:第1子、第2子 15,000円、第3子以降 30,000円。3歳~18歳到達後の最初の3月31日まで:第1子、第2子 10,000円、第3子以降 30,000円。 申請期限は次のとおりです。申請期間:令和6年9月24日から令和6年11月15日まで。 公式ページ
川崎町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消した児童、死亡した児童、重い障がいのある児童、生死が明らかでない児童、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。の対象児童、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚外子等、18歳に達した年度末までの児童(心身障がいのある児童は20歳未満)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母または父、またはこれらの方に代わって児童を養育している方。 給付額の目安は次のとおりです。児童1人 全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円、児童2人目以降 11,350円を加算(全部支給)、11,340円~5,680円を加算(一部支給) 申請期限は次のとおりです。申請をした日の属する月の翌月から支給が始まり、支給事由が喪失した日の属する月分で終わります。原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回(奇数月)にそれぞれ前月分までの2か月分が支給されます。 公式ページ
川崎町の「未熟児養育医療の給付」の対象者は?
出生体重2,000g以下、または生活力が特に弱い未熟児標準より小さく、または早く生まれ、特別な養育が必要な赤ちゃん。で生まれ、指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関の医師が入院治療の必要を認めた場合。 公式ページ
川崎町の「母子・父子家庭医療費助成」の対象者は?
配偶者と死別・離婚・生死不明・遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。・海外・障がい・拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている、婚外児、父母のない児童など、18歳に到達した後の最初の3月までの児童を養育し、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定額未満である方。 給付額の目安は次のとおりです。通院の場合で1件1,000円、入院の場合で1件2,000円を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。した額が助成されます。また、入院した際の食事療養費については半額助成いたします。 公式ページ
川崎町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
心身に中度以上の障がいがある20歳未満の児童(障がいの程度は1級、2級)を養育している父または母、あるいは父母に代わってその児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している方。ただし、児童が施設に入所しているとき、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、申請者および児童が日本国内に住所がないときは手当を受けることができない。 給付額の目安は次のとおりです。1級…児童1人につき 56,800円(月額)、2級…児童1人につき 37,830円(月額) 公式ページ
川崎町の「産婦健康診査費助成」の対象者は?
川崎町に住所を有している産婦。 給付額の目安は次のとおりです。1回あたり上限5,000円(5,000円を超えた場合は自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。になります) 申請期限は次のとおりです。健診受診日から6ヶ月以内に、下記申請書に領収書等を添えて役場保健福祉課へ提出願います。 公式ページ
川崎町の「児童手当制度」の対象者は?
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の要件算定では、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子を含める。 給付額の目安は次のとおりです。・3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円。 申請期限は次のとおりです。申請期間:令和6年9月24日から令和6年11月15日まで。 公式ページ
川崎町の「子ども医療費助成」の対象者は?
川崎町に住んでいる高校3年生卒業までのお子様で、勤務先の健康保険(各種社会保険、国保組合)または川崎町国民健康保険に加入している方。 申請期限は次のとおりです。生まれた日や転入した日から助成を受けるためには、その日から30日以内に担当窓口で、資格登録の手続きが必要です。 公式ページ
川崎町の「子ども医療費無料制度」の対象者は?
中学生以下。 給付額の目安は次のとおりです。中学生以下の医療費が無料。 公式ページ
川崎町の「医療費助成制度」の対象者は?
子ども、母子・父子家庭、障害者。 公式ページ
川崎町の「医療費助成制度(子ども)」の対象者は?
子ども。 申請期限は次のとおりです。9月下旬に新しい受給者証を直接郵送いたします。 公式ページ
川崎町の「医療費助成制度(母子・父子家庭)」の対象者は?
母子・父子家庭。 申請期限は次のとおりです。9月下旬に新しい受給者証を直接郵送いたします。 公式ページ