一人親家庭の生活の安定と自立を図ることを目的に、18歳に到達する年度末までの児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する母または父、養育者に支給する月額手当。
給付・助成制度条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童。障害児は20歳未満)を監護等する方が対象:父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童、父又は母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、父又は母が裁判所からのDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父又は母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで懐胎した児童、棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童。受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。者本人や同居の扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者の所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が制限額以上の場合は支給対象外。 |
|---|---|
| 給付・助成額 | 手当額(2026年4月分から)児童1人の場合(月額)全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円。 2人目以降の加算額(月額)全部支給11,350円、一部支給11,340円から5,680円。 |
| 申請のしかた | 児童扶養手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を市役所・総合支所の窓口に提出。マイナンバーの証明書類および本人確認書類が必要。毎年8月1日から31日までの間に現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。を提出し、監護養育の状況や所得額などを確認。 |
| 申請する窓口 | 市民生活部 子育て支援課および各総合支所市民サービス課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 栗原市公式ページ ・ 確認日: 2026-10-20