児童扶養手当
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭などの生活安定と自立を促進し、児童の福祉向上を図るため、18歳の年度末までの児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父もしくは母、または養育者に支給される手当。
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消し父もしくは母と生計を同じくしていない児童、父もしくは母が死亡した児童、父もしくは母が政令で定める程度の障害の状態にある児童、父もしくは母の生死が明らかでない児童、1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童、1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、DV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童など、18歳の年度末までの児童(障害児は20歳未満)を監護している父もしくは母、または養育者が対象。 |
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| もらえる金額 | 月額(令和8年4月分以降の支給額)児童数1人の全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて決定)。2人目以降の加算額全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円(所得に応じて決定) |
| いつまでに申請 | 申請のあった月の翌月から18歳の年度末(政令で定める程度の障害の状態にある方は20歳の誕生日の前日の属する月)まで支給される。継続して児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当を受けるには、毎年8月1日から8月31日までにお住まいの総合支所で手続きをする必要があります。 |
| 申請のしかた | 初回申請および毎年8月1日から8月31日までの現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。が必要。マイナンバーを確認できる書類と身元確認書類を持参して総合支所で手続き。 |
| 申請する窓口 | 福祉事務所子育て支援課(南方庁舎)、各総合支所市民課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 登米市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-18