ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭などで18歳の年度末までの児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父母または養育者に、月額11,340円~48,050円を支給する制度。
給付(もらえる)条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | ひとり親家庭などの生活安定と自立を促進し、児童の福祉の向上を図るため、次のいずれかに該当する18歳の年度末までの児童(または、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある方)を監護している父もしくは母、または養育者。具体的には:父母が婚姻を解消し、父もしくは母と生計を同じくしていない児童/父もしくは母が死亡した児童/父もしくは母が政令で定める程度の障害の状態にある児童/父もしくは母の生死が明らかでない児童/父もしくは母から引き続き1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。されている児童/父もしくは母が法令により引き続き1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童/婚姻によらないで生まれた児童/父もしくは母がDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童/棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童。ただし受給者および同居の扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。義務者などの所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が一定額以上の場合は支給が制限される。 |
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| もらえる金額 | 月額(令和8年4月分以降の支給額)1人目:全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円(所得に応じて決定)。 2人目以降の加算額:全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円(所得に応じて決定)。 |
| いつまでに申請 | 継続して児童扶養手当を受けるには、毎年8月1日から8月31日までにお住まいの総合支所で手続きをする必要があります。現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。を提出されないと、11月分からの手当が受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当を受ける権利がなくなります。 |
| 申請のしかた | お住まいの総合支所で手続き。本人の個人番号を確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)と本人の身元を確認できるもの(個人番号カード、運転免許証などの顔写真付身分証明書か健康保険証などの証明書を2種以上)を持参。 |
| 申請する窓口 | 福祉事務所子育て支援課(南方庁舎)/迫総合支所市民課/登米総合支所市民課/東和総合支所市民課/中田総合支所市民課/豊里総合支所市民課/米山総合支所市民課/石越総合支所市民課/南方総合支所市民課/津山総合支所市民課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 登米市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04