令和6年12月から児童手当が改正される。所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。撤廃、支給対象が高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで延長、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の支給月額が30,000円に増額、支給回数が年6回に拡充される。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当(令和6年12月改正版)
| こんな人が対象 | 児童手当の支給対象児童:高校生年代(18歳の年度末)までの児童を養育する保護者。第3子以降の多子加算をカウントする際は、大学生年代(19歳から22歳の年度末)までの子どもを含める。 |
| 給付・助成額 | 第3子以降の支給月額が15,000円から30,000円に増額されます。 |
| 期限・手続き条件 | 令和6年12月支給分から手当を受けるためには、令和6年10月中に必要書類をご提出ください。最終提出期限:令和7年3月31日(月曜日)まで。令和7年4月1日以降に必要書類を提出された場合は、申請を受け付けた月の翌月からの支給となります。 |
| 申請のしかた | 必要書類を記入のうえ、郵送または子育て支援係の窓口に提出。対象者により異なり、「児童手当 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書」「児童手当 別居監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。申立書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」などが必要。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
高校卒業後も多子加算対象児童を養育し経済的負担がある場合、申請により3人目以降の児童に対し月額30,000円の手当を支給。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当(多子加算対象)
| こんな人が対象 | 多子加算対象となる児童を含め3人以上養育しており、かつ令和8年4月に大学生年代となる児童(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)または令和8年3月に卒業予定の大学生年代の児童(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれ)を養育している者。卒業後も児童が自立せず、申請者が監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・生計費の負担を継続していることが条件。 |
| 金額・費用 | 第1子・第2子:3歳未満15,000円、3歳以上10,000円。
第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降:30,000円。 |
| 期限・手続き条件 | 令和8年4月15日(水曜日)。申請期限までに提出があった場合は、4月分から多子加算の対象となります。 |
| 申請のしかた | 「額改定手当の金額が変わること(対象の子どもの数の変化などによる)。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課子育て支援係窓口(総合ケアセンター南三陸 1階) |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等で一定条件の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する方に対し、月額で手当を支給。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて全部支給または一部支給。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度の障害の状態にある児童、父または母が生死不明の児童、父または母が1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童(18歳になった年の年度末までの間にある児童または20歳未満で一定の障害の状態にある児童)を監護している母、父または父母に代わって児童を養育している方。ただし国内に住所を有していること。 |
| 給付・助成額 | 児童1人の場合(月額): 全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円。
児童2人目の加算額(月額): 全部支給11,350円、一部支給11,340円から5,680円。
児童3人目以降の加算額1人につき(月額): 全部支給11,350円、一部支給11,340円から5,680円。 |
| 申請のしかた | 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出。家庭の状況により必要書類が異なるため、事前に保健福祉課子育て支援係へ相談。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
不妊検査の費用を助成する制度。婚姻している夫婦(事実婚含む)が対象で、検査費用の一部(上限30,000円)を助成。1子ごとに1回限り。
給付・助成制度費用の記載
南三陸町不妊検査費助成事業
| こんな人が対象 | 申請日において法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること、検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること、夫婦両方が検査を受けていること、申請日において夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有すること、当町の町税に滞納がないこと、申請する検査費について、他の自治体で助成を受けていないこと |
| 金額・費用 | 検査に係る費用として医療機関に支払った額(上限30,000円) |
| 期限・手続き条件 | 検査終了日または検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日から6か月以内 |
| 申請のしかた | 申請書(様式第1号)、受診等証明書(様式第2号)、夫及び妻の住民票、医療機関の領収書及び診療明細書、町税滞納証明書、振込先口座確認書類、事実婚申立書(該当時)を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
婚姻または事実婚中で妻が43歳未満の夫婦が受けた保険適用された不妊治療費を助成。累計上限額100,000円まで。
給付・助成制度自己負担上限
南三陸町不妊治療費助成(保険適用)
| こんな人が対象 | 申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦で、治療開始日における妻の年齢が43歳未満、申請日における夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有し、町税に滞納がなく、当該治療費について他の自治体で助成を受けていない者。 |
| 自己負担限度額 | 助成対象者が保険適用された不妊治療に対して負担した医療費(月毎に医療機関に支払った額と自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を比較して、少ない方の額)。
一の夫婦につき、助成金額の累計上限額100,000円を満たすまで。 |
| 期限・手続き条件 | 治療終了日から6か月以内 |
| 申請のしかた | 申請書および必要書類(住民票、診療明細書、領収書、町税完納証明書、健康保険証の写し、口座確認書類等)を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
婚姻または事実婚中で妻が43歳未満の夫婦が受けた保険診療と組み合わせた先進医療に係る不妊治療費を助成。40歳未満なら6回、40歳以上なら3回まで。
給付・助成制度上限あり
南三陸町不妊治療費助成(先進医療)
| こんな人が対象 | 申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦で、治療開始日における妻の年齢が43歳未満、申請日における夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有し、町税に滞納がなく、当該治療費について他の自治体で助成を受けていない者。 |
| 助成上限 | 助成対象者が先進医療に対して負担した医療費(1回の申請につき、上限5万円) |
| 期限・手続き条件 | 治療終了日から6か月以内 |
| 申請のしかた | 申請書および必要書類(住民票、診療明細書、町税完納証明書、口座確認書類等)を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
保険適用された不妊治療の費用を助成。婚姻または事実婚関係にある夫婦で、妻が43歳未満が対象。累計上限額は100,000円。
給付・助成制度自己負担上限
南三陸町不妊治療費(保険適用された治療)助成事業
| こんな人が対象 | 申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦。治療開始日における妻の年齢が43歳未満。申請日時点で夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有する。町税に滞納がない。令和6年4月1日以降に実施された不妊治療。保険適用された不妊治療。 |
| 自己負担限度額 | 助成対象者が保険適用された不妊治療に対して負担した医療費(月毎に医療機関に支払った額と自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を比較して、少ない方の額)。
一の夫婦につき、助成金額の累計上限額100,000円を満たすまで。 |
| 期限・手続き条件 | 治療終了日から6か月以内 |
| 申請のしかた | 南三陸町不妊治療(保険適用された治療)費助成申請書(様式第3号)および不妊治療(保険適用された治療)費助成事業に係る受診等証明書(様式第4号)等必要書類を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
保険診療と組み合わせて実施された先進医療の費用を助成。婚姻または事実婚関係にある夫婦で、妻が43歳未満が対象。妻が40歳未満で6回、40歳以上で3回まで助成。
給付・助成制度上限あり
南三陸町不妊治療費(先進医療)助成事業
| こんな人が対象 | 申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦。治療開始日における妻の年齢が43歳未満。申請日時点で夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有する。町税に滞納がない。令和6年4月1日以降に実施された不妊治療。保険診療と組み合わせて実施された先進医療。 |
| 助成上限 | 助成対象者が先進医療に対して負担した医療費(1回の申請につき、上限5万円) |
| 期限・手続き条件 | 治療終了日から6か月以内 |
| 申請のしかた | 南三陸町不妊治療(先進医療)費助成申請書(様式第1号)および不妊治療(先進医療)費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)等必要書類を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
保険適用された不妊治療の費用を助成。夫婦の累計助成上限額は100,000円に達するまで。月毎に医療費と自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を比較した少ない方の額を助成。
給付・助成制度自己負担上限
南三陸町不妊治療(保険適用された治療)費助成事業
| こんな人が対象 | 申請日において法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること、治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること、申請日において夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有すること、当町の町税に滞納がないこと、申請する治療費について、他の自治体で助成を受けていないこと |
| 自己負担限度額 | 助成対象者が保険適用された不妊治療に対して負担した医療費(月毎に医療機関に支払った額と自己負担限度額を比較して、少ない方の額)、一の夫婦につき、助成金額の累計上限額100,000円を満たすまで |
| 期限・手続き条件 | 治療終了日から6か月以内 |
| 申請のしかた | 申請書(様式第3号)、受診等証明書(様式第4号)、夫及び妻の住民票、医療機関の領収書及び診療明細書、町税滞納証明書、健康保険証の写し、限度額適用認定証の写し(該当時)、振込先口座確認書類、事実婚申立書(該当時)を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
保険診療と組み合わせて実施された先進医療の費用を助成。妻の年齢が40歳未満で6回、40歳以上で3回まで。1回につき上限50,000円。
給付・助成制度上限あり
南三陸町不妊治療(先進医療)費助成事業
| こんな人が対象 | 申請日において法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること、治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること、申請日において夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有すること、当町の町税に滞納がないこと、申請する治療費について、他の自治体で助成を受けていないこと |
| 助成上限 | 助成対象者が先進医療に対して負担した医療費(1回の申請につき、上限5万円) |
| 期限・手続き条件 | 治療終了日から6か月以内 |
| 申請のしかた | 申請書(様式第1号)、受診等証明書(様式第2号)、夫及び妻の住民票、町税滞納証明書、振込先口座確認書類、事実婚申立書(該当時)を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
申請日時点で南三陸町に住民票がある妊婦に対し、妊娠期と出産時の2回にわたり5万円ずつを支給する制度。
給付・助成制度定額
妊婦支援給付金
| こんな人が対象 | 申請日時点で南三陸町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(海外で妊娠・出産された方は支給対象外となる場合あり。他市町村で1回目を受給済みの場合は2回目のみ対象) |
| 給付・助成額 | 妊婦1人につき5万円、胎児1人につき5万円(流産・死産を含む) |
| 期限・手続き条件 | 医師が「胎児心拍」を確認し、妊娠が確定した日から2年間(1回目)、出産予定日の8週間前の日(流産・死産した時はその日)から2年間(2回目) |
| 申請のしかた | 申請書に記入。保健師との面談時に申請書を受け取り、妊婦給付認定の申請を行う。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
対象年齢期間内の子どもを対象に、定期予防接種を無料で実施する制度。ロタウイルス、肺炎球菌、BCG、五種混合、麻しん風しん、水痘、日本脳炎、B型肝炎、HPVワクチン等が対象。
割引・免除全額・現物
定期予防接種(無料接種)
| こんな人が対象 | 定期予防接種一覧に示された対象年齢期間内の子ども。対象年齢の~未満は「誕生日の前日まで」。 |
| 助成内容 | 対象年齢期間内は無料で接種することができます。 |
| 申請のしかた | 標準的な接種年齢になったら、直接医療機関に予約し接種を受ける。乳幼児は新生児訪問時配布の予診票に掲載の指定医療機関で接種。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している親に対し、月額手当を支給する制度
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 政令で定める1級及び2級の障害等級に該当する程度の障害を有する20歳未満の児童を監護している父、母または父母に代わって児童を養育している方 |
| 金額・費用 | 障害等級1級 月額58,450円、障害等級2級 月額38,930円 |
| 期限・手続き条件 | 毎年8月12日から9月11日までの間に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届の提出が必要 |
| 申請のしかた | 特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出し、保健福祉課子育て支援係に相談 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
妊娠期と出産後に認定を受けた妊婦に妊婦支援給付金を支給する制度。1回目は妊娠期に5万円、2回目は胎児届出後に胎児1人につき5万円が支給される。
給付・助成制度定額
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
| こんな人が対象 | 申請日時点で南三陸町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。他市町村で妊婦給付認定を受けた場合は改めて南三陸町で認定を受ける必要がある。海外で妊娠・出産された方は支給対象外となる場合がある。 |
| 給付・助成額 | 妊婦1人につき5万円(1回目)、胎児1人につき5万円(2回目。
流産・死産を含む)。 |
| 期限・手続き条件 | 1回目の申請期限:医師が「胎児心拍」を確認し、妊娠が確定した日から2年間。2回目の申請期限:出産予定日の8週間前の日(流産・死産した時はその日)から2年間 |
| 申請のしかた | 申請書に記入。申請書は保健師との面談時にお渡しする。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
0歳から18歳までのお子さんが医療機関で保険診療を受けた場合に自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分を助成します。
給付・助成制度金額は要確認
子ども医療費助成制度
| こんな人が対象 | 0歳から18歳までのお子さん(登録申請が必要) |
| 申請のしかた | 登録申請が必要。医療機関の窓口に健康保険の被保険者健康保険などに加入し、保障を受けている本人。証と「子ども医療費受給者証」を一緒に提示してください。県外の医療機関で受診した場合は、窓口で一部負担医療費などのうち、自分で支払う一部分のお金。金をお支払いいただいた後、町民税務課又は歌津総合支所に「子ども医療費助成申請書」と領収書を提出すると、助成が受けられます。 |
| 申請する窓口 | 町民税務課 医療給付係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
平成30年4月1日以降に生まれた南三陸町住民の新生児を対象に、新生児聴覚検査費を初回・確認検査それぞれ上限8,000円まで助成する制度。
給付・助成制度上限あり
新生児聴覚検査費助成
| こんな人が対象 | 平成30年4月1日以降に生まれ、出生時に南三陸町に住所がある児童 |
| 助成上限 | 初回検査 上限8,000円、確認検査 上限8,000円 |
| 申請のしかた | 医療機関で一度検査費用を支払いしていただき、後日保健福祉課健康増進係で払い戻しの申請をします。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
他県の医療機関で受診した妊婦健康診査の費用を後日還付する助成制度
給付・助成制度上限あり
南三陸町妊婦健康診査費助成
| こんな人が対象 | 他県の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた方(県内委託医療機関以外での受診) |
| 助成上限 | 還付金額の上限あり |
| 期限・手続き条件 | 申請の期限は出産した日から1年以内です |
| 申請のしかた | 医療機関でお支払いいただいた後、南三陸町妊婦健康診査費助成申請書、領収書、受診票等の書類、振り込み希望口座、印鑑を保健福祉課健康増進係に提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
県外医療機関で受けた妊婦健康診査の費用を、後日還付により助成する制度。対象者は町内在住の妊産婦。
給付・助成制度上限あり
妊婦一般健康診査費助成
| こんな人が対象 | 町外の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた者 |
| 助成上限 | 還付金額の上限あり |
| 期限・手続き条件 | 申請の期限は出産した日から1年以内です。 |
| 申請のしかた | 医療機関でお支払い後、必要書類を保健福祉課健康増進係に提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
他県の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた場合、支払った健診費用を助成(上限あり)
給付・助成制度上限あり
妊婦一般健康診査費助成(他県医療機関利用時)
| こんな人が対象 | 他県の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた妊婦 |
| 助成上限 | (還付金額の上限あり) |
| 期限・手続き条件 | 申請の期限は出産した日から1年以内です。 |
| 申請のしかた | 医療機関でお支払いいただいた健診費用について、必要書類を提出して後日還付を受ける |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
妊婦が県外の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた場合、診査費用を後日還付する制度。
給付・助成制度上限あり
妊婦健康診査費助成
| こんな人が対象 | 妊婦が県外の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた場合 |
| 助成上限 | 還付金額の上限あり |
| 期限・手続き条件 | 申請の期限は出産した日から1年以内です |
| 申請のしかた | 医療機関での診療後、領収書等の必要書類を保健福祉課健康増進係に提出し妊婦健康診査費助成申請書を記入することで、後日還付金が振り込まれる。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
宮城県外または指定医療機関以外で定期予防接種を自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。で受けた場合、接種費用の一部または全部を助成する制度。
給付・助成制度金額は要確認
指定医療機関以外での予防接種費用助成
| こんな人が対象 | やむを得ない事情により、町が指定する医療機関以外の医療機関で自己負担で予防接種を受けた者。 |
| 金額・費用 | 接種費用の一部または全部を助成しています。 |
| 申請のしかた | 保健福祉課健康増進係に申請。母子健康手帳、領収書、預貯金通帳またはキャッシュカードを提出。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係(南三陸町役場総合ケアセンター内) |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
物価高騰の影響で経済的負担が増えている低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。のひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯に対し、1世帯あたり10,000円の給付金を支給する制度。申請不要。
給付・助成制度定額
低所得ひとり親世帯生活費支援給付金
⚠ 掲載中の申請期限(2026-02-25)は過ぎています。最新の受付状況は公式ページでご確認ください。
| こんな人が対象 | 令和8年1月時点で南三陸町に住所地登録があり、令和8年1月に児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当が支給された人 |
| 給付・助成額 | 1世帯あたり10,000円 |
| 申請期限 | 受給拒否届出書は令和8年2月25日(水曜日)までに南三陸町保健福祉課子育て支援係までご提出ください。 |
| 申請のしかた | 申請不要で支給されます。児童扶養手当受給口座に振り込みます。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
物価高騰の影響を受ける低所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。世帯に対し、1世帯あたり10,000円の生活費負担給付金を支給する制度。
給付・助成制度定額
低所得ひとり親世帯生活費負担給付金
⚠ 掲載中の申請期限(2026-02-25)は過ぎています。最新の受付状況は公式ページでご確認ください。
| こんな人が対象 | 令和8年1月時点で南三陸町に住所地登録があり、令和8年1月に児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当が支給された人 |
| 給付・助成額 | 1世帯あたり10,000円 |
| 申請期限 | 「受給拒否届出書」を令和8年2月25日(水曜日)までに南三陸町保健福祉課子育て支援係までご提出ください。 |
| 申請のしかた | 申請不要。児童扶養手当受給口座に振り込まれる。受給を辞退する場合は受給拒否届出書を提出。 |
| 申請する窓口 | 南三陸町保健福祉課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
多子加算対象児童を養育し経済的負担がある場合、令和8年4月以降も手当を受給するための申請制度。第1子・第2子月額10,000〜15,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降月額30,000円。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当
⚠ 掲載中の申請期限(2026-04-15)は過ぎています。最新の受付状況は公式ページでご確認ください。
| こんな人が対象 | 多子加算対象となっており、令和8年4月以降も多子加算対象児童を養育し、経済的負担がある方。令和8年4月に大学生年代となる児童(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)、または令和8年3月に卒業を予定している大学生年代の児童(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれ)を養育している方。 |
| 金額・費用 |
- 第1子・第2子 3歳未満15,000円
- 3歳以上10,000円
- 第3子以降30,000円
|
| 申請期限 | 令和8年4月15日(水曜日) |
| 申請のしかた | 「額改定手当の金額が変わること(対象の子どもの数の変化などによる)。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書」及び「監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。相当・生計費の負担についての確認書」を保健福祉課子育て支援係窓口へ提出(提出書類は対象児童の条件により異なる) |
| 申請する窓口 | 保健福祉課子育て支援係窓口(総合ケアセンター南三陸 1階) |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。撤廃、支給対象を高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。まで拡大、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の手当を月額15,000円から30,000円に増額、支給回数を年3回から年6回に拡充する児童手当制度の改正。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当(令和6年12月改正制度)
⚠ 掲載中の申請期限(2025-03-31)は過ぎています。最新の受付状況は公式ページでご確認ください。
| こんな人が対象 | 令和6年12月支給分から、所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。制限が撤廃され、中学生以下に加え高校生年代(18歳の年度末)までの児童を養育する者が対象。第3子以降のカウントは大学生年代(19歳から22歳の年度末)までの子どもを含める。 |
| 給付・助成額 | 第3子以降の支給月額が15,000円から30,000円に増額されます。 |
| 申請期限 | 令和6年12月支給分から手当を受けるためには、令和6年10月中に必要書類をご提出ください。最終提出期限 令和7年3月31日(月曜日)まで |
| 申請のしかた | 郵送または子育て支援係の窓口に必要書類を提出。現在受給中の方で条件を満たさない場合、および新たに対象となった方は申請手続きが必要。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
高校卒業に伴い大学生年代となる児童を含む3人以上を養育する世帯で、経済的負担がある場合の多子加算(第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降月30,000円)継続申請。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当(多子加算継続に関する申請手続)
⚠ 掲載中の申請期限(2026-04-15)は過ぎています。最新の受付状況は公式ページでご確認ください。
| こんな人が対象 | 令和8年4月に大学生年代となる児童(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)または令和8年3月に卒業予定の大学生年代児童(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれ)を養育しており、多子加算対象児童を含め3人以上養育し、かつ学費・光熱水費・家賃等の経済的負担がある場合。児童が進学・就職・婚姻・別居していても、受給者が養育し経済的負担がある場合は対象。 |
| 金額・費用 | 第3子以降 30,000円 |
| 申請期限 | 令和8年4月15日(水曜日) |
| 申請のしかた | 「額改定手当の金額が変わること(対象の子どもの数の変化などによる)。認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書」及び「監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。相当・生計費の負担についての確認書」を保健福祉課子育て支援係窓口へ提出。申請期限までに提出があった場合は4月分から多子加算の対象となる。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課子育て支援係窓口(総合ケアセンター南三陸 1階) |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
よくある質問
南三陸町の「児童手当(令和6年12月改正版)」の対象者は?
児童手当の支給対象児童:高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。(18歳の年度末)までの児童を養育する保護者。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降の多子加算をカウントする際は、大学生年代(19歳から22歳の年度末)までの子どもを含める。 給付・助成額の記載は次のとおりです。第3子以降の支給月額が15,000円から30,000円に増額されます。 期限・手続き条件は次のとおりです。令和6年12月支給分から手当を受けるためには、令和6年10月中に必要書類をご提出ください。最終提出期限:令和7年3月31日(月曜日)まで。令和7年4月1日以降に必要書類を提出された場合は、申請を受け付けた月の翌月からの支給となります。 公式ページ
南三陸町の「児童手当(多子加算対象)」の対象者は?
多子加算対象となる児童を含め3人以上養育しており、かつ令和8年4月に大学生年代となる児童(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)または令和8年3月に卒業予定の大学生年代の児童(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれ)を養育している者。卒業後も児童が自立せず、申請者が監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・生計費の負担を継続していることが条件。 金額・費用の記載は次のとおりです。第1子・第2子:3歳未満15,000円、3歳以上10,000円。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降:30,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。令和8年4月15日(水曜日)。申請期限までに提出があった場合は、4月分から多子加算の対象となります。 公式ページ
南三陸町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度の障害の状態にある児童、父または母が生死不明の児童、父または母が1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童(18歳になった年の年度末までの間にある児童または20歳未満で一定の障害の状態にある児童)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、父または父母に代わって児童を養育している方。ただし国内に住所を有していること。 給付・助成額の記載は次のとおりです。児童1人の場合(月額): 全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円。児童2人目の加算額(月額): 全部支給11,350円、一部支給11,340円から5,680円。児童3人目以降の加算額1人につき(月額): 全部支給11,350円、一部支給11,340円から5,680円。 公式ページ
南三陸町の「南三陸町不妊検査費助成事業」の対象者は?
申請日において法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること、検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること、夫婦両方が検査を受けていること、申請日において夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有すること、当町の町税に滞納がないこと、申請する検査費について、他の自治体で助成を受けていないこと。 金額・費用の記載は次のとおりです。検査に係る費用として医療機関に支払った額(上限30,000円) 期限・手続き条件は次のとおりです。検査終了日または検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日から6か月以内。 公式ページ
南三陸町の「南三陸町不妊治療費助成(保険適用)」の対象者は?
申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦で、治療開始日における妻の年齢が43歳未満、申請日における夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有し、町税に滞納がなく、当該治療費について他の自治体で助成を受けていない者。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。助成対象者が保険適用された不妊治療に対して負担した医療費(月毎に医療機関に支払った額と自己負担限度額を比較して、少ない方の額)。一の夫婦につき、助成金額の累計上限額100,000円を満たすまで。 期限・手続き条件は次のとおりです。治療終了日から6か月以内。 公式ページ
南三陸町の「南三陸町不妊治療費助成(先進医療)」の対象者は?
申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦で、治療開始日における妻の年齢が43歳未満、申請日における夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有し、町税に滞納がなく、当該治療費について他の自治体で助成を受けていない者。 助成上限の記載は次のとおりです。助成対象者が先進医療に対して負担した医療費(1回の申請につき、上限5万円) 期限・手続き条件は次のとおりです。治療終了日から6か月以内。 公式ページ
南三陸町の「南三陸町不妊治療費(保険適用された治療)助成事業」の対象者は?
申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦。治療開始日における妻の年齢が43歳未満。申請日時点で夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有する。町税に滞納がない。令和6年4月1日以降に実施された不妊治療。保険適用された不妊治療。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。助成対象者が保険適用された不妊治療に対して負担した医療費(月毎に医療機関に支払った額と自己負担限度額を比較して、少ない方の額)。一の夫婦につき、助成金額の累計上限額100,000円を満たすまで。 期限・手続き条件は次のとおりです。治療終了日から6か月以内。 公式ページ
南三陸町の「南三陸町不妊治療費(先進医療)助成事業」の対象者は?
申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦。治療開始日における妻の年齢が43歳未満。申請日時点で夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有する。町税に滞納がない。令和6年4月1日以降に実施された不妊治療。保険診療と組み合わせて実施された先進医療。 助成上限の記載は次のとおりです。助成対象者が先進医療に対して負担した医療費(1回の申請につき、上限5万円) 期限・手続き条件は次のとおりです。治療終了日から6か月以内。 公式ページ
南三陸町の「南三陸町不妊治療(保険適用された治療)費助成事業」の対象者は?
申請日において法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること、治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること、申請日において夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有すること、当町の町税に滞納がないこと、申請する治療費について、他の自治体で助成を受けていないこと。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。助成対象者が保険適用された不妊治療に対して負担した医療費(月毎に医療機関に支払った額と自己負担限度額を比較して、少ない方の額)、一の夫婦につき、助成金額の累計上限額100,000円を満たすまで。 期限・手続き条件は次のとおりです。治療終了日から6か月以内。 公式ページ
南三陸町の「南三陸町不妊治療(先進医療)費助成事業」の対象者は?
申請日において法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること、治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること、申請日において夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有すること、当町の町税に滞納がないこと、申請する治療費について、他の自治体で助成を受けていないこと。 助成上限の記載は次のとおりです。助成対象者が先進医療に対して負担した医療費(1回の申請につき、上限5万円) 期限・手続き条件は次のとおりです。治療終了日から6か月以内。 公式ページ
南三陸町の「妊婦支援給付金」の対象者は?
申請日時点で南三陸町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(海外で妊娠・出産された方は支給対象外となる場合あり。他市町村で1回目を受給済みの場合は2回目のみ対象) 給付・助成額の記載は次のとおりです。妊婦1人につき5万円、胎児1人につき5万円(流産・死産を含む) 期限・手続き条件は次のとおりです。医師が「胎児心拍」を確認し、妊娠が確定した日から2年間(1回目)、出産予定日の8週間前の日(流産・死産した時はその日)から2年間(2回目) 公式ページ
南三陸町の「定期予防接種(無料接種)」の対象者は?
定期予防接種一覧に示された対象年齢期間内の子ども。対象年齢の~未満は「誕生日の前日まで」。 助成内容の記載は次のとおりです。対象年齢期間内は無料で接種することができます。 公式ページ
南三陸町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
政令で定める1級及び2級の障害等級に該当する程度の障害を有する20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している父、母または父母に代わって児童を養育している方。 金額・費用の記載は次のとおりです。障害等級1級 月額58,450円、障害等級2級 月額38,930円。 期限・手続き条件は次のとおりです。毎年8月12日から9月11日までの間に所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。状況届の提出が必要。 公式ページ
南三陸町の「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」の対象者は?
申請日時点で南三陸町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。他市町村で妊婦給付認定を受けた場合は改めて南三陸町で認定を受ける必要がある。海外で妊娠・出産された方は支給対象外となる場合がある。 給付・助成額の記載は次のとおりです。妊婦1人につき5万円(1回目)、胎児1人につき5万円(2回目。流産・死産を含む) 期限・手続き条件は次のとおりです。1回目の申請期限:医師が「胎児心拍」を確認し、妊娠が確定した日から2年間。2回目の申請期限:出産予定日の8週間前の日(流産・死産した時はその日)から2年間。 公式ページ
南三陸町の「子ども医療費助成制度」の対象者は?
0歳から18歳までのお子さん(登録申請が必要) 公式ページ
南三陸町の「新生児聴覚検査費助成」の対象者は?
平成30年4月1日以降に生まれ、出生時に南三陸町に住所がある児童。 助成上限の記載は次のとおりです。初回検査 上限8,000円、確認検査 上限8,000円。 公式ページ
南三陸町の「南三陸町妊婦健康診査費助成」の対象者は?
他県の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた方(県内委託医療機関以外での受診) 助成上限の記載は次のとおりです。還付金額の上限あり。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請の期限は出産した日から1年以内です。 公式ページ
南三陸町の「妊婦一般健康診査費助成」の対象者は?
町外の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた者。 助成上限の記載は次のとおりです。還付金額の上限あり。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請の期限は出産した日から1年以内です。 公式ページ
南三陸町の「妊婦一般健康診査費助成(他県医療機関利用時)」の対象者は?
他県の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた妊婦。 助成上限の記載は次のとおりです。(還付金額の上限あり) 期限・手続き条件は次のとおりです。申請の期限は出産した日から1年以内です。 公式ページ
南三陸町の「妊婦健康診査費助成」の対象者は?
妊婦が県外の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた場合。 助成上限の記載は次のとおりです。還付金額の上限あり。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請の期限は出産した日から1年以内です。 公式ページ
南三陸町の「指定医療機関以外での予防接種費用助成」の対象者は?
やむを得ない事情により、町が指定する医療機関以外の医療機関で自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。で予防接種を受けた者。 金額・費用の記載は次のとおりです。接種費用の一部または全部を助成しています。 公式ページ
南三陸町の「低所得ひとり親世帯生活費支援給付金」の対象者は?
令和8年1月時点で南三陸町に住所地登録があり、令和8年1月に児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当が支給された人。 給付・助成額の記載は次のとおりです。1世帯あたり10,000円。 申請期限は次のとおりです。受給拒否届出書は令和8年2月25日(水曜日)までに南三陸町保健福祉課子育て支援係までご提出ください。 公式ページ
南三陸町の「低所得ひとり親世帯生活費負担給付金」の対象者は?
令和8年1月時点で南三陸町に住所地登録があり、令和8年1月に児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当が支給された人。 給付・助成額の記載は次のとおりです。1世帯あたり10,000円。 申請期限は次のとおりです。「受給拒否届出書」を令和8年2月25日(水曜日)までに南三陸町保健福祉課子育て支援係までご提出ください。 公式ページ
南三陸町の「児童手当」の対象者は?
多子加算対象となっており、令和8年4月以降も多子加算対象児童を養育し、経済的負担がある方。令和8年4月に大学生年代となる児童(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)、または令和8年3月に卒業を予定している大学生年代の児童(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれ)を養育している方。 金額・費用の記載は次のとおりです。第1子・第2子 3歳未満15,000円、3歳以上10,000円、第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降30,000円。 申請期限は次のとおりです。令和8年4月15日(水曜日) 公式ページ
南三陸町の「児童手当(令和6年12月改正制度)」の対象者は?
令和6年12月支給分から、所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。が撤廃され、中学生以下に加え高校生年代高校生にあたる年代(おおむね15〜18歳。高校に通っていなくても対象になることがあります)。(18歳の年度末)までの児童を養育する者が対象。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降のカウントは大学生年代(19歳から22歳の年度末)までの子どもを含める。 給付・助成額の記載は次のとおりです。第3子以降の支給月額が15,000円から30,000円に増額されます。 申請期限は次のとおりです。令和6年12月支給分から手当を受けるためには、令和6年10月中に必要書類をご提出ください。最終提出期限 令和7年3月31日(月曜日)まで。 公式ページ
南三陸町の「児童手当(多子加算継続に関する申請手続)」の対象者は?
令和8年4月に大学生年代となる児童(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)または令和8年3月に卒業予定の大学生年代児童(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれ)を養育しており、多子加算対象児童を含め3人以上養育し、かつ学費・光熱水費・家賃等の経済的負担がある場合。児童が進学・就職・婚姻・別居していても、受給者が養育し経済的負担がある場合は対象。 金額・費用の記載は次のとおりです。第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降 30,000円。 申請期限は次のとおりです。令和8年4月15日(水曜日) 公式ページ
南三陸町の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。保健福祉課 子育て支援係、保健福祉課子育て支援係窓口(総合ケアセンター南三陸 1階)、保健福祉課 健康増進係、町民税務課 医療給付係、保健福祉課 健康増進係(南三陸町役場総合ケアセンター内)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。