18歳までの児童を養育する保護者に対し、児童の年齢と出生順に応じて月額10,000円~30,000円を年6回支給する制度(所得制限受け取る人(おもに生計を支える人)の所得額によって、受け取れるかどうかや金額が変わる仕組み。なし)。
給付・助成制度条件で変わる
児童手当
| こんな人が対象 | 18歳になった後の最初の3月31日までの児童を養育する父母のうち所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の高い方(生計の中心者)。22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子と数える。子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る。 |
| 金額・費用 |
- 3歳未満の第1子・第2子:15,000円
- 3歳以上の第1子・第2子:10,000円
- 全年齢の第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降:30,000円
|
| 期限・手続き条件 | 出生により受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。が生じた日の翌日から15日以内に申請。手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請。転出した日の翌日から15日以内に転入した市区町村へ申請。 |
| 申請のしかた | 認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書に必要書類(申請者名義の通帳またはキャッシュカード、健康保険証、マイナンバーが確認できる書類など)を添えて子ども課幼児保育係に申請。原則として申請した月の翌月分から支給(ただし、出生日・転出予定日が月末に近く15日以内に申請した場合は申請月から支給)。 |
| 申請する窓口 | 子ども課幼児保育係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭で児童(18歳まで、障がい児は20歳未満)を養育している方に対し、月額手当を支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる
児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉増進を図ることを目的として支給される。対象児童は18歳になった最初の3月31日まで、心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満。支給対象者は児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、児童を監護し生計を同じくしている父、または父・母が監護しない場合の養育者。 |
| 給付・助成額 | 令和7年4月からの額:全部支給 46,690円、第2子以降一人につき 11,030円。
一部支給は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて変動。 |
| 期限・手続き条件 | 毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。」を提出し、支給要件の審査を受ける。2年間届出をしないと、受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。がなくなる。 |
| 申請のしかた | 住所地の市町村の窓口にて手続きが必要。新規認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。時には戸籍謄本、預金通帳、年金手帳または保険証、マイナンバーカードまたは個人番号記載の住民票等が必要。 |
| 申請する窓口 | 富士見町役場子ども課幼児保育係(2階 11番窓口) |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
富士見町の新生児に対して、安心して子育てができるよう経済的負担の軽減を図るため、出産祝い金10万円を支給する制度。
割引・免除定額
出産祝い金
| こんな人が対象 | 子の出生日において富士見町住民基本台帳に記載されている方で、子を出産した方またはその配偶者。出産日から1年以上、子とともに町内に居住する見込みの方であること。 |
| 給付・助成額 | 児童1人あたり 10万円 |
| 申請のしかた | 出生届提出の際に申請についてご案内します。 |
| 申請する窓口 | 子ども課幼児保育係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
妊娠届出時と出産後の2回に分けて、妊婦支援給付金を支給(1回目5万円、2回目お子さん一人あたり5万円)
給付・助成制度定額
妊婦のための支援給付事業(妊婦支援給付金)
| こんな人が対象 | 令和7年4月1日以降、妊娠届出・申請し妊婦給付認定を受けた方、および出産し赤ちゃん訪問を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も対象 |
| 給付・助成額 | 妊娠届出時(5万円)、出産後(お子さん一人あたり5万円) |
| 申請のしかた | 妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に申請書配付。2回目は赤ちゃん訪問時に申請書配付 |
| 申請する窓口 | 富士見町保健予防係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
富士見町に1年以上住む見込みがあり町税滞納がない方を対象に、0~2歳のおむつ購入費を年間24,000円まで補助する制度
給付・助成制度上限あり
富士見町乳幼児用おむつ購入費補助金
| こんな人が対象 | 富士見町にお住いの方(1年以上住む見込みのある方)、町税などの滞納がない方 |
| 助成上限 | 子ども1人あたり 年間24,000円まで |
| 期限・手続き条件 | 誕生月の月末まで |
| 申請のしかた | 申請書を記入し、おむつを購入したレシートや領収書(購入日、購入品、金額が分かるもの)を添付の上、富士見町役場子ども課幼児保育係へ提出。郵送での申請も可能。 |
| 申請する窓口 | 富士見町役場子ども課幼児保育係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する親等に、月額56,800円(1級)または37,830円(2級)の手当を支給する制度。
給付・助成制度条件で変わる
特別児童扶養手当
| こんな人が対象 | 精神や身体に障がい等級表に該当する程度の障がいのある児童(1級:身体障害者手帳1~2級程度、療育手帳A1、A2、または同程度以上と認められる精神障がい/2級:身体障害者手帳3級程度(一部4級も)、または同程度以上と認められる知的・精神障がい)を監護する父もしくは母(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の高い方)、または父母に代わって児童を養育している方。児童が日本国内に住所がない場合、障がいを支給事由とする年金を受けることができる場合、児童福祉施設に入所している場合、監護者が日本国内に住所がない場合は支給されない。 |
| 金額・費用 | 1級:56,800円、2級:37,830円(月額、一人につき) |
| 申請のしかた | 住所地の市町村の窓口にて手続きが必要。県知事の認定を受けることにより支給される。新規認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。時には、請求者と対象児童の戸籍謄本、所定の診断書、その他必要書類が必要。 |
| 申請する窓口 | 富士見町役場子ども課幼児保育係(2階 11番窓口) |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
乳幼児から18歳までの児童、身体障害者、療育手帳保有者、精神障害者、および母子・父子家庭の医療費自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。分を助成する制度。
給付・助成制度定額
福祉医療費給付金制度
| こんな人が対象 | 0歳~18歳(18歳に到達後最初の3月31日)の乳幼児・児童等、身体障害者手帳1・2・3級および4級の一部(65歳以上で一定要件有)、療育手帳A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1・2級、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級受給者、障害年金1級受給者(65歳未満)および国民年金法別表該当者(65歳以上)、配偶者のない女子で18歳未満(18歳以上20歳未満で高等学校等在学中)の児童を扶養する母とその子、配偶者のない男子で18歳未満(18歳以上20歳未満で高等学校等在学中)の児童を扶養する父とその子 |
| 給付・助成額 | 受給者負担金(診療月・1レセプトあたり300円)を差し引いた金額が支給されます。 |
| 期限・手続き条件 | 申請期限は診療月から1年間となっておりますので、ご注意ください。 |
| 申請のしかた | 医療機関で受給者証を提示する現物給付お金を受け取るのではなく、サービスや医療を直接受けられる形の給付。方式、県外受診や提示忘れの場合は領収書を持って役場で申請する償還払いいったん窓口で費用(自己負担分など)を支払い、あとで申請して払い戻しを受ける方法。方式(診療月の約2~3か月後に指定口座に振込) |
| 申請する窓口 | 保健福祉課社会福祉係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
町内に住所を有する夫婦の不妊・不育症治療費について、治療費の2分の1、年間20万円を限度に助成
給付・助成制度割合で助成
不妊及び不育症治療助成事業
| こんな人が対象 | 町内に住所を有している夫婦。治療前に町の事業認定が必要 |
| 助成割合 | 治療費の2分の1、年間20万円を限度に治療費の助成 |
| 申請のしかた | 治療を開始する段階で保健予防係へ相談し事業認定を受けた後、申請書を提出。各種保険の給付や長野県の支援事業の給付を受ける場合はその額を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。 |
| 申請する窓口 | 富士見町保健予防係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
妊娠中の健康診査14回分(超音波検査4回分を含む)を公費で負担
給付・助成制度金額は要確認
妊婦一般健康診査
| こんな人が対象 | 妊娠中の方 |
| 金額・費用 | 14回分(超音波検査4回分を含む)を公費で負担 |
| 申請のしかた | 母子健康手帳交付時に受診票交付 |
| 申請する窓口 | 富士見町保健予防係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
富士見町出身で奨学金を受けて大学等を卒業し、5年以内にUターン定住する者に対し、返済額に応じて最大30万円の支援金を交付する制度
給付・助成制度条件で変わる
富士見町学生Uターン新生活応援支援金
| こんな人が対象 | 富士見町出身者で、平成29年4月1日以降に大学等(専修学校の専門課程、高等専門学校、短期大学、大学及び大学院)に入学し卒業した者。卒業から5年以内に申請及び富士見町に住民登録を行った者。奨学金等の就学支援を受け、交付申請時点で返済額を100万円以上有している者。富士見町に生活の本拠を置き、定住する意思を持って住民登録する者。徴税等の滞納がない者。 |
| 金額・費用 | 100万円以上300万円未満:返済残高の10分1以内の額(1万円未満の端数は切り捨てる)、300万円以上:30万円 |
| 期限・手続き条件 | 卒業から5年以内に申請 |
| 申請のしかた | 富士見町教育委員会子ども課総務学校教育係へお問い合わせ。交付申請書(様式1号)、請求書(様式4号)等を提出。 |
| 申請する窓口 | 富士見町教育委員会子ども課総務学校教育係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
経済的困難家庭の児童生徒に対し、学用品費、給食費、修学旅行費などの学校生活に関わる費用を援助する制度。
給付・助成制度金額は要確認
就学援助制度
| こんな人が対象 | 町民税、個人事業税、固定資産税いずれかの減免を受けている、町民税が課税住民税などが課されること。されていない、国民年金・国民健康保険の掛金の減免を受けている、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の支給を受けている、病気・災害等の特別な事情により生活が困窮している、生活保護法に基づく保護の停止等に該当する家庭 |
| 期限・手続き条件 | 新入学用品費の申請受付期間(令和7年度):11月21日(金曜日)から12月18日(木曜日)まで |
| 申請のしかた | 希望される家庭は担任の先生に相談し、申請書に必要事項を記入のうえ学校へ提出。新入学用品費については、申請書に必要事項を記入のうえ、子ども課総務学校教育係へ提出。 |
| 申請する窓口 | 学校(担任の先生)/子ども課総務学校教育係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
赤ちゃんの聴覚検査に関する費用について補助額4000円を助成
給付・助成制度定額
新生児聴覚検査
| こんな人が対象 | 新生児(赤ちゃん) |
| 給付・助成額 | 補助額4000円 |
| 期限・手続き条件 | 県外の医療機関では聴覚検査受検後6か月以内に申請 |
| 申請のしかた | 県内の医療機関では妊娠届出時に配付された補助券(受検票)で出産時の入院時に医療機関へ提出。県外では検査受検後6か月以内に保健予防係へ申請 |
| 申請する窓口 | 富士見町保健予防係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
出産後の産婦の健康診査について上限5000円、2回まで公費で負担
給付・助成制度上限あり
産婦健康診査
| こんな人が対象 | 出産後の母体(おおむね産後2週間と1か月の受診) |
| 助成上限 | 上限5000円、2回(おおむね産後2週間と1か月の受診)まで公費負担 |
| 申請のしかた | 母子健康手帳交付時に受診票交付 |
| 申請する窓口 | 富士見町保健予防係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
出生時体重2000g以下など身体の発育が未熟な新生児の指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関入院時に医療費の一部を公費で負担
給付・助成制度金額は要確認
未熟児養育医療
| こんな人が対象 | 出生時の体重が2000g以下であるなど、身体の発育が未熟な状態で生まれ、指定養育医療機関に入院している場合 |
| 金額・費用 | 医療費の一部が公費負担 |
| 申請のしかた | 保健予防係へご相談 |
| 申請する窓口 | 富士見町保健予防係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
よくある質問
富士見町の「児童手当」の対象者は?
18歳になった後の最初の3月31日までの児童を養育する父母のうち所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の高い方(生計の中心者)。22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子と数える。子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る。 金額・費用の記載は次のとおりです。3歳未満の第1子・第2子:15,000円、3歳以上の第1子・第2子:10,000円、全年齢の第3子きょうだいのうち3番目以降の子(数え方は制度によって異なります)。以降:30,000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。出生により受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。が生じた日の翌日から15日以内に申請。手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請。転出した日の翌日から15日以内に転入した市区町村へ申請。 公式ページ
富士見町の「児童扶養手当」の対象者は?
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしない子どもが育成される家庭(ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等)の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉増進を図ることを目的として支給される。対象児童は18歳になった最初の3月31日まで、心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満。支給対象者は児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。している母、児童を監護し生計を同じくしている父、または父・母が監護しない場合の養育者。 給付・助成額の記載は次のとおりです。令和7年4月からの額:全部支給 46,690円、第2子以降一人につき 11,030円。一部支給は所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて変動。 期限・手続き条件は次のとおりです。毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届手当を続けて受け取るために、毎年提出する近況の届け出。」を提出し、支給要件の審査を受ける。2年間届出をしないと、受給資格その手当・助成を受け取れる条件を満たしている状態。がなくなる。 公式ページ
富士見町の「出産祝い金」の対象者は?
子の出生日において富士見町住民基本台帳に記載されている方で、子を出産した方またはその配偶者。出産日から1年以上、子とともに町内に居住する見込みの方であること。 給付・助成額の記載は次のとおりです。児童1人あたり 10万円。 公式ページ
富士見町の「妊婦のための支援給付事業(妊婦支援給付金)」の対象者は?
令和7年4月1日以降、妊娠届出・申請し妊婦給付認定を受けた方、および出産し赤ちゃん訪問を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も対象。 給付・助成額の記載は次のとおりです。妊娠届出時(5万円)、出産後(お子さん一人あたり5万円) 公式ページ
富士見町の「富士見町乳幼児用おむつ購入費補助金」の対象者は?
富士見町にお住いの方(1年以上住む見込みのある方)、町税などの滞納がない方。 助成上限の記載は次のとおりです。子ども1人あたり 年間24,000円まで。 期限・手続き条件は次のとおりです。誕生月の月末まで。 公式ページ
富士見町の「特別児童扶養手当」の対象者は?
精神や身体に障がい等級表に該当する程度の障がいのある児童(1級:身体障害者手帳1~2級程度、療育手帳A1、A2、または同程度以上と認められる精神障がい/2級:身体障害者手帳3級程度(一部4級も)、または同程度以上と認められる知的・精神障がい)を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。する父もしくは母(所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。の高い方)、または父母に代わって児童を養育している方。児童が日本国内に住所がない場合、障がいを支給事由とする年金を受けることができる場合、児童福祉施設に入所している場合、監護者が日本国内に住所がない場合は支給されない。 金額・費用の記載は次のとおりです。1級:56,800円、2級:37,830円(月額、一人につき) 公式ページ
富士見町の「福祉医療費給付金制度」の対象者は?
0歳~18歳(18歳に到達後最初の3月31日)の乳幼児・児童等、身体障害者手帳1・2・3級および4級の一部(65歳以上で一定要件有)、療育手帳A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1・2級、特別児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当1級受給者、障害年金1級受給者(65歳未満)および国民年金法別表該当者(65歳以上)、配偶者のない女子で18歳未満(18歳以上20歳未満で高等学校等在学中)の児童を扶養する母とその子、配偶者のない男子で18歳未満(18歳以上20歳未満で高等学校等在学中)の児童を扶養する父とその子。 給付・助成額の記載は次のとおりです。受給者負担金(診療月・1レセプトあたり300円)を差し引いた金額が支給されます。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請期限は診療月から1年間となっておりますので、ご注意ください。 公式ページ
富士見町の「不妊及び不育症治療助成事業」の対象者は?
町内に住所を有している夫婦。治療前に町の事業認定が必要。 助成割合の記載は次のとおりです。治療費の2分の1、年間20万円を限度に治療費の助成。 公式ページ
富士見町の「妊婦一般健康診査」の対象者は?
妊娠中の方。 金額・費用の記載は次のとおりです。14回分(超音波検査4回分を含む)を公費で負担。 公式ページ
富士見町の「富士見町学生Uターン新生活応援支援金」の対象者は?
富士見町出身者で、平成29年4月1日以降に大学等(専修学校の専門課程、高等専門学校、短期大学、大学及び大学院)に入学し卒業した者。卒業から5年以内に申請及び富士見町に住民登録を行った者。奨学金等の就学支援を受け、交付申請時点で返済額を100万円以上有している者。富士見町に生活の本拠を置き、定住する意思を持って住民登録する者。徴税等の滞納がない者。 金額・費用の記載は次のとおりです。100万円以上300万円未満:返済残高の10分1以内の額(1万円未満の端数は切り捨てる)、300万円以上:30万円。 期限・手続き条件は次のとおりです。卒業から5年以内に申請。 公式ページ
富士見町の「就学援助制度」の対象者は?
町民税、個人事業税、固定資産税いずれかの減免を受けている、町民税が課税住民税などが課されること。されていない、国民年金・国民健康保険の掛金の減免を受けている、児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当の支給を受けている、病気・災害等の特別な事情により生活が困窮している、生活保護法に基づく保護の停止等に該当する家庭。 期限・手続き条件は次のとおりです。新入学用品費の申請受付期間(令和7年度):11月21日(金曜日)から12月18日(木曜日)まで。 公式ページ
富士見町の「新生児聴覚検査」の対象者は?
新生児(赤ちゃん) 給付・助成額の記載は次のとおりです。補助額4000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。県外の医療機関では聴覚検査受検後6か月以内に申請。 公式ページ
富士見町の「産婦健康診査」の対象者は?
出産後の母体(おおむね産後2週間と1か月の受診) 助成上限の記載は次のとおりです。上限5000円、2回(おおむね産後2週間と1か月の受診)まで公費負担。 公式ページ
富士見町の「未熟児養育医療」の対象者は?
出生時の体重が2000g以下であるなど、身体の発育が未熟な状態で生まれ、指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関に入院している場合。 金額・費用の記載は次のとおりです。医療費の一部が公費負担。 公式ページ
富士見町の教育費の相談・申請は、どこですればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。子ども課幼児保育係、富士見町役場子ども課幼児保育係(2階 11番窓口)、富士見町保健予防係、富士見町役場子ども課幼児保育係、保健福祉課社会福祉係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。