富士見町で妊娠・出産を迎える方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
富士見町の新生児に対して、安心して子育てができるよう経済的負担の軽減を図るため、出産祝い金10万円を支給する制度。
割引・免除定額
出産祝い金
| こんな人が対象 | 子の出生日において富士見町住民基本台帳に記載されている方で、子を出産した方またはその配偶者。出産日から1年以上、子とともに町内に居住する見込みの方であること。 |
| 給付・助成額 | 児童1人あたり 10万円 |
| 申請のしかた | 出生届提出の際に申請についてご案内します。 |
| 申請する窓口 | 子ども課幼児保育係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
妊娠届出時と出産後の2回に分けて、妊婦支援給付金を支給(1回目5万円、2回目お子さん一人あたり5万円)
給付・助成制度定額
妊婦のための支援給付事業(妊婦支援給付金)
| こんな人が対象 | 令和7年4月1日以降、妊娠届出・申請し妊婦給付認定を受けた方、および出産し赤ちゃん訪問を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も対象 |
| 給付・助成額 | 妊娠届出時(5万円)、出産後(お子さん一人あたり5万円) |
| 申請のしかた | 妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に申請書配付。2回目は赤ちゃん訪問時に申請書配付 |
| 申請する窓口 | 富士見町保健予防係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
町内に住所を有する夫婦の不妊・不育症治療費について、治療費の2分の1、年間20万円を限度に助成
給付・助成制度割合で助成
不妊及び不育症治療助成事業
| こんな人が対象 | 町内に住所を有している夫婦。治療前に町の事業認定が必要 |
| 助成割合 | 治療費の2分の1、年間20万円を限度に治療費の助成 |
| 申請のしかた | 治療を開始する段階で保健予防係へ相談し事業認定を受けた後、申請書を提出。各種保険の給付や長野県の支援事業の給付を受ける場合はその額を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。 |
| 申請する窓口 | 富士見町保健予防係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
妊娠中の健康診査14回分(超音波検査4回分を含む)を公費で負担
給付・助成制度金額は要確認
妊婦一般健康診査
| こんな人が対象 | 妊娠中の方 |
| 金額・費用 | 14回分(超音波検査4回分を含む)を公費で負担 |
| 申請のしかた | 母子健康手帳交付時に受診票交付 |
| 申請する窓口 | 富士見町保健予防係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
赤ちゃんの聴覚検査に関する費用について補助額4000円を助成
給付・助成制度定額
新生児聴覚検査
| こんな人が対象 | 新生児(赤ちゃん) |
| 給付・助成額 | 補助額4000円 |
| 期限・手続き条件 | 県外の医療機関では聴覚検査受検後6か月以内に申請 |
| 申請のしかた | 県内の医療機関では妊娠届出時に配付された補助券(受検票)で出産時の入院時に医療機関へ提出。県外では検査受検後6か月以内に保健予防係へ申請 |
| 申請する窓口 | 富士見町保健予防係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
出産後の産婦の健康診査について上限5000円、2回まで公費で負担
給付・助成制度上限あり
産婦健康診査
| こんな人が対象 | 出産後の母体(おおむね産後2週間と1か月の受診) |
| 助成上限 | 上限5000円、2回(おおむね産後2週間と1か月の受診)まで公費負担 |
| 申請のしかた | 母子健康手帳交付時に受診票交付 |
| 申請する窓口 | 富士見町保健予防係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
出生時体重2000g以下など身体の発育が未熟な新生児の指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関入院時に医療費の一部を公費で負担
給付・助成制度金額は要確認
未熟児養育医療
| こんな人が対象 | 出生時の体重が2000g以下であるなど、身体の発育が未熟な状態で生まれ、指定養育医療機関に入院している場合 |
| 金額・費用 | 医療費の一部が公費負担 |
| 申請のしかた | 保健予防係へご相談 |
| 申請する窓口 | 富士見町保健予防係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 富士見町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-27
よくある質問
富士見町の「出産祝い金」の対象者は?
子の出生日において富士見町住民基本台帳に記載されている方で、子を出産した方またはその配偶者。出産日から1年以上、子とともに町内に居住する見込みの方であること。 給付・助成額の記載は次のとおりです。児童1人あたり 10万円。 公式ページ
富士見町の「妊婦のための支援給付事業(妊婦支援給付金)」の対象者は?
令和7年4月1日以降、妊娠届出・申請し妊婦給付認定を受けた方、および出産し赤ちゃん訪問を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も対象。 給付・助成額の記載は次のとおりです。妊娠届出時(5万円)、出産後(お子さん一人あたり5万円) 公式ページ
富士見町の「不妊及び不育症治療助成事業」の対象者は?
町内に住所を有している夫婦。治療前に町の事業認定が必要。 助成割合の記載は次のとおりです。治療費の2分の1、年間20万円を限度に治療費の助成。 公式ページ
富士見町の「妊婦一般健康診査」の対象者は?
妊娠中の方。 金額・費用の記載は次のとおりです。14回分(超音波検査4回分を含む)を公費で負担。 公式ページ
富士見町の「新生児聴覚検査」の対象者は?
新生児(赤ちゃん) 給付・助成額の記載は次のとおりです。補助額4000円。 期限・手続き条件は次のとおりです。県外の医療機関では聴覚検査受検後6か月以内に申請。 公式ページ
富士見町の「産婦健康診査」の対象者は?
出産後の母体(おおむね産後2週間と1か月の受診) 助成上限の記載は次のとおりです。上限5000円、2回(おおむね産後2週間と1か月の受診)まで公費負担。 公式ページ
富士見町の「未熟児養育医療」の対象者は?
出生時の体重が2000g以下であるなど、身体の発育が未熟な状態で生まれ、指定養育医療入院が必要な小さく生まれた赤ちゃんの医療費を、公費で助成する制度。機関に入院している場合。 金額・費用の記載は次のとおりです。医療費の一部が公費負担。 公式ページ
富士見町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。子ども課幼児保育係、富士見町保健予防係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。