南三陸町で妊娠・出産を迎える方が対象になり得る制度を、分野を横断して集めました。受け取れるか・金額は状況で変わるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
婚姻または事実婚中で妻が43歳未満の夫婦が不妊症診断のために受けた検査費用の一部を助成。1組の夫婦につき1子ごと1回限り。
給付・助成制度費用の記載
南三陸町不妊検査費助成
| こんな人が対象 | 申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦で、検査開始日における妻の年齢が43歳未満、夫婦両方が検査を受けており、申請日における夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有し、町税に滞納がなく、当該検査について他の自治体で助成を受けていない者。 |
| 金額・費用 | 検査に係る費用として医療機関に支払った額(上限30,000円) |
| 期限・手続き条件 | 検査終了日または検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日から6か月以内 |
| 申請のしかた | 申請書および必要書類(住民票、診療明細書、領収書、町税完納証明書、口座確認書類等)を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
不妊検査の費用を助成する制度。婚姻している夫婦(事実婚含む)が対象で、検査費用の一部(上限30,000円)を助成。1子ごとに1回限り。
給付・助成制度費用の記載
南三陸町不妊検査費助成事業
| こんな人が対象 | 申請日において法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること、検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること、夫婦両方が検査を受けていること、申請日において夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有すること、当町の町税に滞納がないこと、申請する検査費について、他の自治体で助成を受けていないこと |
| 金額・費用 | 検査に係る費用として医療機関に支払った額(上限30,000円) |
| 期限・手続き条件 | 検査終了日または検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日から6か月以内 |
| 申請のしかた | 申請書(様式第1号)、受診等証明書(様式第2号)、夫及び妻の住民票、医療機関の領収書及び診療明細書、町税滞納証明書、振込先口座確認書類、事実婚申立書(該当時)を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
婚姻または事実婚中で妻が43歳未満の夫婦が受けた保険適用された不妊治療費を助成。累計上限額100,000円まで。
給付・助成制度自己負担上限
南三陸町不妊治療費助成(保険適用)
| こんな人が対象 | 申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦で、治療開始日における妻の年齢が43歳未満、申請日における夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有し、町税に滞納がなく、当該治療費について他の自治体で助成を受けていない者。 |
| 自己負担限度額 | 助成対象者が保険適用された不妊治療に対して負担した医療費(月毎に医療機関に支払った額と自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を比較して、少ない方の額)。
一の夫婦につき、助成金額の累計上限額100,000円を満たすまで。 |
| 期限・手続き条件 | 治療終了日から6か月以内 |
| 申請のしかた | 申請書および必要書類(住民票、診療明細書、領収書、町税完納証明書、健康保険証の写し、口座確認書類等)を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
婚姻または事実婚中で妻が43歳未満の夫婦が受けた保険診療と組み合わせた先進医療に係る不妊治療費を助成。40歳未満なら6回、40歳以上なら3回まで。
給付・助成制度上限あり
南三陸町不妊治療費助成(先進医療)
| こんな人が対象 | 申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦で、治療開始日における妻の年齢が43歳未満、申請日における夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有し、町税に滞納がなく、当該治療費について他の自治体で助成を受けていない者。 |
| 助成上限 | 助成対象者が先進医療に対して負担した医療費(1回の申請につき、上限5万円) |
| 期限・手続き条件 | 治療終了日から6か月以内 |
| 申請のしかた | 申請書および必要書類(住民票、診療明細書、町税完納証明書、口座確認書類等)を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
保険適用された不妊治療の費用を助成。婚姻または事実婚関係にある夫婦で、妻が43歳未満が対象。累計上限額は100,000円。
給付・助成制度自己負担上限
南三陸町不妊治療費(保険適用された治療)助成事業
| こんな人が対象 | 申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦。治療開始日における妻の年齢が43歳未満。申請日時点で夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有する。町税に滞納がない。令和6年4月1日以降に実施された不妊治療。保険適用された不妊治療。 |
| 自己負担限度額 | 助成対象者が保険適用された不妊治療に対して負担した医療費(月毎に医療機関に支払った額と自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を比較して、少ない方の額)。
一の夫婦につき、助成金額の累計上限額100,000円を満たすまで。 |
| 期限・手続き条件 | 治療終了日から6か月以内 |
| 申請のしかた | 南三陸町不妊治療(保険適用された治療)費助成申請書(様式第3号)および不妊治療(保険適用された治療)費助成事業に係る受診等証明書(様式第4号)等必要書類を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
保険診療と組み合わせて実施された先進医療の費用を助成。婚姻または事実婚関係にある夫婦で、妻が43歳未満が対象。妻が40歳未満で6回、40歳以上で3回まで助成。
給付・助成制度上限あり
南三陸町不妊治療費(先進医療)助成事業
| こんな人が対象 | 申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦。治療開始日における妻の年齢が43歳未満。申請日時点で夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有する。町税に滞納がない。令和6年4月1日以降に実施された不妊治療。保険診療と組み合わせて実施された先進医療。 |
| 助成上限 | 助成対象者が先進医療に対して負担した医療費(1回の申請につき、上限5万円) |
| 期限・手続き条件 | 治療終了日から6か月以内 |
| 申請のしかた | 南三陸町不妊治療(先進医療)費助成申請書(様式第1号)および不妊治療(先進医療)費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)等必要書類を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
保険適用された不妊治療の費用を助成。夫婦の累計助成上限額は100,000円に達するまで。月毎に医療費と自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額を比較した少ない方の額を助成。
給付・助成制度自己負担上限
南三陸町不妊治療(保険適用された治療)費助成事業
| こんな人が対象 | 申請日において法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること、治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること、申請日において夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有すること、当町の町税に滞納がないこと、申請する治療費について、他の自治体で助成を受けていないこと |
| 自己負担限度額 | 助成対象者が保険適用された不妊治療に対して負担した医療費(月毎に医療機関に支払った額と自己負担限度額を比較して、少ない方の額)、一の夫婦につき、助成金額の累計上限額100,000円を満たすまで |
| 期限・手続き条件 | 治療終了日から6か月以内 |
| 申請のしかた | 申請書(様式第3号)、受診等証明書(様式第4号)、夫及び妻の住民票、医療機関の領収書及び診療明細書、町税滞納証明書、健康保険証の写し、限度額適用認定証の写し(該当時)、振込先口座確認書類、事実婚申立書(該当時)を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
保険診療と組み合わせて実施された先進医療の費用を助成。妻の年齢が40歳未満で6回、40歳以上で3回まで。1回につき上限50,000円。
給付・助成制度上限あり
南三陸町不妊治療(先進医療)費助成事業
| こんな人が対象 | 申請日において法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること、治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること、申請日において夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有すること、当町の町税に滞納がないこと、申請する治療費について、他の自治体で助成を受けていないこと |
| 助成上限 | 助成対象者が先進医療に対して負担した医療費(1回の申請につき、上限5万円) |
| 期限・手続き条件 | 治療終了日から6か月以内 |
| 申請のしかた | 申請書(様式第1号)、受診等証明書(様式第2号)、夫及び妻の住民票、町税滞納証明書、振込先口座確認書類、事実婚申立書(該当時)を提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
申請日時点で南三陸町に住民票がある妊婦に対し、妊娠期と出産時の2回にわたり5万円ずつを支給する制度。
給付・助成制度定額
妊婦支援給付金
| こんな人が対象 | 申請日時点で南三陸町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(海外で妊娠・出産された方は支給対象外となる場合あり。他市町村で1回目を受給済みの場合は2回目のみ対象) |
| 給付・助成額 | 妊婦1人につき5万円、胎児1人につき5万円(流産・死産を含む) |
| 期限・手続き条件 | 医師が「胎児心拍」を確認し、妊娠が確定した日から2年間(1回目)、出産予定日の8週間前の日(流産・死産した時はその日)から2年間(2回目) |
| 申請のしかた | 申請書に記入。保健師との面談時に申請書を受け取り、妊婦給付認定の申請を行う。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
妊娠期と出産後に認定を受けた妊婦に妊婦支援給付金を支給する制度。1回目は妊娠期に5万円、2回目は胎児届出後に胎児1人につき5万円が支給される。
給付・助成制度定額
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
| こんな人が対象 | 申請日時点で南三陸町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。他市町村で妊婦給付認定を受けた場合は改めて南三陸町で認定を受ける必要がある。海外で妊娠・出産された方は支給対象外となる場合がある。 |
| 給付・助成額 | 妊婦1人につき5万円(1回目)、胎児1人につき5万円(2回目。
流産・死産を含む)。 |
| 期限・手続き条件 | 1回目の申請期限:医師が「胎児心拍」を確認し、妊娠が確定した日から2年間。2回目の申請期限:出産予定日の8週間前の日(流産・死産した時はその日)から2年間 |
| 申請のしかた | 申請書に記入。申請書は保健師との面談時にお渡しする。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
平成30年4月1日以降に生まれた南三陸町住民の新生児を対象に、新生児聴覚検査費を初回・確認検査それぞれ上限8,000円まで助成する制度。
給付・助成制度上限あり
新生児聴覚検査費助成
| こんな人が対象 | 平成30年4月1日以降に生まれ、出生時に南三陸町に住所がある児童 |
| 助成上限 | 初回検査 上限8,000円、確認検査 上限8,000円 |
| 申請のしかた | 医療機関で一度検査費用を支払いしていただき、後日保健福祉課健康増進係で払い戻しの申請をします。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-20
他県の医療機関で受診した妊婦健康診査の費用を後日還付する助成制度
給付・助成制度上限あり
南三陸町妊婦健康診査費助成
| こんな人が対象 | 他県の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた方(県内委託医療機関以外での受診) |
| 助成上限 | 還付金額の上限あり |
| 期限・手続き条件 | 申請の期限は出産した日から1年以内です |
| 申請のしかた | 医療機関でお支払いいただいた後、南三陸町妊婦健康診査費助成申請書、領収書、受診票等の書類、振り込み希望口座、印鑑を保健福祉課健康増進係に提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
県外医療機関で受けた妊婦健康診査の費用を、後日還付により助成する制度。対象者は町内在住の妊産婦。
給付・助成制度上限あり
妊婦一般健康診査費助成
| こんな人が対象 | 町外の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた者 |
| 助成上限 | 還付金額の上限あり |
| 期限・手続き条件 | 申請の期限は出産した日から1年以内です。 |
| 申請のしかた | 医療機関でお支払い後、必要書類を保健福祉課健康増進係に提出 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
他県の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた場合、支払った健診費用を助成(上限あり)
給付・助成制度上限あり
妊婦一般健康診査費助成(他県医療機関利用時)
| こんな人が対象 | 他県の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた妊婦 |
| 助成上限 | (還付金額の上限あり) |
| 期限・手続き条件 | 申請の期限は出産した日から1年以内です。 |
| 申請のしかた | 医療機関でお支払いいただいた健診費用について、必要書類を提出して後日還付を受ける |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-06-21
妊婦が県外の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた場合、診査費用を後日還付する制度。
給付・助成制度上限あり
妊婦健康診査費助成
| こんな人が対象 | 妊婦が県外の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた場合 |
| 助成上限 | 還付金額の上限あり |
| 期限・手続き条件 | 申請の期限は出産した日から1年以内です |
| 申請のしかた | 医療機関での診療後、領収書等の必要書類を保健福祉課健康増進係に提出し妊婦健康診査費助成申請書を記入することで、後日還付金が振り込まれる。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 健康増進係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01
よくある質問
南三陸町の「南三陸町不妊検査費助成」の対象者は?
申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦で、検査開始日における妻の年齢が43歳未満、夫婦両方が検査を受けており、申請日における夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有し、町税に滞納がなく、当該検査について他の自治体で助成を受けていない者。 金額・費用の記載は次のとおりです。検査に係る費用として医療機関に支払った額(上限30,000円) 期限・手続き条件は次のとおりです。検査終了日または検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日から6か月以内。 公式ページ
南三陸町の「南三陸町不妊検査費助成事業」の対象者は?
申請日において法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること、検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること、夫婦両方が検査を受けていること、申請日において夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有すること、当町の町税に滞納がないこと、申請する検査費について、他の自治体で助成を受けていないこと。 金額・費用の記載は次のとおりです。検査に係る費用として医療機関に支払った額(上限30,000円) 期限・手続き条件は次のとおりです。検査終了日または検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日から6か月以内。 公式ページ
南三陸町の「南三陸町不妊治療費助成(保険適用)」の対象者は?
申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦で、治療開始日における妻の年齢が43歳未満、申請日における夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有し、町税に滞納がなく、当該治療費について他の自治体で助成を受けていない者。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。助成対象者が保険適用された不妊治療に対して負担した医療費(月毎に医療機関に支払った額と自己負担限度額を比較して、少ない方の額)。一の夫婦につき、助成金額の累計上限額100,000円を満たすまで。 期限・手続き条件は次のとおりです。治療終了日から6か月以内。 公式ページ
南三陸町の「南三陸町不妊治療費助成(先進医療)」の対象者は?
申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦で、治療開始日における妻の年齢が43歳未満、申請日における夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有し、町税に滞納がなく、当該治療費について他の自治体で助成を受けていない者。 助成上限の記載は次のとおりです。助成対象者が先進医療に対して負担した医療費(1回の申請につき、上限5万円) 期限・手続き条件は次のとおりです。治療終了日から6か月以内。 公式ページ
南三陸町の「南三陸町不妊治療費(保険適用された治療)助成事業」の対象者は?
申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦。治療開始日における妻の年齢が43歳未満。申請日時点で夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有する。町税に滞納がない。令和6年4月1日以降に実施された不妊治療。保険適用された不妊治療。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。助成対象者が保険適用された不妊治療に対して負担した医療費(月毎に医療機関に支払った額と自己負担限度額を比較して、少ない方の額)。一の夫婦につき、助成金額の累計上限額100,000円を満たすまで。 期限・手続き条件は次のとおりです。治療終了日から6か月以内。 公式ページ
南三陸町の「南三陸町不妊治療費(先進医療)助成事業」の対象者は?
申請日において法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦。治療開始日における妻の年齢が43歳未満。申請日時点で夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有する。町税に滞納がない。令和6年4月1日以降に実施された不妊治療。保険診療と組み合わせて実施された先進医療。 助成上限の記載は次のとおりです。助成対象者が先進医療に対して負担した医療費(1回の申請につき、上限5万円) 期限・手続き条件は次のとおりです。治療終了日から6か月以内。 公式ページ
南三陸町の「南三陸町不妊治療(保険適用された治療)費助成事業」の対象者は?
申請日において法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること、治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること、申請日において夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有すること、当町の町税に滞納がないこと、申請する治療費について、他の自治体で助成を受けていないこと。 自己負担助成や保険でまかなわれた残りの、自分で支払う分。限度額の記載は次のとおりです。助成対象者が保険適用された不妊治療に対して負担した医療費(月毎に医療機関に支払った額と自己負担限度額を比較して、少ない方の額)、一の夫婦につき、助成金額の累計上限額100,000円を満たすまで。 期限・手続き条件は次のとおりです。治療終了日から6か月以内。 公式ページ
南三陸町の「南三陸町不妊治療(先進医療)費助成事業」の対象者は?
申請日において法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること、治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること、申請日において夫または妻のいずれか一方が南三陸町内に住所を有すること、当町の町税に滞納がないこと、申請する治療費について、他の自治体で助成を受けていないこと。 助成上限の記載は次のとおりです。助成対象者が先進医療に対して負担した医療費(1回の申請につき、上限5万円) 期限・手続き条件は次のとおりです。治療終了日から6か月以内。 公式ページ
南三陸町の「妊婦支援給付金」の対象者は?
申請日時点で南三陸町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(海外で妊娠・出産された方は支給対象外となる場合あり。他市町村で1回目を受給済みの場合は2回目のみ対象) 給付・助成額の記載は次のとおりです。妊婦1人につき5万円、胎児1人につき5万円(流産・死産を含む) 期限・手続き条件は次のとおりです。医師が「胎児心拍」を確認し、妊娠が確定した日から2年間(1回目)、出産予定日の8週間前の日(流産・死産した時はその日)から2年間(2回目) 公式ページ
南三陸町の「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」の対象者は?
申請日時点で南三陸町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。他市町村で妊婦給付認定を受けた場合は改めて南三陸町で認定を受ける必要がある。海外で妊娠・出産された方は支給対象外となる場合がある。 給付・助成額の記載は次のとおりです。妊婦1人につき5万円(1回目)、胎児1人につき5万円(2回目。流産・死産を含む) 期限・手続き条件は次のとおりです。1回目の申請期限:医師が「胎児心拍」を確認し、妊娠が確定した日から2年間。2回目の申請期限:出産予定日の8週間前の日(流産・死産した時はその日)から2年間。 公式ページ
南三陸町の「新生児聴覚検査費助成」の対象者は?
平成30年4月1日以降に生まれ、出生時に南三陸町に住所がある児童。 助成上限の記載は次のとおりです。初回検査 上限8,000円、確認検査 上限8,000円。 公式ページ
南三陸町の「南三陸町妊婦健康診査費助成」の対象者は?
他県の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた方(県内委託医療機関以外での受診) 助成上限の記載は次のとおりです。還付金額の上限あり。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請の期限は出産した日から1年以内です。 公式ページ
南三陸町の「妊婦一般健康診査費助成」の対象者は?
町外の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた者。 助成上限の記載は次のとおりです。還付金額の上限あり。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請の期限は出産した日から1年以内です。 公式ページ
南三陸町の「妊婦一般健康診査費助成(他県医療機関利用時)」の対象者は?
他県の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた妊婦。 助成上限の記載は次のとおりです。(還付金額の上限あり) 期限・手続き条件は次のとおりです。申請の期限は出産した日から1年以内です。 公式ページ
南三陸町の「妊婦健康診査費助成」の対象者は?
妊婦が県外の医療機関で妊婦一般健康診査を受けた場合。 助成上限の記載は次のとおりです。還付金額の上限あり。 期限・手続き条件は次のとおりです。申請の期限は出産した日から1年以内です。 公式ページ
南三陸町の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。保健福祉課 健康増進係、保健福祉課 子育て支援係。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。