ひとり親父または母の一方だけで子どもを育てている家庭。家庭等で一定条件の児童を監護子どもの生活に責任を持って世話をしていること(必ずしも同居とは限りません)。・養育する方に対し、月額で手当を支給。所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。に応じて全部支給または一部支給。
給付・助成制度条件で変わる児童扶養手当
| こんな人が対象 | 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度の障害の状態にある児童、父または母が生死不明の児童、父または母が1年以上遺棄親などが子どもを置き去りにし、養育を放棄している状態。している児童、父または母が裁判所からDV配偶者や親しい関係の相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。保護命令配偶者などからの暴力(DV)の被害者を守るため、裁判所が加害者に出す命令。を受けた児童、父または母が1年以上拘禁刑務所などに収容され、身体の自由が拘束されている状態。されている児童、婚姻によらないで生まれた児童、棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童(18歳になった年の年度末までの間にある児童または20歳未満で一定の障害の状態にある児童)を監護している母、父または父母に代わって児童を養育している方。ただし国内に住所を有していること。 |
|---|---|
| 給付・助成額 | 児童1人の場合(月額): 全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円。 児童2人目の加算額(月額): 全部支給11,350円、一部支給11,340円から5,680円。 児童3人目以降の加算額1人につき(月額): 全部支給11,350円、一部支給11,340円から5,680円。 |
| 申請のしかた | 児童扶養自分の収入で家族の生活を支えていること。手当認定請求手当などを受け取るために、対象だと認めてもらう申請のこと。書を提出。家庭の状況により必要書類が異なるため、事前に保健福祉課子育て支援係へ相談。 |
| 申請する窓口 | 保健福祉課 子育て支援係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 南三陸町公式ページ ・ 確認日: 2026-09-01