市が認定した老朽危険空き家の解体工事費用の一部を補助する制度
給付・助成制度条件で変わる
危険空き家の解体費用の補助制度
| こんな人が対象 | 市が認定した老朽危険空き家の所有者またはその管理者で、市税に滞納がなく、他の補助制度と重複していない者。工事前の申請が必須 |
| 給付・助成額 | 解体費用の2分の1(補助限度額:木造50万円、非木造100万円) |
| 期限・手続き条件 | 工事にかかる前に申請の手続きをする必要があります。交付申請は各年度の予算の範囲内で受け付けます。 |
| 申請のしかた | 事前に都市建築課へ相談の上、申請書および必要書類を提出 |
| 申請する窓口 | 七尾市都市建築課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 七尾市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
危険な空き家の解体費用の一部を補助する制度(木造最高50万円、非木造最高100万円)
給付・助成制度条件で変わる
老朽危険空き家等解消支援事業補助金
| こんな人が対象 | 市が認定した老朽危険空き家の所有者(または管理者)で、市税に滞納がなく、他の補助制度と重複していない者 |
| 給付・助成額 | 解体費用の2分の1(補助限度額:木造50万円、非木造100万円) |
| 期限・手続き条件 | 各年度の予算の範囲内で受け付けます |
| 申請のしかた | 事前に都市建築課に相談後、申請手続きを行う |
| 申請する窓口 | 七尾市都市建築課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 七尾市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
道路に面する危険ブロック塀の除却工事費用を補助。4,000円/㎡で上限100,000円まで助成。
給付・助成制度上限あり
七尾市危険ブロック塀等除却促進事業補助金
| こんな人が対象 | 道路に面して設置されているブロック塀の所有者(管理者)で、危険ブロック塀判定基準を満たさず、市税に滞納のない者。他の補助制度との重複受給不可。 |
| 助成上限 | 4,000円×除却面積(平方メートル)(上限額100,000円) |
| 申請のしかた | 申請書様式に必要事項を記入し提出。市税完納証明等の書類添付が必要。 |
| 申請する窓口 | 七尾市(窓口名称は原文に記載なし。税務課への問合せ先あり) |
公式ページで詳細・申請する出典: 七尾市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
令和6年能登半島地震で被害を受けた住宅を対象に、耐震改修等工事費を全額補助(限度額280万円)する
給付・助成制度割合で助成
七尾市被災住宅耐震改修等工事費補助金
| こんな人が対象 | 令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅(一部損壊以上)が発行された一戸建ての住宅(店舗併用住宅含む:店舗用途部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの) |
| 助成割合 | 事業費の10分の10、限度額280万円 |
| 申請のしかた | 改修等工事実施前に事前申請が必要。電話予約のうえ来庁 |
| 申請する窓口 | 七尾市(電話:53-8429) |
公式ページで詳細・申請する出典: 七尾市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
令和6年能登半島地震で被害を受けた住宅を対象に、耐震診断費用の3分の2(限度額10万円)を補助する
給付・助成制度割合で助成
七尾市被災住宅耐震診断事業補助金
| こんな人が対象 | 令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅(一部損壊以上)が発行された一戸建ての住宅(店舗併用住宅含む:店舗用途部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの) |
| 助成割合 | 事業費の3分の2、限度額10万円 |
| 申請のしかた | 診断実施前に事前申請が必要。電話予約のうえ来庁 |
| 申請する窓口 | 七尾市(電話:53-8429) |
公式ページで詳細・申請する出典: 七尾市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
令和6年能登半島地震により被害を受けた一戸建ての住宅を対象に、耐震診断および耐震改修工事の費用を補助する制度
給付・助成制度条件で変わる
七尾市被災建築物耐震対策補助金
| こんな人が対象 | 令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅(一部損壊以上)が発行された一戸建ての住宅(店舗併用住宅含む:店舗用途部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)。補助対象区域は七尾市内全域 |
| 金額・費用 | 耐震診断:事業費の3分の2、限度額10万円。
耐震改修等:事業費の10分の10、限度額280万円。 |
| 申請のしかた | 診断及び改修等工事の実施前に補助金に関する申請が必要。電話予約(TEL:53ー8429)のうえ来庁して申請 |
| 申請する窓口 | 七尾市 |
公式ページで詳細・申請する出典: 七尾市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
道路に面する倒壊の危険性があるブロック塀の除却工事費用を補助。所有者・管理者が対象で、市税滞納のない者が利用可能。
給付・助成制度上限あり
危険ブロック塀の除却費用の補助制度
| こんな人が対象 | 道路に面して設置されていること、危険ブロック塀判定基準を満たしていないこと、所有者(または管理者)が発注する除却工事であること、市税に滞納のない者であること、他の補助制度と重複していないことが条件。すべてが倒壊しているものは対象外。 |
| 助成上限 | 4,000円×除却面積(平方メートル)(上限額100,000円) |
| 申請のしかた | 申請書様式一式を提出。市税完納証明等の必要書類を添付。 |
公式ページで詳細・申請する出典: 七尾市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
令和6年能登半島地震による被災者が、土砂災害特別警戒区域内から安全区域への住宅移転に要する費用(除却費、移転経費、建設・購入費等)の一部を支援。上限300万円。
給付・助成制度上限あり
土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金(住宅移転費支援事業)
| こんな人が対象 | 土砂災害特別警戒区域等内の被災住宅に区域指定前から居住していること。令和6年能登半島地震による被災者生活再建支援制度の対象で、被害程度区分が半壊以上の自己用住宅(賃貸住宅を除く)であること。被災住宅の除却を行い、土砂災害警戒区域外に移転すること。 |
| 助成上限 | 当該経費に相当する額の合計(上限額300万円) |
| 申請のしかた | 交付申請書(様式第1号)を提出、実績報告書(様式第7号)を提出 |
公式ページで詳細・申請する出典: 七尾市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
令和6年能登半島地震による被災者が、土砂災害特別警戒区域内での住宅建替えに必要な補強工事費および設計費の一部を支援。補助額は経費の2分の1で上限150万円。
給付・助成制度上限あり
土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金(住宅補強支援事業)
| こんな人が対象 | 土砂災害特別警戒区域等内の被災住宅に区域指定前から居住していること。令和6年能登半島地震による被災者生活再建支援制度の対象で、被害程度区分が半壊以上の自己用住宅(賃貸住宅を除く)であること。被災住宅の存する敷地でやむを得ず建替えを実施し、建築基準法施行令第80条の3の規定が適用される区域に存すること。 |
| 助成上限 | 当該経費に相当する額の合計に2分の1を乗じた額(上限額150万円) |
| 申請のしかた | 交付申請書(様式第2号)を提出、実績報告書(様式第8号)を提出 |
公式ページで詳細・申請する出典: 七尾市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
介護が必要な高齢者および障害者が住む住宅をリフォームする場合に、費用の一部を助成。生活保護世帯は100%(限度100万円)、住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯は90%(限度100万円)。
給付・助成制度割合で助成
在宅支援型住宅リフォーム推進事業
| こんな人が対象 | 介護保険制度で要介護または要支援の認定を受けた人がいる市民税非課税住民税などが課されること。の世帯(以前に本制度を利用した世帯は原則対象外) |
| 助成割合 | 生活保護法による被保護世帯:助成率100%、助成限度額100万円。
住民税非課税世帯:助成率90%、助成限度額100万円。 |
| 期限・手続き条件 | 工事着工前に一度相談が必要。工事着工後の申請は対象外。 |
| 申請のしかた | 工事着工前に相談。申請書、委任状手続きを他の人に頼むとき、頼んだことを証明する書類。、承諾書、工事完了届、工事経費内訳書、請求書等を提出。介護支援専門員や業者からの提出書類も必要。 |
公式ページで詳細・申請する出典: 七尾市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
低未利用土地の譲渡に関する確認書を交付し、長期譲渡所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。から100万円の控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。を受けるための特例措置
給付・助成制度定額
低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)
| こんな人が対象 | 譲渡価格が500万円(市街化地域、用途地域が定められている地区等では800万円)以下の低未利用土地等を譲渡する者 |
| 給付・助成額 | 長期譲渡所得から100万円を控除するもの |
| 申請のしかた | 低未利用土地等確認申請書を提出して確認書の交付を受けた後、税務署に確定申告 |
| 申請する窓口 | 七尾市都市建築課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 七尾市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
相続により発生した空き家の譲渡に関する確認書を交付し、譲渡所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。から3,000万円の特別控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。を受けるための特例措置
給付・助成制度定額
空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円特別控除)
| こんな人が対象 | 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人で、当該家屋(耐震性がない場合は耐震リフォーム後)またはその敷地を譲渡する者 |
| 給付・助成額 | 当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する |
| 期限・手続き条件 | 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡 |
| 申請のしかた | 被相続人居住用家屋等確認申請書を提出して確認書の交付を受けた後、税務署に確定申告 |
| 申請する窓口 | 七尾市都市建築課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 七尾市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-15
空き家バンク登録物件を売買または賃貸借した際に実施する改修工事費用の一部を補助する制度
給付・助成制度費用の記載
空き家改修費用の補助制度
| こんな人が対象 | 空き家バンクを利用して空き家を売買または賃貸借した所有者・管理者 |
| 金額・費用 | 改修費用の2分の1、最高50万円 |
| 申請のしかた | 空き家バンク利用時に対応する手続きを実施 |
| 申請する窓口 | 七尾市都市建築課(推定) |
公式ページで詳細・申請する出典: 七尾市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
よくある質問
七尾市の「危険空き家の解体費用の補助制度」の対象者は?
市が認定した老朽危険空き家の所有者またはその管理者で、市税に滞納がなく、他の補助制度と重複していない者。工事前の申請が必須。 給付・助成額の記載は次のとおりです。解体費用の2分の1(補助限度額:木造50万円、非木造100万円) 期限・手続き条件は次のとおりです。工事にかかる前に申請の手続きをする必要があります。交付申請は各年度の予算の範囲内で受け付けます。 公式ページ
七尾市の「老朽危険空き家等解消支援事業補助金」の対象者は?
市が認定した老朽危険空き家の所有者(または管理者)で、市税に滞納がなく、他の補助制度と重複していない者。 給付・助成額の記載は次のとおりです。解体費用の2分の1(補助限度額:木造50万円、非木造100万円) 期限・手続き条件は次のとおりです。各年度の予算の範囲内で受け付けます。 公式ページ
七尾市の「七尾市危険ブロック塀等除却促進事業補助金」の対象者は?
道路に面して設置されているブロック塀の所有者(管理者)で、危険ブロック塀判定基準を満たさず、市税に滞納のない者。他の補助制度との重複受給不可。 助成上限の記載は次のとおりです。4,000円×除却面積(平方メートル)(上限額100,000円) 公式ページ
七尾市の「七尾市被災住宅耐震改修等工事費補助金」の対象者は?
令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅(一部損壊以上)が発行された一戸建ての住宅(店舗併用住宅含む:店舗用途部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの) 助成割合の記載は次のとおりです。事業費の10分の10、限度額280万円。 公式ページ
七尾市の「七尾市被災住宅耐震診断事業補助金」の対象者は?
令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅(一部損壊以上)が発行された一戸建ての住宅(店舗併用住宅含む:店舗用途部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの) 助成割合の記載は次のとおりです。事業費の3分の2、限度額10万円。 公式ページ
七尾市の「七尾市被災建築物耐震対策補助金」の対象者は?
令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅(一部損壊以上)が発行された一戸建ての住宅(店舗併用住宅含む:店舗用途部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)。補助対象区域は七尾市内全域。 金額・費用の記載は次のとおりです。耐震診断:事業費の3分の2、限度額10万円。耐震改修等:事業費の10分の10、限度額280万円。 公式ページ
七尾市の「危険ブロック塀の除却費用の補助制度」の対象者は?
道路に面して設置されていること、危険ブロック塀判定基準を満たしていないこと、所有者(または管理者)が発注する除却工事であること、市税に滞納のない者であること、他の補助制度と重複していないことが条件。すべてが倒壊しているものは対象外。 助成上限の記載は次のとおりです。4,000円×除却面積(平方メートル)(上限額100,000円) 公式ページ
七尾市の「土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金(住宅移転費支援事業)」の対象者は?
土砂災害特別警戒区域等内の被災住宅に区域指定前から居住していること。令和6年能登半島地震による被災者生活再建支援制度の対象で、被害程度区分が半壊以上の自己用住宅(賃貸住宅を除く)であること。被災住宅の除却を行い、土砂災害警戒区域外に移転すること。 助成上限の記載は次のとおりです。当該経費に相当する額の合計(上限額300万円) 公式ページ
七尾市の「土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金(住宅補強支援事業)」の対象者は?
土砂災害特別警戒区域等内の被災住宅に区域指定前から居住していること。令和6年能登半島地震による被災者生活再建支援制度の対象で、被害程度区分が半壊以上の自己用住宅(賃貸住宅を除く)であること。被災住宅の存する敷地でやむを得ず建替えを実施し、建築基準法施行令第80条の3の規定が適用される区域に存すること。 助成上限の記載は次のとおりです。当該経費に相当する額の合計に2分の1を乗じた額(上限額150万円) 公式ページ
七尾市の「在宅支援型住宅リフォーム推進事業」の対象者は?
介護保険制度で要介護または要支援の認定を受けた人がいる市民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。の世帯(以前に本制度を利用した世帯は原則対象外) 助成割合の記載は次のとおりです。生活保護法による被保護世帯:助成率100%、助成限度額100万円。住民税非課税住民税などが課されること。世帯:助成率90%、助成限度額100万円。 期限・手続き条件は次のとおりです。工事着工前に一度相談が必要。工事着工後の申請は対象外。 公式ページ
七尾市の「低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)」の対象者は?
譲渡価格が500万円(市街化地域、用途地域が定められている地区等では800万円)以下の低未利用土地等を譲渡する者。 給付・助成額の記載は次のとおりです。長期譲渡所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。から100万円を控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。するもの。 公式ページ
七尾市の「空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円特別控除)」の対象者は?
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人で、当該家屋(耐震性がない場合は耐震リフォーム後)またはその敷地を譲渡する者。 給付・助成額の記載は次のとおりです。当該家屋または土地の譲渡所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。から3,000万円を特別控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。する。 期限・手続き条件は次のとおりです。相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡。 公式ページ
七尾市の「空き家改修費用の補助制度」の対象者は?
空き家バンクを利用して空き家を売買または賃貸借した所有者・管理者。 金額・費用の記載は次のとおりです。改修費用の2分の1、最高50万円。 公式ページ
七尾市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。七尾市都市建築課、七尾市(窓口名称は原文に記載なし。税務課への問合せ先あり)、七尾市(電話:53-8429)、七尾市、七尾市都市建築課(推定)。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。