野々市市の住宅給付金・助成制度一覧(6件)
初回掲載日: 2026-06-24 最終確認日: 2026-09-22(各制度の情報を公式ページで最後に確認した日付です)
相談・申請窓口: 建築住宅課 開発住宅係、建築住宅課 など(制度により異なります)
野々市市で対象になるかもしれない制度(6件)
野々市市には、住宅の給付金・助成制度が6件あります(令和6年能登半島地震に伴う被災住宅耐震改修工事費等補助金・住宅耐震診断費補助金など)。
まずは下の早わかり表でざっくり確認。制度名をタップすると詳しく見られます。金額や条件は変わることがあるので、申請前に各自治体の公式ページで確かめてください。
対象でしぼる:
| どんな制度? | 金額の種類 | 制度名 |
| 令和6年能登半島地震で被災し耐震性が低下した住宅の所有者・居住者を対象に、耐震診断・耐震改修・建替え工事の費用を補助する。 | 費用の記載 | 令和6年能登半島地震に伴う被災住宅耐震改修工事費等補助金 |
| 昭和56年5月31日以前に工事が着手された市内の木造住宅を対象に、耐震診断費用の4分の3(上限12万円)を補助する制度。 | 費用の記載 | 住宅耐震診断費補助金 |
| 生活保護世帯または住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯で、介護・障害認定を受けた者が対象の住宅改修助成。便所・浴室改造、手すり・スロープ設置、段差解消等の工事について、生活保護世帯は100%(限度額100万円)、住民税非課税住民税などが課されること。世帯は90%(限度額100万円)を助成。 | 割合で助成 | 在宅支援型住宅リフォーム推進事業 |
| 昭和56年5月31日以前に工事が着手された木造住宅の耐震改修工事に要する費用を補助。代理受領制度・段階的改修対応。対象者:住宅所有者または居住者 | 費用の記載 | 野々市市住宅耐震改修工事費補助金 |
| 令和6年能登半島地震で被災した木造住宅の所有者・居住者を対象に、耐震診断、耐震改修工事、建替え工事の費用を補助します。 | 費用の記載 | 野々市市被災木造住宅耐震改修工事費等補助金 |
| 市内における住宅を対象に、原則無料で簡易耐震診断を行う事業。 | 全額・現物 | 簡易耐震診断事業 |
申請前に確認すること
制度ごとの窓口・申請方法・期限をまとめています。空欄だった項目は、最新情報を公式ページでご確認ください。
| 制度名 | 相談・申請窓口 | 申請方法 | 期限 | 公式ページ |
| 令和6年能登半島地震に伴う被災住宅耐震改修工事費等補助金 | 建築住宅課 開発住宅係 | 申請書類を提出。耐震診断・耐震改修・建替え工事それぞれの手続きの詳細はPDFファイルを参照。代理受領制度の利用も可能。 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 住宅耐震診断費補助金 | 建築住宅課 | 別記様式(第1号、第3号、第4号及び第6号)の申請書等を使用して申請。詳細な手続きについてはPDF資料を参照。 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 在宅支援型住宅リフォーム推進事業 | 介護長寿課 | 介護長寿課の窓口に申請 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 野々市市住宅耐震改修工事費補助金 | 建築住宅課 | 代理受領制度により改修工事を実施した工務店等に補助金の受取りを委任可能。申請書類の様式あり(別記様式 第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号)。段階的耐震改修にも対応(階別型・母屋型) | 公式ページで確認 | 確認する |
| 野々市市被災木造住宅耐震改修工事費等補助金 | 建築住宅課 | 建築住宅課に申請。代理受領制度が利用可能(改修工事を実施した工務店等に補助金の受取りを委任可能)。詳細は交付要綱を参照。 | 公式ページで確認 | 確認する |
| 簡易耐震診断事業 | 建築住宅課 | 詳細ページを確認 | 公式ページで確認 | 確認する |
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令和6年能登半島地震で被災し耐震性が低下した住宅の所有者・居住者を対象に、耐震診断・耐震改修・建替え工事の費用を補助する。
給付・助成制度費用の記載
令和6年能登半島地震に伴う被災住宅耐震改修工事費等補助金
| こんな人が対象 | 本市の区域にある木造住宅で、令和6年能登半島地震により被災し罹災証明書(一部損壊以上)が発行された一戸建てまたは兼用住宅の所有者(親子等を含む)または居住者。現に居住または補助事業完了後速やかに居住する住宅。耐震診断結果で上部構造評点が1.0未満と判定されたもの。 |
| 金額・費用 | 耐震診断:耐震診断に要する費用の4分の3、限度額12万円。
耐震改修:耐震改修工事に要する費用、限度額210万円。
建替え工事:建替え工事に要する費用、限度額210万円(従前の住宅の延べ床面積に22,500円/平方メートルを乗じた額以内)。 |
| 申請のしかた | 申請書類を提出。耐震診断・耐震改修・建替え工事それぞれの手続きの詳細はPDFファイルを参照。代理受領制度の利用も可能。 |
| 申請する窓口 | 建築住宅課 開発住宅係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 野々市市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
昭和56年5月31日以前に工事が着手された市内の木造住宅を対象に、耐震診断費用の4分の3(上限12万円)を補助する制度。
給付・助成制度費用の記載
住宅耐震診断費補助金
| こんな人が対象 | 本市の区域にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事が着手された一戸建て住宅または兼用住宅。現に居住の用に供している住宅または補助事業の完了後、速やかに居住の用に供する住宅。住宅の所有者または居住者(いずれも予定者を含む)。 |
| 金額・費用 | 耐震診断に要する費用の4分の3、限度額12万円 |
| 申請のしかた | 別記様式(第1号、第3号、第4号及び第6号)の申請書等を使用して申請。詳細な手続きについてはPDF資料を参照。 |
| 申請する窓口 | 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 野々市市公式ページ ・ 確認日: 2026-06-24
生活保護世帯または住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯で、介護・障害認定を受けた者が対象の住宅改修助成。便所・浴室改造、手すり・スロープ設置、段差解消等の工事について、生活保護世帯は100%(限度額100万円)、住民税非課税住民税などが課されること。世帯は90%(限度額100万円)を助成。
給付・助成制度割合で助成
在宅支援型住宅リフォーム推進事業
| こんな人が対象 | 生活保護世帯または住民税非課税世帯で、以下のいずれかに該当する世帯:介護保険法に規定する要介護認定または要支援認定を受けた者のいる世帯、身体障害者手帳2級以上(下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある者にあっては3級以上)の交付を受けた者のいる世帯、療育手帳Aの交付を受けた者のいる世帯、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者のいる世帯 |
| 助成割合 | 生活保護世帯 100% 100万円、住民税非課税世帯 90% 100万円 |
| 申請のしかた | 介護長寿課の窓口に申請 |
| 申請する窓口 | 介護長寿課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 野々市市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
昭和56年5月31日以前に工事が着手された木造住宅の耐震改修工事に要する費用を補助。代理受領制度・段階的改修対応。対象者:住宅所有者または居住者
給付・助成制度費用の記載
野々市市住宅耐震改修工事費補助金
| こんな人が対象 | 本市の区域にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事が着手された一戸建て住宅または兼用住宅。現に居住の用に供している住宅または補助事業の完了後、速やかに居住の用に供する住宅。住宅の所有者または居住者(予定者を含む) |
| 金額・費用 | 耐震改修工事に要する費用、限度額210万円。
補強計画(設計)、工事監理等を含む。 |
| 申請のしかた | 代理受領制度により改修工事を実施した工務店等に補助金の受取りを委任可能。申請書類の様式あり(別記様式 第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号)。段階的耐震改修にも対応(階別型・母屋型) |
| 申請する窓口 | 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 野々市市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
令和6年能登半島地震で被災した木造住宅の所有者・居住者を対象に、耐震診断、耐震改修工事、建替え工事の費用を補助します。
給付・助成制度費用の記載
野々市市被災木造住宅耐震改修工事費等補助金
| こんな人が対象 | 本市の区域にある木造住宅で、令和6年能登半島地震により被災し罹災証明書(一部損壊以上)が発行された一戸建てまたは兼用住宅。耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅。現に居住の用に供している住宅または補助事業の完了後、速やかに居住の用に供する住宅。住宅の所有者(親子等を含む)または居住者(いずれも予定者を含む) |
| 金額・費用 | 耐震診断:耐震診断に要する費用の4分の3、限度額12万円。
耐震改修工事:耐震改修工事に要する費用、限度額210万円。
建替え工事:建替え工事に要する費用、限度額210万円(従前の住宅の延べ床面積に22,500円/平方メートルを乗じた額以内)。 |
| 申請のしかた | 建築住宅課に申請。代理受領制度が利用可能(改修工事を実施した工務店等に補助金の受取りを委任可能)。詳細は交付要綱を参照。 |
| 申請する窓口 | 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 野々市市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
市内における住宅を対象に、原則無料で簡易耐震診断を行う事業。
割引・免除全額・現物
簡易耐震診断事業
| こんな人が対象 | 市内における住宅 |
| 助成内容 | 原則無料で行うことができる簡易耐震診断事業 |
| 申請のしかた | 詳細ページを確認 |
| 申請する窓口 | 建築住宅課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 野々市市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-22
同じ都道府県内の自治体で制度数をくらべる(10自治体)
住宅給付金 近隣自治体比較
| 自治体 | 制度数 | 最大給付額 |
| 七尾市 |
13件 |
最大 1,000,000円 |
| 小松市 |
25件 |
最大 500,000円 |
| 輪島市 |
21件 |
最大 500,000円 |
| 珠洲市 |
9件 |
最大 30,000円 |
| 加賀市 |
2件 |
要確認 |
| 羽咋市 |
11件 |
最大 100,000円 |
| かほく市 |
17件 |
最大 20,000円 |
| 白山市 |
16件 |
最大 50,000円 |
| 能美市 |
12件 |
要確認 |
| 野々市市(このページ) |
6件 |
要確認 |
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よくある質問
野々市市の「令和6年能登半島地震に伴う被災住宅耐震改修工事費等補助金」の対象者は?
本市の区域にある木造住宅で、令和6年能登半島地震により被災し罹災証明書(一部損壊以上)が発行された一戸建てまたは兼用住宅の所有者(親子等を含む)または居住者。現に居住または補助事業完了後速やかに居住する住宅。耐震診断結果で上部構造評点が1.0未満と判定されたもの。 金額・費用の記載は次のとおりです。耐震診断:耐震診断に要する費用の4分の3、限度額12万円。耐震改修:耐震改修工事に要する費用、限度額210万円。建替え工事:建替え工事に要する費用、限度額210万円(従前の住宅の延べ床面積に22,500円/平方メートルを乗じた額以内)。 公式ページ
野々市市の「住宅耐震診断費補助金」の対象者は?
本市の区域にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事が着手された一戸建て住宅または兼用住宅。現に居住の用に供している住宅または補助事業の完了後、速やかに居住の用に供する住宅。住宅の所有者または居住者(いずれも予定者を含む)。 金額・費用の記載は次のとおりです。耐震診断に要する費用の4分の3、限度額12万円。 公式ページ
野々市市の「在宅支援型住宅リフォーム推進事業」の対象者は?
生活保護世帯または住民税非課税住民税などが課されないこと(所得が一定以下の場合など)。世帯で、以下のいずれかに該当する世帯:介護保険法に規定する要介護認定または要支援認定を受けた者のいる世帯、身体障害者手帳2級以上(下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある者にあっては3級以上)の交付を受けた者のいる世帯、療育手帳Aの交付を受けた者のいる世帯、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者のいる世帯。 助成割合の記載は次のとおりです。生活保護世帯 100% 100万円、住民税非課税住民税などが課されること。世帯 90% 100万円。 公式ページ
野々市市の「野々市市住宅耐震改修工事費補助金」の対象者は?
本市の区域にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事が着手された一戸建て住宅または兼用住宅。現に居住の用に供している住宅または補助事業の完了後、速やかに居住の用に供する住宅。住宅の所有者または居住者(予定者を含む) 金額・費用の記載は次のとおりです。耐震改修工事に要する費用、限度額210万円。補強計画(設計)、工事監理等を含む。 公式ページ
野々市市の「野々市市被災木造住宅耐震改修工事費等補助金」の対象者は?
本市の区域にある木造住宅で、令和6年能登半島地震により被災し罹災証明書(一部損壊以上)が発行された一戸建てまたは兼用住宅。耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅。現に居住の用に供している住宅または補助事業の完了後、速やかに居住の用に供する住宅。住宅の所有者(親子等を含む)または居住者(いずれも予定者を含む) 金額・費用の記載は次のとおりです。耐震診断:耐震診断に要する費用の4分の3、限度額12万円。耐震改修工事:耐震改修工事に要する費用、限度額210万円。建替え工事:建替え工事に要する費用、限度額210万円(従前の住宅の延べ床面積に22,500円/平方メートルを乗じた額以内) 公式ページ
野々市市の「簡易耐震診断事業」の対象者は?
市内における住宅。 助成内容の記載は次のとおりです。原則無料で行うことができる簡易耐震診断事業。 公式ページ
野々市市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。建築住宅課 開発住宅係、建築住宅課、介護長寿課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。
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