相談・申請窓口: 都市環境部都市建築室住宅営繕課市営住宅係、経済部商業労働室商業労働課労働消費係(就業・起業・関係人口移住向け、電話:0155-65-4132、0155-65-4168)、経済部観光交流室観光交流課親善交流係(テレワーク移住向け、電話:0155-65-4133) など(制度により異なります)
帯広市内の民間事業者が建設・改良した賃貸住宅に入居する子育て世帯および高齢者世帯を対象に、家賃を減額補助する制度。
給付・助成制度条件で変わる
帯広市地域優良賃貸住宅補助事業
| こんな人が対象 | 自ら居住するための住宅を必要としており、月額所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が15万8千円以下の世帯。子育て世帯向けは小学校就学前の子がいる、妊娠している、または新婚世帯(配偶者を得て5年以内で、満年齢の合計が60歳以下で子がいない)。高齢者世帯向けは60歳以上で単身または夫婦など。 |
| 金額・費用 | 子育て世帯向け地域優良賃貸住宅は3万円、高齢者世帯向け地域優良賃貸住宅は2万円が軽減されます |
| 申請のしかた | 各管理事業者(不動産会社等)に直接申込み。入居の申込みは公募による。 |
| 申請する窓口 | 都市環境部都市建築室住宅営繕課市営住宅係 |
公式ページで詳細・申請する出典: 帯広市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
東京圏からの移住者に対し、就業・起業・テレワーク勤務・関係人口の要件を満たす場合に60万円から100万円の移住支援金を給付する(条件により加算あり)。
給付・助成制度条件で変わる
帯広市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)
| こんな人が対象 | 直近10年のうち通算5年以上東京23区内または東京圏(条件不利地域除く)に在住し東京23区に通勤していた者で、帯広市に転入後1年以内に申請し、5年以上継続居住する意思を有する者。就業・起業・テレワーク・一次産業起業・家業就業のいずれかの要件を満たすこと。 |
| 金額・費用 | 単身での移住の場合:60万円。
世帯での移住の場合:100万円。
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算。 |
| 期限・手続き条件 | 就業・テレワーク移住・関係人口移住については転入後1年以内に申請。起業については転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は交付決定日以降で転入後1年以内、起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は交付決定日から1年以内で転入後1年以内。交付申請のタイミングによっては、北海道、帯広市等の予算上の理由で、移住支援金が交付できない場合があります。 |
| 申請のしかた | 移住前に対象要件確認のご相談をお電話またはメールで受け付け。帯広市に移住後に移住支援金に関する調査票を提出。北海道・帯広市で予算確認後に申請について帯広市から連絡。帯広市に移住支援金を申請。審査確認後に交付の可否について連絡。 |
| 申請する窓口 | 経済部商業労働室商業労働課労働消費係(就業・起業・関係人口移住向け、電話:0155-65-4132、0155-65-4168)、経済部観光交流室観光交流課親善交流係(テレワーク移住向け、電話:0155-65-4133) |
公式ページで詳細・申請する出典: 帯広市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
被相続人が居住していた家屋を相続後譲渡する際、譲渡所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。から最大3,000万円(条件により2,000万円)の特別控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。が受けられる税制特例
給付・助成制度条件で変わる
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)
| こんな人が対象 | 被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人。対象家屋は昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)で、相続から譲渡まで事業・貸付・居住の用に供されていないもの。譲渡価額が1億円以下で、譲渡時に現行の耐震基準に適合することが必要。相続開始直前に老人ホーム等に入居していた場合も対象(一定要件を満たす場合) |
| 金額・費用 | 3,000万円(令和6年1月1日以降の譲渡については、家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除します |
| 期限・手続き条件 | 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2027年(令和9年)12月31日までに譲渡することが必要です。(老人ホーム入所の場合は2019年4月1日以降、耐震工事完了後の譲渡は2024年1月1日以降が対象) |
| 申請のしかた | 「被相続人居住用家屋等確認書」を建築開発課で交付を受ける必要があります。申請書及び添付書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、関連リンクの様式を確認した後、直接又は郵送にて申請してください。(郵送の場合は返信用封筒を同封) |
| 申請する窓口 | 帯広市 都市環境部 都市建築室 建築開発課 住まいの総合相談窓口 |
公式ページで詳細・申請する出典: 帯広市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
相続した被相続人の居住用家屋を相続日から3年以内に譲渡する場合、譲渡所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。から3,000万円(条件により2,000万円)を特別控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。する税制優遇措置。
給付・助成制度条件で変わる
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(被相続人居住用家屋等の譲渡所得控除)
| こんな人が対象 | 被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物を除く家屋)を相続した相続人。相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないこと。譲渡価額が1億円以下であること。譲渡時に当該家屋が現行の耐震基準に適合すること。 |
| 金額・費用 | 3,000万円(令和6年1月1日以降の譲渡については、家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円) |
| 期限・手続き条件 | 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2027年(令和9年)12月31日までに譲渡することが必要 |
| 申請のしかた | 被相続人居住用家屋等申請書及び必要書類を帯広市都市建築室建築開発課に直接提出または郵送で申請。郵送の場合は返信用封筒(切手貼付)を同封 |
| 申請する窓口 | 帯広市 都市環境部 都市建築室 建築開発課(市庁舎6階) |
公式ページで詳細・申請する出典: 帯広市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04
住宅性能が著しく低下している特定空家等を除却する場合に、除却費用の一部を補助する制度。補助額は対象工事費用の80%で、上限50万円。
給付・助成制度上限あり
帯広市特定空家解体補助金
| こんな人が対象 | 住宅性能が著しく低下している特定空家等(不良住宅)を除却する場合 |
| 助成上限 | 補助額:対象工事費用の80%、上限額:50万円 |
| 申請する窓口 | 帯広市都市環境部都市建築室建築開発課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 帯広市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
空き家を自ら居住するために購入した方に対し、改修工事又は解体工事にかかる費用の一部を補助する制度。補助額は対象工事費用の30%で、上限30万円。
給付・助成制度上限あり
帯広市空家購入等補助金
| こんな人が対象 | 空き家を自ら居住するために購入された方 |
| 助成上限 | 補助額:対象工事費用の30%、上限額:30万円 |
| 申請する窓口 | 帯広市都市環境部都市建築室建築開発課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 帯広市公式ページ ・ 確認日: 2026-09-29
被相続人の居住用家屋を相続後、相続から3年以内に売却する場合、譲渡所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。から3,000万円を特別控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。します
給付・助成制度定額
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
| こんな人が対象 | 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る。敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合 |
| 給付・助成額 | 当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するもの |
| 期限・手続き条件 | 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
| 申請のしかた | 被相続人居住用家屋等確認書の交付申請 |
| 申請する窓口 | 都市環境部都市建築室建築開発課 |
公式ページで詳細・申請する出典: 帯広市公式ページ ・ 確認日: 2026-08-04
よくある質問
帯広市の「帯広市地域優良賃貸住宅補助事業」の対象者は?
自ら居住するための住宅を必要としており、月額所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。が15万8千円以下の世帯。子育て世帯向けは小学校就学前の子がいる、妊娠している、または新婚世帯(配偶者を得て5年以内で、満年齢の合計が60歳以下で子がいない)。高齢者世帯向けは60歳以上で単身または夫婦など。 金額・費用の記載は次のとおりです。子育て世帯向け地域優良賃貸住宅は3万円、高齢者世帯向け地域優良賃貸住宅は2万円が軽減されます。 公式ページ
帯広市の「帯広市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)」の対象者は?
直近10年のうち通算5年以上東京23区内または東京圏(条件不利地域除く)に在住し東京23区に通勤していた者で、帯広市に転入後1年以内に申請し、5年以上継続居住する意思を有する者。就業・起業・テレワーク・一次産業起業・家業就業のいずれかの要件を満たすこと。 金額・費用の記載は次のとおりです。単身での移住の場合:60万円。世帯での移住の場合:100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算。 期限・手続き条件は次のとおりです。就業・テレワーク移住・関係人口移住については転入後1年以内に申請。起業については転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は交付決定日以降で転入後1年以内、起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は交付決定日から1年以内で転入後1年以内。交付申請のタイミングによっては、北海道、帯広市等の予算上の理由で、移住支援金が交付できない場合があります。 公式ページ
帯広市の「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)」の対象者は?
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人。対象家屋は昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)で、相続から譲渡まで事業・貸付・居住の用に供されていないもの。譲渡価額が1億円以下で、譲渡時に現行の耐震基準に適合することが必要。相続開始直前に老人ホーム等に入居していた場合も対象(一定要件を満たす場合) 金額・費用の記載は次のとおりです。3,000万円(令和6年1月1日以降の譲渡については、家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。します。 期限・手続き条件は次のとおりです。相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2027年(令和9年)12月31日までに譲渡することが必要です。(老人ホーム入所の場合は2019年4月1日以降、耐震工事完了後の譲渡は2024年1月1日以降が対象) 公式ページ
帯広市の「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(被相続人居住用家屋等の譲渡所得控除)」の対象者は?
被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物を除く家屋)を相続した相続人。相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないこと。譲渡価額が1億円以下であること。譲渡時に当該家屋が現行の耐震基準に適合すること。 金額・費用の記載は次のとおりです。3,000万円(令和6年1月1日以降の譲渡については、家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円) 期限・手続き条件は次のとおりです。相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2027年(令和9年)12月31日までに譲渡することが必要。 公式ページ
帯広市の「帯広市特定空家解体補助金」の対象者は?
住宅性能が著しく低下している特定空家等(不良住宅)を除却する場合。 助成上限の記載は次のとおりです。補助額:対象工事費用の80%、上限額:50万円。 公式ページ
帯広市の「帯広市空家購入等補助金」の対象者は?
空き家を自ら居住するために購入された方。 助成上限の記載は次のとおりです。補助額:対象工事費用の30%、上限額:30万円。 公式ページ
帯広市の「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」の対象者は?
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る。敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合。 給付・助成額の記載は次のとおりです。当該家屋又は土地の譲渡所得収入から必要経費や一定の控除を差し引いた額。手当や助成を受けられるかの判定に使われます。から3,000万円を特別控除税金の計算で、所得から差し引ける金額。するもの。 期限・手続き条件は次のとおりです。相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。 公式ページ
帯広市の給付金・助成は、どこに相談・申請すればいい?
申請や相談の窓口は制度ごとに異なります。主な窓口は次のとおりです。都市環境部都市建築室住宅営繕課市営住宅係、経済部商業労働室商業労働課労働消費係(就業・起業・関係人口移住向け、電話:0155-65-4132、0155-65-4168)、経済部観光交流室観光交流課親善交流係(テレワーク移住向け、電話:0155-65-4133)、帯広市 都市環境部 都市建築室 建築開発課 住まいの総合相談窓口、帯広市 都市環境部 都市建築室 建築開発課(市庁舎6階)、帯広市都市環境部都市建築室建築開発課。各制度の申請方法・窓口・受付期間は下の一覧と、各制度の公式ページでご確認ください。